不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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著作権侵害
犯罪捜査に理系バカを活用してみては?
仙台中央警察署に告訴状のコピーを送ってから、まもなく2週間になりますが、書類が届いたという連絡以外、何の音沙汰もありません。
隠蔽できるような事件ではありませんし、
仮に隠蔽を図れば、いずれバレテ捜査関係者が刑法103条の犯人隠匿罪で処罰されることになりますし、公になれば、パンドラの箱が開き、国家の信頼を根底から揺るがす事態になりかねません。
ですから、関係する機関は、相当、手こずっているのではないでしょうか。
前回の記事のコメント
で、ふうせんかずら様が、捜査機関の内部協議の様子を想像して書いてくださいました。
とてもお上手で、面白いので、ご紹介します。
(想像する内部協議の光景)
(上司)「なんとかならんのかあ。その告訴―」
(部下)「それがその、なかなか・・・」
(上司)「まいったなあ。それはまずい。まずいぞそれは。」
(部下)「ですよねえ、そうなんですよねえ」
(上司)「そうだ、なにか考えろ」
(部下)「なにか、ですか」
(上司)「そうだ、何かだ」
(部下)「・・・・・・・・」
(上司)「まかせたぞ」
(部下)「(そんなあ)」→月日だけが過ぎる。
なんて感じではありませんように。
まさに、こんなやり取りが行われているのでしょうね。
とりあえず、この話題はここまでとして、これ以降は、最近読んだ本についてお伝えします。
たまたま本屋でタイトルにひかれて手にした
「理系バカと文系バカ(竹内薫著、PHP文庫)」
という本です。
一見、当ブログの趣旨から外れるように思われますが、意外にも、法学に関することが書かれており、思わず拍手したくなるような記述がありましたので、ご紹介します。
それもそのはず、著者は、東京大学法学部に入学したものの、法学に興味が持てず、転部して「科学哲学」を学んで卒業した後、理学部物理学科の3年に学士入学したという異色の経歴の持ち主なのです。
法律に関係する部分のみ、かいつまんでご紹介します。
『 理系のセンスも法学も「論理的に考えること」「仮説を立てて検証すること」という点においては似ているが、法学に場合の「論理」「仮説」「検証」は、「ニセモノ」っぽくて、科学の世界とはどこか違っていた。
たとえば、違法建築であることを知りながら大きな建物を建ててしまった人がいる。訴えられて裁判になったが、判決では、「違法だが、これからその建造物を壊すとなると膨大な費用がかかり、社会的損失が大きい」という理由で、その構造物は撤去しなくてよいとなったりする。
まるで悪人が得をするような法律体系に「不純」なものを感じ、納得がいかない判例ばかり気になって、気持ち悪いこと、この上ない。
科学の世界の論理や仮説検証は、自然が基準で不変であるが、法学の世界の論理や仮説検証は、人間社会の法律、すなわち「取り決め」に関するもので中身が違う。
国家転覆を狙って人を殺せば、法律に則って、論理的に裁かれ刑に服するが、国家を転覆して自分が支配者になれば、誰にも裁かれることはない。その意味で、人間が作る法律は常に変わり続ける。』
まさに、そのとおりで、思わず拍手を送りたくなります。
国家権力にとって都合がよい法律が作られ、法律が適用される際に、あいまいさが入り込む余地を与えていることで、司法が恣意的な判断を合法的に行えるようになっているといえます。
また、理系バカの特徴として面白いことが書かれていましたので、かいつまんでお伝えします。
『理系バカは、一つのことを掘り下げる力、極める力がすごく、正確でないと思ったり、自分が気に入らなかったり、納得がいかない箇所があると、とことん追い詰めて、間違いを糾弾するためのデータ集めに走り、感情度外視で真実を求める。
「自分の中の基準」は絶対に正しく、それに反するものは叩かなければならず、ある意味、理系の
正義
なのだ。』
とありました。
なんか、私の姿そのものといった感じもしますが
、この特徴は、裁判をする上で、とても役立ちました。
相手方のわずかな矛盾もとことん指摘しますが、当然、自分の主張は、どの角度から検証しても矛盾がないように完璧を目指します。
でも、これは裁判でのことで、日常生活でこんなことをしたら、回りからヒンシュクを買ってしまいますので、あしからず。
それから、理系バカは、
『 分からないことは、何でもネットで検索してしまい、調べる工程やデータを集めていく作業が快感なのだろう。』
ということなのですが、著作権法違反事件の犯人が郵政だって突き止めたのも、検索とデータ集めの賜物かもしれません。
集めたデータから、その裏に潜んでいる本質的な部分を読み解くという作業、けっこうワクワクします。
一般的な人から見れば、常識はずれに見られがちの理系バカですが、犯罪捜査にうまく活用すれば、事件の解決率アップに貢献すること間違いなしでしょう。
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著作権侵害
組織防衛と保身のための愚かな構図
繰り返しお伝えしていますが、他人のブログを、その内容とは全く無関係のいかがわしいサイトに貼り付けるという行為は、極めて悪質です。
しかも、20近くの記事が、犯人のIPアドレスを公表するまで次々とやられました。
当然、捜査機関が事件として扱い、犯人を特定し、責任が糾明されるべき事件です。
ところが、当初、告訴状を提出しようとした時期から、すでに3ヶ月が経過しており、告訴状の受理に、捜査機関が、かなり、てこずっている様子がうかがえます。
私のブログが司法批判の記事が中心であることはともかくとしても、
前回の記事
でお伝えしたとおり、
問題のサイトは、福島県警と何らかのかかわりがあるのではないかという疑念がもたれます。
現時点で、それらの関係について、ハッキリ断定できる状況にはありませんが、
とりわけ、捜査機関が関係している事件は、過去において、証拠隠滅や捏造による事件の隠蔽が繰り返されてきたようです。
ですから、今後、捜査機関が告訴状を正式に受理し、立件、起訴するのかは、しっかり見極めなければならないことなのです。
刑事事件として立件すべき事件を、立件せずに揉み消した場合、警察幹部が刑法103条の犯人隠避罪に問われ、これまで多くの有罪判決が出されています。
捜査関係者による事件の揉み消しに関して、たいへん興味深いサイトを見つけましたので、ご紹介します。
沖縄県警で1990年代に発生し、2000年代になってから発覚した沖縄県警幹部による一連の刑事事件揉み消しに関するサイトで、
「沖縄県警で発覚した一連の不祥事と今後の対応に関する意見書 」
(警務監察部門の動きを知りうる立場にある県警中級幹部と弁護士の共同執筆。)と題するものと、
「『沖縄県警で発覚した一連の不祥事と、今後の対応に関する意見書』に対する補足・訂正意見 」
です。
とても長い文書なので、それぞれの要点のみを抜粋して、まとめてみました。
沖縄県では、県警最高幹部の「誤った組織防衛意識」や「自分の経歴に傷を付けたくないという保身」などにより、刑事事件としての立件、懲戒処分、マスコミへの公表といった適切な処置が取られることなく闇に葬られていた一連の不祥事が、県警内の内部告発等をきっかけとして、次々と表面化した。
同様の警察幹部による事件の揉み消しが、他の県でも行われている。
【例】
沖縄県警内部の一連の事件
○ 1994年に発覚した警部による住宅手当不正受給詐欺事件
○ 1994年に発覚した交通部長、運転免許課長による免許証不正交付事件
○ 1997年に発覚した巡査部長による15年間無免許運転事件
○ 1999年に、神奈川県警の元本部長が、県警の現職警察官(外事課警部補)の覚せい剤自己使用、同所持について、刑事事件として立件せず、「不倫を理由にして論旨免職処分にしろ」としたこと。
→犯人隠避罪等で起訴され、第一審横浜地裁の有罪判決。
○ 福島県警で公安委員長が警察署長に頼んで知人の交通違反(酒気帯び運転)の揉み消しをしてもらった。
→2001年に、元公安委員長と元警察署長に罰金20万円の有罪判決。
○ 1995年に、富山県警の元本部長が、捜査協力者の犯罪は面倒見るのが当たり前だったとして、県警の捜査員が特別協力者として運用している常習者の、覚せい剤取締法違反事件の立件をしなかった。
立件するに値する悪質・重大な事件であるかどうかは、検討される必要があるが、法律的には、以下のようになっている。
(刑事事件の立件、すなわち、犯罪捜査という位置づけについて
)
刑事訴訟法は第189条第2項(一般司法警察職員と捜査)
「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」
警察が「第一次捜査機関」として犯罪の捜査を義務的に行わなければならない。
↓
同法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)
「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。 但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」
「全件送致主義」で、警察の勝手な判断で犯罪の捜査をサボタージュすることに縛りをかけている。
↓
(事件が検察官に送致された後は)
同法第248条(起訴便宜主義)
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
「起訴便宜主義」を規定しており、起訴するか否かの段階においては、検察官に一定の裁量権を与えている。
ここで重要なことは、刑事訴訟法は検察官の起訴に関しては裁量権を認めているが、警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについて、義務的にやれと命じており、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認めていないということである。
しかし、警察の捜査力、人員にも限界があり、全ての犯罪の捜査を現実に実行できるものでもない。
そこで、立件するに値する悪質・重大な犯罪のに、警察の捜査力を効率的に配分するということが現実には行われている。
一般県民の場合であれば、被害額千円程度の無銭飲食でも検挙、すなわち刑事事件として立件された例はいくらでもあり、沖縄県警の一連の不祥事案について、
当時の県警幹部が刑事事件として立件しなかったことは、当然、刑法103条の犯人隠避罪に該当する。
沖縄県警の一連の不祥事については、免許証のコピーに関する「有印公文書偽造・同行使」のみが唯一公訴時効未完成で、その余の犯罪行為は、既に揉み消し行為発覚時において公訴時効が完成してしまっている。
以上が、沖縄県警幹部による一連の刑事事件揉み消しに関するサイトからのまとめです。
警察幹部による様々な揉み消し事件がありますが、
共通して言えることは、刑法103条の犯人隠避罪のハードルはそれほど高くない
ということです。
警察幹部の「誤った組織防衛意識」や「自分の経歴に傷を付けたくないという保身」などにより、事件を揉み消して、本来の事件の犯人を見逃してあげるはずが、バレテしまい、幹部が余計、厳しく処罰される羽目になったという、実に滑稽なケースでもあるのです。
これと似たような構図の事件、どこかにもありましたね。
思い出していただけたでしょうか。
それは、
他人のトラブルを踏み台に漁夫の利を目論むヒラメ裁判官と、実に類似しています。
事件の発端となった当の本人は、不公正な裁判により保護され、本来の事件とは全く関係ない裁判官が、批判されたり、刑事告訴されたり、挙げ句の果ては依願退官(?)・・・・
末端の段階で、厳正に対処しておけば、組織としてダメージが最小限に済んだものを、デタラメな対処をしたばっかりに、組織全体の信頼を根底から揺るがすような事態に発展したのです。
これらを教訓に、捜査関係者には、愚かな行為の代償は大きいということを自覚していただき、厳正に対処されることを期待しています。
著作権侵害
問題のサイト、やっぱり警察とかかわりがあるの?
告訴状の提出先についての、続きです。
よくある著作権侵害事件は、ある文章の一部分を自分の作品に利用してしまったとか、ある曲のいくつかのフレーズを拝借してしまったというような、関連のあることに利用するためです。
ところが、私のケースのように、他人のブログを、勝手に、その内容とは全く関係ない、いかがわしいサイトの貼りつけるという行為は、
著作権者のブログに大きなダメージを与えることにもなり、極めて悪質な著作権の侵害です。
しかも、多くの政治系のブログばかりが被害に合っていることから、
憲法で保障されている言論の自由を妨害する行為でもあります。
ですから、捜査機関には、より厳格に対処していただきたい事件なのです。
ところが、福島県警、仙台地検を経て、告訴状が返戻されたことは、これまでお伝えしてきたとおりです。
再度の提出先は、当初、提出する予定だった宮城県警か、あるいは、指摘された箇所を訂正して、再び仙台地検に提出すべきかというところなのですが・・・・
福島県警の対応が不審だったので、同じ警察に提出することには抵抗があります。
また、仙台地検からは、サイバー犯罪は警察のほうが詳しいと言われていますし、以前、裁判官らを刑事告訴したときに、根拠もなく不起訴処分にされたという苦い経験があります。
どちらに提出しようか決めかねていましたので、とりあえずは、先週の金曜に宮城県警(仙台中央警察署)と仙台地検に問い合わせてみました。
宮城県警からは、警察は全国どこでも同じような対応をするので、福島県警と同じような対応になるということを言われましたが、それでは困るということを、ハッキリと申し上げておきました。
また、仙台地検からは、警察がどうしてもダメなときは、もう一度、相談してくださいと言われましたので、とりあえず警察に提出することにしました。(まずは、コピーを提出してくださいということですが。)
前述の、なぜ福島県警と同じような対応をされては困るのかということです。
いろいろありましたが、決定打は、次の二つです。
一つ目は、刑事告訴しようとした途端に、「いかがわしいサイトを削除できるかもしれない。それでも告訴するのか?」と問われたことです。
警察は、犯人を知っていたのに、知らないふりをしていた疑いが・・・
二つ目は、警察が、告訴状の郵便に関する記述の不備(以前お伝えした「赤帽」の表現のところ)を指摘しておきながら、そこを訂正したら、今度は、犯人不詳にして、郵便のことを告訴状に書かないで欲しいと言われたことです。
これには、本当に呆れてしまいました。
福島県警が、告訴状をチェックしていた40日間は、いったい何だったのでしょうか?
宮城県警も、このような対応をするのであれば、仙台地検に提出しますということを申し上げておきました。
この宮城県警の方との会話の中で、驚くべき事実が判明しました。
福島県警のNさんから、「いかがわしいサイトを削除できるかもしれない。それでも告訴するのか?」と問われたという話を伝えたとき、宮城県警の方は、たいへん驚いていました。
なぜなら、警察は、問題のサイトを削除したりは、出来ないそうなのです。
となると、犯人が捕まったわけでもないのに、どうして福島県警がサイトを削除できるのでしょうかね
もしかしたら、
“いかがわしいサイトを、福島県警がコントロールしているんじゃないか?”
、あるいは、
“犯人を知っていながら、隠匿しているんじゃないか?”
って考えられませんか
そういえば、福島県警への告訴状の提出をお断りしたとたん、いかがわしいサイトへは、アクセスできなくなりました。
仮に、警察が、何らかの形でこの事件に関与しているとすれば、高知白バイ事件のような、警察による証拠の捏造、事実の隠蔽などの可能性も懸念しなければなりません。
国家権力は、国民の厳しい監視の目がなければ、暴走する危険があります。
警察や検察の暴走を牽制するためにも、みなさん、是非、今後の事件の推移にご注目ください。
著作権侵害
この告訴状 どこに提出しようかな・・・
著作権法違反の告訴状を公開します。
これまで、不備な点について、福島県警から指摘を受けた部分を訂正し、その後、仙台地検から指摘された箇所も訂正し、さらに自分でも、よりわかりやすく正確な表現になるよう改良を加え、
かなり完成度が高くなっています。
ということで、下記の告訴状は、当初、私が作成した時と比べ、多少の変更が加えられていますが、基本的な部分においての主張は、ほとんど変わっていません
。
告訴状を福島県警に提出しようとしたのは、2月22日。コピーだけとられ、それから40日近く、不備な箇所の指摘と訂正、2回の説明などを経たのですが、最終的に、
郵政のことを書かないで欲しいという、全く理解できない要請に、警察への提出は断念。
その後、仙台地検に告訴状を送ったのですが、およそ3週間後、
法人のみを被告訴人にしたのがいけない
ということで、送り返されました。
告訴状の1枚目だけ見れば、すぐに、わかることに、なぜ3週間もかかったのでしょうか
著作権法124条に両罰規定があることを確認していましたし、実際に犯罪行為をした者については、当然、捜査機関が特定してくれるものと思っているましたので、これしきのことで、返されるとは・・・・
下記の告訴状を見ていただければ、わかりますが、このようなことを、捜査機関が事件として扱わないのであれば、法治国家として、警察も検察も、まともに機能していないということになります。
事件の概容については、細切れにブログの中でお伝えしてきましたが、ちょっと格式ばった表現で、ひとつながりにすると、下記の告訴状のようになります。
さて、この告訴状、どこに提出しましょうか
宮城県警? 仙台地検? 警視庁?・・・・
警察には、相談の翌日、さっそく最高裁に情報を流されたようですし、記事のない警察のブログからアクセスがあり、何か私のブログやパソコンのことを調べられているようですし・・・・
それに、“自分の裁判のことを書いている私のブログが著作物に該当するのかどうか”なんて、わざとだとは思いますが、稚拙な法律論をして、また一からやり直されたら、かったるいですし・・・・
やっぱり、検察が無難でしょうかね。
いっしょに告訴状を提出しようと思っていた、裁判での証拠捏造事件のこともありますし・・・・
※
告訴状の全文を公開します。現在は、いかがわしいサイトに接続できない状態にはなっていますが、状況が変化することもありえますので、直接アクセスできるような表現は、部分的に削除してあります。
告訴状
平成22年5月 日
御中
〒****
************
告訴人 *****
電話 *****
被告訴人A(実行行為者)不詳(被告訴人Bの職員)
〒100-8798
東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番2号
被告訴人B 日本郵政株式会社
代表者 取締役兼代表執行役社長 斉藤次郎
電話 *****
第1 告訴の趣旨
被告訴人らの下記所為は、著作権法第119条第1号(著作権侵害の罪)に該当すると思料するので、被告訴人らの厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人Aは、告訴人が犯行に気がついた遅くても平成21年11月初旬以降から、犯行に使用されたと思料する被告訴人Bの所有するパソコンのIPアドレスを告訴人が公表した1月中旬までの間、被告訴人Bの所有するパソコンから告訴人の管理するブログにアクセスし、法定の除外事由がなく、著作権者である告訴人の承諾を得ずに告訴人のブログの記事を20回近くにわたり複製し、被告訴人Aの管理するブログにアップロードした。
被告訴人Aは、告訴人の記事を自己のブログにアップロードした後、まもなく、わいせつな画像を含むコンテンツに入れ換えるものの、告訴人の記事は、検索サイトのキャッシュに保存されるため、検索結果に反映され、告訴人の記事とわいせつなサイトが関連づけられた状態のまま、パソコンの端末から常にアクセスできる状況にあり、告訴人の著作権を侵害しているものである。
尚、4月上旬以降、わいせつなサイトには接続できない状態になっているが、告訴人のブログ及び記事のタイトル、記事の一部の抜粋、わいせつなサイトのタイトル等は、現在も検索結果に反映されている。
第3 告訴に至る経緯
1 告訴人は、11月初旬、インターネットで調べものをしていたときに、検索結果のタイトルに、告訴人の管理するブログ「不公正な国家賠償訴訟」
(http://trial17.blog40.fc2.com/)の記事とまったく同じタイトルであるにもかかわらず、表示されているURLが異なっているものを見つけた。
(********/archives/?)
著作権侵害
記事のない不気味なブログ!
著作権法違反事件について、いくつか気になることがありましたので、お知らせします。
3月末の福島県警からの説明で、被告訴人を不詳にし、告訴状には郵政のことを書かないで欲しいということでしたので、福島県警への告訴状の提出は、お断りしました。その後まもなく、問題のサイトへはアクセスできなくなりました。
連休前には、仙台地検から告訴状が送り返されきましたが、連休後に問題のサイトを検索してみたところ、検索結果に記事のタイトルと一部の記事の抜粋は表示されるものの、
今度はキャッシュが削除されていました。
警察や検察が、告訴状の受理を拒む一方で、問題のサイトは証拠隠滅とも取れる操作をされ、その都度告訴状の一部を修正しなければならない事態になっています。
告訴の本来の目的は、いかがわしいサイトを削除させることでしたので、そのサイトにアクセスできなくなった現状では、一応、目的達成ということになりますが、ここで告訴を取り止めるわけにはいきません。
以前、お伝えしたように、
●違法判決を下した仙台高等裁判所の郵便物を扱う仙台中央郵便局(?)がかかわっていること、●当初の段階でコピペされていた記事が司法批判の記事が中心であったこと、●郵政が組織的に隠蔽を図っていることなどから、この事件は司法との関連が疑われます。
さらに、私のブログ以外にも多くの政治系のブログが、保守・革新などの政治的系統に関係なく同じような被害にあっていることから
、①言論の自由に対する妨害
と
②情報発信者についての情報収集の疑い
がもたれます。
①について付け加えておきます。
問題のサイトについて、検索結果の上位100位までを調べてみたところ、20ぐらいのブログから繰り返しコピペされており、一つのブログから多くの記事がコピペされているものもあれば、一つか二つというものもあります。
ちなみに、私の記事は、上位30位までの間に7つの記事があり、とんでもないことでランキングの上位に高い割合で入っていました。
②については、さらに、それを裏付けるような出来事がありました。
FC2のブログの利用者が、他のFC2のブログにアクセスすると、訪問者リストに訪問履歴が表示されます。
それで、アクセスしていただいた方には、こちらからも訪問させていただいていますが、そんな中、不思議なブログを見つけました。
そのブログからは、毎日のようにアクセスがあるので、こちらからも訪問するのですが、
いつ訪問しても全く記事がありません。
カワイイ系のテンプレートでしたので、当初は、ブログに不慣れな小・中学生の女の子ではないかと思い、こちらからは何の警戒もなくアクセスしていました。
そのうち、同じような記事のないブログが、もう一つ増えました。あまりにも頻繁なアクセスと、同じようなブログが二つもあることを不審に思い、アクセス解析に注目していたところ、
驚いたことに、どうやら福島県警のブログのようです。
3月末の福島県警からの2回目の説明があった際、そのことを刑事さんに、直接、尋ねてみました。
否定も肯定もしませんでしたが、サッと顔色が変わったので、やっぱりそうかと確信しました。
何か、私のパソコンの環境やIPアドレスなどでも調べていたのでしょうか。
そのような情報収集の成果かどうかはわかりませんが、お二人の方から同じようなコメントをいただいています.
ミセスまるこ様は、私のブログにコメントしようとしたとき、コメント欄が激しく揺れて、書きづらくなり、やっと書き終えたところで、一瞬にして、消えてしまったそうです。
また、ふうせんかずら様は、 私のブログ内容を白紙のワード画面にコピペした際に激しく揺れたそうです。
さらに、ブログを直接プリントする際に、一行の半分くらいのところで改行された形で印刷されるため、ひょろ長い形状+余白だらけ+何枚にも という状態になってしまったそうです。
3月20日以降、そのような不具合が生じているということです。
私のブログが、何か妨害されているのかもしれません。
同じような不具合を感じた方は、お知らせください。
福島県警と思われる二つのブログからのアクセスは、どちらも3月23日が最後となっています。
それ以前は、頻繁にあったのですが、その日を最後にありません。
不具合が生じた時期と、妙に一致しています.
ふうせんかずら様からは、
前回の記事のコメント
で、警察・検察の告訴状不受理に関して、私の記事を補足するような内容で、問題の本質をとてもわかりやすく表現したコメントをいただいています。
是非、ご覧ください。
そのコメントの中で
、「拝見してますと、警察も地検も、一生懸命受理しないための努力をしているようにしか感じられません。」
という一文があるのですが、まさに、そこがポイントなのです。
事件の性質上、誰の目からも視覚的に犯罪性が明らかですし、隠し通せるような事件ではないのに、捜査機関は、告訴状を受理しようとしません。
何をそんなに恐れているのでしょうか?
捜査機関のあまりにも異常な対応に、もしかしたら、この事件に政府機関が組織的に関与しているのではないかという疑いが増幅されます。
国家の闇を暴くためにも、この事件の告訴を取り止めるわけにはいかないのです。
著作権侵害
捜査情報の全面公開の必要性
両罰規定のある著作権法違反の告訴状が、組織である日本郵政のみを被告訴人としたために、告訴の要件を欠くということで、仙台地検に受理されなかったということについては、釈然としません。
受理できない理由が、はっきりと文書に書かれているのであれば、その部分を訂正して再提出すれば大丈夫ということになるのでしょうが、文書に書かれているわけではないので、そこを訂正して再提出したとしても、次は、全く別の観点から指摘されて戻ってきそうです。
そのように考える理由は、その前に提出しようとした警察の対応がそうだったからです。
ちなみに、前回の記事にコメントをいただいた遂犯無罪様は、東京地検特捜部から告訴状が返されたとき、その理由が詳しく書かれた文書が添えられていました。
告訴状を再提出する際は、実行行為者としての被告訴人を不詳とするものの、郵政のパソコンから行われていたことは間違いないので、行為者は郵政の職員であるということを明記して提出するつもりです。
福島県警から言われたように、被告訴人を不詳として、告訴状には郵政のことを書かないで、告訴人調書に郵政のことを書くというのとでは、明らかに異なるのです。
告訴状を返されたので、せっかくですから、今度は2倍にしてお返し(提出)しようと思います。
かねてから告訴しようと考えていた、一連の事件の大本ともいえる人物に対する告訴状も、一緒に提出するつもりです。
それは、国家賠償訴訟の際に、被告の主張を正当化するために、労働基準監督署と私の間で交わされた電話の内容を、労働基準監督署の監督官が捏造して相談票に記載して提出したことです。
順番からいえば、二審の裁判官らの刑事告訴の前に告訴すべきことではあったのですが、むやみやたらと告訴を連発したところで無駄足を踏むことになりかねません。
まずは、裁判官らの刑事告訴で試してみたのです。
といいますのも、何しろこの事件は、
私の控訴理由書での主張を、判決の趣旨に合うように変えられて判決書に記載されたもので、控訴理由書と判決書という最も信頼できる二つの証拠さえあれば、当事者を調べたりするまでもなく、犯罪の事実が明白なのです。
検察は、私が告訴状に「虚偽公文書作成等」と書いたのを、「虚偽
有印
公文書作成等」と正しい罪名に訂正して立件しました。
控訴理由書と判決書さえあれば犯罪の事実が明らかなのですから、立件された時点で、起訴は確実であるはずなのです。
ところが、不起訴処分になり、その理由は一言、「嫌疑なし」ということで、嫌疑なしの根拠については何も説明がありませんでした。
今回の著作権法違反の事件のように、司法や捜査機関の関与が疑われるケースでは、告訴状が受理されること自体、大きな障害となっていますので、裁判官らに対する告訴状が受理され、立件されたということは、奇跡的であり、賞賛に値することだったのかもしれません。
4月23日付 朝日新聞 「私の視点」に、捜査情報の公開のことで、弁護士の投稿が載っていました。
不起訴事件に関するところを、掻い摘んでご紹介します。
「不起訴事件では、捜査資料は全くと言っていいほど公開されておらず、例外は、検察審査会が要求した場合などに過ぎない。一方、米国では、捜査情報も公開の対象とされており、FBIでは起訴されていないものも含めた様々な事件や人物に関して収集した捜査情報を公開している。
捜査資料公開により、捜査が適正に行われたか、無駄な捜査をしていないかも外部から検証でき、冤罪防止にもつながる。
」
捜査機関の恣意的な判断を抑止するためにも、是非、日本にも、起訴・不起訴にかかわらず、捜査情報が全面的に公開されるような制度が必要です。
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