不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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著作権侵害
自浄作用が全く感じられない警察の苦情対応
他人のブログを勝手にいかがわしいサイトに貼り付けるということは、明らかな犯罪行為であって、その著作権法違反の刑罰は、10年以下の懲役、若しくは、千万円以下の罰金ということで、かなり重いのです。
ですから、告訴を受けた警察は、直ちに捜査を開始すべき事件であるはずなのですが、その告訴状を4ヵ月間もたらい回しにして受理しなかったことは、重大な問題です。
また、福島県警も宮城県警も、告訴状には(犯人であると思われる)郵政のことを書かないで提出して欲しいということでしたが、これも、とんでもないことです。
告訴に至る経緯として、犯人特定までの事実をありのままに書いたまでのことですので、これを変更して事実を隠蔽するということは、事実に反することを書くことになるわけで、これらの関係は表裏一体ですから、
捜査機関が虚偽の告訴状の作成を教唆していることになるのです。
このような警察の対応を放置しておくわけには行きません。
今後のためにも、しかるべきところに伝えて是正させる必要があります。
今回のケースでは、福島県警・宮城県警双方の対応が極めて不審でした。
まずは、宮城県警のホームページを見てみると、警察に関する苦情のEメールの受付がありました。
メールで問い合わせというのは、たいてい時間ばかり掛かって、お決まりの文面で回答などというイメージがありますので、県警本部の
苦情・監視110番
というところに電話をしてみることにしました。
苦情の概要を話すと、ことの重大性を認識されている様子はうかがえましたが、詳しい状況を聞こうとはせず、担当の仙台中央警察署の生活安全課に伝えておくということで、事務的な印象を受けましたので、これでは、あまり効果が期待できそうにないと思い、別なところを検索してみました。
警察庁のホームページ
の左サイドバーに、
東北管区警察局
というのがありました。
福島・宮城双方の県警に関することなので、ここをクリックしてみると、新たなウィンドが表示されました。、一般的な事件や日常生活での困りごとの相談窓口の紹介等はありましたが、警察に関する苦情の受付の紹介はありませんでした。
不審に思い、「東北管区警察局」について調べてみると、
ウィキペディア
に次のようにありました。
「東北管区警察局」
東北管区警察局(とうほくかんくけいさつきょく)は、警察庁の地方機関である管区警察局の一。東北地方の青森県警察、岩手県警察、秋田県警察、宮城県警察、山形県警察、福島県警察の6県警を監督、広域捜査の指揮を執行する。局長は警視監。
所在地:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
電話:022-221-7181
組織の中に、監察課というのがありましたので、ここに言うのが妥当ではないかと思い、電話してみることにしました。
それにしても、ウィキペディアで調べてみなければ、ここに監察があることなど知ることもできなかったわけで、全く良心的ではありません。
「警察の苦情に関することなのですが」と言うと、すぐに担当者に回してくれました。
詳しい状況を聞かれ、こちらの要望も伝えたのですが、仙台中央警察署生活安全課に文書を送り、そちらから私に連絡をさせるということでした。
宮城県警よりも、むしろ福島県警の対応を問題に思っていましたので、仙台中央警察署にだけ指導するということについては違和感を感じました。
それから、1週間以上が経ちましたが、仙台中央警察署からは、全く連絡がありません。
その間、
問題のサイトがネット上から削除されていることを知り、警察が関与しているのではないかという疑いが強まりましたので、警察に告訴状を提出することを断念し、指摘された箇所を訂正して仙台地検に再提出しました。
①1週間以上経っても仙台中央警察署からは何の連絡もないということ、②警察の対応と証拠隠滅のタイミングが極めて一致しているので、問題のサイトは警察がコントロールできる状況にあり、警察と密接な関係がある組織か、あるいは警察が関与しているのではないか
ということを伝えるために、再度、東北管区警察局に電話しました。
話を伺っていると、どこかすれ違いを感じます。こちらは告訴状が4カ月もの間、たらい回しにされ受理されなかったことを最大の問題にしているというのに、警察局は、仙台中央警察署が、「告訴するなら、してみろ。」などという暴言まがいの言動があったことを問題として捉え、
問題の本質をすり替えているのです。
確かに暴言まがいのことを言われたときは、私もカチンときましたが、そのようなことは、たいした問題ではないのです。
警察が刑事訴訟法第189条第2項に反して、告訴状を、長期間にわたり受理しようとしないこと、告訴状の内容を変更させてから受理しようとしていることの方が、ずっと重大な問題なのです。
宮城県警本部の苦情・監視110番と東北管区警察局の双方に共通して言えることは、警察の対応に問題があったということについては十分認識している様子ではありましたが、「申し訳ない」というような謝罪の言葉が一言もなかったことです。
民間企業なら、決してこんな対応はしないはずです。
権力を持つ捜査機関の傲慢さを感じました。
それと同時に、警察組織の自浄作用など、全く機能していないのではないかという危惧を覚えました。
これと対照的な民間企業の例をご紹介します。
7,8年ぐらい前になるかと思いますが、食べていたモナカアイスに2mmぐらいの雪だるまのような形の茶色の異物が入っていたことがあり、虫のようにも見えたのでメーカーに連絡したことがりました。
謝罪とともに、すぐさま、その異物を受け取りに、社員が自宅まで来ました。
それで済んだことだと思っていたのですが、それから数日後、その異物の分析結果が出たということで、再度、社員が、その報告書を届けに来られたのです。
その異物はモナカの皮のこげたものであることが判明したのですが、私にとっては懐かしい赤外吸収スペクトルのチャートまで添えてあったのです。赤外吸収スペクトルなど、一般の人には、なじみがないかもしれませんが、これにより化学構造を知ることができます。
もちろん、私がそのような関係の知識があることを知っていて、そのようなものを添付したのではありません。
誰に対しても、客観的根拠を示して納得していただく、非があれば真摯に謝罪する、この民間企業ではごく当たり前のように行なわれていることなのでしょう。
その時に、発売予定の新製品のアイスをいただき、それがうれしくて褒めているわけではありませんが、その後、このメーカーの製品なら信頼できるということで、ひいきにしていることは言うまでもありません。
ちょっと調べたり確認すれば、すぐ嘘だと分かるようなことを平気で言ってくる捜査機関とは、大違いなのです。
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著作権侵害
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
最近、著作権法違反事件の問題のサイトが、完全に削除された模様です。
そのことによって、ある関係が明確になりました。
著作法違反事件の告訴状の受理が、警察により引き延ばしにされている一方で、問題のサイトの証拠隠滅が段階的に行なわれてきました。
しかも、
警察の対応の節目と、問題のサイトの隠蔽工作のタイミングが、実にピッタリと一致しているのです。
さらに、私のブログの他にも、様々な政治系のブログが同様の被害にあっているのですが、それらのブログがコピペされているサイトについても、全く同様の動きをしています。
これだけ一致するのは、実に奇妙です。
これまでの経緯を、簡単にまとめてみます。
昨年11月初旬 ブログがコピペされていることに、初めて気がついた。
↓
11月末 8つほどの記事のコピペが見つかり、警察に相談。
↓
全く改善されず、次々と記事がコピペされる。
1月中旬 犯人のIPアドレスを特定。警察に連絡し、ブログでも公表。
新たなコピペは途絶えた。
↓
1月23日 仙台中央郵便局のIPアドレスであることを突き止める。
警察に連絡し、ブログでも公表。
問題のサイトの画像が、マシなものに変更された。
↓
2月22日 告訴状を提出しようとするが、コピーだけとられる。
これを境に、福島県警の動きが、にわかにあわただしくなる。
Nさんの不審な電話と、二度にわたる説明。
告訴をやめらせるような働きかけと、被告訴人不詳にし、
福島県警への告訴状の提出を求められる。
↓
●
3月31日 福島県警の対応が不審であったので、告訴状の提出を断わる。
検索結果にタイトルは表示されるものの、問題のサイトには
接続できなくなった。
↓
4月初め 仙台地検に告訴状を提出。
↓
4月末 実行行為者が記載されていないということで返戻される。
サイバー犯罪は警察のほうが知識があるとういことで、
宮城県警への提出を勧められる。
↓
5月中旬 仙台中央警察署に告訴状のコピー(指示により)を提出。
↓
●
6月中旬 郵政と断定できないので、被告訴人を不詳にして福島県警に
提出するよう指示される。
検索結果に、問題のサイトのタイトルが表示されず、
ネット上から、完全に削除されたもよう。
●
のところにご注目いただくと分かりますが、福島県警、宮城県警と、事件が、警察の管理下から外されるのと同時に、段階的に問題のサイトへのアクセスが断たれているのです。
というよりは、警察が、証拠隠滅がある程度完了するまで待たせておいて、事件に関する管理責任を手放していると言えるのです。
問題のサイトがネット上から削除されたことで、お伝えできるようになったことがあります。
それは、他の様々な政治系のブログも同様の被害を受けていたのですが、それらについて、検索ランキングの上位100位までを調べた結果(2月初めごろに調査)です。
下記のブログの中から繰り返しコピペされており(一つのブログから、1,2個の記事がコピペされているものもあれば、多数の記事がコピペされているものもあります。)、それぞれのブログごとに、何かのアイドルと思われる女性の名前がついているのです。
ちなみに、私のブログは、「甲斐まり恵」でした。
※ 雑にメモしていたものから写したので、誤字脱字等あるかもしれませんが、ご了承ください。(順不同)
「日本の底力」様 明日花キララ
「猫戦車の館」様 佳山三花
「松崎トシノリ地方議員の作り方」様 里美ゆりあ
「Becouse It's there」様 村上涼子(中村りかこ、黒木菜穂)
「ねこじゃらし日記」様 森ななこ
「外交と安全保障をクロフネが考えてみた」様 浜崎りお(森下えりか、篠原絵梨香)
「博士のひとりごと」様 麻美ゆま
「なめ猫」様 妃乃ひかり
「西ブログブルク公園」様 光月夜世(林絵里)
「ねずきちのひとりごと」様 丹野りさ
「世界の真実の姿を求めて」様 飯島愛
「タニグチノリタカの日記『負けてたまるか!』」様 スザンヌ
「NIPPON FALCONS LEAGUE」様
「きのちゃん日記・豊島区議会議員の木下広」様 ******
「自公政権打倒のために集まろう」様 鮎川あゆみ
「『書きたいだけ』神、もしくは無教養な平民BLOG」様
愛乃彩音(松下ゆうか、藤咲ゆうか)
「雪見屋本舗 月見酒」様 峰なゆか
「経済なんでも研究会」様 鈴木さとみ
「或る浪人の手記」様 原紗央莉
「古賀誠撃滅作戦~老害の撃滅なくして自民再生なし~」様
鈴香音色
「猫のいる風景」様 みひろ
「I1 tesyimone」様 若槻千夏
この中の、あるブログのキャッシュには、私の「荷物(日本郵便)」の記事のように、ウィキペディアの「発電所」の記事が、「自己紹介」というタイトルで含まれており、大分市内の公共機関がかかわっていることが判明しました。
また、これらのブログを調べてみますと、実名を公表しているブログも二つぐらい含まれますが、ほとんどが、ニックネームの匿名のブログです。
これらのブログに負けず劣らず痛烈な政治批判をしている有名人などの実名のブログはたくさんありますが、それらは、全く含まれていないのです。
以上のことより、次のような犯人像が浮かび上がってきます。
①
大本に、いかがわしいサイトを管理している大掛かりな組織が存在し、全国的なネットワークが敷かれていると考えられる。
②
郵政や電力会社などの組織内に協力者がいると思われる。
③
現体制に批判的なブログに対する言論の自由の妨害と、著者に関する情報収集などを目的としていると考えられる。
④
警察と密接な関係にあり、警察がコントロールできる組織である可能性がある。
ここで最も注目すべきことは
④
であり、このことは、福島県警と宮城県警のあまりにも不審な対応と、警察の動きと奇妙に一致する証拠隠滅のタイミングから、明確になりました。
警察って、意外と脇が甘い組織なのですね
刑事告訴
理屈も法律も通用しない呆れた警察!
著作権法違反事件の告訴状のコピーを仙台中央警察署に送ってから、およそ4週間後の先週金曜日、警察から、やっと電話での回答がありました。
仙台中央警察署の結論は、次のようなものです。
『 被告訴人が郵政であると断定できないので、この告訴状では受理できません。郵政であることを書かずに、初めに相談した福島県警に告訴状を提出してください。
』
この理由には、全く驚いてしまいます。
この理屈に当てはめるなら、告訴人(被害者)が、正確に犯人を特定できていなければ告訴できないということになります。
さらに問題なのは、
捜査機関が、事件として受理する前に、証拠として採用すべきか否かの判断や、告訴人の主張の信憑性などの判断などを、当事者からの事情聴取もせず、また、明確な根拠に基づかないで勝手に行っているということです。
何の権限があって、警察は、このような判断をしているのでしょうか
告訴状は、どのような書き方をすれば適切な書面として受理してもらえるのでしょうか?
それについては、以前、遂犯無罪様が紹介してくださった東京地検特捜部の文書が参考になります。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091205.jpg.html
告訴状に不備があって、告訴人に返戻されるときに、いっしょに添えてあった文書です。
ふうせんかずら様が、前回の記事のコメントで、わかりやすくまとめてくださいましたので、その部分を拝借させていただきます。
東京地検はこう言っています。
「告訴・告発は刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものであって、告訴・告発するに当たっては、犯罪を構成する要件としての、だれが、いつ(日時)、どこで(場所)、だれに対し、どんな方法で、何のために、何をしたか、その結果それがいかなる犯罪に該当するのかなどについて、できる限り特定していただき、それを裏付ける証拠を提示していただく必要があります・・・(以下略)」
告訴・告発として受理するか否かの判断のための構成要件的事実は、
*だれが、
*いつ(日時)、
*どこで(場所)、
*だれに対し、
*どんな方法で、
*何のために、
*何をしたか、
*その結果それがいかなる犯罪に該当するのか
などについて、
“できる限り”特定すればいい
って言っています。
そしてそれを裏付ける証拠を提示しておくれよ、と。
さらに、ふうせんかずら様は、私の告訴について、次のようにおっしゃっています。
『ろーずまりーさんの場合は、構成要件的事実の特定も証拠提示も、もうあと警察は裏取りすればいいだけというほどに備わっていて、ただの推測や主張では全然ないのですから、受理するか否かの判断ができないとなどという理屈は通らないですよね。』
警察は、私の提示した証拠・主張を、明確な根拠を示すことなく、ことごとく否定し、「だから、郵政とは断定できない。」と言います。
私が、「郵政と断定できないというのなら、その証拠を明確に示してください。」と言うと、警察は、「裁判所の令状を取ってからじゃないと捜査できないので、受理してからじゃないと示せない。」と言うのですから、全く呆れてしまいます。
だったら、早く受理して捜査するのが筋であって、全く矛盾しているのです。
警察は、犯人が郵政であると結びつくような証拠や主張をことごとく潰し、私の考えが変わるよう仕向け、福島県警と同様、犯人が郵政であるという記述を、告訴状から削除させようとしています。
ところが、明確な根拠が全く示されていないのですから、そんなことで惑わされるわけがありません。
警察の対応は異常です。
なぜ、ここまで郵政が犯人であることを否定し、告訴状に郵政のことを書かせたくないのでしょうか
この疑問を解くには、その逆を考えてみると、答えが見えてきます。
つまり、仮に、警察が、犯人が郵政であると書かれている告訴状を受理したとしたら、どうなるのかってことです。
当然、その告訴状には犯人特定に至った経緯が書かれているわけですから、それに従って捜査しなければならず、該当するIPアドレスのパソコンのなどを調べることで、郵政が犯人であることが容易に断定できてしまうのです。
それを阻止するために、
警察は、被告訴人不詳で受理しておいて、犯人特定には至らなかったとして、事件を握り潰すことを目論んでいるのではないのでしょうか。
以前の記事
でお伝えしましたが、刑事訴訟法(刑事訴訟法は第189条第2項(一般司法警察職員と捜査)、同法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)は、
警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについては義務的に行わなければならず、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認められていません
。
冒頭のような判断をする権限は、仙台中央警察署には、一切認められていないのです。
告訴状を返送するときには、その理由をしっかり文書に書いて送るよう依頼したのですが、文書を出せないという警察と、文書を出せないなら告訴状を受理していただくという私と、しばらくの間、バトルを繰り広げました。
一昨日の日曜日、告訴状(コピー)のみが届きました。
またして、告訴状のタライ回しです。
告訴状には郵政のことを書かずに福島県警に告訴状を提出せよというのが、仙台中央警察署の言い分なのですが、福島県警は犯人を知っていたにもかかわらず知らないふりをしていたようですので、それでは、
犯人隠避犯に捜査依頼するようなもので、永遠に犯人が捕まりそうもありません。
福島県警に提出するつもりは、全くありません。
初めに告訴状を提出しようとしたときから、まもなく4ヵ月になります。
このような警察のデタラメを放置しておくわけにはいきません。昨日は、その対応に追われました。
このことについては、次回にでもお伝えしましょう。
刑事告訴
癒着構造が生む不正の連鎖
デタラメな国家賠償訴訟の実情を、より多くの方々に知っていただく目的で始めたブログですが、そのブログがいかがわしいサイトにコピペされたことをきっかけに、裁判所、警察、検察、郵政の癒着構造の骨格が、より鮮明に浮かび上がってきました。
ですから、郵政に対する著作権法違反事件の刑事告訴は、それらの癒着構造の悪の連鎖を糾弾する突破口となることは確かなのです。
しかも、
事件そのものは単純な構造で、誰の目からも犯罪性が明らかなのですが、悪の連鎖の暴露を恐れている警察・検察は、告訴状の受理に、相当、手こずっています。
そして、もう一つの刑事告訴、労働基準監督署の職員が、裁判の際に、証拠を捏造して提出した事件についても、福島地検いわき支部は、告訴状の受理に手こずっています。
この事件は、私の名誉のためにも最も重要な事件であるのですが、さらに注目すべきことは、
二転三転する虚偽の主張を繰り返し、証拠まで捏造した職員の証言が、一審の判決理由として採用されたことで、いかに一審判決がいい加減であったかということを証明するには、打って付けの事件でもある
ということです。
ところが、自由心証主義が隠れ蓑となり、裁判官の違法性を問うことはできないわけですから、前者の事件のように、癒着構造の糾明に役立つわけでもなく、いったい検察は、告訴状の受理に、何をそんなに手こずっているのかということになります。
あくまでも私の推論ではありますが、その疑問を解く鍵を、
「虚偽公文書行使」
の法律的な詳しい説明から見い出しました。(
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/158.html
参照。)
法律的に、事件に特に関係のある部分のみを簡単にまとめてみます。
『「行使」とは,一般に、偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)他人に認識させ,または認識させうる状態におくことと定義されます。
行使は,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)使用することによって成立し,その文書の趣旨(本来の用法)に従って使用する必要はありません。
※ たとえば,(私文書の例ですが)偽造した預金通帳を真正な通帳として口座名義人に交付する行為は,銀行に対して預金通帳という文書の趣旨に従った使用をするものでなくとも,「行使」にあたるとされます(大判明44・3・24)。』
そうすると、私の電話の内容を記載した文書は、本来、職員が、労働監督業務のために作成すべきものですが、それが裁判の際に、職員の不適切な対応を正当化する目的で作成されたものであっても「行使」にあたということになります。
ここまでは、証拠を捏造した職員本人のことなので、当然のことなのです。
ところが、次の一言に、新たな疑問が生じました。
『文書については、みずから偽造・虚偽記載等したものであることは要しません。』
ということは、
裁判で、この職員と共に被告となり、同様の捏造証拠を提出した国と労働基準監督署の署長の責任については、どうなのかということになります。
捏造を認識していながら行使したのであれば、共犯ということになるはずです。
署長と職員に対する訴えは、一審の途中で取り下げましたが、国については、当然ながら判決が確定するまで継続します。
その間、私は、捏造された文書であるということを、客観的証拠を提示して主張し続けましたが、被告からは明確な反論もなく、捏造証拠を取り下げることもありませんでした。
被告代理人は証拠を調べることができる立場にあったわけですし、捏造されたものであるかどうかの判断は、法律の専門家ですので容易にできたはずです。
捏造されたものであることを知っていながら行使し続けていたとなれば、その責任が問われます。
国家賠償訴訟の被告代理人は法務省の訟務検事で、検察と同じお仲間なのです。
その辺のところが、告訴状の受理に手こずっている原因なのでしょうか。
後者の事件も、告訴状のコピーだけとられ1週間が経ちました。問い合わせてみましたが、こちらも、もう少し待って欲しいと言うばかりです。
不受理なんてことは、あってはなりませんが、受理できないのであれば、その根拠を文書でお願いしますと伝えておきました。
正当な理由がなく不受理とするならば、犯人隠避になりますし、証拠が信用できないなどと、裁判所まがいの越権行為をしたならば、職権濫用に該当すると思われますので、そのときには証拠として利用しましょう。
いずれにしても、裁判所、検察、警察、郵政の癒着構造の中に、悪の連鎖が存在しているので、一箇所をつつけば芋づる式に不正を暴き出すことになるのです。
さて、捜査機関はどのように対処するのでしょうか。
今後も、是非、ご注目いただきたいと思います。
刑事告訴
裁判所まがいの捜査機関! ~受理の前に事件を選別~
おととい、かねてから刑事告訴を検討していた、労働基準監督署職員による証拠捏造の告訴状を提出しに、福島地裁いわき支部に行ってきました。
仙台地検から返戻され、訂正した著作権法違反事件の告訴状といっしょに仙台地検に提出しようと思っていたのですが、仙台地検からは、福島地裁いわき支部での裁判のことなので、そちらに提出してはどうかと言われたものですから。
不正な国家賠償訴訟に関して、判決書に虚偽の記載をした裁判官らを刑事告訴したことや、郵政による著作権法違反事件の追及が、外堀を埋める作業とするならば、労働基準監督署職員に対する刑事告訴は、まさに本丸を攻めることに位置づけられます。
それは、
事件の根幹的な部分においての証拠が、労働基準監督署職員により捏造されされたものであり、労働基準監督署の対応が適切であったかを判断する上で、極めて重要な要素になるからです。
また、私が直接かかわっている部分でもあり、私の名誉にかけても、どうしても見過ごすことは出来ない重要な問題なのです。
福島地検いわき支部には、事前の連絡をせずに、直接、告訴状を持参しました。
事務官と思われるEさんが応対したのですが、どうも変でした。
最初から、受理しないことを前提に話を進めているようでなりませんでした。
空いている部屋に通され、そこで、初めて告訴状を出したのですが、不思議なことに、Eさんは、表紙になっている1枚目を見ただけで、告訴状を全く読もうとしないのです。
裁判のことについてあれこれ聞かれるので、答えるのですが、その答える一言一言に揚げ足を取るというか、いちいち否定的な意見を言うのです。
それで、私がさらに説明を加えると、また、そのことに対し揚げ足をとるという具合で・・・・
私の口調と表情も、次第にとげとげしくなっていきます。
極めつきは、捏造を裏付ける決定な証拠(書式の違う二つの用紙)のことまで、このようなものでは証拠にならないと決め付けるような言われかたをされたことです。これには、私も全くあきれ果ててしまいました。
裁判の詳しい中身も知らず、事件の背景を調べたわけでもないのに、何の権限があってそのような判断をするのか、私の心の中では、怒りの炎が、メラメラと燃え盛っていました。
話がかみ合わない原因は、どうも、Eさんが勘違いの解釈をしていることにあるようでした。
Eさんの言い分では、民事ですでに決着がついていて、裁判所が判断していることについて、刑事で告訴できないという論理のようです。
どうも、この辺のところが根本的に間違っているのです。
私の告訴は、単に、私の電話の内容が、裁判の際に捏造されて提出されたことに対する違法性を告訴しようとしているのであって、判決をどうこうするというようなものでは全くないのです。
ここに到達するまで、およそ2時間かかりました。
(疲)
(汗)
(怒)
はじめに告訴状を、しっかり読んでいてくれたなら、こんな誤解が生じることもなかったでしょうに・・・・
告訴するにあたって、私は、もっと建設的なことを確認したかったのです。
この捏造証拠の告訴については、三段式になっています。
①
平成17年10月の裁判の際に提出された捏造証拠(虚偽公文書作成、同行使)。
②
平成18年1月の証人尋問の際に提出された、①の虚偽の証拠に基づいて作成された虚偽の内容を含む陳述書(虚偽
有印
公文書作成、同行使)。
③
②の陳述書に書かれていることについて、誤りや訂正がないとする虚偽の証言(偽証罪)。
ここで気になるのは、①の時効のことです。
②の虚偽
有印
公文書作成、同行使の公訴時効が7年なのですが、①の印章・署名のない虚偽公文書作成、同行使の公訴時効は3年と短いのです。
そうすると、犯罪が完了した時点を、①の証拠が提出された平成17年10月とするならば、①については時効が成立していることになりますが、判決が確定した平成19年11月とするならば、時効まで、あと半年ぐらいということになるのです。
この辺のことをEさんに確認しようとしたのですが、さわりの部分をちょっと話したところで、時効については調べてみないと分かりませんということで、その話は、そこでプツンと途切れてしまいました。
裁判に関することなので、法律的な知識が豊富な検察庁に敢えて告訴状を提出しようとしたわけなのですが、2時間も費やしたにもかかわらず、ピントはずれで、すれ違いばかりでした。
意図的にこういう手法をとったのかどうかは不明ですが。
またもや、警察と同様、コピーだけとられて、原本は持ち帰るはめになりました。
仮に、証拠も示さずに、漠然とした被害を訴えているだけなら、事件性があるかどうかの判断が難しいところかもしれませんが、証拠を提示して告訴状を提出しようとしているわけですから、プロであるならば、事件性があるかどうかの判断は容易にできるはずだと思うのです。
それを、詳しい事件の背景を調べもせずに、乏しい情報から短絡的な判断で事件性を否定したり、あるいは、コピーだけとって原本の受理は保留にしたまま、事件の調査に何ヵ月もかけた挙げ句、捜査機関にとって都合のよい事件のみ受理したり、被告訴人を変更させたりして都合のよい形に変えてから受理するというようなことが、日常的に行われているとするなら、言語道断です。
捜査機関が、事件として受け入れる以前に、まるで裁判所まがいの司法判断をしていることに、著しい不快感を感じます。
権限のない者が、職権を濫用し、国民の告訴する権利を妨害していることにほかならず、決してこのようなことがあってはなりません。
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