不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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著作権侵害
告訴状もたらい回し!
救急患者のたらい回しが社会問題になっていますが、ブログの著作権法違反事件では、
告訴状のたらい回し
の様相を呈してきました。
当初、2月下旬に告訴状を警察に提出しようとしたときには、告訴状の提出先は警視庁か宮城県警になるが、不備があるといけないので、福島県警で事前にチェックするということでした。
その後、警察から、告訴状の内容の確認や不備についての説明がありました。
指摘された箇所を訂正して再び提出しようとしたところ、3月末に、再び警察から説明したいということでした。
結局のところ、告訴状には郵政に関することを書かずに、被告訴人不詳にして福島県警に提出して欲しいということでした。それで、郵政に関することは、告訴人調書に書くということでした。
警察の対応が、明らかに不審でしたので、福島県警への提出を断り、4月初めに、仙台地検に告訴状を郵便で送りました。
1週間ほどして、告訴状の確認のため仙台地検に問い合わせてみたところ、告訴のことで、直接話を聞きたいので、そのうち仙台地検に来てもらうということでしたので、すっかり受理されたものかと思っておりました。
ところが、それから2週間後のおととい、仙台地検から連絡があり、
告訴の要件を欠く部分があるので、この告訴状では受理できないのでお返しするということでした。
告訴の要件を欠く部分というのが、著作権法第124条1項の、行為者のみではなく法人等の組織も処罰するという
両罰規定
に関することです。
私の場合は、実行行為者を特定せずに、組織である日本郵政を被告訴人にしたわけなのですが、そこがいけないようなのです。行為者を特定してから、組織も処罰されるのであって、そこが逆だというのです
。
そのときは、法律の専門家がおっしゃることなので、そうなのかと無理に理解しようとしましたが、どう考えても変です。
たとえば、ある雑誌があるブログの記事を盗用したとします。
雑誌の記事に記者名が掲載されていれば告訴できますが、掲載されていなければ、ブログの管理者が調べて行為者を特定しなければならないことになります。
証拠の押収などの捜査機関並みの権限が、告訴する側に与えられていなければ、行為者の特定は極めて困難ですし、告訴することはできません。
明らかに、企業や組織に有利で都合がよい法解釈になってしまうのです。
両罰規定について調べてみました。
☆両罰規定☆
業務主体処罰の一立法形式で、従業者(法人の代表者または法人もしくは人の代理人・使用人その他の従業者)が、その法人または人の業務に関して一定法条の違反行為をした場合に、その直接の行為者を罰するほか、その法人または人(業務主体)をも罰する旨の規定をいう。つまり従業者が業務に関して違法行為をした場合に、その従業者とともに事業主(法人)をも罰する旨の規定をいうのである。
近代刑法の原則からいえば、行為者処罰が建て前であるが、犯罪(条例違反を含む)の性質上、その行為者たる自然人を罰するだけでは、法律等の実行を確保できない場合に、現実の実行行為者を罰するほか、業務主体である法人又は自然人に対しても刑罰を課すことになり、実際の必要性から最近では一般行政上の取締法規(条例を含む)において多数採用されている。
(
用語解説-法律-3
より引用)
私のケースでは、
コピペが行われ始めた最初の記事が、不正裁判と郵便の関係についての記事からであること、また、IPアドレスについて郵政に問い合わせた際、虚偽の説明をしていることなどから、組織的に関与している可能性が高いのです。
また、組織としての関与が不明であるとしても、コピペが、日本郵政のパソコンから行われているので、行為者は不詳であっても、日本郵政の職員であるとは確かなわけで、そのことを、ちょっと書き加えればすむと思うのですが・・・・
受理できないというのは腑に落ちません。
サイバー犯罪に関しては、検察より警察の方が知識があるので、そちらに提出したほうがよいということでしたが、私としては、あまり気が進みません。
確かに警察にはサイバー犯罪専門の部署がありますので、検察より警察の方が知識があるというのは、私も素直に認めますが、福島県警についていえば、サイバー犯罪対策課こそが、かなり怪しい組織であることには違いありません。
(詳しくは、
「 サイバー警察が変です! いったい、誰の見方なの?」
「刑事さん、調子良過ぎじゃありませんか?」
をご覧ください。)
つい最近も、あるサイトで紹介されていた高知白バイ事件のスクールバスのドライバーの記者会見を拝見しました。
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/04/1730_live.html
これは、警察による証拠(ブレーキ痕)の捏造が強く疑われる事件です。
これまでの警察の対応が不審でしたので、このような事件の二の舞になることも、十分に想定されます。
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著作権侵害
情報収集のための罠かも?
10日ほど前、著作権法違反のいかがわしいサイトの様子を確かめようとしたところ、「Internet Explorer では ****** に接続できませんでした」と表示され、アクセスできませんでした。Mozilla Firefoxでも試してみたのですが、同様でした。
その1週間前、仙台地検に告訴状を提出する直前に確認したときには、確かにアクセスできたのです。
もしかしたら、検察でアクセスできないようにしてくれたのではないかと思い、告訴状の確認も兼ねて、仙台地検に問い合わせてみました。
担当の方と直接お話できたのですが、問題のサイトについては、そのような措置をとっておらず、警察でしたのではないかということでした。
11月末に警察に相談して以降、問題のサイトの削除については、再三お願いしてきました。
にもかかわらず、「命にかかわることではないので・・・」などの理由で、一向に聞き入れてもらえませんでした。
それが、
犯人が捕まったわけでもないのに、なぜ突然、接続できなくなったのでしょうか?
(もちろん、そのサイト自体が削除されたわけではありませんし、キャッシュには、ブログの記事が保存されているので、今後も油断できない状況にはありますが・・・・)
私の推測では、
告訴状を警察へは提出せずに、検察に提出したことが影響しているのではないかと思うのです。
つまり、
事件の主導権が検察に移ったことで、警察が事件をコントロールできなくなったからではないでしょうか。
不思議なことに、検索結果の私のブログのタイトルからだけではなく、同じ画像のサイトにコピペされている他のブログのタイトルからも、同様にアクセスできなくなっているのです。
私のブログをコピペした実行犯は日本郵政であり、別のあるブログの実行犯は大分市内の公共機関であることも突き止めました。
これらのことから、
背後に、警察をコントロールできるような大がかりな組織の関与が疑われます。
私と同じようにコピペされているサイトのキャッシュを、検索結果の上位100まで調べてみたところ、20ぐらいの政治系のブログの中から、繰り返しコピペされていました。
これらのブログには、
二つの特徴
あります。
一つ目は、
ほとんどが政治系のブログなのですが、保守系、革新系、明らかに右翼、私のような司法批判・・・・、
とにかく、その系統がゴチャマゼなのです。
何か政治的な意図があって、ブログを妨害するのであれば、その対象を絞り込むと思うのですが、そうではないのです。
二つ目は、
多くの著名人やジャーナリスの方も、コピペされているブログと負けず劣らず辛辣な政治批判などをしているのですが、それらのブログは全く含まれていないことです。
とにかく、コピペされているブログのほとんどは、匿名性の高いニックネームのブログなのです。
(例外的に、顔写真とともに氏名を公表しているブログや、政治と関係ないブログもひとつか二つ含まれていますが、これらは、、目的をごまかすためのカムフラージュの可能性もあります。)
みなさんは、これらのことから、犯人は、何を目的にこんなことをしているとお考えになりますか
被害にあっているブログのほとんどが匿名のブログであること、政治的な思想とは無関係であることなどから、現在の体制に批判的なブログについて、どこの誰が発信しているものなのかという情報を得るために仕組まれた罠ではないかと、私は考えています。
つまり、ブログ管理者が、ブログに対する妨害行為をサイバー犯罪の担当などに相談することで、警察が情報発信者の個人情報を入手できることを目論んでいるのではないでしょうか。
だから、警察は、そう簡単には、いかがわしいサイトを削除したくないのでは・・・・
ということは、そういう私は、まんまと罠にはまってしまったことになります。
もっとも、私の批判の対象である裁判所は、提出した書面から私の個人情報をすでに知っているはずですし、警察に知れることについては、まったく眼中に無かったことなのです。
もし、私の推測が当たっているとしたら、とんでもないことです。
でも、そのように考えると、すべてが、とってもスッキリします。
犯人が特定され、罠にかけるつもりが、自分たちがかかっちゃったのかもしれませんね
国家賠償訴訟
虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~
昨年のちょうど今頃、二審の大橋弘裁判長が依願退官したことをお伝えしました。
もちろん、刑事告訴されたことが原因で退官されたのかどうかはわかりませんが、新聞の片隅に載っていた最高裁人事でそのことを知った私は、軽い衝撃とともに複雑な心境でした。(詳しくは
「二審の裁判官が依願退官!刑事告訴との因果関係は?」
をご覧ください。)
そして今年、県内版に載っていた最高裁人事で、一審の高原章裁判長の依願退官を知りました。このときは不思議と心の動揺がなく、すんなりと受け入れることができました。
一審の高原章裁判長に対しては刑事告訴をしていません。
それは、どんなにおかしい事実認定であっても、また、どんなにおかしい証拠採用であっても自由心証主義の下に違法性を問うことができないからです。
しかし、
二審の大橋弘裁判長と同等以上に、一審の高原章裁判長を罪深く感じるのは、それまで私が抱いていた司法に対する信頼を根底から覆す核ともいうべき存在であるからです。
言い換えれば、日本は国民主権の法治国家であり、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信じていたからこそ、国家賠償訴訟を提訴したわけでありますが、その私を完全に失望させ、裁判のデタラメ振りを思う存分思い知らせた張本人が一審の高原章裁判長だったのです。
とにかく、私の一審は特異な経緯を辿りました。
といいましても、後にも先にも私が裁判にかかわったのはこの事件のみですし、他人の裁判を傍聴したこともありませんので、他と比較してどうだというわけではありませんが、誰が見ても明らかにおかしかったのです。
当初は単独の裁判官で行われ、被告の主張がとにかく二転三転していましたので(
「労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9)」
を参照。)、第3回口頭弁論で第5準備書面を陳述した以降は、被告からは反論らしい反論はありませんでした(
「被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)」
を参照。)。
被告からの反論がないことを確認した裁判官は、被告の訟務検事の方に向かって、「決まりましたね。」というような感じのことを伝えました。
その瞬間、それまで険しい表情をしていた訟務検事は、こちらを見て微笑みました。
そもそも不安な気持ちで始めた本人訴訟でしたが、実際に始まってみれば、不謹慎かも知れませんが、ある種の知的ゲームという感じで、被告の主張の矛盾を突くのがけっこう痛快でしたし、予想以上に早い決着に、ちょっと拍子抜けしたほどでした。
真相糾明のために、国のほかに2人の公務員も被告に加えていたので、その後の裁判は、その三者の賠償比率を次回まで検討しておくというところで年度末になり、それまでの裁判官は転勤になりました。
ほぼ決まりかけた判決だったのですが、新年度からは、3人の裁判官の合議体(高原章裁判長)で行われ、判決までに、さらに1年もかかってしまうのです。
結局のところ、一審には1年9か月もかかったにもかかわらず、そのほとんどの期間を費やして審理された内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視し、それまで二転三転する主張を繰り返し、捏造した証拠まで提出した労働基準監督署職員の虚偽の証言を証拠として採用し、私の請求を退けたのです。
結果に納得できないだけではなく、そこに至る経緯においても不信感をもちました。
その辺のところは、そのうち詳しくお伝えしようとは思いますが・・・・
たとえば、私が事前に提出した準備書面で詳しく書いていたにもかかわらず、そこに書かれているようなことを高原章裁判長から質問され、本当に私の書面を読んでくれたのだろうかと疑問を持ったこともありました。
また、高原章裁判長と担当裁判官の意見の相違があって、担当裁判官が私に釈明させ、高原章裁判長の理解を求めることも何度かありました。
結局、最終的には高原章裁判長の意見が押し通されたようです。
本人訴訟でしたし、たとえ請求が棄却されたとしても、それなりに納得のいく判決理由でしたら控訴はしないつもりでいました。
ところが、判決書を見て愕然としました。
前述のように、
1年9か月も費やした審理が全くの無駄になり、しかも、証拠として最もふさわしくない証拠が採用されていることに、まったく驚きましたし、著しい憤りを感じました。
二審(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)こそは正しい判断をしてくれるのではないかと期待しての控訴でしたが、虚偽のことを判決書に書かれ、さらに、判決理由が矛盾しており、このことが、デタラメ裁判の実態についての認識を決定付けました。
公正・中立であるべき裁判がデタラメであるということは、日本は虚構の法治国家なのです。
そのことに気がつく原点となったのが一審判決だったのです。
裁判が公正に行われているかどうかを、中立的な立場の第三者がチェックする制度は、今のところありません。
権力を盾にデタラメがまかり通っているのです。
体験者が情報発信することが、せめてもの抵抗です。
事実を客観的に伝えることで、多くの人に裁判の現状を知っていただき、また、関係者には反省を促し、デタラメ判決をけん制することにも繋がります。
結果的に、裁判官が淘汰されることは、今後、裁判所を利用する人にとってはプラスに働くはずです。
著作権侵害
警察の対応、やっぱり変です!
著作権法違反の告訴の件で、警察から2回目の説明を受けてから、まもなく1週間が経ちます。
なぜ警察があのようなことを言ってきたのか、この1週間、反芻して考えを巡らせてみました。
これまでの私に対する警察の働きかけから、警察が、告訴を断念させようとしていることは、十分感じ取れました。
警察は、①告訴状の不備を指摘したり、②私以外のブログもたくさんコピペされており、自動的にいかがわしいサイトににコピペされているというようなこと、③キーワードでたまたま検索に引っ掛かってしまったというようなこと、などを強調して説明してきましたが、どれも、それらを肯定するような決定的な根拠はありません。
むしろ、私が、それらを否定するような客観的な根拠を示すことで、私の主張の正当性を示してきました。
先週の2回目の説明も、前半は1回目の説明のときと同様、上記の②③のようなことを説明をして、告訴を断念させることを試みたようです。
しかし、私は、それらを否定する根拠、つまり、ブログが意図的にコピペされたという証拠を新たに提示して反論しました。
また、犯人が郵政であるとする私の主張を、警察が否定するのであれば、その根拠を明確に示すべきであり、そのような説明が全くされていないにもかかわらず、上記の②③のようなことを漠然と述べて告訴を断念させようとしても無理なのです。
結局、警察は、私に告訴を断念させることを諦めたようでした。
そこで警察が考えた苦肉の策が、「被告訴人不詳」にして、告訴状を受理するというものです。
これでは、前回お伝えしたように、犯人が特定できなかったとして、事件を握り潰される可能性があります。
それと、もうひとつ「被告訴人不詳」とするメリットが福島県警にはあります。
それは、「
被告訴人不詳」とすることで、本来なら事件の発生地か被告訴人の所在地である宮城県警か警視庁が受理すべき告訴状を、福島県警が受理することができることです。
単に事件を握り潰したいだけなら、本来受理すべき宮城県警や警視庁に、そのように働きかければよいと思うのですが・・・・
そのようにできない理由のひとつが、
福島県警の対応の失敗を隠蔽するため
ではないでしょうか。
そもそも、私は、相談当初から、いかがわしいサイトの削除を強く要請しており、すみやかに削除していてくれれば、自分で犯人捜しをすることもなく、大事にならずに済んだものを、放置している間に、犯人を特定され、しかも犯人が郵政であったために、不正裁判を巻き込んでの大騒動に発展する様相を呈し、それを、どうにか自分たちで治めてしまいたいたいのでは・・・・
それと、もうひとつは、私の相談が福島県警本部に伝えられた当日の夕方、最高裁の複数のパソコンから私のブログにアクセスがあり、福島県警内部に、そのような組織と裏でつながっている人物がいるためではないでしょうか。
ほかのところでは、担当者により対応が異なってしまう懸念があるので、自分たちで処理したいのかも知れません。
さらに不可解なことは、
すでに告訴状に記載してある郵政に関することを削除させて、告訴人調書に郵政のことを記載して告訴状に添えたい
ということなのですが、これは、いったい何を意図しているのでしょうか
被告訴人を郵政とすれば、強制的に郵政を調べる必要が出てくるので、被告訴人不詳にさせたいのだけれど、郵政のことに全く触れないのでは、私が納得しないと思い、とりあえずは告訴人調書に書くということなのでしょうか。
それとも、私が犯人を特定してしまったので、告訴状に書かれているような内容では、警察はいったい何をやっていたのかってことになりかねないので、警察の面子のために、告訴状には犯人特定の経緯を書かせたくなかったのでしょうか。
いずれにしても、警察に対する不信感は募るばかりです。
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