不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
国や行政を訴えるときに考えなければならないのは、組織としての国や行政に対して損害賠償請求をするのか、あるいは、公務員個人に対して請求するのかという問題です。
残念ながら、判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
違法行為をして損害を与えた公務員が、損害賠償責任を負わないのはおかしいのではないかと思うかもしれまが、それは次のふたつの
(政策的な)考え方
によります。
①
加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
②
公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)
しかし、私の国家賠償訴訟においては、
単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、加害公務員が訴訟に参加しないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになると考え
、あえて、2人の公務員を被告に加え、国と、具体的には富岡労働基準監督署の署長と担当職員の三者を被告としました。
公務員個人を被告とすることについて、もう少し付け加えますと、
公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあるようです。
国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためにも、加害公務員を必要以上に保護する必要性はまったくないのです。
(
行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一 http://homepage2.nifty.com/and-/text/8.htm
参照。)
法律を作成するのは、公務員である官僚たちで、それを裁くのも公務員である裁判官であるわけですから、当然、自分たち(公務員)に都合がよく国家賠償法が作成、解釈、適用されているわけで、国民主権からは、かけ離れた国家賠償法になっているのです。
ということで、裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と2名の労働基準監督署の職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
本に書いてあったような予想通りの内容の答弁書でした。
しかし、
三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。
(このことに関しては、次回にでも詳しくお伝えします。)
尚、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、上述した公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。
被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。
それにしても、国の答弁書には、国指定の代理人として、訟務官をはじめ、厚生労働省、福島地方法務局、福島労働局などの職員の合計10名もが名前を連ねていたのには驚きましたね
でも、それで怖じ気(おじけ)づいたりはしていません。“何人いようが、私が正しいのよ。負けないぞーっ。” と闘志満々
ではありましたが・・・・
この続きは、次回に。
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国家賠償訴訟
裁判所内に本人訴訟のための図書室でもあればよいのに・・・・ (一審・2)
前回の続きです。
訴状を提出し、ホッとしたのもつかの間、裁判官からたくさんの宿題を出されてしまいました。
何といいましても宿題の最大のテーマは、私が夫の分まで請求できるとする根拠、つまり、原告適格の問題です。
その点に関しては、提訴前にもだいぶ文献を調べて検討を重ね、行けそうかもと判断したので提訴したわけですが、訴状には事実関係を書き連ねただけで、そのような原告適格の説明などまったく記載していませんでしたので、納得できるような十分な根拠を示さなければならなかったのです。
“裁判官は法律の専門家なのだから、わざわざ私が証明(説明)しなくても、事実関係から勝手に判断してくれるはず” などという考えは、大きな間違いのようです。
それは、裁判が
『弁論主義』
といって、
「訴訟には、当事者が主張したことだけに基づいて勝ち負けを決めるというルールがあって、当事者の『主張(訴状、答弁書、準備書面で述べたこと)』していないことを、裁判官が勝手に取り上げて判断してはならない。」
という制度をとっているからなのです。
被告が、原告適格を否定するような主張をし、私が書面で反論できなければ、事件の内容に入る前に門前払い同然にされてしまうわけですから、その点を裁判官が配慮してくれたのだと思います。
ちなみに、この弁論主義を無視して、原告の私も、被告の国もまったく主張していないことを勝手に取り上げ(意図的に作り上げ)判決理由にしてしまったのが、二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長)
(『私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点』 参照)
なのです。
裁判所へ出向いたその足で、宿題をするための文献を探しに書店と図書館へ行きました。
原告適格の問題は、初心者向けの本にはほとんど載っておらず、専門的な本が必要でした。
ところが、図書館は、借金とか、交通事故とか、離婚問題など、どこにでもありそうな事件についての初心者向けや一般向けの本ばかり。
市内で一、二番の規模の書店も、専門書はあったものの、肝心な部分が詳しく書かれているような、これといった本がなくてガッカリ。
最後に、ダメもとでBOOK・OFFに行ってみたところ、偶然にも、「民事訴訟法、上田徹一郎著、法学書院」を見つけました。手に取って見たところ、「当事者適格」のところに、「任意的訴訟担当 第三の訴訟担当」という項目があり、 「あった。これだっ。
」 と、さっそく購入。(確か、定価の半額ぐらいだったような・・・)
それから、毎日深夜までパソコンに向かい準備書面の作成に取り組みました。
何冊もの文献を調べ、その中からエッセンスを読み取り、要領よくもっともらしく結論づけるというテクニックは、レポート作成に追われた学生のときに培ったもので、あの頃からだいぶ経った今になって不思議と役立ってしまいました。
ただ、法学の場合は、証明すべきことがらが日本語として筋が通っていればよいようで、自然科学のように数字で示されるデータや数式、現象などにピタリと当てはまらなくてはいけないというようなシビアさはありませんので、そのような意味においては、ちょっと気楽かもしれません。
無期限の宿題でしたが、2週間ほどかかって、かなりのページ数の書面が完成。
我ながらよくやったと思うほどでした。
書記官にチェックしていただき、準備書面に書証を添付して提出。
やっと、裁判を行う準備が整いました。
それにしても、日本は基本的には本人訴訟主義を採用していますので、素人が裁判をするために必要な文献や判例集などを備えた図書室のようなものが、裁判所内にあってもよいと思うのですが・・・・
それも、初心者向けから上級者向けまで幅広いレベルや様々なケースについての幅広い分野の文献を備えていて欲しいですね。
何しろ、街の図書館や書店の本にもたくさんありそうな一般的な事件については、弁護士が引き受けてくれますが、訴訟の手間ひまがかかり勝算もはっきりしない事件は、引き受けたがらず、結局、面倒な事件ほど本人訴訟をしなければならないわけですから。
続きは、次回に・・・
国家賠償訴訟
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
一審での裁判の経緯について、何回かに分けてお伝えしていきます。
ときどき別なテーマが入ることもあると思いますが、その際はご了承ください。
当然のことながら、裁判は原告の訴状の提出からスタートします。
提訴したのが、2005年7月上旬のことでしたので、その2か月ほど前、ちょうどゴールデンウィークのあたりから訴訟関連の本を購入したり、図書館で借りて読み始めました。(いずれも初心者向けの本です。)
中でも、 『訴訟は本人で出来る(石原豊昭、石原輝、平井二郎著、自由国民社)』 は、本人訴訟をする上ではバイブルともいえる本です。
裁判所に提出する書面の書き方はもちろんのこと、法廷での席や心構え、戦術・・・・、素人が知りたいと思うようなことが軽妙な語り口で書かれており、普通の法律書のような堅苦しさがなく、読んでいても楽しく、一人でも裁判がやれそうな気分になります。
それから、ネット上で公開されている多くの訴状も参考になりました。
事件は、労働基準監督署への私の電話相談に端を発し、会社や夫、労働局等の行政がかかわり合った複雑なケースであると思いますが、事件の経緯をパソコンに記録していたこともあり、それに従って事実関係を書き並べたので、訴状の作成自体はそれほどたいへんな作業ではありませんでした。
6月中旬、裁判所に出向き、書記官に訴状の下書きをチェックしていただきました。
書き方がちょっと(けっこう?)大雑把だったので、かなり時間をかけて丁寧に不備を指摘していただきました。
終わって時計を見たら、すでに1時間半ぐらい経っていたのにはビックリでした!
その後、指摘されたところを中心に、内容を吟味しながら手直しを開始。
そして、
7月上旬、ついに訴状を提出。
厳密なチェックの後、受理していただきました。大仕事が終了し、やっと肩の荷を下ろした気分でした。
ところが、ホッとしたのもつかの間。
訴状提出の翌々日、書記官から電話があり、裁判官に見せたところ、何点か手直ししていただくところがあるということでした。
「エーッ、またっ!」って感じでしたが、直接話を聞いたほうがよいと思い裁判所へ。
“素人さんなので、しっかり準備をしてから始めましょう”
ということで、
『夫の損害賠償請求をできるとする根拠を明らかにする(原告適格の問題)。被告公務員の不法行為の具体的な内容の特定、その故意または過失の内容を明らかにする。・・・・・』
大きく分けて5項目ぐらいありましたが、これらについて、準備書面と必要に応じて書証を提出するようにということでした。
たくさんの宿題を出され、またもや難題に直面。
しかし、これらの与えられた“課題”をこなすことが、その後の裁判の方向性を私に気づかせてくれたと言えます。
つまり、
とりあえず訴状提出には至ったものの、それから先、何をどう進めていけばよいのか、まったく検討がついていなかった私に、釈明すべきことがらを指示し、方向性を示してくれました。
ですから、この宿題を出してくださった裁判官には、本当に感謝しています。
日頃、ブログでは裁判批判を繰り返している私ですが、
素人であることに配慮してくださった裁判官や親切でていねいに対応してくださった書記官の方々がいらっしゃったことをお伝えしておきます。
特に、一審では、たびたびの問い合わせにもかかわらず、担当の書記官がいつも快く応じてくださいました。
このような方々のお陰で、最後までひとりで裁判を続けることができたと思っております。
この続きは次回にいたします。
法科大学院
法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?
予告では、一審の裁判について書くことにしていましたが、変更します。
最近読んだ本に、官僚の天下りのことがしばしば出てきました。
それで、ふと思いついたことがあるのですが、3月末に依願退官した二審の裁判長、もしかしたら天下りしているんじゃないかって。
さっそく、検索して調べてみました。
ありました!やっぱり、天下っていました。首都圏の公立法科大学院の教授に就任していました。
私は、唖然としました。
“裁判官によって作られた控訴人の主張”を判決理由にしたり、また、矛盾した判決理由で結論づけたり、つまり、国を勝訴させる正当な理由が何ひとつ書かれていないにもかかわらず、国を全面勝訴させた裁判長が、
教育者
になっているわけですから・・・・
出力40%ぐらいだった私の頭の働きは、一気に全開、頭に血が上る感じがしました。
その後、ちょっと冷静になったときに、いくつかのことが瞬間的に結びつき、あることを思いつきました。
結びついた個々の要素は、次の3つです。
①
依願退官した裁判長が、法科大学院の教授に就任したこと。
②
(ちょっと説明が長くなりますが・・・・)
以前、法科大学院の院生が、自分から仕掛けてきたブログでの論争の腹いせに、私の裁判資料を入手し、レポートにしてネット上で公開しようとした一件がありました(
ブログでの論争の腹いせに法科大学院生が・・・ ~個人情報の管理にはご注意を!~
)。
途中でおかしいことに気づき、未遂に終わったわけですが、とても法科大学院生のするようなことには思えなかったため、その院生が実在するのか確かめようと思い、大学の電話番号などを調べたことがあり、そのとき知ったことですが・・・・
法科大学院というのは、法学部の大学院に併設されているとか、あるいは、普通の大学院にコース別や学科別という形で設置されているのかと思いましたら、まったく違うのです。
専門職大学院という形で、普通の大学院とは、まったく別になっているのです。
学生の管理なども法学部の大学院とは別になっていましたし。
ですから、大学の中に、学部とは別に、ビジネススクールがあるような印象を受けたのです。
この記事を書くにあたり、いくつか調べてみたのですが、他の法科大学院もほとんど同様で、すごく無駄な感じがしました。
それから、今回調べていてわかったことですが、法科大学院では、おおむね2割以上の実務家教員が要求されているそうです。
③
司法試験の合格率の低い法科大学院に不適合のレッテルを張り、統廃合するとか議論されていますが、合格者数が予定されているにもかかわらず、法科大学院をあちこちに乱立させたのでは、当然、合格率が低くなることぐらい小学生でもわかることで、どうも、詰めが甘いといいますか、(ちょっと失礼な言い方かも知れませんが)単細胞的発想で、法科大学院を設置する意義が曖昧です。
これらのことから、
もしかしたら、法科大学院は、法曹の天下り先確保のために設置されたんじゃないかってこと
が、ひらめいたのです。
それにしても、国民からもあまり歓迎されない裁判員制度、本来の目的から乖離している法科大学院、西松建設を巡る公正さに欠ける捜査、支離滅裂な判決理由・・・・・
司法関係者のなさることは、 どうも理解に苦しみます。
どうやら、司法関係者は、権力の上に胡坐(あぐら)をかいて、思考することを放棄しているようですね
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