不正裁判と郵便の関係について、しばらく間が空いてしまいましたが、今回は、もう少し掘り下げて考察してみます。 上告の際の記録到着通知書の封筒の消印がおかしいということから、不正裁判と郵便の関係について、私は、ある仮説を立てていたのですが、それは、丸の内支店などの最高裁の郵便物を扱う郵便局のみがかかわっているというような仮説でした。 ところが、ブログがコピペされた著作権法違反の件に仙台中央郵便局がかかわっていると思われることから、不正裁判にも何らかのかかわりがあるものと考えられ、その仮説を修正する必要が出てきたというところまでは、以前の記事でお伝えしました。 (ここまでのことは、 「日本郵政のタ-ゲットにされた理由」で詳しくお伝えしています。) そして、その修正の方向性については、 「不正裁判と郵便1」 「不正裁判と郵便2」である程度お伝えしていますが、修正の過程で、裁判の経緯を振り返ってみたところ、ある興味深い事実に気がつきました。 それは、裁判の経緯や事実から気がついたというよりは、その基礎を成す民事訴訟法の欠陥に気がついたといった方がよいかもしれません。 まずは、一審判決から控訴審が開始されるまでの控訴の際の訴訟手続きと、控訴審判決から最高裁の判断が下されるまでの上告の際の訴訟手続きに、ご注目ください。 下記に、私の裁判を例に、比較しやすいように並行して示しました。 (控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き) a' 一審判決 a 二審判決 ↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内 b' 地裁に控訴状を提出 b 高裁に上告受理申立書を提出。 (民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条) ↓ ↓ c' 高裁から訴訟記録の到着の通知 c 高裁から上告受理申立の通知 ↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内 d' 高裁に控訴理由書提出(2通)。 d 高裁に上告受理申立理由書提出(8通)。 相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
これまでお伝えしてきた著作権侵害の件については、その特異性を痛感しています。 事件そのものは、私のブログが他人のサイトに勝手にコピペされたという単純な構図なのですが、その背後には、国家の根幹に潜んでいる巨大な闇の存在を感じずにはいられません。 告訴状の受理が、今も保留状態のまま引き延ばしにされていること自体、その推論の正確性を物語っています。 これまでは個々の事実についてバラバラにお伝えしてまいりましたが、今回は、一連の経緯を通してマクロの視点から検証してみます。その特異性にご注目ください。 そもそも、この事件の発端は、ネット検索をしている時に、私のブログの記事と同じタイトルであるにもかかわらず、URLが違っている不審なサイトをたまたま見つけ、クリックしてみたことでした。 いきなり目の前に広がった光景に唖然としました。 その時は、変質者のイタズラぐらいに思っていたのですが、その後、いくつもコピペされているのが見つかり、警察に相談したのですが、そのあたりから想定外の方向に向かい始めました。 そして、一気に核心部分に到達するかのような展開に、私自身も驚いています。その特異性をまとめてみます。 不審点1 相談の内容が福島県警本部のサイバー対策課に伝えられた当日の夕方、最高裁の複数のパソコンからリンク元不明のアクセスがあった。警察から最高裁へ、相談内容が漏洩された可能性がある。 「もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?」 不審点2 警察に相談した後も、ブログが次々とコピペされ、警察の対応に積極性が感じられなかった。 さらに、IPアドレスや犯人を特定したことを伝えたが、その後も、問題のサイトを削除されるなどの対応がとられなかった。 不審点3 犯人は、IPアドレスから違法判決を下した仙台高裁の郵便物を扱っている仙台中央郵便局と思われる。 不審点4 他の政治系のブログも同じような被害にあっており、すべて同じ画像のサイトにコピペされている。 その中のひとつも公共機関がかかわっているようだ。 不審点5 告訴状を提出しようとしたところ、にわかに警察の動きがあわただしくなった。 親告罪である著作権法違反について、告訴状を受理していないにもかかわらず捜査がされている。 ① 告訴状のコピーをとられた2日後、問題のサイトを削除できるかもしれないが、それでも告訴するのかどうかという不審な問い合わせがあった。問題のサイトの削除は相談当初から強くお願いしているのに、この時点でこのようなことを言ってくるのはおかしい。 「サイバー警察が変です! いったい、誰の見方なの?」 ② 告訴状の不備を指摘するため、サイバー犯罪の担当者から、わざわざ面談での説明があった。③ 再度の説明が予定されている。 不審点6 告訴状の受理が、長期間引き延ばしにされている。 2月22日 告訴状を提出しようとしたところ、コピーだけとられ、受理されなかった。 24日 告訴の件で確認の問い合わせがあった。 3月 3日 告訴状の不備について、面談による説明があった。 12日 指摘された箇所を訂正したので、告訴状を提出したいと伝える。 (数日、時間が欲しいということであった。) 19日 再び、警察から説明したいという連絡があった。 31日 再度説明の予定。 前にもお伝えしましたが、犯罪の事実については、すでに警察の方と確認していますし、犯人特定に至る経緯については警察が検証すべきことなのです。そのことであれこれ言われたとしても、私には郵政に証拠を提出させたりする権限もなく、まったくの筋違いなのです。 これ以上、何をしようというのでしょうか? 結局のところ、警察は、面談による説明で、私の告訴の断念を試みたが失敗に終わり、告訴の意思が固いことを警察が関係者に伝えたところ、郵政や最高裁などから、再度、告訴を断念させるようトライしてみてくれないかと懇願されたのではないでしょうかね そのように考える理由は、告訴状の指摘箇所を訂正したので提出したいと警察に伝え、13日にアップした記事でも、告訴状の指摘を受けた箇所とその訂正を公表したところ、最高裁や郵政などの関係機関からと思われるアクセスが急増しているからなのです。 それは、検索キーワード、ドメイン名、閲覧ページなどから推測できることなのですが・・・ ブログへのアクセスの状況、告訴状の受理が引き延ばしになっている状況からも、関係機関がかなり手こずっている様子が窺えます。 それも、そのはず。本人訴訟による国家賠償訴訟の経験から、不正裁判の実態を、客観的な証拠や事実に基づいて、ブログの中でお伝えしてきました。 また、不正裁判と郵便の関係についても把握し、お伝えしてきました。 そのような私のブログが標的にされたということは、単に著作権法違反事件にとどまらず、その事件の背景を明らかにすることで、司法機関、捜査機関、それを手助けする郵政等が抱える不正の実態を暴くことにも繋がり、国家の信頼を根底から揺るがす事態に発展する様相を呈しているからなのでしょう。 ネット上で多くの情報が飛び交っているように、賢明な多くの国民は、国家の闇の部分に気がつきつつあります。 いつまでも隠し通せるものではありません。 関係者のみなさんは、そろそろ覚悟されては、いかがですか
先日、著作権法違反の告訴の件について、警察の方から説明を受けたのですが、その時に指摘されたことの中に、明らかに私の認識不足により間違っていたことが一箇所ありました。 すでにブログでもお伝えしていたことですし、犯人のIPアドレスを特定するに至った重要な経緯のことですので、ここで訂正しておきます。 いかがわしいサイトに紛れ込んでいた「自己紹介」というタイトルの記事が、ウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の2009年9月20日 (日) 20:09時点における版から、2009年9月21日 (月) 02:37時点における版までの、わずか6時間半程の間に変更が加えられた版と一致したということは、お伝えしたとおりです。 ですから、「自己紹介」の記事が、上記の期間に変更が加えられたものと完全に一致しているのであれば、ウィキペディアの「荷物(日本郵便)」にアクセスした不特定多数の人がコピーした可能性も考えられるのですが、そうではないという根拠として、「赤帽」の表現の違いを取り上げたのですが、そこが、私の早とちりでした。 「速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!」で下記のように記載しておりましたが、選択した版同士を比較する部分(訂正箇所のみを抜き出したもの)のみを見て判断したものであり、本文中には、「赤帽」と表記され、「自己紹介」と同様、略語になっており、この部分から「ネット上で公開されていたものをコピペしたものではない。」と断定することはできませんでした。 たいへん失礼しました。 「速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!」より抜粋 【訂正箇所】 いかがわしいサイトでは、「赤帽」と略語を記載していますが、ウィキペディアでは「全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会|赤帽」と正式名称が記載されています。 つまり、下書き(いかがわしいサイトに紛れ込んだもの)の段階では略語を用いたが、清書(ウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の項目)の段階では正式名称を用いたようで、いかがわしいサイトにコピペされたものは、ネット上で公開されていたものをコピペしたものではないのです。 それで、何か他にネット上で公開されていたものをいかがわしいサイトにコピペしたものではないとする手がかりがないものかと、「自己紹介」の記事とウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の記述を一行一行ていねいに比較したところ、もうひとつ、その根拠を見つけました。 それが次のことです。 「自己紹介」に表示されている記事には、ウィキペディアのその時点における最新版に表示される [編集] が、それぞれのサブタイトルとともに表記されていますので、ある時点におけるウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の最新版からコピーされたものであると推測されます。 ところが、仮に、ネット上に公開されているものをコピーした場合、下記の例のように「この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。」の前には、ウィキメディア・コモンズのファイルの絵文字が表示されているため、一文字分(□の部分)だけ空欄になるはずなのです。 ウィキペディア 「荷物(日本郵便)」2009年9月21日 (月) 02:37時点における版より抜粋 ゆうパック(旧称:一般小包郵便) □この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。 しかし、「自己紹介」に表示されている記事には、空欄が存在せず、ネット上に公開されているものをコピーしたものではないのです。 同様なことは次の部分でもいえます。 「自己紹介」より抜粋 ペリカン便との統合[編集] この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。 つまり、「自己紹介」に表示されている記事は、ある時点でインターネット上に公開されていたウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の記事をパソコン内にコピーした後、加筆・変更が加えられたものであると考えられます。 いずれにしても、「自己紹介」の記事は、インターネット上に公開されていたものではなく、特定のパソコン内に保存されていたものであり、前述の時間帯におけるウィキペディアへの書き込み、いかがわしいサイトへの「自己紹介」の記事の貼り付け、及び、いかがわしいサイトへの告訴人のブログの記事のコピペは、すべて同じパソコンから行われたことには変わりないのです。 細かいことかもしれませんが、事実を客観的にお伝えすることで、捜査機関や司法機関のあいまいな判断をけん制する狙いがあるのです。 是非、今後の成り行きにに、ご注目ください。
著作権法違反の告訴の件について、警察から説明したいことがるということで、3月3日に福島県警本部サイバー犯罪対策課のYさんとSさんが、わざわざ、いわき中央警察署の方に説明に来られました。 内容としては、告訴状に記載したことを、実際にパソコンを操作して確認するというような作業をしました。説明のためのわかりやすい資料を作ってきていただき、大変、ていねいに対応していただきました。 インターネット上での著作権法で特に重要な権利である「複製権」と「公衆送信権」の侵害が、警察の方とともに確認できたことでは、告訴する上で大きな成果でした。 わかりやすく言えば、私のブログがコピーされ、他人のサイトに貼り付けられているという事実と、そのコピペされているサイトにパソコン端末から、誰でもアクセスできる状態にあるという著作権法違反の事実を実際に確認できたということです。 そして、もうひとつの重要なテーマは、犯人が郵政であると断定するに至った経緯について、検証することでした。 このことについては、お互いに、多少の認識不足の点や認識のずれがあったということは感じておりますが、私としては、大幅に告訴状の内容を変更したり、被告訴人を変更したりする必要はないという認識でおります。 以上のように、YさんとSさんには大変ていねいに対応していただきましたが、これらをすっかり台無しにしてしまっているのが、それまでの福島県警本部の不審な対応です。 特に、次の二つのことについては、容認できることではありません。 一つ目は、福島県警または警視庁から最高裁判所への情報漏洩があった疑いが強いことです。 ブログがコピペされていることを、初めて警察に相談したのが昨年11月30日、その相談を受けたいわき中央警察署から福島県警本部のサイバー犯罪対策課に対応を依頼したのが、翌日の12月1日、そして、同日の夕方、最高裁の複数のパソコンからからブログにアクセスがありました。(アクセス解析の記録は、警察の方に確認していただきました。) しかも、リンク元不明でしたので、検索サイトやランキングサイトからのアクセスではなく、URLの直接入力によるアクセスであると考えられます。 最高裁がどこから私のブログのURLを入手したかといえば、警察しか考えられないのです。 このことには、二つの大きな問題が潜んでいます。 ひとつは、捜査機関である警察が、公正・中立な判断が求められる司法機関に対して、予断を抱くような情報を事前に漏洩したこと。 もうひとつは、私のブログが裁判を批判している記事が中心になっており、そのブログに対する妨害行為が行われた場合、その加害者としての対象となる可能性が最も高い相手に対し情報を漏洩している点です。 二つ目は、前回お伝えしたNさんの不可解な質問です。 「いかがわしいサイトを削除できるかもしれないが、それでも刑事告訴しますか?」 いかがわしいサイトの削除に関しては、相談当初から強くお願いしているにもかかわらず、告訴しようとした途端にこのような質問が出るということは、警察は、すでに犯人を知っていたにもかかわらず対処をせずに放置していたのではないかということと、さらには、意図的に告訴を避けているのではないかということが窺えます。 これらを総合的に判断し、ブログのコピペを巡る関係機関との関連を図式化すると次のようになります。 最高裁判所 違法な二審判決を確定した。 相談を受け 上告の際の郵便物 直ちに連絡 実際に送られているのか疑問?
福島県警 仙台中央郵便局(≒犯人) ブログがコピペされて 対処せずに放置 不正裁判が行われた いることを相談。 仙台高等裁判所の 郵便物を扱った。 もしかしたら、こんな談合でも行われていたのでしょうかね。 警察から「裁判批判しているブログが、いかがわしいサイトにコピーされているようですが・・・・・・ 」、 これに対し最高裁が「記事を削除されるために、うちの関係者がしていることなので、そのままにしておいていただけますか。」、警察が「了解しました。」なんて具合に。 上記の歪んだ正義のトライアングルが象徴しているように、日本が近代的な法治国家とはほど遠い状況にあることは確かです。 ですから、単なる著作権法違反の事件として捉えるだけではなく、腐敗した司法システムを一掃し、民主的な法治国家を構築するためにも厳しく追及しなければならないことなのです。 告訴状の受理を拒み、そのコピーを基に、親告罪である著作権法違反について、あれこれ調べていることに対しては、著しい違和感を覚えます。 最も刑事告訴することについては、口頭でも伝えてありますが・・・・ 秘密漏洩の汚名返上のためにも、公正な判断で正義を貫いていただくことを期待しています。
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