不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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刑事告訴
民事裁判の書面であるからこその証拠としての絶対的価値
今回のブログのテーマは、予告を変更して、前回のテーマに関連した上記のテーマでお話します。
私の刑事告訴の罪名でもあります、“虚偽公文書作成” の“公文書” に当たるものには、行政機関や、国公立の学校、病院、そのほかの公的施設などで作成される様々な文書が含まれると思います。
最近よく話題になる冤罪事件などで、嘘の調書が作成されたなどと問題になることがあります。
たとえば、当事者の言ったことが正確に書かれているかどうかは、録音や録画でもしていない限り、真実は、そこに立ち会った本人にしかわかりません。
利害の対立する両者の、どちらの言い分が正しいのかを判定をするためには、証拠を十分に検証してみる必要があり、多くの時間と労力を要すると思います。
ですから、
確証が得られない限り、その文書が虚偽公文書作成に当たるかどうかの判断は、きっと困難を極めることと思います。
一方、私のような判決書のケースではどうでしょうか?
ふつう、裁判といえば、私もそうであったように、一般の人はおそらく、テレビドラマに出てくるような、弁護士や犯人や証人が発言し合うようなシーンを想像すると思いますが、民事裁判の場合には、テレビドラマのような裁判は、証人尋問の時だけです。
通常の裁判は、事前に提出した書面について、陳述するかどうかを裁判官から確認され、一言、二言、質問されることはありますが、その後、次回の期日を決めて終了となります。
ですから、通常の口頭弁論なら、ほとんど事務連絡のような感じで、5分か10分で終わってしまいます。
もし、何か書面に書いていないような新しいことを発言しようものなら、
「次回まで、書面にして提出してください。」
なんて裁判官から言われてしまいます。
ですから、
通常の民事裁判での主張は、 “書面に書いてあることがすべて” なのです。
ということは、つまり、その書面は、 “動かしようもない確かな証拠にもなり得る” のです。
そのようなことで、前回のブログでお話したように、通常の虚偽公文書作成では、結論が出るまで半年ぐらいかかるそうで、そのことは理解できるのですが、私のようなケースでは、ずいぶんと時間がかかり過ぎるように思うのですが・・・・・
余談になりますが、私の裁判では、ほんの5分か10分の、ほとんど事務連絡のような裁判に、毎回8人前後の行政関係者が、福島市から福島地裁いわき支部まで、遠路わざわざお越しいただき(車で2時間ぐらいはかかるでしょうか。)、本当にご苦労様でした。
こんなにたくさんの方々が必要とは思えませんし、私なんかは、
「行政のみなさんは、けっこうお暇なのね。」
と、一言申し上げたくなりますが・・・・・
それとも、
裁判官に圧力をかけるためのひとつの作戦なのでしょうか?
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刑事告訴
ずいぶんと時間がかかるものですね! ~刑事告訴から まもなく6ヵ月~
仙台高等裁判所の裁判官3名を、虚偽公文書作成と虚偽公文書行使、最高裁判所の裁判官5名を、同幇助で、仙台地方検察庁に刑事告訴したのは、今年1月中旬のことで、まもなく半年になります。
告訴状を提出する前に、
「刑事告訴したいのですが・・・・・」
と、電話で検察庁に問い合わせてみたところ、どのような事件だったのか、詳しく話を聞かれました.。時間にしたら、およそ30分間ぐらいだったと思いますが。
(ここでの事件というのは、国家賠償訴訟のもとになった労働基準監督署がかかわった事件のことではなくて、一審から上告に至るまでの国家賠償の裁判の経緯についてのことです。)
法廷は行政関係者ばかり、原告は、私たった一人で、
裁判が中立的ではなかった
ということを、率直に話したところ、検察の職員もすぐに納得してくれた様子でした。
やはり、
ヒラメ裁判官
のことは、関係者の間では、よく知られている常識といったところなのでしょうか?
“私の告訴の目的は、とにかく、いんちきの判決理由を訂正してもらうことだ”
ということを伝えると、検察の職員は、
これは困ったことになったなあ
という感じで、
「告訴しないで、何とかならないものかねえ・・・・・・」
と、ぼやくような感じで、逆に質問されてしまいましたが・・・・
そこで、その辺のところをよく調べていた私は、
「判決を変えるには、再審しか手段がなく、再審にもっていくためには、犯罪の嫌疑が十分でなければならず、そのために刑事告訴するのです。」
ということを伝え、理解していただきました。
それから私は、
「相手が裁判官ということで、(お宅も)やりづらいでしょうけど・・・・・」
と付け加えると、
「そんなことはないよ。警察だって何だってやっているんだから・・・・」
と言われ、とてもフランクなトークに、私もちょっと安心しました。
ひととおり事件の経緯を話した後、告訴状は弁護士が作成したものではなく、自分で書いたものだということを伝えると、書き方に不備があったら、送り返し、訂正してもらうこともあるということでした。
その後、検察庁に告訴状を郵送したのですが、相手が相手だけに、翌日あたり、すぐに突き返されるのではないかと、ハラハラ、ドキドキしておりました。
ところが、何日経っても送り返されるどころか、何の連絡もありません。
いったい、どうなっているのかと思い、3週間ぐらいたった頃、検察庁に問い合わせてみたところ、
「取り調べているので、もう少し待ってください。」
「調べが済んだら、担当者から連絡がいきます。」
ということでした。
その話の様子から、もうじき調べが終わるような印象を受けました。
素人の考えかも知れませんが、事件の性質上、証拠が裁判所の書類ということで、はっきりしていますし、新たに何か調べたりする必要もなさそうですし、すぐに結論が出るものと思っていました。
しかし、その後も一向に連絡がありません。
国家賠償の裁判以降、司法も行政もほとんど信用することができなくなっていた私は、このまま忘れ去られてしまうのではないかと、とても不安に思い、4月初旬、再び検察庁に、進捗状況を問い合わせてみました。
すると、
「罪名が、ちょっと変わりますが、刑事事件として立件されて、捜査中ですので、ご安心ください。」
ということでした。そして、
「虚偽公文書作成の場合は、通常、半年ぐらいかかります。」
ということでした。
それで、思わず私は、
「虚偽公文書作成だからこそ、私が提出した証拠書類をつき合わせて見れば一目瞭然じゃないんですか。」
と言ってしまいましたが・・・・
次回は、裁判所の巧妙な(?)虚偽の文書作成の手口を客観的な視点から、分析したいと思います。
裁判の不思議
最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~
明暗を分ける上告受理申立理由書の運命
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り(つまり、二審判決が変更される可能性がない限り)、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはありません(民事訴訟規則第198条)。
ということは、私のケースのように、二審判決に違法性や問題等があり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)で、それらについての訂正を求めたり、批判を主張したとしても、裁判所の関係者以外の目に触れることは全くないのです。
つまり、
口頭弁論が開かれない限り、高裁判決をいくら批判したとしても、それらの主張は、外部の誰にも知られることなく、裁判所の内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)の副本が送達されないことの弊害
上告される事件の大部分が、上告不受理あるいは書面審査による棄却になっているという現状の下では、口頭弁論を開くために相手方に副本が送達される確率は、極めて低くなります。
ということは、仮に高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、外部から批判されたり、裁判所の判断に疑問を抱かれたりする確率も同様に低くなります。
実際のところ、新聞報道などでも、上告棄却の場合には、ほんの数行の記事となり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)でどんな主張をしていたとか、こと細かに掲載されることもほとんどありません。
さらに、最高裁に上告される事件の件数と、それらを処理する最高裁の裁判官や調査官の人数とのバランスを考慮した場合、精査される事件の件数も物理的に限られ、つまり、最高裁自身も、極わずかの割合の高裁判決につてしか、妥当性の検証ができないことになります。
つまり、仮に、高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、見つかりにくい構造になっているのです。
ですから、裁判官の人間性を信じるしかないのですが・・・・
それでも、私は、通常の民間人(民間企業)同士の裁判においては性善説を採用し、裁判官の正義のもとに公正・中立な裁判が行われているものと信じたいですし、実際、ある程度は信じていますが・・・・
“ヒラメ養魚場の親分”
であるからこその例外
私の国家賠償訴訟が、行政(国)寄りの偏った不公正な裁判であったことは、これまでのブログの中でも、しばしばお話してまいりました。
一審判決の後、なぜそのようなことになってしまうのか、
「裁判が、おかしい!どこか変だ?」
と思い、あれこれ調べまくった私は、どうやら、それは、
“官僚統制されたヒラメ裁判官の仕業である”
という自分なりの結論に到達しました。
最高裁判所が、
ヒラメ養魚場の親分
であるからこそ、一審、二審の裁判所が、あいまいな判断基準の下に、行政(国)寄りの偏った不公正な判決を下したところで、それをとがめることもせず、むしろ歓迎しているのかなあと、私は思っております。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)を公開することの意義
私のブログも、公開と同時に、日本中はもとより世界中のあらゆる人々の目に触れる可能性があると思うと、その内容には責任を持ち、いいかげんなことを書いたりしないよう常に心がけています。
仮に、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)のように、めったに社会の人々の目に触れることがないと思えば、人間ですから、多忙のせいにしたりして、いいかげんに書いたり、他人に知れたなら恥をかく羽目になるようなことでも、おかまいなしに意図的におかしな文書を作成することも想定されます。
ですから、口頭弁論が開かれることの有無にかかわらず、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)を相手方に送達したり、インターネット上に公開することは、いいかげんな判決をけん制するためにも、大きな意義があると思います。
国家賠償訴訟
超大作の上告受理申立理由書 ~ 原告適格と信義則 ~
ふたつの判例違反
訴状に始まった裁判所へ提出する文書も、私の場合、上告受理申立理由書が最終となりました。
一審の初めのころに比べて、この種の文書の書き方にもだいぶ慣れました。
上告審は法律審ですので、私は、次の二つのテーマについて判例違反を主張することにしました。
ひとつ目は
私が、夫の損害賠償請求をすることに関して、原告適格を有するかどうかということについての判例違反です。
ふたつ目は
一審、二審と主張し続けてきたにもかかわらず、私がそのような主張をしていることすら判決書に記載されなかった信義則について(
『事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~』
)、私の事件のケースと、事実関係が極めて類似している判例を示して、判例違反を再々主張することです。
しかし、これらについての判例違反を主張する前に、その前提として、二審判決の誤り、不備、矛盾等について、明確に主張しておく必要がありました。
侮られた私の判決
判決を言い渡した裁判官らが、私の刑事告訴により立件され、現在、取調べ中であることからも、二審判決が、どのようなものであったか、ある程度、察していただけるかと思いますが・・・・・
事件についての事実関係や、一審・二審における私の主張を全く知らない第三者が、確定された仙台高裁判決を読んだなら、それらの人々は、ほぼ全員、私のことを、
「こんなことを理由に国家賠償訴訟を起こすなんて、ほんとバカじゃないの! 損害賠償請求が認められないのは、当然よ。」
と思うでしょうね。
第三者が、このように考える根拠には、
告訴状
でも一部述べておりますが、二審判決には下記のような問題点があるからです。
①
一審・二審に共通して言えることですが、証拠に基づく事実関係の検証がほとんどされて
おらず、明確な根拠を示すことなく、安易に、私の電話相談と損害との因果関係を
否定している。
②
控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した部分の記述を完全に削除して、
私の主張の趣旨をねじ曲げたものを、私の主張であるとして判決理由に記載 している。
③
裁判所が、行政よりの偏った判断をするあまり、判決理由に論理の矛盾が生じている。
④
一審・二審と信義則についての主張をしているにもかかわらず、そのような主張をしている
ことすら判決書に記載されなかった。
これらのことは、本当に許しがたいことです。
二審判決に対する怒りと悔しさが、超大作の 『上告受理申立理由書』 を、私に作成させる原動力となりました。
上告受理申立理由書は、左下の
[READ MORE]
をクリックしてください。
プライバシーにかかわる部分を除いて、ほぼ全文を掲載しました。
長いですが、赤字の部分は、是非、読んでいただきたいと思います。
私の事件のケースと、最高裁判例のケースでは、いったいどこが異なるのでしょうか?
特に、信義側の判例については、私のケースと事実関係が極めて類似しています。
行政法学者の方、研究者の方、もちろん一般の方でもかまいません。判例のケースとどこが違うのか教えてください。
国家賠償訴訟
第3小法廷の担当でラッキーと思ったのもつかの間
本人訴訟をする上で必要な本
本人訴訟による国家賠償訴訟を行う上で、読んでおいてよかったと思える本がいくつかあります。
自分で裁判をするわけですから、まずは、裁判のやり方について書かれている本(How to本)、それから、民事訴訟法の本、そして、ワンランク上の理論を展開するためには、行政法の本にも目を通しておいたほうがよいと思いますし、実際に様々な場面で役立ちました。
難しい専門家向けの本は、消化不良になったり、途中で挫折してしまいますので、まずは初心者向けの本から読み始めるのがよいと思いました。
私が絶賛する“行政法”の本
行政法の本でおすすめなのが、『行政法入門』(藤田宙靖著 有斐閣)です。
高校を卒業したばかりの人々や理科系の道に進んでいる人達にも、行政法学の世界を垣間見てもらいたいという著者の想いで書かれており、平易な文章で、しかも、具体的な例をたくさん織り交ぜて書かれてあるので、素人の私にも理解しやすい内容でした。それでいて、行政法のエッセンスがぎゅっと詰まっている感じがし、私は、この本を読んで、行政法の一を聞いて十を知ったような気分にさえなりました。
実際に、私の主張の正当性を裏付けるために、この本の中の判例をいくつか利用させていただき、とても重宝しました。
そして、私が、この本の中で、特に気に入ったのは、たびたび登場する「法律による行政の原理」についての記述です。国民の権利や自由を保護することを狙いとしている「法律による行政の原理」は、正に、私の強力な味方のように感じました。
さらに、この本を読んだことによる最大の収穫は、“信義則”についての知識を得ることができたことです。
私が、国家賠償訴訟を提起するに至った事件の発端というのは、一言で言えば、行政に対し、「初めの約束と違うじゃないの。」と私が文句を言ったことに尽きるわけですから・・・・
ですから、信義則のことを知ったときには、正に、私の探し求めていたピッタリのものに出会ったという思いがありました。
そして、これらの本で得た行政法の知識を、裁判での私の主張の中で利用し、証拠に基づいた事実関係の主張に加え、法律論的な裏づけもバッチリかもと、多少なりとも自負しておりました。
司法に対する失望
ところが、一審、二審と全く予想外の結果、しかも、判決は、いずれも司法に対する不信感が募るような信じられない内容、理由付けの連続でした。
ですから、二審判決の後には、司法に対する私の信頼はほとんど崩れ、司法に失望しながらも、最後のわずかな望みに期待し、上告受理申し立てをしました。
ラッキーと思ったのもつかの間
上告受理申立理由書を提出してからおよそ1ヵ月後、記録到着通知書が、最高裁判所第3小法廷から届きました。
第3小法廷には、どのような裁判官がいるのか、さっそく最高裁のホームページで調べてみました。
すると、なんとまあ、私の絶賛する「「行政法入門」の著者である藤田宙靖氏がいらっしゃるではありませんか。
こんなラッキーなことはありません。
“この方なら、きっと私の主張をわかってくださる”と確信していました。
ところが、それから1ヶ月ちょっと、最高裁から、上告不受理の決定が届き、私の淡い期待は粉々に打ち砕かれてしまいました。
わずか一ヵ月ぐらいの間に、最高裁が、本当に私の裁判資料を読んだのかどうかについては
『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの?』
でお話したとおりです。
それとも、理論と現実では、違うのでしょうか?
ちなみに、裁判長は、藤田氏ではなかったことをお知らせしておきます。
国家賠償訴訟
私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点
訴訟を行う上で、最初に裁判所に提出する書類は訴状です。その後も、口頭弁論が開かれるたびに提出しなければならない準備書面や、証拠説明書、上申書、陳述書・・・・・・
とにかく、たくさんの書類を裁判所に提出しなければなりません。
まるで、実験とレポート書きに追われた学生時代に戻ったような状態でした。
裁判に素人である私は、こんな書き方でいいんだろうかと、とても不安で、はじめのうちは、下書きを書記官にチェックしていただいてから、正式な書面を提出していました。
でも、書き方に堅苦しい決まりはないようですし、何を言いたいのか文章として通じていればそれでよいみたいで、ほとんど注意も受けなかったので、途中からは事前のチェックなしに提出しておりました。
それでも、控訴理由書とか、上告受理申立理由書とか、初めてのタイプの書類を書くときには、どのような書き方をすればよいのかと、ネット上に公開されている文書などを参考にしました。
専門家の書いた文書でも、簡潔にわかり易く書いてあるもの、やたらと難解な言葉の連続だったり、回りくどい表現の長ったらしい文章で、結局何を言いたいのかわかりづらいもの、的確な見出しで文章の構成が一目でわかるもの、厳しい非難を連発しているもの・・・・それぞれなのだと思いました。
ですから、私の書いた文書でも、それほど通常の範囲から外れているとは思いませんでした
。
ところが、上告受理申立理由書をほぼ書き上げた後で、もう一度ネット上に公開されている書面と比べてみたところ、私のは、どうしても他の書面と決定的に違うところがあることに気がつきました。
それは、公開されている他の訴訟の場合には、控訴人とか被控訴人である当事者の主張に対して、裁判所が認定した事実などに誤りがあるのかどうかとか、法律の適用が合っているのかどうかということを論じているのであって、根底には、必ず当事者の主張がありました。
ところが、私の場合は、そのような部分も一部ありましたが、大部分は、ベースに当事者の主張がないのに、直接、裁判所の判決文そのものを批判していることでした。
それも、そのはずです。
『告訴状』
でも述べているとおり、二審の判決書では、相手である国ですら主張していないようなことを、いきなり新たな理由付けとして、裁判所自身が作り上げて持ち出しているのですから。
このことを、わかりやすい例を挙げて説明してみたいと思います。
被控訴人である国と、控訴人である私は、テニスのシングルスの試合をしています。高等裁判所はネット脇の審判台の上から審判をしています。
強大なプレーヤーである国は、私のコートに何度となく強打を打ち込みますが、弱そうな相手である私にうまく打ち返されてしまい、苦戦しています。
それもそのはず、私は、別の強敵と戦うために、日頃からトレーニングを積み重ねてきたのですから。
結果的には、そのことが、この試合でも生かされています。
(つまり、当初は会社の対応に憤りを感じていた夫と私が、何かあったときのためにと思い、事件の経緯を記録したりと証拠を残しておいたので、それが国家賠償訴訟でも役立ったということです。)
心の中で国を応援していた高等裁判所は、このままでは、国は、私を負かすことができないと判断します。
そして、裁判所は、突然、審判台から駆け下り、ラケットを握り、国のコートの中に入り、国に替わってプレーをします。
高等裁判所は、強力なサーブ、ボレー、スマッシュで、私をコテンパンに負かしてゲームオーバーとします。
ですから、私は、「これは、反則じゃないの
。」と言って、刑事告訴したわけです。
いかに、私の国家賠償訴訟が特殊なケースであったのか、おわかりいただけると思います。
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