不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
告訴している件(証拠捏造事件)
でお尋ねしたいことがあるという通知が福島地検いわき支部から届いたので、一昨日、行って来ました。
事情聴取かと思っていましたら、この時点で、すでに不起訴になることが決まっていたようで、その前に、告訴人である私から、一応、話を聞き、説明したという事実を作っておくために呼び出されたようでした。
ところが、子供だましのような稚拙な論理で強引に不起訴にしようとしているものですから、
かえって、検察のボロが露呈した形になりました。
担当の芦沢検事が力不足だったというよりは、監督官Hが証拠を捏造したという行為を否定するだけの十分な根拠がないのに、権力に任せて強引に不起訴にしようとしたところに無理があり、芦沢検事が、理屈の通らない説明をしてしまったことが、致命傷になりました。
告訴の根本的原因になっている乙第6号証について、告訴人(私)、被告訴人(監督官H)それぞれの主張と証拠を比較して見ます。
告訴人(私)
(主張
)乙第6号証は捏造されたものだ。
(証拠)
電話の内容を記していた記録(乙第5号証の抜粋)。
乙第6号証と同時期、同監督署で使用されていた相談票。
(乙第6号証とは異なる書式。)
※ 後述の隠されていた証拠
被告訴人H
(主張)
乙第6号証は捏造していない。
(証拠)
物的証拠なし。
相談票の書式が異なっているのは、従来から使用していた
ものを使用したためと反論している。
検察での、告訴に直接関係する部分の主なやり取りは、次のようなものでした。
私 「不起訴の根拠は何ですか?」
芦沢検事 「Hさんが、従来から使用している相談票に書いたとしっかり説明している。
」
私 「用紙の出どころを調べたのですか。」
芦沢検事 「調べていない。」
私 「私の提出した証拠より、Hさんの言うことのほうが信用できるということ
なのですか?」
芦沢検事 「そういうわけではないが、
有罪にするだけの根拠がない。
捏造した、
しないで水掛け論になる。
」
私 「乙第6号証は、私の伝えた内容と違う。犯人は、Hさんだと分かっている。
私の証拠が信用できるかどうかとか、Hさんの言うことが信用できるとか、
捜査機関である検察が、どうして裁判所まがいの判断をするのですか?」
芦沢検事 「・・・」
捏造されたものかどうかを決定付ける最重要な証拠であるにもかかわらず、この日の検察でのやり取りの中で、まったく話題に上らなかった(芦沢検事が言及しなかった)ものがあります。
それが、
私の電話を直接受けたいわき労働基準監督署の川又監督官の記録です。
私からの電話は、次のように伝達されました。
私
→
いわき労働基準監督署の川又監督官
→
富岡労働基準監督署のH
(
川又監督官の記録
は、裁判でも (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したのであるという主張だった。
ところが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであることが判明した。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたため、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
検察に出向いた日の夜になって、川又監督官の記録のことに気がついた私は、翌朝、さっそく、福島地検いわき支部に電話をしました。
応対したのは、前日同席していた霜山事務官でした。
私 「昨日申し上げたように、私の電話は、いわき署の川又監督官が受け、
川又監督官から富岡署のHさんに伝えられたのですが、私は、日付や
金額など細かい数字も伝えているので、川又監督官は記録をとっている
はずですが、
その川又監督官の記録
(前述の※に該当)
は
押さえてありますか。
」
霜山事務官
「はい、押さえてありますよ。」
私 「それを見せていただけませんか。それを見れば、私の言い分が
正しいのか、Hさんの言い分が正しいのか、一目瞭然です。」
霜山事務官 「捜査資料は、見せられません。」
私 「これでは、密室で何をされているか分かりません。
だから、裁判にして公の場で判断すべきです。」
霜山事務官 「・・・・」
昨日のこの電話で、川又監督官の記録の存在を確認できたことは、大きな収穫でした。
川又監督官は、労働基準監督署・労働局の中では数少ない、誠実に対応してくれた職員のひとりです。
行政相談のイベントがあったとき、労働基準監督署のブースを担当していたのが川又監督官で、このとき私が伝えたことは、裁判の際にも被告の証拠として提出されたのですが、それには、私の伝えたことが、ほぼ忠実に記録されていました。
ですから、私の電話の内容も、伝えたことが忠実に記録されているはずです。
ところが、その川又監督官の記録は裁判の際にも提出されず、前日の芦沢検事の説明でも全く言及されなかったのです。
ですから、検察が意図的に証拠(川又監督官の記録)を隠していたことは明らかなのです。
また、適確な対応をされた川又監督官が、労働基準監督署に相談したことが原因で退職するはめになるという趣旨の私の抗議の電話に対し、乙第6号証に記載されているような、ほとんど役に立たないような情報ばかり聞くというのは、到底、考えられないことです。
川又監督官の記録を見れば、乙第6号証が捏造されたものであるかどうかは一目瞭然で、芦沢検事が言うように、水掛け論になったりするはずがないのです。
それにもかかわらず、一昨日の説明で、芦沢検事が、川又監督官の記録の存在を伏せて、私に水掛け論になると説明したということは、検察が意図的に証拠(川又監督官の記録)を隠蔽していたということを証明しているのです。
同様のことは、検察のお仲間である訟務検事が被告代理人を務める国家賠償訴訟でも行われ、川又監督官の記録は提出されず、代わりに捏造された乙第6号証が提出されたのです。
大阪地検特捜部のように、都合のよい証拠は捏造しても提出するが、都合の悪い証拠は隠蔽するというのは、検察の常套手段のようで、このような地方の検察でも同じようなことが行われているのです。
尚、この事件の告訴状は、本庁にお伺いを立てた上で、やっと受理されており、不起訴にすることが、告訴人である私から直接事情を聞く前に、すでに決まっていたということは、芦沢検事個人の判断ではなく、本庁の意向である可能性が高いのです。
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刑事告訴
起こるべくして起こった証拠捏造事件
労働基準監督署の職員による証拠捏造事件の事情聴取が、明日、福島地検いわき支部で予定されています。
それに先立ち、その際、伝え忘れたりすることがないようにと思い、昨日から、裁判の資料などの関連する箇所を、ひととおり目を通しているのですが、その中に、証拠捏造事件が起こる背景を裏打ちするような事実関係が過去にもありましたので、ご紹介しておきます
。
これまでブログの中でお伝えしてきたことは、タイトルのとおり、ほとんど裁判に関連したことですので、裁判に至る前のことについては、あまり触れておらず、その触れていない部分から、
今回の証拠捏造事件は、起こるべくして起こったということが読み取れるのです。
夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したことが原因で、勤務先からの退職を余儀なくされたことについては、会社が悪いのか、労働基準監督署の対応に問題があったのか、当初は全く事情がわからなかったということは、以前お伝えしたとおりです。
その後、労働基準監督署に問題があったのではないかと気がつくきっかけになったのが、朝日新聞記者の取材でした。
夫の退職から1年近くたったある日、新聞の片隅に長時間労働に関する体験談募集の記事を見つけました。
労働基準監督署に相談したにもかかわらず、最悪の結末に至った至ったことに関して納得がいかなかった私は、さっそく、投書しました。目立つようにと、黄色い封筒で投稿しました。
それが功を奏したというわけではありませんが、それからしばらくたったある晩、朝日新聞の女性記者から電話がありました。電話で、かなり詳しく事情を聞かれた後、後日、直接会って取材を受けることになりました。
平成14年2月14日、記者は、富岡労働基準監督署で五十嵐署長を取材をした後の同日の夕方、いわき駅前で私を取材しました。
その際、私は、署長からの取材内容について、記者から知らされたのですが、
以前、担当の監督官Hから受けていた説明には、虚偽のことが含まれていたことを、初めて知ったのでした。
富岡労働基準監督署の担当監督官の説明に不信感をもった私は、その後、福島労働局に対し、不明な点に関しての説明を求めたり、質問書を送り、回答するよう求めました。
記者の取材で知ったことも含め、担当監督官から受けていた不審な説明・言動を列挙します。
(下記は、質問書からの抜粋で、裁判の際にも、甲第10号証として提出しています。)
①
「全社的に捜査に入り、未払いの残業手当についてもしっかり支払わせる。」
「入退管理システムと勤務報告書の差異については、会社側に支払う責任がある。ただし、本人の要請による。もし、会社側がこの差異について残業と認めないと言ってきても、こちらが仕事をしていたと主張すればこちらの言い分が通る。会社側が、残業をしていなかったことを証明できなければ、会社に支払う必要がある。」
(12年12月26日、富岡署で初めて担当の監督官と面談した差異)
その後の展開、署長の見解と異なる
。
②
「署長、課長、労働局の局長の3人で会社に行き、強制捜査の一歩手前まで来ている。」
(2回目の労基署の調査(13年2月16日)のとき)
事実と異なる説明。
③
「会社から説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴告発がダメになった。」
(会社に労基署の調べが入る前後や、(会社との)示談交渉の前に度々)
是再勧告を出したがっている様子がうかがえる。
④
「弁護士はこちらで付ける。」
(13年3月27日、(会社との)民事の示談交渉中、会社側に対し)
全くのデマ。
⑤
「全国初の104条での告発だ。」
(富岡署で担当監督官との話し合いで)
話だけで、その後何の対応もない。
⑥
会社の部長を、度々「声のでかいオヤジ」と表現していた。
公務員としての資質を疑うような言動。
以上のような担当監督官の不審な言動や署長の説明等から総合的に判断すると、次のようなことが推論されます。
(甲第10号証から抜粋。)
電話相談による富岡労働基準監督署の当初の調査の不備から、夫が退職を余儀なくされた。このことに対する私たちの憤り、非難を回避するために、担当の監督官は、実際にはありえないことも、可能であるかの説明を繰り返し、退職による損失が過少であるような錯覚、印象を私たちに与えた。
さらに、民事訴訟などで、このことが、監督官庁や社会に公になることを怖れ、民事の示談で片付けてしまった。
また、調査開始当初から、相談者の配慮するよりも、是正勧告を出し、実績をあげようとする姿勢が随所に感じられ、そのようなことが最悪の結果を招いた。
このように、
事件の発端とも言うべき当初の労働基準監督業務においても、その場しのぎの、そのときだけ何とか取り繕うとする姿勢が感じ取れ、それが、裁判の際にも発揮され、証拠を捏造するに至ったと推測されるのです。
当初の労働基準監督業務のように、口頭で適当なことを言っている分には、録音などの客観的証拠が存在しませんので、犯罪性を追及ことは難しいかもしれませんが、裁判で文書を捏造したことは、それを裏付ける証拠もそろっていますので、逃れようもない犯罪なのです。
政治と司法
変質した民主国家!
ブログを読んでくださっている皆様からは、日頃、コメントなどで様々な貴重な情報をお寄せいただき、たいへん感謝しております。
独りよがりの情報では、知識や考えが偏りがちのなったりすることもありますが、多くの情報に触れることで、その偏りを修正することができ、信頼性の高い意見や考えをお伝えすることができますし、時には思わぬ方向へ話が展開することもあります。
最近、ある方から、私の乏しい知識に新たなカテゴリーを付け加えていただいたといっても過言ではない、素晴らしい本と、その著者を紹介していただきました。
それは、
小室直樹氏の「痛快!憲法学(集英社インターナショナル)」
という本です。
題名から、一見、憲法の解説書のようなイメージを受けますが、それが全然違うのです。
B5判(普通の大学ノートの大きさ)で横書き、ぺラぺラ、ページをめくると、写真や絵がふんだんに掲載されていて、さながら世界史の教科書といったところです。
実はこの本、欧米社会で、民主主義や憲法、資本主義が、どのようにして生まれ、発展してきたのかという人類の壮大な歴史が記されているのです。
キリスト教を拠り所に、元(原因)となる社会的背景から、その結果として新たな社会体制や制度が生じ、、さらに、それが覆され・・・という具合に、人々の興亡が繰り返されることで、欧米社会に、民主主義や資本主義が形成されていく過程が、壮大なスケールで体系的に描かれているのです。
それと対比する形で、日本は、どのようにして近代国家への道を歩んでいったのか、さらには、定着するかに見えた民主主義や憲法が、しだいに変質していき、司法・行政・立法の三権が官僚らの私有物と化し、日本が一種の機能不全に陥っていく様子が、戦争に突き進んだ政治情勢や田中角栄氏の暗黒裁判などを通して描かれています。
戦時においては、マスコミが大衆を戦争へとあおり立て、選挙に当選したい代議士は、マスコミに扇動された世論の方になびき、日本が、さらなる戦争へと突き進んでいく様子が克明に記されています。
マスコミに操られているという点では、日本の現在の状況と共通しています。
科学技術の発展においては、少し前まで常識であったものが、ほんの数年後には全く通用しなくなるということが多々ありますが、壮大な人類の歴史の中では、人々の怒りや不満、感情から突き動かされた社会の動きは、普遍的な社会の営みとして同じようなことが繰り返され、社会が発展してきたということが理解できます。
高校で世界史を勉強したときには暗記することばかり多くて、その面白さがわかりませんでした。
しかし、正確な史実に基づいて体系的に書かれたこの本は、歴史の流れがよく理解でき、現代社会においても歴史から学ぶべきことが多いということ、さらには、歴史を振り返ることで未来を予測できるということに、改めて気づかさせてくれました。
国家賠償訴訟をする以前は(正確には、一審判決が下される前までは)、私は、紛れもなく平和ボケした国民の一人であり、日本は平和な民主国家・法治国家であるということを疑いもなく信じていました。
ところが、インチキ裁判を経験したことで、見せかけの民主国家・法治国家であること、矛盾に満ちた社会であることに気がついた私は、社会の問題の本質を捉えている小室氏の考えに素直に共感できました。
現代日本が、なぜ民主国家・法治国家とはいえないような社会になってしまったのか
多くの社会問題を抱えた機能不全の社会に、どうして陥ってしまったのか
幅広い知識と鋭い洞察、確かな論理に裏打ちされた小室直樹氏の本が、その解答へと導いてくれます。
裁判の不思議
裏金として処理するための巧妙なシステムかも!
前回
、国家賠償訴訟の統計が作成されていない3つ目の理由として、不正に得た訴訟費用を裏金として処理するためではないかということをお伝えしました。
さらに、私人同士の一般的な裁判においても、上告不受理、あるいは、却下になったケースにおいては、同様に、不正に得た訴訟費用を裏金として処理している可能性が高いということをお伝えしました。
今回は、そのことを裏付ける更なる根拠について考察してみます。
不正に得ていると思われる上告費用が、もしかしたら裏金として処理されているではないかという疑いについては、実は、私は、だいぶ以前から気がついていました。
そのように考えるきっかけとなったのが、最高裁から発送される郵便物の流れです。
配送ルート、取り扱う郵便局、民営化に伴う変遷などについて、不自然な点が多数あり、それらをリンクさせると、ある結論に辿り着いたのです。。
郵便に関しては、昨年6月~8月の記事で詳しくお伝えしており、今回、特に目新しいことはありませんが、そのときに判明した客観的事実を総括することで、上告費用の裏金疑惑が浮き彫りになってきます。
不正に得た訴訟費用が裏金として処理されているのではないかと考えるいくつかの要因について列挙します。
① 最高裁から発送される郵便物は、必ず正規の取扱店ではない銀座支店を経由する。
日本郵便のホームページにある「お届け日数を調べる」に最高裁判所の郵便番号を入力して検索すると、差出元として麹町支店が表示され、麹町支店が正規の取扱店ということになるはずであるが、書留番号検索を利用して調べてみると、必ず銀座支店を経由する。
(例) 最高裁判所内郵便局→銀座支店→麹町支店→お届け
※
最高裁判所内郵便局から差し出され、その最高裁判所の所在地と同じ配達地域である麹町支店の地域に配達されているにもかかわらず、敢えてその地域外の銀座支店を経由している。
(例) 最高裁判所内郵便局→銀座支店→秋田支店→大舘支店→(あて所不明)
→(差出人に返送)大館支店→秋田支店→新東京支店→麹町支店→差出人に返送
※
最高裁判所内郵便局から秋田県内のあて先に配送されたものの、あて先が不明であったため、麹町支店の地域の差出人に返送されたケースである。
最高裁判所内郵便局から発送されるときには、統括支店である新東京支店を経由せずに銀座支店から、秋田県内の統括支店である秋田支店に発送 されているが、秋田支店から麹町支店に返送されるときは、正規のルートである新東京支店を経由して、銀座支店を経ずに麹町支店に送られている。
(詳しくは、
「最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?」
をご覧ください。)
② 最高裁の郵便物と財務省内分室の切っても切れない親密な関係。
○ 最高裁から発送される普通郵便(記録到着通知書)の消印の変遷
東京中央郵便局→丸の内支店(2007年10月1日~2008年5月6日)→
銀座支店
(5月7日~)
○ 財務省内分室の変遷
財務省内分室(東京中央郵便局の分室)→民営化に先立ち 2007年7月30日 「日本郵政公社内郵便局」から改称した「千代田霞ヶ関郵便局」に移管された。→ 2007年10月1日 民営化 「千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室」となる。
※
2008年5月7日以降は、銀座支店がこの地域の集配業務を行う。
つまり、同じ東京中央郵便局に所属していた財務省内分室と最高裁の郵便の集配業務が、民営化による移管や統廃合によって、それぞれ別々の経路をたどるかに見えたのが、最終的には、銀座支店の郵便集配業務が、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室の地域も受け持つことになって、再び同じ系列(東京中央郵便局の流れを汲む)の郵便事業が民営化前と同じ財務省内分室の郵便物を取り扱うことになった。
最高裁から発送される郵便物の流れから、記録到着通知書は、最高裁判所内郵便局から差し出されているように見せかけて、実は、財務省内分室から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所内郵便局から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないかと推測できる。
(詳しくは、
「最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?」
をご覧ください。)
以前の記事
でもお伝えしていますが、
記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから発送されているのではないかと思い、最高裁判所に問い合わせてみたことがありました。
そのときの電話でのやり取りは、追記に掲載しました。
「続きを読む」をクリックしてください。
とても不自然な説明であることがお分かりいただけると思います。
上告の際の訴訟費用は、郵便局で購入した収入印紙を上告状(上告受理申立書)に貼付して納入します。
仮に、不正に得た訴訟費用を裏金として利用するのであれば、不正が発覚しないように、上告される事件数、貼用印紙額、判決書・調書(決定)等の発送件数に不一致が生じないよう一括して管理する必要があると考えられます。
ですから、
財務省内分室が、最高裁の郵便物を管理する必要性が重要なのです。
最高裁の郵便物が、財務省内分室の集配業務を行っている銀座支店を経由するということは、上告費用を、不正に得た利益として裏金として処理されている可能性が高いのです。
裁判の不思議
上告費用 もしかしたら裏金にされているかも!
今回は、国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない理由として考えられる、3つ目の理由についてお伝えします。
前回
お伝えしたとおり、私の国家賠償訴訟では、裁判官が違法行為をしてまで国に有利な判決を書くなど、あまりにも行政寄りの不可解な点が数多くありましたし、原告の完全敗訴率98%という数字を考慮すると、
裁判所は、公正・中立な裁判をするつもりがないのに国家賠償請求事件を受け入れている(受理している)可能性が高いのです。
当然、原告は、公正・中立な裁判を行ってもらえるものと裁判所を信用しているからこそ訴訟費用を負担して提訴しているわけですから、
裁判所が、公正・中立な裁判をするつもりがないのに訴えを受け入れているとすれば、原告を欺いていることになり、明らかに詐欺に該当します。
しかも、国家賠償訴訟の統計が作成されていない、つまり、提起された件数などが数字として明確化されていないということは、
不当に得た訴訟費用として、裏金のように処理されている可能際が高いのではないか
と、私は考えます。
仮に、判決がデタラメであったとしても、一審、二審においては、実際に裁判が行われ、個別の事件ごとに判決書が作成されているわけですので、実質的な費用が掛かっていることになります。
また、裁判所を利用する人と利用しない人との間での公平性の観点からも、裁判所を利用する者が、その費用を負担することは当然であり、裁判所としても、特別、利益を得ることは出来ないはずです。
(もちろん、本来なら原告が勝訴すべき事件が、意図的に敗訴にされ、国が賠償金を支払わなくてもいいという大きなメリットはありますが、ここでは無視しておきます。)
ところが、上告の際は事情が違ってきます。
最高裁に受理され、審理される極一部の事件を除いては、上告不受理、却下となり、実質的な裁判が行われません。
前回
お伝えしたとおり、私のケースでは、最高裁が、実際に裁判資料を読んでないのではないかという疑いが濃厚です。
「最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~」
しかも、最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような代物でした。
(詳しくは、
「まったく信用できない構成の最高裁調書!」
をご覧ください。)
上告の際には、相手方(被上告人)が一人でも同じ書面を8通提出しなければなりません。
訴訟費用も、一審のときの2倍です。
いかにも最高裁は、“5人の裁判官で、しっかり審理して判断してあげますよ”という体裁だけ整えて、実は、まったく何もしていないのではないかという疑いが濃厚です。
ですから、上告費用は、最高裁が不当に得た“利益”となるわけです。
それでもって、その統計が作成されていないということは、裏金として処理される可能性が高いのではないかという疑念を抱いてしまいます。
特に、国家賠償訴訟の場合、国から損害を被ったことで、その賠償請求をしているというのに、さらに、その訴訟までもがインチキをされ、不当に訴訟費用だけが搾取されるという二重の被害を被ることになるのです。
ここまでは、私の国家賠償訴訟での客観的事実から考察したことですが、上告の際の費用に限っていえば、私人と私人の間の一般的な裁判についても同様なことが言えるのです。
その根拠となるのが、上告される事件数です。
最高裁に上告されてくる民事事件は年間約3000件、刑事事件は約2000件、前年から繰り越される事件も民事刑事合わせて約2000件、これらを15人の判事と30数人の調査官の補佐で処理するらしいのです(読売新聞社会部著 『ドキュメント裁判官』参照。)。
常識的に考えれば、これだけの事件数の裁判資料を、たったこれだけの人数で精査すること自体、物理的に不可能です。
「最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~」
つまり、最高裁で審理されるのは、上告される事件のうちのごく一部と考えられ、上告の際には、国家賠償訴訟のみならず、私人同士の一般的な裁判においても、上告人(上告受理申立人)が訴訟費用を不当に負担させられている可能性が高いのです。
特に、上告不受理、あるいは、却下になったケースであるにもかかわらず、訴訟費用を上告人(上告受理申立人)に返還しないことは、消費者契約法施行後の2006年11月27日の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例にも違反していることなのです。
「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」
以上のことより、国家賠償訴訟の統計が作成されていない3つ目の理由は、提起された事件数や、その結果を明示しないことで、不正に得た訴訟費用を裏金として利用するためではないでしょうか。
3回にわたり国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない理由について考察してみましたが、原告の完全敗訴率がおよそ98%、やるだけ無駄という状況で、その統計すら作成されていないということは、制度として機能していないことを国自身が告示しているようなもので、原告に負担させた訴訟費用の扱いに疑いの目を向けられても当然のことなのです。
最高裁で、裁判資料が読まれていないと考える更なる根拠と、不当な利益になっている可能性の高い上告費用については、次回も考察してみたいと思います。
裁判の不思議
資料価値の低い国家賠償訴訟の統計 +特捜部長逮捕!
前々回
は、国家賠償訴訟の統計が作成されていないという、民主国家としては驚くべき事実をお伝えしましたが、今回は、その続きです。
まずは、おさらいです。
国家賠償訴訟の統計が作成されていませんが、短期間だけ調査された資料から、その実情をうかがい知ることができます。
国家賠償訴訟で、原告が完全に敗訴した事件の割合は、1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間では90%、2007年(平成19年)1月から2008年(平成20年)6月までの1年6ヵ月間では、およぞ98%となっています。
これらから、国家賠償訴訟は、やるだけ無駄と言わざるを得ない状況にあり、
国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない理由のひとつは、このような形骸化している国家賠償訴訟の実態を国民に悟られないようにするためではないか
ということが、
前々回の記事
の趣旨でした。
そして、今回、お伝えするのが、国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない、さらなる理由です。
根拠もなく推論だけを述べたのでは、信憑性がありませんので、私の国家賠償訴訟での客観的事実に基づいて、考察してみたいと思います。
一審から上告まで行われた裁判においては、次のような不可解な点がありました。
①
一審(福島地裁いわき支部 高原章裁判長)では、客観的な証拠に基づいた原告(私)の主張は無視され、二転三転した主張を繰り返し、証拠を捏造して提出した被告(国)公務員の証言が判決理由として採用された。
「証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~」
②
二審(仙台高裁 大橋弘裁判長)では、判決の趣旨に合致するように、控訴人(原告)の主張の趣旨をねじ曲げたものを判決理由として書き、さらには、判決理由の論理に矛盾があった。
「告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~」
③
最高裁まで送られ、一審の裁判所に戻って来たことになっている上告受理申立理由書を確認したところ、用紙の状態から、書面が読まれた痕跡が、まったく感じられなかった。
(二審までに提出した資料には、読まれた痕跡がハッキリと確認できた。)
④
主張の趣旨をねじ曲げるという二審の裁判官による犯罪行為について、上告受理申立理由書で訂正を求めたが、何ら対処されることはなかった。→つまり、最高裁が書面を読んでいないか、または、無視した可能性がある。
(③、④については、
「最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~」
で詳しく述べています。)
これら①~④と、原告の完全敗訴率98%という数字を考慮すると、裁判所は、初めから原告の請求を認めるつもりがないのに、国家賠償請求事件を受け入れている(受理している)可能性が高いのです。
前々回の記事にコメントをくださった「しま様」が次のようなことをコメントに書いてくださいました。
「国家が私人を訴えた場合、つまり検察に起訴された場合の有罪率が99%なのと同様、私人が国家を訴えた場合も97~98%で国家が勝つということなのですね。
行政権力はまず間違いを犯さない、ということだったら、お前ら裁判官なんぞそもそも必要ないだろ!と思わずツッコミを入れたくもなります。」
つまり、お役所のやることは、すべて正しいという前提の下に、裁判所の判断がされていることがうかがえます。
“裁判所が、公正、中立な裁判をするつもりがないのに国家賠償請求事件を受け入れている”
ということを裏付けるのが、
国家賠償訴訟の統計資料を作成していない理由
なのです。
ちょっと分かりにくいかもしれませんので、詳しく説明します。
折りしも、この時期、国勢調査が行われています。記入法が書かれたパンフレットには、国勢調査について、「行政施策の基本資料として利用」「学術、教育、企業などの広範な分野で利用」「各種法令に基づく利用」と書かれています。
どうやら、国は、国民に関する統計資料に無関心というわけでは決してないのです。様々なことを調査した上で、その結果を、今後の国民生活に反映させようという姿勢がうかがえます。
ところが、なぜ国家賠償訴訟の統計資料に限っては、作成されていないのでしょうか
その理由を、私は次のように考えます。
それは、国家賠償訴訟の判決が、正しく判断されたものではないからです。
つまり、
国が勝訴するように判決が恣意的にコントロールされており、そのような意図的に歪められた統計をとったところで、国民や行政組織の正確な動向や実態を知ることができず、統計資料としての有益な情報が得られないからです。
すなわち、
国家賠償訴訟の統計が作成されていない2つ目の理由は、国がおよそ98%の割合で完全勝訴するようにコントロールされた統計をとったとしても、統計としては価値の低いものだからではないでしょうか。
前々回は、国家賠償訴訟の統計が作成されていない理由を2つお伝えする予定でしたが、3つの理由があると考えられますので、3つ目の理由については、次回、お伝えします。
*********************************
大阪地検特捜部の主任検事だった前田恒彦容疑者によるフロッピーディスク改ざん事件に関連して、最高検は、昨夜、前特捜部長だった大坪弘道容疑者と、前特捜副部長だった佐賀元明容疑者を犯人隠避の疑いで逮捕しました。
最高検が、捜査を指揮する立場の検察幹部を逮捕したことは、検察自らが、これまでの流れを変える新たな段階に、一歩踏み出したといえます。
今回の犯人隠避は、検察の身内である証拠を改ざんした前田容疑者をかばったということなのですが、検察幹部が犯罪性を見逃し、しかも、前田容疑者にねぎらいの言葉をかけていたということは、同様のことが、これまでも日常的に行われていた疑いがもたれます。
これと同時に、外部の犯罪、たとえば、裁判官や政権与党の政治家等の犯罪についても、検察が、犯人隠避を行い、事件を隠蔽してきたという事実を忘れてはなりません。
都合の悪い事件は握りつぶす一方で、今回の郵便不正事件のように、ありもしない事件をでっち上げ、政治や政策の流れに強い影響力を及ぼしてきたことは確かなのです。
郵便不正事件は、小沢民主党政権誕生を阻止するために、小沢氏周辺を逮捕しまくった一連の事件のひとつであると思われることから、大阪地検だけの問題にとどめず、すべての事件について検証する必要があります。
検察幹部が逮捕されたことで、時代錯誤の組織にも変革のうねりが見え始めたように思います。
変革のうねりが、裁判所・検察・警察、全体を飲み込むまで、この流れを持続させなければなりません。
真実をお伝えすることで、私は、その一翼を担っていきたいと思います。
たいへん長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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