前回に引き続き、なぜ最高裁判所は違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまったのか、その原因として考えられるふたつ目の可能性について考えてみたいと思います。 ふたつ目の可能性というのは、次のことです。 最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたが、最高裁もまた行政寄りの偏った判断を支持し、仙台高裁判決の見直しをしなかった。 (1) 国家賠償訴訟の形骸化の証明 裁判の進行の方向性からいえば、違法な手法で結論付けられた仙台高裁判決に、最高裁が追従したという形になりますが、最高裁が国(行政)寄りの判決を下すようなヒラメ裁判官を養成してきたという歴史的背景から考えれば、仙台高裁の裁判官が、最高裁の意向を察し、それに従ったと解釈するのが自然な流れだと思います。 私のブログを読んでいただいてる方の中には、“ヒラメ裁判官”って、いったい、どんな裁判官のことだろうって疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
その意味を知らないと、これから私が申し上げることを理解していただけませんので、ここで、ちょっと説明をつけ加えておきたいと思います。 ウィキペディアの「裁判官」の一節には、
『日本の裁判官の人事は最高裁判所によって行われ、その評価は裁判所内で完結している。ユーザーの企業に対する評価のようなチェック機能が働いておらず、出世したいがために国や権力者に都合のよい判決ばかり出している裁判官が目立つという批判がある。そのような上ばかり見ている裁判官は「ヒラメ」のようだと「ヒラメ裁判官」と揶揄されることがある。また、裁判官は独立して判決を下すことが法に定められているものの、最高裁の意向に逆らう判決を下すと、差別的処遇を受けることなどが指摘されている。検察庁と裁判所の癒着を指摘する意見もある。』
と記述されています。
町田前最高裁判所長官が、2004年の新任裁判官の辞令交付式で、“ヒラメ裁判官を歓迎しない”と訓示したことは(朝日新聞に掲載)、有名なエピソードのようで、それほどヒラメ裁判官の存在は、社会的に認められていることだと思うのです。
ということは、最高裁判所を頂点とする裁判所の上層部は、国(行政)に有利な判決になるように、下級裁判所が裁判を導くことを期待しており、形式的に裁判を行っているだけなんじゃないかということは、明らかな事実として認識されます。
つまり、はじめから結論が決められているような国家賠償訴訟自体が形骸化していると考えるべきではないでしょうか?
すなわち、“ヒラメ裁判官”の語源を踏まえれば、ヒラメ裁判官の存在は、国家賠償訴訟の形骸化を証明していることになるのです。 何か、数学の証明問題みたいになってしまいましたが・・・・
余談ですが、裁判の立証と数学の証明問題、筋道を立てて結論付けるという意味では、この両者には極めて共通性があります。
このことについては、そのうち詳しくお話したいと思います。 (2) 最高裁判所の憲法違反 ブログの冒頭で述べた最高裁が違法な手法のよって結論付けられた仙台高裁判決を確定させたふたつ目の原因として考えられることは、最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたということが前提になるわけですが、その判決を確定させたということは、つまり、最高裁が、仙台高裁の裁判官の違法行為を黙認したということになります。
それと同時に、最も法律に厳格であるべき最高裁が、なぜ仙台高裁の裁判官の違法行為を見逃してしまったのかという疑問が生じます。
ということは、最高裁自らが、憲法14条の法の下の平等を犯していることになりませんか?
上記の(1)(2)のことからも、違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまった原因として考えられるふたつ目の可能性についても、最高裁が責任を取るべき問題と考えられるのです。