不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
不起訴であれば事件の拡大は必至です!
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件は、検察が捏造したものかどうかの鍵となる重要な証拠を隠蔽して不起訴にしようとしたものの、ボロが出てしまったことで(詳しくは、
「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」
をご覧ください。)、事件は、新たな段階へと踏み出しました。
この事件の発端ともいうべき国家賠償訴訟は、真相の究明と私の名誉回復のために行ったものでしたが、結果は、私に原因があったかのように事実をねじ曲げられただけの、とんでもない判決でした。
ですから、刑事告訴は、その雪辱を果たし、私の名誉を回復するという当初の目的を遂げるために行ったものです。
それで、監督官Hのずさんな監督業務を糾弾することを第一の目的としていましたので、恣意的な検察が、起訴に躊躇しそうな被告代理人は敢えて被告訴人から外し、監督官Hのみを告訴しました。
ところが、今回の検察の捜査で、国家賠償訴訟の際には提出されなかった(捏造を決定付ける)新たな証拠の存在が明らかになったことで、事件は、監督官Hによる個人的な捏造にとどまらず、被告代理人の責任までもが問われる事態へと発展しました。
つまり、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判に都合の良い証拠のみを取捨選択して提出し、虚偽の主張・陳述を主導していた可能性が高まったのです。
裁判の際に、乙第6号証が捏造されたものであるということを、再三、私は客観的な証拠を提示して指摘しましたが、被告国は、それを否定することもなく、ただ、「川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものだ」という当初の主張を繰り返すだけでした。
(事件の構図は、
「権力の走狗としての使命 起訴か犯人隠避か?」
をご覧ください。)
被告国が積極的に捏造を否定しなかったことからも、意図的に証拠の選択が行われたことが推察できます。
不正を犯してまで国に有利な主張をする被告代理人、デタラメな事実認定をした裁判所、さらには、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率およそ98%という数字から(詳しくは、
「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」
をご覧ください。)、国は、本来、公正な判断をするつもりがないのに、国家賠償訴訟という形骸化した制度を制定し、国民を欺いているのではないかという疑いが明確になってきました。
つまり、国から被害を受けた原告は、更にデタラメな国家賠償訴訟で欺かれ、二重に国から被害を被っているのです。
近代民主国家として、このようなことがまかり通っていること自体、許しがたいことです。
まずは、先月26日、福島地裁いわき支部で不起訴の説明を受けた際に、検察官が重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことに対しては、しっかり説明していただく必要があります。
それで、その説明の要請を記載したはがきを、今月10日、福島地検と福島地検いわき支部に郵送しました。
“なぜ、はがきで?”と思われるかもしれませんが、闇から闇へと葬られることがないように、敢えて人目につきやすい手段をとったまでのことです。
今のところ、検察からの返事はありませんが、検察の判断次第で、その後の対応を決めようと思います。
芦沢検事から、証拠を捏造した・しないで水掛け論になるので、不起訴にすると説明されたのですが、その後に、捏造を決定付ける証拠の存在がばれてしまったわけですから、検察は、不起訴にする理由がなくなりました。
それでも、検察は白を切り通し、不起訴にするつもりなのでしょうか
仮に不起訴になった場合は、次の手を検討しています。
①
検察官を犯人隠避で告訴。
②
被告代理人を、虚偽の準備書面を作成したとして、虚偽有印公文書作成等で告訴。
当初、被告として訴えていた、富岡労働基準監督署の署長・監督官も同様に告訴。
③
当初は、国・署長・監督官の三者を被告として訴えていたが、三者の書面が一字一句まったく同じで、署長・監督官は、国の書面を写しただけで実情に即して書いていない。
つまり、虚偽の内容が含まれている文書ということで、これも虚偽有印公文書作成等に該当。
④
公正に裁判するつもりがないのに、形骸化した制度で国民を欺いているとして、最高裁を詐欺で告訴。
・
・
事件の拡大は必至でしょう。
最後の①~④の部分だけ見た人は、私のやろうとしていることがメチャクチャではないかと驚くかもしれませんが、デタラメ放題の国家賠償訴訟に対抗するには、極々当たり前のことなのです。
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刑事告訴
日本の警察・検察・裁判所の特異性
告訴していた2つの事件が、いずれも不起訴になるということについては、まったく納得がいきません。
ブログコピペ事件(著作権法違反事件)
においては、誰が見ても犯罪性が明らかですし、IPアドレスを特定し、仙台市内の郵政のパソコンから行われていたという確証を得ています。
それのもかかわらず、9月初めに、告訴状を正式に受理するという連絡があってから、わずか2ヵ月も経たずに、被疑者不詳で不起訴処分というのは、極めて不可解なことです。
また、
証拠捏造事件
においては、検察が、捏造したものであるかどうかの鍵となる重要な証拠を隠して、「捏造した、しないで水掛け論になる。」などと虚偽の説明をしていたのですから、不当に不起訴にしていることは明確です。
植草一秀氏の11月16日のブログ
には、下記のよう記されています。
「日本の警察、検察制度の最大の欠陥は、警察、検察当局に巨大な裁量権が付与されている点にある。
①犯罪が存在するのに不問に付す裁量権、
②犯罪が存在しないのに無実の罪を着せる裁量権、
が捜査当局に付与されている。
これが、警察、検察当局の巨大利権になっている。
法の支配ではなく、恣意の支配、人為の支配である。」
このように、警察・検察が、なぜ恣意的な判断をするのかという根本的な理由が、
小室直樹氏の
『超常識の方法』
の『2章 数学的思考とは何か (2)「法の精神の根底にも数学がある」~論理の世界から日本流曖昧社会を点検する』
というところに詳しく述べられています。
かいつまんでお伝えします。
「近代裁判の特徴として、民事訴訟の場合には、原告が勝つか被告が勝つかのどちらかであり、刑事訴訟の場合には、有罪か無罪かのどちらかである。
刑事裁判を例にとるならば、判決を全体集合とした場合に、有罪というのはそこに含まれる部分集合であり、無罪はその補集合になる。
したがって、有罪でもあり無罪でもあるという共通部分、あるいは有罪でもなく無罪でもないという部分は存在しない。
欧米の裁判では、この集合論が徹底されているが、日本はそのような考え方が身についていない。」
さらに、
『裁判所の機能を奪っている日本の警察・検察』
というサブタイトルの冒頭には、次のように書かれています。
「日本の場合、欧米との違いでさらに驚くのは、警察や検事が裁判官の機能まで代行していることだ。」
その続きを要約すると、次のようになります。
「送検するかどうかは警察が決め、起訴するかどうかは検察が決める。その結果次第で、(被疑者の)社会的制裁を左右する。
また、警察・検察は事情を斟酌(しんしゃく)して、本来なら送検すべきところをしなかったり、法律上は明らかに起訴すべきことであっても、不起訴や起訴猶予にする権限を持っている。
つまり、警察・検察が裁判官の機能を代行していることになり、どちらかが勝ちでどちらかが負けという集合論的発想を持たない、日本の裁判制度ならではの特徴といえる。
欧米では、警官の個人的裁量が入る余地がほとんどなく、規則どおりに処理するという機能が守られている。
判決文にしても、日本は、無罪のようでもあり有罪のようでもあるというような支離滅裂な判決文が多く、それは、無罪は有罪の補集合であるという集合論の考え方をきちんと身につけてけていないからである。」
以上が引用です。
このような、日本流な曖昧さは、事件・事故に対する警察・検察の対応、裁判のみならず、外交でも発揮され、日本の国益を損なっていることは、みなさんもご承知のとおりです。
不起訴処分のことに話を戻しますが、起訴の場合には、裁判所が最終判断をすることになりますが、不起訴の場合は、まさに、
検察が裁判所の代行をし、検察の判断が最終判断になります。
ですから、検察が不起訴にする場合には、判決書に相当する詳しい不起訴処分理由書を添えるべきです。
ちなみに、以前受け取った不起訴処分理由通知書には、不起訴処分の理由として「嫌疑なし」としか書かれていませんでした。(詳しくは、
「不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!」
をご覧ください。)
また、検察官に、不起訴の理由を教えて欲しいと言うと、いずれのケースも、直接、面談して説明したいと言われます。
一見、ていないな印象を受けるのですが・・・・
ところが、わざわざ出向いたところで、合理性のある説明は、期待できません。不起訴にするだけの根拠が、まったくないわけですから当然といえば当然なのです。
実質的には、密室の中で、“説明しましたよ”という既成事実だけを作って、中身は空っぽなのです。
つまり、密室での取調べの延長線上に、密室での不起訴処分の理由説明があり、検察がデタラメや誤魔化しを都合よく実行するための手段となっているのです。
ブログコピペ事件
については、現在、仙台地検で不起訴処分の理由を説明する方法を検討されているようですが、説明できないのであれば、処分通知書を起訴に変更していただくしかないと思っております。
同様のことは、国家賠償訴訟から派生した他の2つの事件についても言えることです。
日本の警察・検察・裁判所が、如何に特異な存在であるか、お分かりいただけたかと思います。
刑事告訴
検察の裏事件簿の事件かも!
告訴している
証拠捏造事件
のことで、先月26日、福島地裁いわき支部で、芦沢検事から不起訴になるということを伝えられ、その説明を受けました。(実質的には説明になっていませんでしたが・・・・)
ところが、捏造されたものであるかどうかのキーポイントとなる重要な証拠については一切言及されなかったことを不審に思い、翌朝、問い合わせたところ、その証拠の散在が明らかになり、前日の芦沢検事の説明は、虚偽であることが判明しました。
それで、その後の30日に、いわき支部から郵送された処分通知と思われる書留は、受け取り拒否で突っ返したというところまでは、これまでお伝えしたとおりです。
これと示し合わせたかのように、これらと前後する28日、仙台地検から、
ブログコピペ事件(著作権法違反事件)
の不起訴の処分通知書が届きました。
届いたのは30日ですが、処分年月日は、いわき支部で証拠捏造事件の不起訴の説明を受ける前日の25日となっています。
仙台地検と福島地検いわき支部が結託して、二つの事件を不当に不起訴にしたのではないかという疑いがもたれます。
著作権法違反事件
については、告訴状が正式に受理される前の8月初め、仙台地検で事情聴取を受けました。
特に、犯人のパソコンを特定するに至った経緯については詳しく聞かれ、副検事もしっかり理解された上で調書を作成し、私も確認の上で署名・押印しました。
その後も、犯人のプロバイダーである富士通について、事務官から電話での問い合わせがあり、富士通の担当者や問い合わせ先のメールアドレス等を伝えました。
それから、まもなく、正式に告訴状を受理するという連絡がありました。
犯人のIPアドレス・パソコンの所有者を特定するに至った経緯については、副検事から的を射た的確な質問を受けましたし、アクセス解析から読み取れるその後の経緯からも、検察が、しっかり捜査している様子がうかかえたので、不起訴処分の通知には全く驚きました。
何しろ視覚的に、誰が見ても犯罪性が明らかですし・・・
それが、なぜ不起訴になってしまったのでしょうか?
検察が、ここまでメチャクチャなことをするのかというのが、正直な感想です。
当然、検察の組織的な判断であることには違いありません。
この処分通知書には、疑問に思うことがたくさんあります。
果たして、本当に正式な処分通知書なのでしょうか。
その根拠を列挙します。
① 不起訴処分通知書が、普通郵便で届いた。
以前、裁判官に対する不起訴処分通知は、書留で届きましたし、裁判所の判決等、重要な書面は、すべて書留(特別送達)で届けられています。
唯一例外は、検察審査会の議決書で、これは普通郵便で届きました。
② 処分通知書に押されている副検事の印が、職印(検察官の四角くて大きい印)ではなく、個人の三文判が押されていた。
最も不可解なのは、次の③です。
③ 被疑者不詳のまま、つまり、犯人が特定されていないにもかかわらず不起訴になっている。
これについては、2つの不可解な点があります。
ひとつ目は、犯罪が終了したときから(いかがわしいサイトがネット上から削除されてから)、まだ半年ほどしか経っておらず、
時効まで数年あるにもかかわらず、早々と犯人の特定をせずに、不起訴にしてしまったこと。
ふたつ目は、折りしも、尖閣ビデオ流出事件のことでIPアドレスについての解説がテレビや新聞等で盛んに行われていますが、ネットカフェのような不特定多数の人が利用するパソコンでもないのに、
犯人が特定できないなどということは、ほとんどあり得ないことであること。
④ 両罰規定の観点から法人としての郵政も被告訴人にしているが、郵政に対する処分については、一切触れられていない。
著作権法違反には、行為者のみではなく法人等の組織も処罰するという両罰規定(著作権法第124条1項)があります。
仙台市内の郵政のパソコンから行われたことは、すでに確証を得ています。
それにもかかわらず、郵政が虚偽の説明をして関与を否定していることなどからも、組織的な関与が疑われます。
ところが、郵政の処分については、まったく記載されていません。
これらの疑問点については、先週、電話で問い合わせたのですが、裁判官の不起訴のときと同様に、仙台地検に来てくれれば、説明するということなのです。
しかし、状況からして、検察が、不起訴の理由について、合理的な説明をできるとは、到底、思えません。
仙台まで、わざわざ出向いたところで、前回の二の舞になることは、十分予測されます。
電話で説明できない理由は、なぜなのでしょうか?
そのような私の考えを伝えたところ、しばらく時間をいただきたいということでしたので、現在、回答待ちの状態です。
捜査が行われ、すでに犯人を特定している事件ても、検察にとって都合の悪い事件は、握り潰され(不起訴にされ)、例えば、裏事件簿のようなものにでも記載されているのでしょうか?
そのように考えれば、前述のような不可解なことが、すべて納得できるのです。
証拠捏造事件
は、労働基準監督官による個人的な証拠捏造にとどまらず、国の訴訟代理人が、重要な証拠を隠蔽して虚偽の準備書面を作成していた疑いが濃厚となりました。
ひいては、国家賠償訴訟での国の完全勝訴率、およそ98%という数字が、法務行政と裁判所の不正行為によって生み出されている可能性が高く、国家賠償訴訟の信頼性が根底から崩れるのを恐れて、検察は、初めから不起訴にするつもりだったのではないでしょうか。
また、
ブログコピペ事件
は、他にも
多くの政治系のブログ
が同様の被害にあっており、警察の不審な動向から、その関与が強く疑われます。
検察は、もはや国家権力の犯罪を握り潰すことが、重要な使命になっているようです。
行政、警察、検察、裁判所、国家権力の癒着構造により、互いの不正をかばい合うシステムが出来上がっており、国民の訴えに対し、国家の不正を摘発できない事態に、現在の日本はなっているようです。
すべてがそうであるとは限りませんが、国家に保護されることを熟知している公務員は、職務に専念するより私利私欲に走り、事が起これば組織防衛と保身に傾注し、組織は堕落の一途をたどりつつあります。
国家の不正を糺すべき捜査機関・司法機関が、それとは裏腹に、国家の不正を覆い隠すことで、悪のスパイラルが形成され、民主国家・法治国家として、ほとんど機能していない状態に陥っているということを、国民は、しっかり自覚しなければなりません。
刑事告訴
アクセス状況から見える事実
私がブログをしているのは、デタラメな国家賠償訴訟の実態をより多くの方々に知っていただくためと、国家賠償訴訟から派生した現在進行中の事件のありのままを公表することで、国家権力の横暴をけん制することが狙いです。
ところが、この目的以外にも、ブログの思わぬ効用があったのです。
それは、
ブログへのアクセス状況から、捜査の進捗状況・犯人の目星が、手に取るように分かることです。
告訴していた2つの事件について説明します。
(1)いかがわしいサイトへのブログのコピペ事件(著作権法違反事件)
そもそも、この事件はブログ自体が被害を受けていたので、当然、関係者からのアクセスがあるのですが、警察に相談した翌日あたりから、ブログ名での検索によるアクセスが、急増しました。
興味本位の閲覧も含まれているのか、事件のことが、警察内部に爆発的に広がった様子がうかがえます。
福島県警と最高裁の癒着構造に気がついたのも、アクセス解析からでした。
コピペ事件のことが、福島県警サイバー犯罪対策室に伝えられた当日の夕方に、さっそく、最高裁からリンク元不明によるアクセス(URLの直接入力によるアクセスと思われる)があり、福島県警から最高裁に、即座に連絡が行ったことが推測できます。
ちなみに、
当初コピペされた記事は、裁判批判の記事や最高裁の郵便物について記した記事がほとんどで、裁判所の指示の下にコピペされているのではないかという疑いは、ぬぐいきれません。
いかがわしいサイトの削除を、再三、警察に要請しているにもかかわらず、一向に改善されないので、自分でIPアドレスを特定し、仙台中央郵便局のパソコンであることを突き止め、刑事告訴するに至ったのです。
ところが、
告訴状
は、福島県警→仙台地検→仙台中央警察署→仙台地検 と、タライ回しにされ、
告訴状
を提出しようとしたときからおよそ半年後、仙台地検に、やっと受理されました。
この間、それぞれの捜査機関からアクセスがあったことは言うまでもありません。
仙台地検に受理されてから、しばらく経つと、郵政からの集中的なアクセスが続き、この時期に、検察が、郵政を捜査したことがうかがえます。
それから、まもなく、犯人のプロバイダーである富士通から「
不公平な
国家賠償訴訟」のキーワードでアクセスがあり、捜査が告訴状に沿って進められた様子がうかがえました。
その後しばらく、関係者からと思われる表立ったアクセスはなかったのですが、この期間も含め、昨年12月の事件発覚以来、週に3,4回のペースで継続的にアクセスしていたところがあります。
それが福島県警なのです
。
当初アクセスしていたドメイン名は、福島県警であることが、私にばれていますので、途中から違うドメイン名のパソコンからアクセスしているのですが、前と同じキーワードでの検索によるアクセスなので、すっかりバレバレです。
おまけに、検索機能のキャッシュで閲覧すれば、アクセス解析に反映されないという誤った知識をもっているのか、不思議なことに、毎回、キャッシュを閲覧するので、余計に目立ってしまいます。
その福島県警からのアクセスが、2~3週間、途絶えがちかと思っていたところ(事前に不起訴になることを知っていたのか)、先月28日、「不起訴」の処分通知書が、仙台地検から届いたのです。(この処分通知書については、疑問に思うことが多々ありますので、別な機会に詳しくお伝えします。)
さらに、
処分通知書が届いた当日の26日、ブログでの反応をうかがうかのように、久々に郵政と福島県警からアクセスがあったのです。
つまり、以上のような状況から、この事件には、郵政のほかに、福島県警が深く関与しているのではないかという疑いが濃厚です。
(
「警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!」
もご参考に。)
(2)労働基準監督官による証拠捏造事件
告訴状
は、7月1日付で、福島地検いわき支部に受理され、その後、表立った動きは見られなかったのですが、10月に入り1週間ぐらい経ったころから、「監督官」、「証拠捏造」、人名や地名の固有名詞でのアクセスが急増し、この時期に、捜査が行われたことが推測できます。
さらには、福島地検いわき支部から書留が届く直前には、「監督官 起訴」などのキーワードでの検索によるアクセスがあり、関係者も起訴を想定していたのではないかと推測されます。
以上のように、ブログへのアクセス状況から、様々なことを読み取ることができます。
いずれにしても、これら二つの事件は、犯罪性が明らかで、検察がしっかり捜査をしていることがうかがえ、検察は、事実関係を把握できているはずなのです。
ところが、証拠捏造事件は、検察が、最重要な証拠を意図的に隠し、嘘の説明で、不起訴にしようとしています。
(検事の説明が虚偽であることが判明したので、処分通知と思われる書留は、受け取りを拒否し、突っ返しています。)
また、ブログコピペ事件は、時効まで数年あるにもかかわらず、犯人不詳で不起訴にされてしまいました。(この事件についても、不可解なことが多数あり、現在、問い合わせ中です。)
いずれの事件も、国家賠償訴訟を巡る犯罪行為に起因しており、国家権力の関与が強く疑われます。
その様な事件であるからこそ、検察は、権力に任せて、理屈も法律も全く無視して、なりふりかまわず握り潰そうとしているようです。
是非、今後の推移に、ご注目ください。
刑事告訴
権力の走狗としての使命 起訴か犯人隠避か?
前回
の続きです。
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件は、告訴人である私を欺いてまで、不起訴にしようという検察の魂胆でしたが、私の問い合わせに、うっかり口を滑らせた(?)霜山事務官の一言で、
前日の芦沢検事の説明は、全くの嘘であることが判明しました。
霜山事務官が口を滑らせなかったとしても、検察のインチキがばれるのは時間の問題でしたが・・・
事件の核ともいうべき乙第6号証の捏造の構図を、再度、掲載します。
下記のように、私の電話を、いわき労働基準監督署の川又監督官が受け、その電話の内容は、川又監督官から、富岡労働基準監督署のHに伝達された。
私
→
いわき労働基準監督署の川又監督官
→
富岡労働基準監督署のH
(
川又監督官の記録
は、裁判でも (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
告訴人(私)
(主張
)乙第6号証は捏造されたものだ。
(証拠)
①
電話の内容を記していた記録(乙第5号証の抜粋)。
②
乙第6号証と同時期、同監督署で使用されていた相談票。
(乙第6号証とは異なる書式。)
③ 検察が押さえている川又監督官の記録
被告訴人H
(主張)
乙第6号証は捏造していない。
(証拠)
物的証拠なし。
相談票の書式が異なっているのは、従来から使用していた
ものを使用したためと反論している。
川又監督官の記録は、裁判の際にも提出されず、先月26日の芦沢検事の説明でも、一切言及されなかった。
ところが、翌日、問い合わせた際の霜山事務官の一言で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
上記のように、事件の構図は単純で、私とHの言い分が異なるとき、その間を仲介した川又監督官の記録を調べたり、川又監督官から事情を聞けば、一気に事件が解明されることぐらい小学生でもわかることだ。
当然、検察も調べているはずであるが、
芦沢検事は、川又監督官の記録のことには一切触れず、不起訴の理由を、Hの言い分にだけに依拠している。
このこと事態、極めて不自然なことだ。
川又監督官には誠実に対応していただいたので、実際には、あり得ないことではあるが、仮に、川又監督官が、Hの作成した乙第6号証を肯定するような証言をしないかどうか(?)ということが気になる。
これについては、まったくの論外である。
なぜならば、乙第6号証をご覧いただければ分かるが、監督官として聞くべきことが含まれておらず、川又監督官の監督官としてのプライドを汚すことにもなりかねないからだ。
また、Hには、乙第6号証のような内容を
捏造しなければならない動機
があった。
同じ案件であるにもかかわらず、二度に分轄して(未払い賃金の)是正勧告をしたために、それを正当化するためだ。
検察が、私を欺いてまで、なぜ、Hを不起訴処分にしなければならないのか
その理由は、二つある。
ひとつは、今回の検察の捜査で、川又監督官の記録が出てきたということは、国家賠償訴訟のときにも、その記録が存在していたはずで、被告代理人は、真実を知っていたにもかかわらず、その証拠を隠蔽して虚偽の主張・陳述を繰り返していたことが明らかになり、被告代理人(訟務検事)の不正が暴露されるからである。
ふたつめは、二転三転する嘘の主張を繰り返し、証拠を捏造していたHの証言が、一審の判決理由に採用されていたということが明確になり、一審判決が、如何にいい加減であったかが露見することになるからである。
つまり、司法行政と裁判所が結託した国家権力による犯罪が,Hによる証拠捏造事件をきっかけに、芋づる式に明らかになり、三権分立の国家の信頼が根底から揺らぐことになりかねない。
さらには、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率およそ98%という驚くべき数字が、法務行政の不正行為と裁判所のデタラメな判断によって生み出され、国家賠償という制度そのものの信頼性が根底から崩れることになり、これまで、形骸化した制度で国民を欺いていたことが暴露されるからである。
この国家的犯罪の暴露を阻止するのが、権力の走狗としての検察の使命なのかもしれない。
先月26日の芦沢検事の説明が嘘であることが明確になりましたので、まずは、このことについて、検察からしっかり説明していただかなくてはなりません。
それで、先週の30日、福島地検いわき支部から届いた書留(不起訴処分通知であると思われるが)は、受け取りを拒否しました。
不起訴となれば、犯人隠避は確実です。
「組織防衛と保身のための愚かな構図」
も、ご参考に・・・・
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