裁判所の巧妙なトリック(?)により、判決書をざっと読み流したときには、控訴理由書で述べた私の主張が、判決書の中でねじ曲げられて要約されていることに気がつきにくい表現になっていることは、前回と前々回のブログでお話しました。
しかし、、ていねいに読んだときには、判決書で要約されたものが、本来の私の主張と違っていることに、誰もが気がつくはずです。
だからこそ、検察も私の告訴状を受理し、立件せざるを得なかったんじゃないかと思いますが・・・・
それにしても、裁判所という国民から最も信頼されなければならない国の機関が、なぜ、歴然としたインチキを堂々と判決書に書き、犯罪行為に抵触するようなことを、平然と行ったのかということが問題になります。
私の推測ではありますが・・・・・
私は国家賠償訴訟を行うにあたっては、本人訴訟で行っており、勉強しなければならないことがたくさんありましたので、そちらに集中したいと思い、公表などは一切しておりませんでした。
ということは、判決が言い渡されたところで、判決書の内容を知り得る立場にいるのは、控訴人(原告)である私と、被控訴人(被告)である国の代理人くらいしかいないことになります。
裁判所が、意図的に不公正な判決書を作成し、被控訴人である国が、判決書の内容がおかしいことに気がついたとしても、自分たちに有利な判決に文句を言うはずがありませんし、私さえ気がつかなければ、事無く済むことだったのです。
そのようなわけで、裁判官も、素人が相手なので、多少いいかげんな判決を書いたところで、わからないだろし、世間から非難されることもないだろうから、自分達の将来のことを考えると、この際、国に有利な判決にしておいたほうがよいだろうという、素人である私を見下した気持ちがあったんじゃないかと思いますよ。
これは、 『証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~』、 『仕組まれた? 証人尋問』、 『事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~』 で述べているような一審での裁判や、二審での矛盾した判決理由についても共通して言えることですが・・・・・
でも、素人だって、裁判官が思っているほど、そうバカじゃありませんよ~
すべての裁判官が、そうであるとは言えませんが、ある一定の割合の裁判官は、素人である一般国民を見下した気持ちを持っているんじゃないでしょうかね。
そうなると、裁判員なんてのも、単なる “お飾り” でしかなくなるわけです。
裁判員が参加しようが何だろうが、自分達の意見でうまく丸め込めるというおごりがある限り、裁判員の参加など、まったく無意味なものになってしまうのです。
ですから、多くの国民が裁判員になることを望んでいない裁判員制度がスタートする前に、私の刑事告訴の件をはっきりとさせるべきなのです。
そして、もう一度、裁判員制度の導入について、よく議論すべきなのです。
(これって、ちょっと言い過ぎかもしれませんが・・・・)
MY OPINION
私は、殺人事件などのような、日常めったに遭遇しないような凶悪事件に裁判員制度を導入するよりも、近隣の環境とか、薬害、行政の不法行為,、・・・・など、国民であれば誰もが思わぬところで被害者になるかも知れない国家賠償訴訟や行政訴訟にこそ裁判員制度を導入し、国民の意見が反映されるような国家にしていくべきだと思いますが・・・・・・
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