不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
私が伝えたいことは
、①国家賠償訴訟がいかに裁判官の主観に左右され、証拠に基づかない非科学的な手法によって導き出されるか、②被告席には必要以上に多い行政関係者、傍聴席も行政関係者のみ、原告は私一人という法廷においては、裁判官の判断は極めて行政寄りになってしまい、公正・中立なよい裁判が受けられない
ということなど、私の裁判での体験から得られた国家賠償訴訟の実情を、みなさんに知っていただくことであり、本件における労働基準監督署や会社の対応を批判することに重点を置くものではありません。
しかし、事件の事実関係を正確に理解していただくことは、裁判所の判断の正当性を検証するために、不可欠なことですので、下記に、一審判決書で原告(私)が主張する事実関係として記載されている内容を掲載します。(一審判決書の原告が主張する事実関係については、ほぼ私の主張が網羅されています。)
1 原告が主張する事実関係等(一審判決書より)
(1)当事者
(2)原告による電話相談
原告は,夫が本件工場で毎月100時間を超える時間外労働をしていたため,
夫
の健康状態を心配し,平成12年7月25日にいわき労働基準監(以下「いわき署」という。)に匿名で電話相談を行った。同署の職員に夫の勤務状況を説明したところ,対応した同著の職員は,それはひどい状況で何とかしなければならないので,是非会社名を教えてくれと言った。
原告は,労働基準監督署に勝手な調査をされては困ると思い,このような相談があった場合,どのように対応するのか質問したところ,同職員は,「夜の8時ころなどに会社を訪れ,遅くまで残っているものがいれば指導する。」 ということであった。原告は,その程度であれば問題がないだろうと思い,
会社名を伝えた。原告は,同職員から,事業所の規模,役職,部署,人数等について詳しく聞かれ 原告は手元にあった社員名簿をみて詳細を答えた。
原告が「ここまで言えば名前を言ったのも同然ですね」と言ったほどであり,ほぼ,電話をした者の特定が可能な程度の情報を提供した。
翌日には,富岡労働基準監督署(以下「富岡署」という。)はいわき暑から引継ぎを受けた。
(3)監督署職員による臨検
富岡署の職員A(以下「A」という。)は,原告の電話連絡からおよ そ3か月後の平成12年10月18日,(2)の電話の際の原告への説明とは異なる昼間の時間帯に,本件工場に臨検した。その際,Aは,本件会社側に対して,匿名の告発により査察に入った旨を伝え,本件会社社員に対し,遅くまで残業しているものがいないか尋ね,入退管理システムのチェックは行わずに社員の申告に基づく残業の記録を提出させた。その記録によれば,4人はど残業の多い者がいたが,それほど問題にする状況ではなく,Aは,残業手当が適正に支払われているかを調査した。この臨検の直後から,本件会社の管理職らは,労働基準監督署に告発を行った従業員を捜し始めた。富岡署の是正勧告に基づき,同年12月7日には,
夫
に過去3か月分の未払賃金42万9800円が支払われたが,その際,他の管理職(管理職は就業規則上時間外手当は支払われないことになっている。)には是正勧告がされず,告発を行った従業員が特定される要因となった。
(4)その後の富岡署職員らによる対応
ア 原告は,平成12年12月14日に,いわき署に電話連絡をし,同署への相談がもとで
夫
が退職することになったことについて抗議の電話をしたが,これに対し,同署の署員は,富岡署に伝えておくとの応答をしたが,結局,原告が富岡署に出向くまで一切連絡はなかった。
イ 原告と
夫
は,平成12年12月26日にAと面接したが,その際,Aは,未払賃金はしっかり支払わせる,全社的に調査を行う,社長を刑事告発するなど不正をしっかり取り締まるという趣旨の話をし,原告と
夫
も,それなら本件会社を辞めても悔いはないとの思いをもったが,同日の説明のような対応は一切取られなかった。
ウ
夫
は,上記(3)のとおり,本件会社の管理職らから嫌疑を掛けられた上,非難をされて,本件会社を退職することを余儀なくされ,平成13年2月15日に本件会社を退職した。富岡署は,平成13年2月16日の再度の臨検を経て,2年前までさかのぼっての是正勧告を出し,それを踏まえ,Aが
夫
と会社との間に入って電話や面談で金額の折り合いをつけるための交渉をしてきた。交渉中,本件会社は,
夫
に対し,退職の再検討を促す説得・働きかけを行ったが,そのころ,Aが「会社から説得されないでくれ。会社から説得されたせいで,今まで何度も告訴告発がダメになった。」などとしばしば言っていたため,
夫
は,退職の意思を貫いた。平成13年3月27日に至り,A立会のもと,原告と
夫
,本件会社の担当者との間で時間外手当の件で交渉を行ったが,その場でAは,
夫
の計算した金額である300万よりもはるかに少額である230万円でかつ,民事上,刑事上の請求権を全て含んだ形での和解を勧めた。Aの仲介により,本件会社に有利な和解が成立することとなり,
夫
が本件会社に復職する機会が完全に奪われる結果となった。
(5)福島労働局等の対応
原告は,平成14年7月,福島労働局に本件についての調査及び説明を電話で求めたが,応対した同局のBの回答は,「やることはやった」,「ケースバイケース」の繰り返しであった。原告は,行政評価事務所に相談し,同事務所から指導を受けたBは,同年11月に,再度説明を行ったが,内容は従前とほぼ同様であった。
原告は,平成15年1月28日,厚生労働省に質問書等を送付したが,回答はなく,再三の問い合わせの結果,同年夏になり,福島労働局の専門監督官C(以下「C」という。)より連絡があった。Cは,文書での回答を拒否し,原告から強引に夫の連絡先を聞き出した後は,横柄な態度で支離滅裂な電話を頻繁に掛けてきた。原告は,Cの行為について,厚生労働省の担当者に訴え,Cを担当からはずし,質問書に回答するように再三要求した。同年12月末,いわき署で,福島労働局監督課長Dは,厚生労働省としての解答を示したが,その内容は,従前のBの回答とは異なるもので,重要と思われる質問への回答は拒否された。
※平成12年10月から平成13年3月の会社との示談の至るまでの経緯については、私と夫が、記録しておいた甲第5号証に基づく主張によるものです。
私の電話相談と、夫の退職との因果関係
1 原告(私)の電話相談
・ 目的は、夫の長時間の時間外労働の解消であった。
・ 匿名での相談であった。
・ 労働基準監督署の対応方法をの確認した上で会社名等を伝えた。
・ 労働基準監督署の職員の早急に対応しなければらないという
説明に促され、質問に答えた。
2 電話相談に対するいわき署の返答
・ 夜間に会社を訪れ、長時間労働をしている者がいたら指導する。
(被告準備書面にも記載されているとおり、労働者の長時間労働の
実体を究明するためには、夜間臨検監督が監督が効果的
である。)
・ 夫の長時間労働の状況から、早急に対応しなければならない。
そのためには、会社名を、是非、教えてほしい。
・ 事業所の規模,役職,部署,人数等、本人が特定できるほど詳しく
質問した。
上記1,2より
労働基準監督署は、本件会社に対し長時間労働解消のための指導を早急に夜間実施すべきであった。
ところが、いわき署から連絡を受けた管轄の富岡署の対応は
① 本件以前に行った本件会社に対する是正勧告(乙A第2号証)
との間隔を空けるために、本件に関する対応を約3か月遅らせた
(一審被告第1準備書面)。
② 昼間の時間帯に調査に入り、長時間労働を把握するための入退管理
システム(タイムカード)の調査を行わずに、比較的容易に違反が
発見できる時間外手当の調査に安易に切り替えてしまった。
③ 多数の該当者がいたにもかかわらず、未払い賃金に関する是正勧告
を夫に限定して行ったため(乙A第5号証)、相談者が特定されて
しまった。
④ 一度で済むべき是正勧告を、期間を分割して二度にわたり行った
(乙A第5号証、乙A第8号証)。
⑤ Aは、私達に対し、「会社から説得されないでくれ。会社から説得された
せいで,今まで何度も告訴告発がダメになった。」などとしばしば言って
いた。
以上のように、被告が提出した書証からも明らかなように、
私が電話相談の際に伝えた夫に関する情報が、労せずしてより多くの是正勧告を行うために、Aにより恣意的に利用されたことが、問題の発端である。
本件会社が違法行為をしていたことはさておき、富岡署からこれらの行為を受けた本件会社は、未払い賃金の是正による収益の減少の懸念、多数回に及ぶ是正勧告により本件会社に対する評価が低下することの懸念、社長の責任問題等、
私の電話相談に沿った対応が行われた場合と比較し、相対的により大きな痛手を受ける結果となった。
それが、夫に対する、社長からの暴言・本件会社からの厳しい非難となり、これら本件会社の行為が、夫の退職を決意させる大きな要因になった。
裁判の最大の疑問点
以上のように、被告提出の書証などからも、私の電話相談に基づく富岡署の対応と夫の退職との間に、密接な因果関係があることは明らかです。
それにもかかわらず、一審、二審判決ともに、このような因果関係についての具体的な内容には、一切触れられてていません。
さらに、一審準備書面、控訴理由書、上告受理申立理由書のいずれにおいても、信義則の判例を示し、本件の場合にも適用されるべきであるということを主張してきましたが、
いずれの判決文にも、信義則の適用の当否の判断についてはもちろんのこと、そのような主張を私がしていることすら、一切記載されませんでした。
特に、一審で、裁判所の事実整理案を確認した際、信義則の主張をしているにもかかわらず、そのことが盛り込まれていないことに気がついた私は、上申書で書き加えるよう求めたのですが、無視されてしまいました。
さらに、上告受理申立理由書では、本件と事実関係が極めて類似した判例を示して、信義則の主張をしたのですが、上告不受理となってしまいました(このことに関しては、後で詳しくお話します)。
本件のケースと、信義側の判例のケースでは、どこが異なるのか、私には、全く理解しかねます。
あえて、このふたつのケースに違いがあるとすれば、それは、国家賠償訴訟と民間人同士の裁判の違いぐらいでしょうか・・・・。
このことについては、裁判所に明確な説明をしていただきたいと思っています。
『私が信義則の主張をしていることすら、判決書に盛り込まれなかったこと』、このことが、『裁判の最大の疑問点』かもしれません。
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刑事告訴
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
告訴状
平成20年1月16日
仙台地方検察庁 御中
〒
告訴人
電話
住所不明(就業場所)
〒
宮城県仙台市
仙台高等裁判所第2民事部
被告訴人A 大橋 弘
被告訴人B 鈴木 桂子
被告訴人C 岡田 伸太
電話
住所不明(就業場所)
〒
東京都千代田区
最高裁判所第3小法廷
被告訴人D
被告訴人E
被告訴人F
被告訴人G
被告訴人H
電話
告訴の趣旨
被告訴人A,B,Cの行為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、被告訴人D,E,F,G,Hは同幇助に該当すると考えられるので告訴する。
告訴事実
被告訴人AないしCは、平成17年7月に告訴人が提訴した国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)において、告訴人が一審判決を不服として控訴していた控訴審(仙台高等裁判所平成19年(ネ)第***号慰謝料等請求控訴事件)での裁判官である。被告訴人AないしCは、平成19年7月に言い渡した判決で、告訴人が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして述べた内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した記述の部分を完全に削除して主張の趣旨をねじ曲げたものを、告訴人の主張であるとして判決理由に記載した。
そこで、上告受理申立理由書の中で、控訴審判決の前記部分の削除または訂正を求めていたわけであるが、上告審(最高裁判所第3小法廷平成19年(受)第****号)の裁判官である被告訴人DないしHは、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高等裁判所(以下、仙台高裁という。)判決を確定させた。
告訴に至る経緯
1 告訴人は、
夫
の長時間労働について労働基準監督署へ電話相談したところ、労働基準監督署の職員の不適切な対応により、夫が勤務先からの退職を余儀なくされたとして、平成17年7月、
夫
と告訴人の損害賠償を求める国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)を提訴した。
2 一審では、原告が、客観的証拠に基づく首尾一貫した矛盾のない主張を展開したのに対し、国の主張は、二転三転し、また、矛盾が多く、さらには捏造した書証を提出したにもかかわらず、福島地方裁判所いわき支部は、二点三転する虚偽の主張を繰り返してきた国の証人の証言を証拠として採用し、首尾一貫した原告の主張・提出した書証は全く無視し、原告の請求を棄却及び却下した。(詳細は、一審判決書及び控訴理由書参照。)
3 告訴人は、一審判決を不服として控訴し、控訴理由書で、一審判決は証拠採用が誤っており事実誤認をしているということを、客観的な根拠を示して主張したところ、控訴審(仙台高等裁判所平成19年(ネ)第***号慰謝料等請求控訴事件)での裁判官である告訴人AないしCは、平成19年7月言い渡した判決理由の中で、夫の損害にかかわる部分については一審の判決理由を大幅に書き換え、また、控訴人の損害にかかわる部分については全面的に書き換え、一審とは全く別の観点から結論づけた。(詳細は、控訴理由書及び二審判決書参照。)
4 しかし、被告訴人AないしCは、控訴人が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして主張した内容のうち、控訴棄却の趣旨に合致するように行政が関与した部分の記述を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして下記のように判決理由として記載した(二審判決書6ページ16行目ないし21行目)。
『 (省略) 』
5 そこで、上告受理申立理由書(2)1ページ21行目ないし2ページ26行目において、告訴人は、下記のように訂正を求めた。
『 (省略)
よって、右の原判決の表現は、原判決の趣旨に合致させるために、申立人の主張の中の都合のよい部分のみを抜粋したものであるとも受け取れ、極めて是認できない表現であり、原判決の前記の部分(原判決6ページ16行目ないし21行目)の削除あるいは訂正を求める。』
6 しかし、上告審(最高裁判所第3小法廷平成19年(受)第****号)の裁判官である被告訴人DないしHは、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高裁判決を確定させた。
7 一審で、国が提出した書証等から判明したことであるが、労働基準監督署への電話相談の際に告訴人が伝えた
夫
に関する情報が、労せずしてより多くの是正勧告を行うために、労働基準監督署の担当職員により恣意的に利用されたことが問題の発端であり、・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(省略) ・・・・・・仮に、仙台高裁判決に記載されているように、・・・・・・・・が告訴人の損害の本質であるならば、告訴人は国家賠償訴訟を提起するはずもなく、告訴人は、前記の高裁判決に記載されているような主張は、一切していない。
8 そこで、告訴人は、最高裁判所の調書(決定)が郵送された当日、最高裁判所の担当書記官に問い合わせ、「二審判決には、私の主張と違うことが判決文に書かれており、絶対に訂正していただきたい。」と抗議したが、「裁判所は中立な立場ですので、法律の専門家に相談してください。」と言うだけで、歯切れの悪い返答であった。
9 虚偽のこと、しかも告訴人の国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられたものを、告訴人の主張であるとして判決理由に書かれたことについては極めて許しがたいことであり、本件のような場合には、判決更生決定の申し立て(民事訴訟法257条1項)で訂正できるような事柄にも該当しない。
10 さらに、仙台高裁判決は、上告受理申立理由書9ページ25行目ないし10ページ13行目で下記のように述べているとおり、事件の基本的・客観的事実に関することであるにもかかわらず、裁判所の事実関係の捉え方が極めて不公正で矛盾している。
『3 原判決の公正さと合理性
申立人による労働基準監督署への電話相談も、福島労働局等にした不服の申し立ても、いずれの場合も
夫
が受けている不利益に関することである。しかしながら、行政の対応に着目した場合に、行政が行政外部の本件会社に関する申立人の相談に関しては、
夫
本人ではないにもかかわらず積極的にその情報を聞き出し、その対応に至ったわけであるが、一方、行政内部の富岡署に関する不服申し立てに対しては、本人ではないということを理由に再三の要求にもかかわらず詳しい事情聴取や具体的な解決策をとることもなく放置同然の極めて不適切な対応をとったことである。それにもかかわらず、原判決が、申立人が福島労働局に不服申し立てをした際に精神的苦痛を受けたとしても、
夫
が受けた不利益を前提とするものなので、当然法的保護の対象にはならないと判示していることは、これら行政の矛盾した行為を是認していることになり、さらには、不祥事の隠蔽ともとれる行政の姿勢を肯定しているものである。
また、別の見方をすれば、原判決は、電話相談に関するその後の対応・経緯に関して、相談者(申立人)が行政に説明等を求めても、本人(
夫
)ではないので応じなくてもよいということを肯定しているものであり、それに倣えば、労働基準監督署が、本人ではない申立人からの相談を受け付け、
夫
に関する詳細な情報を聞き出し、さらには本人の意思も確認せずにその対応に及んだこと自体、当否に問題が生じることになり、労働基準監督署が、不当な手段で得た情報に基づいて不当に行動したことにより
夫
及び申立人に不利益が生じたのであるならば、当然相手方が責任を負うべきであり、これらの関係を考慮すると、原判決は極めて矛盾した不合理な判断であるといえる。』
11 よって、虚偽の内容及び矛盾した判断を含む仙台高裁の判決を訂正させるには、民事訴訟法338条1項4号または6号に該当する再審の訴えを提起するしか手段はないものと考え、告訴におよぶ。
告訴人の主張
二審判決で、全く新しい観点から判決理由が書かれ、それに解釈の誤り(恣意的な解釈も含む)や矛盾があった場合には、通常、上告理由書あるいは上告受理申立理由書で述べるしか方法はないと思うが、ところが、最高裁は法律審であることから、主張・事実がねじ曲げられて判断されている場合、法律の審理に到達する前に、門前払いにされ、矛盾に満ち、ねじ曲げられた二審判決が確定してしまうことになる。
つまり、
三審制といいながら、実質的には一審制に等しく、二審判決において、主張がねじ曲げられてしまった場合、上告審ではほとんど修正が不可能となり、このようなことがまかり通るのであれば、判決は、裁判所の都合で、いくらでもコントロールできることになる。
本件の国家賠償訴訟においては、事件にかかわった労働基準監督署の職員が、行政内部でも虚偽の報告をしていたこともあり、国の主張が、告訴人の反論により二転三転し、国の反論そのものが的を射ておらず、国の正当性を理由付ける材料がほとんどなかったにもかかわらず、
裁判所が、国勝訴の判決に持ち込むために、その根拠として、それまで国側でさえ主張していないようなことを、高等裁判所の判決の段階でいきなり新たな理由付けとして持ち出しているところに根本的な問題があり、無理な理由付けが判決理由の矛盾を生じさせる結果になったと考えられる。
告訴人は、司法を信頼し国家賠償訴訟を提起したわけであるが、その裁判の中で、自分自身の主張がねじ曲げられ、さらに矛盾に満ちた判断がされようとは、全く予想外で信じがたいことであり、
公正・中立な裁判などということは国家賠償訴訟には当てはまらない
ということを痛感している次第である。
今後、このようなことが起こらないためにも厳重な処罰を求める。
証拠
1 一審判決書 1通
2 控訴理由書 1通
3 控訴審答弁書 1通
4 二審判決書 1通
5 上告受理申立理由書 1通
6 上告受理申立理由書(2) 1通
7 最高裁判所調書(決定) 1通
告訴状で述べた3つのポイント
仙台高裁判決には、下記に述べる3つの問題点があります。
≪問題点1≫
仙台高裁判決には、事実認定に疑問を感じる部分が多数ありましたが、認定の方法にある一定の明確なルールが存在するわけではなく、自由心証主義のもとに、認定が裁判官の裁量に委ねられている以上、どんなにおかしなものでも違法性を問うことはできないと思います。
ところが、仙台高裁判決には、認定以前の認定の根拠となる部分、つまり、裁判所自らが、控訴棄却の判決の趣旨に合うように、私の主張をねじ曲げ、それを理由として認定している点が、明らかに違法と考えられるのです。
≪問題点2≫
上の告訴状の青字で書かれている部分ですが、そもそも私は、労働基準監督署への相談は、匿名でしており、本人が特定できるほどの詳細な情報を積極的に聞き出したのは労働基準監督署であるのだから(国提出の証拠からも明らかです。)、裁判所の判断は極めて矛盾しているのです。個人情報の保護の観点からも、全くおかしなものです。
相手が素人なので、多少いいかげんなことを書いてもわからないだろうという思いが裁判所にあったのか、あるいは、裁判所が裁判資料を精読しておらず、事実関係の認識・理解が不十分であったために矛盾した判決を書くに至ったのかは、私自身も判断しかねることではありますが・・・・
≪問題点3≫
最高裁が法律審であるということは、二審の段階までに、事実関係の審理が十分に尽くされ、事実認定に問題がないということが大前提であり、本件のように、二審判決の時になって、国でさえ主張していないようなことでいきなり新たな理由付けがなされた場合には反論の余地は全くなく、その大前提は崩れてしまうことになります。
私は、上告受理申立理由書の中で、二審判決の訂正を求めたわけですから、判決の違法性、矛盾に気がついた最高裁は、差し戻しの判決を下すことも可能であったのではないかと思いますが、そのようなチェック機能も働かないまま、虚偽と矛盾した判断を含む仙台高裁判決を確定させてしまったということは、最高裁は、本当に裁判資料を読んでいるのかという疑問が残ります。
仙台地方検察庁によれば、罪名がちょっと変わるそうですが、刑事事件として立件し、捜査中とのことです。
今度こそ、司法関係者が公正・中立な対応をとってくださることを願っていますし、適正な対応であるかどうか、みなさんにも監視していていただきたいと思っています。
国家賠償訴訟
裁判の概要と裁判官を刑事告訴するに至った経緯
裁判全体の大まかな流れをつかんでいただくために、ここでは、事件の詳細や裁判の具体的な内容についての記述は控えることにします。今後、順を追ってお話しするつもりではおりますが。
裁判の概要
私は、毎月100時間を越える時間外労働をしていた夫の健康状態を心配し、労働基準監督署へ電話相談したところ、労働基準監督署の職員の不適切な対応により、夫が勤務先からの退職を余儀なくされたとして、平成17年7月、夫と私の損害賠償を求める国家賠償訴訟を福島地方裁判所いわき支部に提訴しました。
一審では、私が、事件の経緯を記録していたことなどもあり、客観的証拠に基づく終始一貫した矛盾のない主張を展開したのに対し、国の主張は、二転三転し、また、矛盾が多く、さらには捏造した書証を提出したにもかかわらず、福島地方裁判所いわき支部(高原章裁判長)は、平成19年3月、二点三転する虚偽の主張を繰り返してきた国の証人の証言を証拠として採用し、終始一貫した私の主張、私や国が提出した証拠(国の証拠には、私の主張を立証するものが多数含まれていました。)は全く無視し、私の請求を棄却(私の損害にかかわる部分)、及び、却下(夫の損害にかかわる部分)しました。
私は、一審判決を不服として控訴し、一審判決は証拠採用が誤っており事実誤認をしているということを、客観的な根拠を示して主張したところ、平成19年7月の仙台高等裁判所の控訴審判決(大橋弘裁判長)は、控訴棄却ではありましたが、判決理由については、私の損害にかかわる部分については一審の判決理由を全面的に書き換え、また、夫の損害にかかわる部分については大幅に書き換え、一審とは全く別の観点から結論づけました。
ところが、判決では、私が、控訴理由書の中で、控訴人の損害の本質であるとして主張した内容のうち、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した部分の記述を完全に削除して、言い換えれば、国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定する表現に変えて、私の主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして判決理由に記載したのです。
そこで私は、上告受理申立理由書の中で訂正を求めたわけですが、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)は、平成19年11月、上告不受理の決定をし、虚偽の内容を含む仙台高裁判決を確定させました。
さらに、仙台高裁の判決では、事件の基本的・客観的事実に関することであるにもかかわらず、事実関係の捉え方が、極めて不公正で矛盾しているのです。
虚偽のこと、しかも私の国家賠償訴訟の提起自体を根底から否定するような表現に変えられたものを、私の主張であるとして判決理由に書かれたことについては極めて許しがたいことであり、このような場合には、判決更生決定の申し立て(民事訴訟法257条1項)で訂正できるような事柄にも該当しないようです。
つまり、虚偽の内容と矛盾した判断を含む仙台高裁判決を訂正させるためには、民事訴訟法338条1項4号または6号に該当する再審の訴えを提起するしか手段はないものと考え、平成20年1月、仙台高等裁判所の裁判官3名を虚偽公文書作成及び虚偽公文書行使、最高裁判所の裁判官5名を同幇助で、仙台地方検察庁に告訴しました。
仙台地方検察庁によれば、刑事事件として立件し、現在、捜査中とのことです。
一連の裁判のポイントを簡単にまとめると
1年9ヶ月に及ぶ一審の期間中、私は、労働基準監督署の不適切な対応により、夫が退職を余儀なくされたということを主張してきたにもかかわらず、裁判所の判決理由は、その内容には全く触れることなく、二転三転する嘘の主張を繰り返してきた職員の証言を根拠に、あなたの夫は退職に至ったことについて不満もなく納得しているのに、あなたは何をひとりで騒いでいるのだというものだったのです。
それで私は、客観的根拠に基づいて、一審の判決理由をことごとく否定したところ、控訴審判決は、一審とはまったく別の観点から結論づけられました。
ところが、二審もまた、具体的な内容に触れることはなく、私の主張をねじ曲げたものや、行政寄りの極めて矛盾した判断を判決理由として控訴を棄却し、上告不受理によって、虚偽の内容・矛盾した判断を含む仙台高裁判決が確定してしまったのです。
ですから、虚偽公文書作成等で、裁判官を刑事告訴するに至りました。
MY OPINION
労働基準監督署の対応が適切であったのかどうかなど、中身に踏み込んだのでは、国を勝訴させることはできないと思った裁判所が、外側の部分で勝たせる理由を、一審では、かろうじて見つけたものの(
その理由の採用の合理性については、後で詳しく検証しますが
)、控訴審では、その理由も否定され、理由に困った裁判所が、非合法な手段を行使したために刑事告訴される事態になったと、私は考えております。
つまり、
結論(判決)が先行しての判決理由だった
ことは明らかです。
はじめまして
はじめまして
判決が、いかに裁判官の主観に左右され、非科学的な手法によって導き出されるかを、本人訴訟による国家賠償訴訟であったからこそ(つまり、素人を侮っていた裁判所が警戒することなく、あからさまに行政寄りの判断をしたからこそ)体験できた事実に基づいて検証し、合理性の欠落した判決が導き出される過程を分析します。
客観的な実験データに基づいて、考察した論理に矛盾がないかを、あらゆる角度から検証を重ね、ひとつの結論を導き出すという自然科学の手法を常識として捉えている理系出身の私にとって、裁判の手法は、実に不可解極まりないものでした。
ひとつお断りがありますが、私の裁判にかかわったすべての関係者を非難しているものではありません。
訴状の提出にはこぎ着けたものの、それから先、何をどう進めていけばよいのかわからず、五里霧中状態だった私に、釈明すべきことがらを指示し、方向性を示してくれた最初の担当だった女性裁判官。その後の担当を引き継ぎ、私に釈明をさせ、裁判長の理解が得られるよう努めてくれた裁判官。少なくとも、直接の担当となり、私の書面をていねいに読んでくれた一審のふたりの裁判官については、私の主張を正確に理解し、正しい判断をしてくれていたように見受けられました。
そして、書面の書き方など、たびたびの問い合わせにもかかわらず、いつも快く対応してくれた書記官のおかげで、最後まで裁判を続けることができましたことをお伝えしておきます。
次回は、一連の裁判の概要と流れ、そして、裁判官を刑事告訴するに至った経緯について、お話します。
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