不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
一種の漁夫の利をもくろむ裁判官 ~日本の司法の滑稽な構図~
私は、不起訴処分の理由を聞くために、仙台地検に出向いたわけですが、検事との話を通して、不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の根拠については、全くうかがい知ることはできませんでした。
そして、今回の検察の処分には、いくつかの疑問を感じます。
虚偽有印公文書作成に該当するかどうかは、告訴状とともに提出した証拠の控訴理由書と二審判決書をつき合わせて見れば一目瞭然のことで、検察が、当初の判断で、
犯罪の嫌疑があったからこそ立件したと思うのですが、告訴から半年もたって、なぜ嫌疑がなくなってしまったのかが、極めて疑問です。
はっきりした証拠があるので、「嫌疑不十分」とできない事情もあるでしょうが・・・・
また、私が、裁判のおかしなところ、判決で疑問に思うところを、検事にぶつけてみたのですが、検事は沈黙を保つのみで、何の返答や説明もありませんでした。
そして、私の言い分に対しても、否定したり、異議を唱えることも、ほとんどありませんでした。
どうやら、検事も、国家賠償訴訟が公正じゃないこと、仙台高裁判決がおかしいということは、十分承知している様子でした。
だからこそ、検事も何度も判決書を読み、起訴すべきかどうか悩んだんじゃないでしょうか?
それにしても、仙台高裁が、なぜ、私の主張をねじ曲げ、違法性が問われるようなことをしなければならなかったのでしょうか?
それは、労働基準監督署がかかわった当初の事件で、労働基準監督署の担当職員が、夫や私に対しても嘘の説明をし、また、行政内部でも、嘘の報告をしていたことが、裁判で行政が提出した証拠書類などから明らかになり、私の主張、反論により、行政の主張が二転三転し、行政を勝訴させる材料がほとんどなかったことが、背景にあるのです。
それで、
判決理由に困った仙台高裁が、素人の本人訴訟であることをよいことに、ヒラメ性を発揮し、違法行為に及んだのではないかと、私は分析しています。
仙台高裁判決には、告訴している部分以外にも、おかしなところがけっこうあるんです。
“素人だと思って、いいかげんな判決を書いたんじゃないの!”
っていうのが、私の率直な感想です。
それでも、本来なら、上告不受理により、相手方に送達されることもなく、闇に葬られる運命の上告受理申立理由書や、正しい判断であったのか検証されることのない二審判決書が、私のブログで公開されたり、刑事告訴により、検察関係者に読まれたりと、白日の下にさらされたということだけでも、大きな意義があったのではないかと思っています。
仙台高裁が、このようになることを事前にわかっていたなら、きっと、違う書き方をしたでしょうね。
それにしても、なぜ、検察は、不起訴処分にする前に、私の話を聞かず、不起訴処分の後に、私を呼び出し、直接説明したかったのかってことが、問題になるのですが・・・・
実際に、検事から、具体的な説明など、ほとんどありませんでしたし・・・
私の推測ではありますが・・・・
はじめから起訴するつもりがなかったので、私の話を聞く必要もないと判断したんじゃないでしょか。
そして、私の、不起訴処分の理由についての問い合わせに対し、説明に困った検事が、まさか、私が仙台まで来ることはないだろうと思い、緊急避難的に、「直接会って、説明したい。」と言ったのではないかと思いますが・・・
それにしても、本来、最も非難され、罰を受けるべき立場の労働基準監督署の職員が守られ、一種の漁夫の利ともいうべき恩恵をもくろんだ、当初の事件とは直接関係のない裁判官が、刑事告訴される羽目になろうとは、なんとも滑稽な構図ですよね。
でも、これが、日本の司法の現状なのです。
私は、そのうち、といいますか、近い将来、日本の司法は、世界中から笑いものにされるんじゃないかって、本気で心配しているのですが・・・・・
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刑事告訴
いいかげんな理屈で検事に言いくるめられなかったという意味では、銅メダルぐらいかな・・・
不起訴処分の理由を聞くため仙台地検を訪れた私と検事の会話の続きです。
私が、ヒラメ裁判官の話をした後、それまで余裕の表情だった検事は、一瞬にして表情が曇り、その後、口数が少なくなった様子でした。
それからは、ほとんど私の独壇場となりました
。
一審では、担当の労働基準監督署の職員が、行政内部でも嘘の報告をしていたようで、私の反論により主張が二転三転しているにもかかわらず、その職員の証言を証拠として採用したこと。証人尋問のときの訴訟指揮がおかしかったこと。信義則の主張をしているにもかかわらず、主張していることすら判決書に書かれなかったこと・・・・・。
二審では、ふたつの判決理由のうち、ひとつは矛盾しており、もうひとつは、刑事告訴している部分で、私の主張がねじ曲げられており、これらふたつを判決理由としなければならない合理性はまったくないこと・・・・・・。
とにかく裁判が不公正であったということを話しました。
検事は、これらの私の話を、「どうぞ。」と話すよう促し、黙って聞いていました。
ひとつ質問されたことは、
検事 「二審では、裁判官と何かやり取りはなかったのですか?」
私 「二審は、一回の口頭弁論だけで、“あとは、こちらで判断させていただきます。”
ということで、何もありませんでした。」
そして、ひと通り私の話が終わると、検事は、再び落ち着き払った様子で、
検事 「あなたは、判決書を穴が開くほど読んだかも知れませんが、私も何度も
読みました。
あなたの主張があって、“しかしながら” “しかしながら”と何度も出てきますね。」
この“しかしながら”に引っかかっていた私は、すぐさま次のように続けました。
私 「この “しかしながら” に問題があるのです。
“しかしながら”の後ろには、 “しかしながら、行政は関係ない。” ということが
書かれているのですが、そうであるならば、 “しかしながら”の前には、
行政のことが書かれていなければならないのですが、“しかしながら”の前には、
行政のことがまったく書かれていないのです。
ですから、正しい文章であるならば、“しかしながら”ではなくて、“そうであるから”
とか゛それゆえ”などの順接の接続詞を使うべきだったのです。
ところが、“しかしながら”という逆接の接続詞を使うことによって、“しかしながら”
の前に、行政のかかわりが書いてあるような印象を受けるのです。
読んだ人がそのような錯覚を起こすということを、仙台高裁が計算の上で、
“しかしながら”という逆接の接続詞を使ったのであれば、それは、かなり悪質です。」
この話をすると、検事は、とたんに厳しい表情になり、ずっと沈黙したままでした。
私は、心の中で “しめた!”と思いました。
もしかしたら、私のことを、“こいつは、まんざらバカじゃない。いいかげんな理屈を言っても言いくるめられない。” と思ったのかも知れません。
私は、再び手元の書類に目をやり、
私 「 “嫌疑なし” ということですが、証拠がはっきりしているじゃないですか。
私の主張と判決書をつき合せて見れば一目瞭然じゃないですか。」
検事は、否定も肯定もせず、厳しい表情で黙っていました。
さらに私は、
私 「裁判員制度が始まろうとしているときに、裁判官が起訴されたりしたなら、大事件に
なることは、私もよくわかっています。
でも、そこを、しっかりやって欲しかったですね。」
検事 「・・・・・」
私 「司法がしっかりやってくれないっから、行政がいいかげんなことをし、機能しなくなるのです。」
私も、ひと通り話し終え、また、しばらく沈黙が続きました。
検事 「仙台に来ているので、裁判所の検察審査会に行かれては・・・・・」
私 「すでに資料は取り寄せてあります。今日の話を聞いてからと思い、まだ、出して
いませんが、提出することになると思います。」
それ以外、検事はほとんど話しませんでした。
私も、言うべきことは言ったと思いましたので、私は、あいさつをして部屋を出ました。
これまで、
行政も裁判所も、権力に任せて、理屈にならない理屈を無理やり押し付けてきました
。
その経験から、今回は
、“いいかげんな理屈は、論破してやろう。しっかりと自分の考えを主張しよう。”という気概をもって検察庁を訪れました。
そういう意味では、一応、成功だったかな。銅メダルぐらいだったかなって思っています。
次回は、ブログで3回にわたってお話した検事とのやり取りについての感想をお話したいと思います。
刑事告訴
不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!
裁判官不起訴の理由を聞くため、仙台地検を訪れた私は、検事から不起訴の理由書が必要であるか尋ねられました。
不起訴処分であっても裁判官の犯罪の嫌疑が十分であれば、 “ インチキ判決” 訂正のための再審の訴えを起こせるかもしれないと思った私は、そのときのためにと思い、理由書を要望しました。
それで、理由書を要望するという趣旨の文書を書かされました。
印鑑を持参していなかった私は、指で母印を押すように言われ,そうしました。
今まで悪いことなどしていませんし、今後もする予定もないので、母印を押したところで、どうってことはありませんが・・・・
たとえば、こんなことありえないかもしれませんが、刑事ドラマに出てくるように、データベースにでも保存され、犯人の指紋照合の際に利用されたりしたらいやだなあなんて変な想像をしてしまいました。
事務官から、プリントアウトし印鑑を押した不起訴処分理由告知書を手渡されました。
検事 「まずは、中身を見てください。」
裁判官の氏名、罪名の後に、
(不起訴処分の理由)として、 「嫌疑なし」 と書いてありました。
見た瞬間、ホントがっかりでした。
もうちょっと、ましな理由が書いてあるのかと思っていたのですが、たったこれだけです。
これでは、再審の請求もできそうにありませんし・・・・
“私は、「嫌疑なし」の理由が聞きたい!”
というのが、本心です。
その後、私が検事と話した内容は、おおよそ次のようなことでした。
私 「ここで、私がいろいろお話したところで、不起訴処分は変わりませんよね。」
検事は、縦に首を振りうなずきました。
検事 「今後のことですが、知っているかも知れませんが、裁判所の中に検察審査会
というところがありまして、そちらに不服を申し立てることができます。」
検事 「裁判が納得できなかったということだと思いますが、全体を見たときにどうか
ということになります。」
どういうことなのか、私には、さっぱり理解できませんでした。
私 「判決書の裁判官の認定にかかわる部分であれば、自由心証主義のもとに、どんなに
おかしなものでも文句を言うことができませんが、私が言っている部分は、私の主張が、
正しく要約されているかどうかの問題であって、この私が違うと言っているのですから・・・・・」
このことについては、検事から何の返答もありませんでした。
私 「二審判決で、私の損害賠償請求を認めない理由は、ふたつあるのですが、そのうちの
ひとつは判決理由が矛盾していますし、もうひとつは、刑事告訴している部分であり、主張が
ねじ曲げられているのです。
ですから、これらふたつを判決理由とする合理性は、全くないのです。」
検事 「・・・・」
検事 「検察が、裁判所の肩を持つということは、ありません
よ。」
と、検事は余裕の表情で話しました。
私 「私は、一審判決の後、“裁判がおかしい?” “おかしい?” と思い、その関連の本を
手当たり次第に読み、調べまくりました。
それで、“ヒラメ裁判官”のことを知り、なるほどと納得しました。」
私が、すかさず、この話をすると、検事の表情は、一瞬にして曇り、その後、急に口数が少なくなった様子でした。
この続きは、
次回
に・・・・・
国家賠償訴訟
国家賠償訴訟での私の主張、やっぱり、あれでよかったの? ~初めての評価~
8月6日、私は、裁判官の不起訴処分の理由を聞くために、仙台地検に行ってきました。
仙台市内は、前夜の花火大会に続き、七夕初日となったこの日、私は、喧騒の街を通り抜け、仙台地検が入っている庁舎に着きました。
約束の時間になると、事務官から、担当検事の部屋に案内されました。
持ち物など、特に言われなかった私は、運転免許証などの身分証明書を持ち合わせておらず、住所等を聞かれ、本人確認をされました。
検事 「今、何か、ほかに訴訟をしていますか?」
(いきなり、予想外の質問に、何でこんなことを聞くのだろうと不思議に思いました。
私のことを、訴訟マニアか何かだと思ったのでしょうか?)
私 「いいえ、していません。」
検事 「裁判は、弁護士に相談しながらしたのですか?(おおよそ、このような趣旨でした。)」
私 「いいえ、自分でしました。
はじめの頃、何人かの弁護士に相談したのですが、いわきは、弁護士の数が
少ないこともあり、行政相手だと、勝ち目がないせいか、ほとんど相手にされず、
ダメだったんです。
それでも、私は、行政がおかしいと思っておりましたので、これは自分でやるしかないと
思いました。」
検事 「文章の書き方など内容が、弁護士が書いたようにできていましたので・・・・」
私 「何度も書いているうちに、だんだん上達したのかも知れませんし、インターネットで
調べると、いくらでも例が見れますので・・・・」
私の国家賠償訴訟は、原告適格の問題など、難しい内容を含んでいるにもかかわらず、弁護士のアドバイスを受けたりすることも一切なく、すべて自分でしました。
私が、事件の事実関係を記録していたことや、一時期、法律の勉強にはまっていたこともあり、訴訟に関する法律的な知識も、ある程度は得ることができましたので、
“私の主張、けっこういけるかも”
“もしかしたら、バッチリかな”
と、自分では、ちょっぴり自信を持っていた一方で、法律に関しては、全くの素人である私は、
“こんな主張でよいのだろうか”
“見当違いの独りよがりの主張ではないだろうか”
という不安も、常に隣り合わせでした。
ですから、今回、検察庁に呼ばれたあげく、 “あなたの主張は、めちゃくちゃです。” なんて、頭ごなしに批判されたりしたらどうしようなどという一抹の不安もありましたが、その不安は、取り除かれました。
国家賠償訴訟の提訴から、すでに3年が過ぎ、裁判での私の主張が正しかったのかどうかということは、私自身、ずっと気になっていたことではありましたが、私の主張に関しての評価を聞いたのは、この日が初めてでした。
しかも、法律の専門家である検事から評価されたことで、私の主張の方向性が正しかったのだということを、初めて認識することができました。
でも、私の主張が評価されたところで、それが結果に反映されなければ、ちっともうれしくはないのです。
むしろ、余計悔しさが増すばかりです。
この続きは、次回に・・・・
刑事告訴
不起訴の理由、しっかり伺って参ります。
「不起訴」の理由について、直接、伺って参ります。
「不起訴」の処分通知書が届いたのは、先週の土曜日のことでしたので、私は、今週月曜日に、不起訴の理由について伺いたいということで、仙台地検に問い合わせてみました。
ところが、担当者が不在で、翌日火曜日に、担当検事から連絡をいただきました。
検事が、直接会ってお話したいということでしたので、別の用事でちょうど仙台に行くことを予定していた私は、来週6日に、検察庁に出向くことになりました。
最高裁の責任
くどいようですが、何と言いましても、私は国家賠償訴訟をしているというのに、“控訴人(私)の損害の本質である。”として主張した中から、行政関与の部分を完全に削除して判決書に記載されたわけですから・・・・・
誰が何と言おうと、その主張をしているこの私が、“判決書に書かれているような主張はしていない。”と言っているのですから、真実と違うことが書かれているという点で、明らかに違法行為なのです。
仮に、仙台高裁が、うっかり勘違いして、行政関与の部分を記載しなかったのであって、意図的にしたわけではなく、仙台高裁の裁判官は悪くないのですよと言い訳したとしても、私は、上告受理申立理由書の中で、その部分の訂正を、強く求めていたわけですから、最高裁は、何らかの指示を出すべきだったのです。
最高裁が、判決書に真実と違うことが書かれているということを認識していながら、何らかの理由で、上告不受理にし、仙台高裁判決を確定させてしまったならば、これは、告訴状での罪名と同様に、虚偽有印公文書作成幇助、同行使幇助に該当すると思われます。
ところが、
「最高裁判所は、本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~ 」
でお話したように、どう考えても、上告されてくる年間数千件の事件を、15名の判事と三十数名の調査官で全て読むのは、物理的に不可能であるという考えのもとに、
たとえば、
最高裁が、素人が書いた上告受理申立理由書なんて、どうせ大したことが書かれていないのだからと、初めから読まずに不受理にしたために、二審判決の誤りに気がつかなかったとすれば、それは、詐欺罪の適用になると思うのです。
つまり、最高裁が、裁判をしてあげますよと言って、上告受理申立書や上告受理申立理由書などの文書を提出させ、印紙貼付により、訴訟費用まで受け取っているというのに、実際には、何もしてくれないわけなのですから。
私の個人的な推論ではありますが、上告不受理の事件のうちの、かなりの割合の事件は、このように、ろくに中身を読まれないようなケースに分類されるのではないかとは思いますが・・・・
この辺のところの私の疑問を、検察官は、どう説明してくれるのでしょうか?
とにかく、しっかり聞いて来ようと思っております。
国家賠償訴訟の裁判官を裁くことの法制度的・構造的不備
法務省の管轄である検察が、法務省が被告代理人となる国家賠償訴訟の裁判官を処分することに関しては、被害者の立場からは、公正さや中立性の面でとても不安を覚えますし、組織の統制という観点からは、著しい矛盾を感じます。
また、仮に起訴になった場合に、下級裁判所である地裁が、高裁や最高裁の裁判に関することを、果たして裁くことができるのだろうかという法制度的・構造的な問題も生じてくると思うのです。
最近、ストーカー判事なんて方もいらっしゃいますが、そのような裁判官の個人的な犯罪ではなく、
本来の業務である裁判、特に、国家賠償訴訟や行政訴訟などのような、比較的、中立性や公正さが問題になりがちな裁判で犯罪が疑われるようなケースにおいては、さまざまな方面に及ぼす影響・問題点を考えると、既存の法律だけでは、とても対応しきれないようにも思いますが・・・・・
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