不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
最高裁は判例違反の“常習犯”!
前回
、
「官僚とメディア (魚住 昭著 角川書店)」
の中からご紹介した記事(国民の多数が消極的であった裁判員制度が、最高裁と日本最大の広告代理店である電通とが結託した大規模な世論誘導プロジェクトによって成し遂げられたのではないかというの記事)については、アップした翌日、さっそく最高裁からアクセスがありました。
これまでも、最高裁と直接関係のある記事をアップした後には、必ずといっていいほどアクセスがあります。
世論誘導プロジェクトを実行するだけあって、さすがに国民の情報発信には神経を尖らせている様子ですね。
インターネットの発達により、国民の一人ひとりが情報発信できる環境が整い、以前は公にならないような裏の情報・真実の情報が、多くの人々の間で共有されるようになってきました。
とは言いましても、いきなり、「国家賠償訴訟は形骸化しており、始めから結論ありのインチキなのだ。」とか、「最高裁では、ごく一部の事件の裁判資料しか読んでいないはず。(物理的に無理です。)」なんて言ったところで、すぐには信じてくれない人も、少なからずいます。
社会的な問題意識の高い人や、実際に裁判にかかわったことのある人なら共感してくれるとしても、日頃から関心の薄い人たちにとっては、信じがたいことなのです。
ですから、最高裁が、タウンミーティングなどを通じて裁判員制度に向けての世論の醸成を図ったと同じように、司法の実態を知っている者は、裁判が必ずしも公正・中立に行なわれていないということ、だからこそ、国民が権力を監視する必要があるということを社会全体に浸透させ、国民の意識を変えていかなければなりません。
その一翼を担うためにも、私は、裁判での体験を基に、ブログで情報発信しています。
今回は、その“世論誘導”の一端として、最高裁が行なっていることは常に正しいとは限らないこと、ハッキリ言えば、最高裁が法規範を守らずデタラメをしているということを、前回の記事でも紹介した
「官僚とメディア (魚住 昭著 角川書店)」
の中からお伝えします。
裁判員制度導入のPRのために、最高裁と電通などの広告代理店との間で結んだデタラメ契約に関することです。
2007年2月14日の衆議院予算委員会での、保坂展人衆院議員(社民党)の追及に対する最高裁事務総局の小池裕経理局長の答弁を中心に、最高裁がデタラメ契約の実態を認める様子が、生々しく書かれています。
そのときの様子は、保坂元議員の下記のブログでも取り上げられており、これらをまとめると次のようになります。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/40fe990973717195d5a41d4832179f92
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/a505a99d3787f5168cb251ae480e2f74
不審な契約の実態
① タウンミーティング開催のために電通と結んだ契約について
(見積書・契約書・請求書ともに3億4126万8900円)
契約日・・・2005年9月30日
第1回タウンミーティングの開催日・・・契約の翌日の10月1日
契約書の文面・・・イベント請負契約には使われるはずのない用語が使用されて
おり、裁判庁舎の補修などの契約書式を流用したようだ。
② 仲間由紀恵さんを使った中堅広告代理店とのキャンペーンの契約(総額約6億円)
契約日・・・2006年10月20日
全国紙の全面広告に掲載された日・・・契約の4日後の10月24日
③ PRのために作成した映画『裁判員』の契約(7000万円)
未契約のまま映画が出来上がった。
「未契約」であるにもかかわらず、ホームページには、契約日を9月25日と載せた。
①②について、注目すべきことは、契約日が実施日の直前になっていることだ。
いずれも、事前にかなりの準備期間が必要なことから、契約締結前に、すでに事業が進行していたことになる
。
特に①については、
最高裁と電通の間の見積書・契約書・請求書がともに3億4126万8900円で、企画競争のときの入札額から、わずか2万円弱安いだけだ。
ということは、2007年10月1日に始まって全国50ヶ所で集中開催されて1月29日に終了し、すべてが終わった後に、請求書と合致した「見積書」と「契約書」が作成された疑いが強く、
「さかのぼり契約」
ではないか。
この「さかのぼり契約」については、「国が締結する本契約は契約書の作成により初めて成立する」という1960年の最高裁判例に違反しており、また、国の予算執行に対して「契約書作成」を義務づけた会計法にも背く。
以上が、主な内容です。
これが、法律に最も厳格であるべき最高裁のずさんな契約の実態なのですから、まったく呆れてしまいます。
ちなみに、裁判員制度の広報事業で不当な「さかのぼり契約」が行われた問題で、最高裁は、大谷剛彦前経理局長(前事務総長)ら4人を注意処分にしたということなのですから、甘過ぎる処分にも驚かされます。
以前の記事でお伝えしていますが、最高裁の判例違反については、私も見つけています。
最高裁が、上告不受理や却下になったケースについては、訴訟費用を申立人に返還することはありませんが、これは、消費者契約法施行後の2006年11月27日の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反していると思うのです。
詳しくは、
「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」
をご覧ください。
やっぱり、最高裁は判例違反の“常習犯”みたいですね
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政治と司法
メディアによる世論誘導の手法
投稿サイトの「阿修羅」で、たまたま目にした記事に、政官財の癒着に関する記事がありました。
その記事の中に司法官僚の天下り先が列挙されており「歴代検事総長が電通に天下りしてる」というワンフレーズに、少し前に読んだ本
「官僚とメディア (魚住 昭著 角川書店)」
のことが即座に思い浮かびました。
裁判員制度導入に向けた最高裁と新聞社の共催によるタウンミーティングに、サクラが動員されたことは、みなさんも記憶に新しいと思います。
それに関連したことが、この本の最終章「第8章 最高裁が手を染めた『二七億円の癒着』」に書かれています。
一言で言えば、国民の多数が消極的であった裁判員制度が、最高裁と日本最大の広告代理店である電通とが結託した大規模な世論誘導プロジェクトによって成し遂げられたのではないかということです。(この本の初版が、裁判員制度導入前の2007年4月なので、今となっては過去形になってしまいます。)
大がかりな世論誘導プロジェクトには、当然のことながら巨額の予算が動くわけで、最高裁と電通が癒着して、総額約27億円(05年度と06年度分の合計)の広報予算が、不透明な経過で支出されているのではないかという事実が明らかになったということなのです。
30ページほどの内容を短くまとめるので要点だけになりますが、項目に分けて簡単にまとめてみました。
① 裁判員制度が生まれる背景
裁判員制度導入を目玉とした司法制度改革は、もともと経済界と自民党が主導したものであったが、刑事裁判の迅速化と効率化だけが強調された。
裁判員制度の実態も、「開かれた司法」「市民参加の裁判」というキャッチフレーズからはかけ離れ、判決の過半数に裁判官と裁判員の最低1名が入っていないといけないとか、控訴審には裁判員制度が導入されないなどの理由で、米国の陪審員制度(12人の陪審員だけで結論を出し、一審で無罪になった事件は控訴できない。)と違って、市民の自主性は発揮されず、裁判官たちの主導権が失われることもない。
また、国民の多数ばかりか、司法関係者も内心では受け入れがたいと思っている。
② それぞれが狙う利権
裁判員制度導入に向けた巨額な広報予算を獲得したい電通、共同通信、全国地方新聞と、裁判員として参加することが国民の義務であるという裁判員制度に対する前向きな世論の醸成を図りたいという最高裁の思わくが「四位一体」となり巨大プロジェクトが行われたというものだ。
ここで、電通、共同通信、全国地方新聞との関係を簡単に説明すると次のようになる。
日本最大の広告代理店・電通の大株主が共同通信社であり、共同通信社は47地方新聞(47紙の発行部数を合わせると読売の2倍近い1800万部近くになり、影響力を無視できない。)に記事を配信しており、また、共同通信社は、取材を通じて政官財界とのつながりがある。
新聞は収入の半分以上を広告に頼っており、電通の強い影響下にある。
③ 巨大プロジェクト推進のための手段
電通、共同通信、全国地方新聞、最高裁の四位一体が世論を誘導するための手段としたのが、
広告と“偽装記事”を抱き合わせた「パックニュース方式」
というものである。
簡単に言えば、有料の最高裁の広告と同じ紙面上に、電通の指示で全紙同じ規格で掲載される無料の裁判員制度についての社会面記事や特集記事をオマケでつけるというものだ。
本来なら、【PR】とか【裁判所の広告】といった断わりがなければならないが、あえて明記しないことで、官庁や裁判所と一線を画して、新聞社の編集に基づく独立性・中立性のある記事であるということを思い込ませ、世論形成をしようというものだ。
(同じようなことが、原子力発電所の安全性や必要性を訴えるイベント開催でも行なわれている。)
パックニュース方式を使って政府系広報の予算をとろうとしたのが電通と地方紙連合(巨額の政府広報予算を獲得するために47地方紙が結集して設立した任意団体。)で、
電通が、豊富な人脈を築いている共同通信社を通じて官庁に食い込むだけではなく、共同通信社が主催する研究会や勉強会を通じて、地方紙の論説委員や編集幹部クラスをも取り込むことで、報道機関である地方紙や共同通信を政府の広報期間として利用し、巨大な世論誘導システムの構築を目論んでいる
というものだ。
裁判員制度については、国民の議論が分かれており、その制度の問題点を指摘する立場にある新聞社が最高裁と一体化してタウンミーティングを開いたこと自体ジャーナリズムの常識を外れていることで、この国の司法とメディアの世界には、想像以上に深い闇が広がっている。
大まかな内容は以上のようなものですが、このほかにも、最高裁が電通と癒着して、判例違反の「さかのぼり契約」を結び、税金を濫費していたなど、契約に関する不審な点が多くあり、詳しいことは本書をご覧ください。
天下り等による癒着構造と、一部の企業の利権獲得のために、国民の多くが望んでいない中途半端な制度が、メディアによって世論誘導され、いとも簡単に実現されていくという過程に恐ろしさを感じましたし、癒着構造が解消されない限り、利権が絡む同じようなことが繰り返され、この国が、さらに歪められていくことを危惧しています。
この記事に関連して、裁判員制度、最高裁の判例違反に関する過去の記事を、ご紹介しておきます。
「裁判員制度を導入する前に もっとやるべきことがあるのでは・・・・」
「なぜ凶悪事件に裁判員制度なの? ~私の推論ですが~」
「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」
刑事告訴
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
前回の記事
の告訴状を見ていただくと、法律に詳しい方なら、“あれっ”と思われたかもしれません。
それは、偽証罪は第三者である証人に適用されるものであるにもかかわらず、民事裁判の被告公務員が偽証罪で告訴されているからです。
今回は、これに関連したことをお伝えします。
国家賠償訴訟に関する判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)によれば、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
しかし、私の場合には、単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、あえて、国のほかに労働基準監督署の署長と担当職員の2人を被告に加え、提訴しました。
ところが、実際に裁判が始まってみると、国、署長I、職員Hの三者が提出した書面も証拠書類も、被告それぞれの氏名や就業先以外は、内容が、一字一句同じでした。
国の指定代理人が作成した書面や、準備した証拠を、そのまま複写しているだけなのです。
たとえば、職員Hのみがかかわっている部分については、署長Iはかかわっておらず、「不知」とすべきところを、「認める」あるいは「否認する」などと書かれており、事実に即して記載されておらず、公務員個人を訴えている意味が全くないのです。
これでは、公務員個人に対する訴訟費用が無駄になるだけだと思い、
署長Iと職員Hに対する請求は、一審の途中で取り下げました。
そのことにより、
職員Hは、訴訟の当事者本人ではなくなり、第三者の立場の証人となり、今回の告訴で偽証罪が問えることになったのです。
本人が偽証した場合と、証人が偽証した場合の法律を比較してみます。
《本人が偽証した場合》
民事訴訟法 第209条1項
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
《証人が偽証した場合》
刑法 第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
どちらも虚偽の陳述をすることには変わりないのですが、「本人」と「証人(第三者)」の立場の違いで、罪の重さが、だいぶ異ってしまうのです。
自分に有利なように述べるという人間の心理に対しては、法律も寛大であるということなのでしょうか。
ところが、
公務員に都合がよいようにできているはずの国家賠償法が、ここでは、あだとなってしまうのです。
つまり、国家賠償訴訟の場合は、被告はあくまでも国ですので、事件の核心部分に直接かかわった“張本人”であっても、訴訟当事者本人ではない第三者である証人になるわけで、自分が直接かかわったことについて、自分に都合がよいように虚偽の証言をしたとしても、刑法の偽証罪という厳しい制裁が加えられることになるのです。
事件の発端になった労働基準監督署の不適切な対応に対しては、信義則に反するなどの法令違反や、公務員職権濫用罪などの疑いも考えられますが、刑事事件としての責任が問えるかどうかということに関しては、決定的な要件に乏しく、極めて困難であったと思われます。
ところが、国家賠償訴訟訴に至ったことで、新たに、証拠捏造という決定的な犯罪行為が明らかになったのです。
労働基準監督署の対応が適切であったと確信できるのであれば、証拠を捏造する必要性は全くなく、不適切な対応であったからこそ、証拠を捏造する必要があったのです。
また、私自身にとっても、国家賠償訴訟で事実関係が正しく判断されていたのなら、捏造証拠を提出した職員を刑事告訴することはなかったと思います。
刑事告訴している部分というのは、私が直接かかわっている部分で、しかも証拠が十分揃っているところなのですが、このほかにも、
この職員が作成した陳述書には多くの虚偽の部分が含まれており、それにもかかわらず、一審の福島地裁いわき支部が、書証等の客観的証拠を無視し、この職員の証言を証拠として採用したということは、陳述書の多くの虚偽の部分がすべて正当化されたのも同然のこととして受け取れるので、私としては、これを見逃すわけにはいかなかったのです。
ですから、今回の刑事告訴は、そのデタラメ裁判の実態を証明するための手段でもあるのです。
自業自得とはいえ、捏造証拠を提出した職員も、ある意味デタラメな国家賠償訴訟の被害者でもあるのです。
刑事告訴
速報!告訴状 正式に受理されました!
昨夜、9時過ぎ、
福島地検いわき支部から、捏造証拠に関する告訴状を正式に受理するということで連絡がありました。
やっと、ホッとしました。
夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したことが原因で、勤務先からの退職を余儀なくされたことに対しては、会社が悪いのか、労働基準監督署の対応に問題があったのか、当初は全く事情がわかりませんでした。
労働基準監督署に相談するという根本的原因を作ったという点においては、自分のせいだと思い、強い自責の念にかられました。
労働基準監督署の対応について、福島労働局に問い合わせてもいい加減な対応をするばかりで、全く埒が明きませんでした。
ですから、国家賠償訴訟は、事件の真相を究明するための手段でもあったのです。
ところが、事件の核とも言うべき、私が直接かかわっている部分において、私に原因があったかのようなデタラメな証拠が捏造されて提出され、しかも、一審の福島地裁いわき支部判決(高原章裁判長)では、その捏造証拠を提出し、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた労働基準監督署の職員の証言が判決理由として採用されたわけですから、判決書を読んで愕然としました。
裁判をすることで、私自身としては、被告から提出された多数の証拠書類を目にすることができ、事件の真相をほぼ究明することができましたが、訴訟としては、真相究明どころか、真実をねじ曲げられただけの、とんでもない判決となったのです。
だからこそ、
証拠を捏造した労働基準監督署の職員の刑事責任を追及することは、私の名誉を挽回することと共に、一審判決が如何にいい加減であったかということを証明することにつながるのです。
そういう意味においては、
告訴状が受理されたことは、私にとっては重大な意義があり、雪辱を果たすためのスタートラインに着いたといえます。
告訴状の一部を公開します。
告訴事実のとおり、被告訴人からは証拠を捏造されたり、虚偽の陳述をされた経緯がありますので、事件の詳細を記した「告訴に至る経緯」については悪用されることも懸念され、非公開とします。
告訴状
平成22年7月1日
福島地方検察庁いわき支部御中
〒 ***
福島県 ****
告訴人 ***
電話 ***
住所不明(就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人 早坂邦彦
電話 022-299-8833
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、刑法第169条(偽証罪)、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人は、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の被告らのひとりであり、管轄の労働基準監督署の担当者であった。
1 被告訴人は、平成17年7月末、被告訴人に訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
告訴人は、同日の口頭弁論、及び、その後の裁判において、乙C(乙A)第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人は、同書証を取り下げることなく、捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の主張をし、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
2 被告訴人は、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人は、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人が作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人は、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
第3 告訴に至る経緯
ーーーー(省略)ーーーーーー
第4 立証方法
1 告訴人が記録していた電話の内容(甲第5号証の抜粋)
2 被告訴人が捏造した書証(乙C第6号証)
3 乙C第6号証の日付と同時期・富岡労働基準監督署で使用されていた相談票(乙C第7号証)
4 被告訴人が作成した陳述書(乙A第15号証)
5 被告訴人の証人尋問調書、宣誓書、及び別紙反訳書
第5 添付資料
前記証拠
ゆうパックで配達の遅れが生じているようですが、先週末あたりから、「ゆうパック 賠償」などのキーワードでの検索によるアクセスが急増しています。
本ブログは、配達遅れとは直接関係ありませんので、必要な情報を得られないとは思いますが、ついでに郵便関連の記事も見てくださる方もいらっしゃるようで、郵便の実情を知っていただくには、またとないチャンスになっているようです。
刑事告訴
告訴状受理までの長い道のり
裁判の際に、労働基準監督署の職員が証拠を捏造じて提出したことに関する告訴の続報です。
6月2日、告訴状を、事前の連絡なしに福島地検いわき支部に届けに行ったところ、事務官は、告訴状を読まないうちから私の言うことをことごとく否定し、告訴状の受理を始めから拒んでいるかに見えました。怒りとともに、絶望的観測が頭をよぎりました。
しかし、ここで引き下がるわけにはいきません。なんといいましても、国家賠償訴訟の訴因になった労働基準監督署の職員の不適切な対応に関する部分であり、しかも、そのことに関する私の電話の内容が捏造されたわけですから、私の信用と名誉にかけても、決して見逃すことができない事件なのです。
被告訴人が国家賠償訴訟の被告公務員であるということで、裁判で思い通りの判決が得られなかった原告(私)が、単なる不平・不満のはけ口として刑事告訴をしようとしているだけのことで、読むに値しない告訴状に違いないと思われていたのかもしれません。
この告訴のことだけ説明しても信用してもらえないと思った私は、国家賠償訴訟に関連するこれまでの出来事を話すことにしました。
●二審の判決理由に虚偽のことを書かれたため、裁判官らを刑事告訴したが、根拠もなく不起訴処分にされたこと、●行政関係者ばかりの法廷では、裁判長の訴訟指揮が行政寄りであったことから、監視の目がなければデタラメをるされる可能性が大きいので、ありのままの事実をブログで情報発信していること、●それが影響したのか、昨年は二審の裁判長、今年は一審の裁判長が依願退官していること、●司法批判をしている自分のブログがいかがわしいサイトにコピペされ、警察に相談しても改善が見られなかったので、自分で犯人を特定して刑事告訴していること・・・・
権力に任せていい加減なことをしたら、それなりの行動に出ますよという暗示を与えたつもりでした。
結局、その日は告訴状のコピーだけとられ、原本は持ち帰りました。
警察ならまだしも、検察までがコピーとは・・・・
一週間以上経っても何の連絡もありません。問い合わせてみると、もう少し待って欲しいということですが、ここで言うべきことはハッキリ言っておこうと思い、「告訴状を受理しないなどということは、あってはなりませんが、受理できないのであれば、その理由を文書でお願いします。」と伝えておきました。
事務官の「文書でですか・・・」という気が進まなそうな返事に、もしかしたら受理されないのではないかという不安を感じました。
それから、およそ1週間後、事務官から電話がありました。
検事に告訴状を見てもらったところ、訂正してもらうところがあるということでした。
ということは、受理してもらえるの?
思いがけない連絡でした。
電話では分かりにくいので、検察庁に出向きました。指摘された箇所は、告訴事実のところに、①虚偽公文書作成・同行使、②虚偽有印公文書作成・同行使、③偽証罪、④公務員職権濫用罪、これらのことを一続きの文章で、まとめて簡単に書いたのですが、(①~④のように)番号で分けて、それぞれを詳しく書いて欲しいということでした。
参考に、告訴状の例文が載っている本を見せてくれたので、利用できそうなところはメモして来ました。
土日を挟んで、4日後の月曜日、再提出に行ったところ、①虚偽公文書作成・同行使、②虚偽有印公文書作成・同行使、これらは、どちらも同じような書き方で書いて欲しいということでした。それと、そそっかしい私、番号がダブっていたところがあり、そこも訂正しなければなりません。
民事裁判では、原告適格や信義則の問題など難しい学問的な問題が絡んでいたので、専門書を何冊も調べたり、大変でした。それに比べれば、刑事の告訴状は、事実を淡々と書けばよいだけなので安易に考えていたのですが、それが、けっこう細かいところを指摘されてしまいました。
翌日、今日こそは告訴状(原本)が受理されるはずと、指摘された箇所を訂正して持参したのですが、またしてコピーをとられ、これで、上の方にお伺いを立てるということでした。
いったい、いつになったら受理されるのか・・・・
それから、さらに8日後。事務官から、再び連絡がありました。
あの内容でよいということなので、7月1日の日付で、明日、告訴状を提出してくださいということでした。それを本庁に上げ、お伺いを立てるそうなのです。
ということで、
昨日、やっと正式な告訴状を提出しました。
本庁の指示待ちの状態ではありますがが、押印した正式な告訴状を提出してあるということは、一応、安堵できます。
公務員に対する告訴状なので、検察も慎重なのでしょうか。
本庁にお伺いを立てるために、完璧な告訴状でなければならなかったのでしょうか?
裁判の時から、これまで、お役所には様々な文書を提出していますが、文の表現のことまで事細かに指摘されたのは初めてです。
前述の暗示を与えたことが効を奏したのか、検察庁の対応が格段によくなったことは確かです。
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