前回は、裁判官のみなさんにおすすめの本ということで、「細野真宏の数学嫌いでも『数学的思考力』が飛躍的に身に付く本!」(小学館)を紹介しました。 裁判と数学のいったいどこが関係があるのかっていうことに関しては、詳しくお話していませんでしたので、今回は、そのへんのところをお話します。 この本の題名を見ると、数式がいっぱいの普通の数学の本を想像するかもしれませんが、すでに読まれた方はご存知のとおり、数式はほとんど出てきません。 また、数学的思考力というと、たいていの人は、複雑な計算ができたり、公式や定理を駆使して難しい応用問題が解けたりする能力のことで、“日常生活には、ほとんど関係ない” なんて思っていらっしゃるかも知れません。 しかし、この本での「数学的思考力」とは、 「物事の仕組みを一つひとつ整理して考えることのできる能力」と記述されています。 そして、その数学的思考力を、あらゆる分野に応用し、物事の本質を見抜くことによって、様々なことを正確に理解し、わかりやすく解説できることで、人を動かす力を身に付けることにもなるというように、数学的思考力の活用法にまで触れています。 この本の内容で、裁判をする際に、裁判官にとっても、また、当事者である原告や被告にとっても、特に重要であると、私が思った部分をまとめてみますと、 「一見すると正しそうであっても実は大きな矛盾のある論理は以外に多くあるため、素朴な疑問やつっこみによって論理を総合的に判断する『論理的洞察力』を用いて仮説と検証を繰り返し、情報の本質を見抜く」 というところだと思います。 どうやら、私の一審、二審判決には、これらのことが完全に欠落していたようです。 同様のことは、 『どうして裁判所は、一方の観点から検証しただけで安易に結論づけてしまうの?』 『二審のインチキ判決のわけ、実は、仲間(一審の裁判官)思いの“お情け”だったの?』 でも、すでにお話しています。 もっとも、裁判官がヒラメ性を発揮するために、あえて本質から遠ざかろうとしたのではないかという可能性も大きいのですが。 仮にそうであったとしても、素人の私に即座に論理の矛盾を指摘され、ネット上で公開される羽目になるということにまで考えが及ばなかったこと自体、世の中の本質を見抜けていないことになるのかも知れませんが。 以上のように、私は、生意気にも裁判官の判決を批判したわけですから、私の裁判での主張は、当然、パーフェクトでなければならないことになりますが・・・・ ということで、裁判が全く初めての私は、とにかく本に載っていた戦術のノウハウを忠実に実行するよう努めました。 相手(国)に付け入る隙を与えないように、矛盾がないかあらゆる角度から検証を重ね、細心の注意を払って論理を組み立てました。 事件としては複雑なケースであったとは思いますが、事件の経緯を記録していましたので、それに従って正直に主張を展開したまでのことで、主張に矛盾がなくて当然といえば当然のことなのですが・・・・ だからこそ、一審では、福島地裁いわき支部が採用した証拠が限りなく不適切ではありましたが、国を勝訴させる理由を、自由心証主義の下に合法的にかろうじて見つけたものの、控訴の際に私が、その判決理由をことごとく否定したため、国を勝訴させる理由が何ひとつ見つけられなかった二審の仙台高裁は、矛盾した論理と私の主張をねじ曲げたデタラメなものを判決理由として、犯罪行為に及ばざるを得なかったのでしょうけど・・・ 「数学的思考力」、これは、鋭い洞察力で物事の本質を見抜くためにも、裁判官に必要不可欠な能力なのではないでしょうか いっそのこと、司法試験に数学の試験を導入しては、いかがでしょうかね
前回に引き続き、最高裁からの郵便物の消印についてお伝えします。 最高裁第3小法廷から19年10月に届いた記録到着通知書が入れられていた普通郵便には、「丸の内」の消印、翌月の11月に届いた調書(決定)が入れられていた簡易書留には「最高裁判所内」の消印が押されていました。 不審に思い最高裁に問い合わせてみたところ、職員の説明が曖昧で、何か重大な秘密が隠されているのではないかという印象を受けたというのが前回の要旨です。 このことに気がつくきっかけとなったのが、私のブログを読んでくださっているイノシシさん(ご本人希望のニックネームです。)の存在です。 私と同じように不当な裁判を受けられたイノシシさんから、ある情報がもたらされました。 そのことに興味を持った私が、ネットであれこれ調べていたところ思い当たったのが上述の消印のことです。 さっそく、イノシシさんに伝えたところ、消印のことについて調べてくださったのです。 そして、私も、最高裁や郵便局に問い合わせ、独自に調べてみたのです。 イノシシさんと私の調査結果の相違点と共通点から、ある重大な疑惑が浮かび上がってきました。 相違点として挙げられるのが郵便局の説明です。 最高裁判所内郵便局の窓口に出した郵便物については「最高裁判所内」の消印が押されるということについては、どちらに対しても同じ説明だったのですが、最高裁判所内のポストに投函した場合については説明が異なるのです。 イノシシさんに対しては、そのポストを管轄する郵便事業株式会社の麹町支店の消印になるという説明でしたが、私に対しては銀座支店の消印になるということでした。私が、「麹町支店ではないのですか。」と念を押したところ、配達するのは麹町支店であるが、集めるのは銀座支店だという説明でした。 それで、翌日、イノシシさんが麹町支店の集配課に問い合わせてくださり、次のことがわかりました。 ● 麹町支店は郵便物の集配も行っていること。 ● ポストに投函された郵便物など集める地域は郵便番号の上3桁が〒102の地域であること。 ● 集める地域も配達する地域も上3桁が〒102の地域であること。 そうしますと、最高裁判所の郵便番号は上3桁が〒102ですので、麹町支店ということになります。 そのころ、私もネットを駆使して郵便番号について調べてみたのですが、下記のようになり、麹町支店の集配課の説明を裏づける結果が、得られました。 郵便番号は複数のサイトで公開されていますが、 “goo郵便番号”(http://postcode.goo.ne.jp/prefecture/%C5%EC%B5%FE%C5%D4/)では、一覧で見られるのでわかりやすいです。 それによると、郵便番号の上3桁は、次のようになっています。 ● 東京都千代田区丸の内 〒100- ● 東京都千代田区麹町 〒102- ● 東京都千代田区隼町(最高裁判所の所在地) 〒102- ● 東京都中央区銀座 〒104- また、Wikipediaの 『郵便事業銀座支店』 を見てみると、 「2007年(平成19年)10月1日の民営化時点では中央区・港区の一部の集配業務を受け持った支店であったが、2008年(平成20年)5月7日に丸の内支店の郵便区(集配業務)を当支店に統合したため、千代田区の一部(郵便番号上3桁が100の地域)の集配業務についても受け持つことになった。」 とあります。 ということは、銀座支店が千代田区隼町にある最高裁の郵便物を扱うことはありませんし、また、私に記録到着通知が届いたのは、2007年10月ですので、この時期には丸の内支店の郵便物は、まだ銀座支店では扱われていなかったということになります。 つまり、以上のことから、最高裁判所内のポストに投函された郵便物の消印は、“丸の内”でも、“銀座”なく、“麹町”ということになります。 そうしますと、最高裁判所内郵便局員の説明は嘘だったということになります。 なぜ、私に嘘の説明をしたのかということについて、イノシシさんがおっしゃるには、私の場合は、問い合わせの際に「不審な郵便物があった。」ということを言ってしまったので、警戒して嘘をついたのではないかということでした。 聞き方にもテクニックがあるのですね。 郵便番号と最高裁からの郵便物の消印との相関関係はまったくないということから、みなさんは、どのようなことを考えますか イノシシさんと私は、次のような考えで一致しました。 ① 記録到着通知書は、最高裁判所以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成され投函されているのではないか。 ② 最高裁裁判所からの郵便物は、通常のルートとは違う、ある特別なルートで集配されているのではないか。 ③ 最高裁判所と郵便局の間には、共通の重大な秘密があるのではないか。
世の中には、ネット上で知り合った見ず知らずの他人同士が、殺人事件を起こしたなんて、とんでもない事件がありますが、イノシシさんと私の場合は、ネット上で知り合った面識のない者同士が、国家の不正を暴いたなんてところまで、あと一歩かもしれません。
これは、調書(決定)についての記述ですが、記録到着通知書も、この方法で、最高裁以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成されている可能性があるかも知れません。
印刷が先か、押印が先か、よ~く観察してみましょう。
最高裁から送られているはずの記録到着通知書の封筒の消印が、最高裁の所在地の消印と一致していませんでした。 ブログの読者の方が調べてくださったところ、中央、丸の内、銀座の3つの消印が確認されていることから、記録到着通知書は、裁判所以外の場所で、記載されてる書記官ではない人物によって作成され、投函されているのではないかという疑惑が浮かび上がってきました。 それで、予め書記官の印が押された用紙さえあれば、後から文面を印刷し、誰でも簡単に記録到着通知書を作成できるのではないかと考えたのです。 前回、このような内容の記事を掲載したところ、さっそく、期日呼出状ではありましたが、押印のほうが印刷より先であったというかなり具体的な情報が、 「発見!押印が先の期日呼出状」 というタイトルで蟻子さんから寄せられました。 そして、その中で蟻子さんは、 『なぜ書記官は白紙の紙に公印を押さなければならなかったのか? 作成権限のない者に作成させる目的でしか考えられない。』 と書かれています。 まさに、私も、その目的以外には考えられないと思います。 それにしても、地裁から高裁へ訴訟記録が到着したときには、わざわざ“記録が到着しました。担当は第○民事部です。”なんてお知らせがないのに、最高裁だけ、どうしてお知らせするのでしょうかね。 上告しているんだから、“届いて当然でしょ”って思ってしまいますが。 消印の一件もありますし、かえって、本当に届いているのか怪しく思えます。 届いていたとしても、実際に中身が読まれているかは、はなはだ疑問ですが・・・・ このような疑いを持たれても当然ともいえるような事実を、前回の記事にコメントをくださったバイオレットさんが気づかせてくださいました。 それは、最高裁の調書(決定)に押されている㊞のゴム印のことです。 バイオレットさんのコメントには、「最高裁判所からの決定の通知ですが、タイトルは調書(決定)で右上に裁判長認印という印鑑を押す欄があるのですが、そこには三文判より小さい大きさで○の中に印と書かれた黒色の印が捺してあるのです。」とあります。 “私のも、そうだった”と思い、届いてチラリと目を通したきり、裁判資料といっしょにファイルに綴じておいた調書(決定)を見てみました。 私の場合、調書は2枚になっており、一枚目には、枠で仕切られた中に、事件番号、決定日、裁判所・・・・、そして、決まり文句の主文と理由、書記官の記名、2枚目には、「これは正本である。」という文言と書記官の記名押印があります。 問題は1枚目の印のことですが、枠の右上に「裁判長認印」という欄があって、ここと、最後の書記官の氏名の後の2か所にに、黒のゴム印で㊞と押されているのです。 私も、初め見たときビックリしました。何しろ、どこにでもありそうなゴム印ですから。 1枚目についていえば、主文や理由も決まり文句ですし、裁判資料の中身に目を通さなくても書けるような項目ばかりですし、、記載されている裁判官が確かに決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを認めるものが何もないのです。 つまり、1枚目に関しては、裁判所の書記官でなくても、どこかで誰かが作成することも可能なのです。 そして、2枚目においても、「これは正本である。」と、「これは」という指示語が使われており、事件番号とか「これは」に当たるものが何であるかは、この用紙からは全くわかりません。 しかも、1枚目と2枚目にページ数が打ってあるとか、割り印が押してあるとか全くないので、これら1枚目と2枚目のつながりを証明するものもないのです。 地裁や高裁の判決書も調べてみたのですが、判決書には1枚目からページ数が打ってありますが、一番最後に添えられている、「これは正本である。」という書記官の記名押印がされた用紙には、ページ数が打たれていませんでした。 しかし、一審と二審では、書記官が裁判に立ち会いますし、私の場合のように、判決の内容にかなりのデタラメが含まれていたとしても、裁判官が資料を読んで事件ごとに個別に作成したものであるということがわかりますが、最高裁の調書(決定)に関しては、どこで誰が作成したものであるのか、まったく信用することができない書面の構成となっているのです。 さらに、“信用できない書面である”ということを後押ししてくれる材料として、調書の1枚目と2枚目の用紙の紙質が違うのです。 このことについては、やはりブログの読者の方から情報提供がありました。 見た目には、同じ用紙のようでありましたので、本当なのかと思い、よく見て触って確かめたところ、明らかに用紙の種類が違っていました。2枚目の用紙のほうが、手触りが滑らかで上質な紙であることがはっきりとわかります。 ですから、最高裁の調書は、1枚目と2枚目を別々の場所で作成して、綴じ合わせているのではないかという疑いを持たれたとしても、それを否定するだけの理由を何ひとつ具備していないのです。 こんな書面、まったく信用できません。
最高裁から送られてくるはずの記録到着通知書の封筒の消印が、最高裁の所在地の消印と一致していないことや、そのような消印のことについて最高裁に問い合わせた際、職員の説明が曖昧であったことなどから、記録到着通知書は、最高裁の書記官ではない人物によって作成され、投函されているのではないかという疑念を抱きました。 そこで、記録到着通知書が、最高裁の書記官により作成され、最高裁から送られたものであるかを確認するため、以前ご紹介したイノシシさんと私は、ある実験をしました。 どのような実験であったかといいますと、実際に裁判所内の郵便局から郵便物を送り、その郵便物の流れを調べました。 実験は、大きくふたつに分けられます。 ひとつ目は、郵便物を裁判所内のポストに投函し、普通郵便として送り、消印を確認しました。 ふたつ目は、裁判所内郵便局の窓口から書留として送り、日本郵便のホームページにある書留番号検索を利用して、郵便物の流れを追跡しました。 これらのふたつ方法について、比較対照のために、最高裁判所と東京高等裁判所の2箇所から郵便物を送り調べてみました。 その結果、郵便の信頼を損なうような重大な事実が判明しました。 客観的根拠に基づく事実は、おおよそ次の3つです。 ① (最高裁判所から送った普通・書留郵便について) 日本郵便のホームページにある「お届け日数を調べる」に最高裁判所の郵便番号を入力して検索すると、差出元として麹町支店が表示されるが、普通郵便には銀座の消印が押され、書留検索結果には、取扱店名として銀座支店が表示される。 ※ ホームページの「お届け日数の検索結果」の表示がデタラメであるか、あるいは、郵便物が正規の配送ルートに沿って運ばれていない可能性がある。 ② (東京高裁から送った普通・書留郵便について) 日本郵便のホームページにある「お届け日数の検索結果」では、翌日の配達になっているが、実際には、翌々日に配達された。 不思議なことに、同日、同じルートで東京高裁内郵便局から同じいわき支店に届いた書留は、翌日に配達されている。 ※ 郵便物が、ホームページの「お届け日数の検索結果」の表示通りの配達がされていない。 公平性に欠ける対応である。 ③ (最高裁内郵便局・東京高裁内郵便局から送った書留について) ③については書留番号検索を利用して、郵便物の流れをリアルタイムで追跡していたからこそ判明したことであるが、 「状態発生日」の日時に、本来なら表示されるはずのない未来の日時が表示されている。 具体的には ● 最高裁から送った郵便物につて、24日18:36の時点で検索したところ、最新状態の詳細で24日21:45銀座支店発送の表示がされた。 ● 東京高裁から送った郵便物について、24日21:17の時点で検索したところ、最新状態の詳細で24日22:40銀座支店発送の表示がされた。 ● 東京高裁から送った郵便物について、25日08:36の時点で検索したところ、最新状態の詳細で25日11:55郡山支店発送の表示がされた。 ※ 書留検索結果に表示される「状態発生日」 「最新状態」 「最新取扱店名」などは、予定が表示されている可能性もあると思い、郵便局に問い合わせてみたが、これらは予定ではなく、現在の状態を表示しているということであった。 そういえば、書留が届けられたとき、配達員が、コンビニやスーパーのレジにあるようなバーコードの読み取り機(正式には何というの?)を封筒に張られたバーコードに"ピッ”とかざすと、それが検索結果に反映されるので、本来なら、未来の時刻表示などありえないはずである。 実際の郵便物の流れと、書留検索の表示が一致していないということは、郵便物の配送ルートとは違うところで、その動きとは無関係に配送表示だけが操作されている可能性がある。 仮にそうであるならば、書留検索結果に表示されている取扱店を実際に経由しているのかどうかも疑わしいことになる。 郵便のスペシャリストともいえるイノシシさんとのコラボレーションで、驚きの事実が判明しました。 これって、もしかしたら、かんぽの宿や障害者郵便に続くともいうべき、郵便の新たな不正発見かも知れません。
前回の記事 「『国家戦略局』のほかに『司法監視局』なんてのは、どうかしら?」 へのコメントには、たくさんの情報を提供していただきました。 ところが、残念なことにコメントの部分は、本文に比べて読まれる頻度が低いようですので、今回の記事でいくつかご紹介します。 重複する箇所がありますが、ご了承ください。 その情報の多くは、記事中の下記の部分に共感されてのことだと思います。 「行政の対応に過失や違法性があったとしても、その責任を問われることがないこと(たとえ訴訟に発展したとしても結果は判っており、国が敗訴して責任を負わされる可能性がほとんどないこと)を熟知している行政は、自らの過失や違法性を指摘され、行政自身もそれらを認識しているにもかかわらず、決して非を認めようとはしませんでした。 そればかりか、裁判においても、虚偽の主張を繰り返したり、自分たちに都合のよい証拠を捏造して提出をするなど、違法な手段を用いてまで、行政の正当性を主張し続けるというようなことを平気でしました。 それに対し、原告の私が、客観的な証拠を提示して反論したり、行政の主張の矛盾を多数指摘したとしても、裁判所は一切無視し、国に有利な判断を下しました。」 不当な裁判を受けられた多くの方々から、たくさんの情報が寄せられますが、これらを拝見しますと、刑事事件にしても民事事件にしても、国や行政が相手となる裁判には、ある共通した特徴があります。 それは、行政による証拠の捏造、虚偽の証言、そして、客観的証拠を無視した合理性の欠落した判決と三拍子そろっていることです。 この種の三拍子そろっている典型的な事件が、ミラクルヤンさん から情報提供がありました「高知白バイ衝突死事件」です。 (高知白バイ衝突死事件) 2006年3月に高知で、白バイがスクールバスに衝突し、白バイの巡査長が死亡した事件です。 スクールバスに乗っていた生徒全員と、直後を走っていた校長先生は、バスは止まっていたと証言しているにもかかわらず、裁判では、その証拠を採用せず、バスのブレーキ痕などの警察が捏造した可能性のある証拠から、スクールバスの運転手の有罪が確定した事件です。 http://www.news.janjan.jp/living/0801/0712318233/1.php
日本の司法の腐敗を物語っている象徴的な事件であるといえます。 なぜ、このような司法のデタラメがまかり通るのでしょうか その手がかりを、私の裁判から垣間見ることができました。 全ての裁判官が偏向した判断をするわけではなく、良心的な裁判官がいる一方でヒラメ性を発揮する裁判官もいることは前にもお伝えしましたが、私の経験からすると、これには、ある傾向があるようです。 比較的若手の中堅ぐらいの裁判官は、裁判資料に忠実に審理し妥当な判断をしようとするようですが、裁判長クラスや、高裁の比較的経験を積んだべテランの裁判官ほど、裁判資料を無視し、初めから結論ありの裁判をする傾向にあるようです。 そして、この傾向は、ヒラメ裁判官について知るにはバイブルとでもいうべき「裁判が日本を変える!(生田暉雄著、日本評論社)」に書かれていることと一致するのです。 大まかな内容は、ある一定の時期までは、どの裁判官も一定に昇給していくが、それ以降は、昇給にかなりの差異がでてくる。 また、「陽の当たる場所(大都市)」ばかり転勤する者と「ドサまわり」の者に分かれる。 そして、このふたつの操作によって、正義など無縁の裁判がまかり通る。 つまり、 「正義を重視する良心的な裁判官は昇給に不利で、ゴマスリ裁判をする反民主的裁判官は早く昇給する」 と書かれています。 ですから、その年齢に差し掛かるベテランの部類の裁判官は、結果を出そうとして打算が働くのではないかと考えられるのです。 そのようなことは、弁護士がついている裁判より、本人訴訟のほうがやりやすいので、標的にされるのではないかと思うのです。 つまり、最高裁が国や行政に有利な判決を望んでいるということがうかがい知れ、ヒラメ裁判官が最高裁のご機嫌を伺うような判断をするために、裁判がほとんど形骸化しているのです。 自由心証主義の下に、客観的証拠に基づかないいいかげんな事実認定や判断が横行し、デタラメな裁判がされているのです。 そして、裁判所がそのような偏った判断をすることを熟知しているからこそ、検察も弁護士も、そして行政もいいかげんなことをするのです。 このような民主国家とは到底いい難い司法の構図は、今すぐ絶ち切らなければなりません。 その最も効果的な方法は、“裁判を正すこと”ではないでしょうか。 そのために、ひとつは最高裁自らが官僚的意識を変えること、そして、もうひとつは裁判所の判断を第三者がチェックし、不適格な裁判官にはペナルティーを科すなどの仕組みを構築することが、今すぐ必要なのです。 行政改革と真の司法制度改革、これらを同時進行で行わなければ、民主党政権の力量も半減します。
不正裁判と郵便の関係について、しばらく間が空いてしまいましたが、今回は、もう少し掘り下げて考察してみます。 上告の際の記録到着通知書の封筒の消印がおかしいということから、不正裁判と郵便の関係について、私は、ある仮説を立てていたのですが、それは、丸の内支店などの最高裁の郵便物を扱う郵便局のみがかかわっているというような仮説でした。 ところが、ブログがコピペされた著作権法違反の件に仙台中央郵便局がかかわっていると思われることから、不正裁判にも何らかのかかわりがあるものと考えられ、その仮説を修正する必要が出てきたというところまでは、以前の記事でお伝えしました。 (ここまでのことは、 「日本郵政のタ-ゲットにされた理由」で詳しくお伝えしています。) そして、その修正の方向性については、 「不正裁判と郵便1」 「不正裁判と郵便2」である程度お伝えしていますが、修正の過程で、裁判の経緯を振り返ってみたところ、ある興味深い事実に気がつきました。 それは、裁判の経緯や事実から気がついたというよりは、その基礎を成す民事訴訟法の欠陥に気がついたといった方がよいかもしれません。 まずは、一審判決から控訴審が開始されるまでの控訴の際の訴訟手続きと、控訴審判決から最高裁の判断が下されるまでの上告の際の訴訟手続きに、ご注目ください。 下記に、私の裁判を例に、比較しやすいように並行して示しました。 (控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き) a' 一審判決 a 二審判決 ↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内 b' 地裁に控訴状を提出 b 高裁に上告受理申立書を提出。 (民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条) ↓ ↓ c' 高裁から訴訟記録の到着の通知 c 高裁から上告受理申立の通知 ↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内 d' 高裁に控訴理由書提出(2通)。 d 高裁に上告受理申立理由書提出(8通)。 相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
何か知りたいことや調べたいことがあるとき、大概のことは、インターネットを利用すれば、必要な情報を得ることができます。個人情報や機密情報が含まれていない限り、お役所関係の情報も例外ではありません。 そのような中、いつ調べても、期待するような情報が得られないものがあります。 それは、国家賠償訴訟の提起件数と、原告(または国)の勝訴率です。 私が国家賠償訴訟を提起する以前の平成17年ごろから、たまに、気が向いたときに調べてみてはいるのですが、いつ調べても、1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間の古い資料しか見当たりません。 ところが、最近、国家賠償訴訟に関する新たな資料を見つけました。資料としては新しいのですが、わずか1年半という短期間のものです。 http://plaza.rakuten.co.jp/heitei48kagawa/diary/200812210009/ 参議院議員の近藤正道氏が、平成20年10月に、当時の参議院議長の江田五月氏に提出した「国家賠償法第一条二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書」と、それに対する回答です。 この質問主意書が提出された背景は次のようなものです。 情報公開を担当していた自衛官が、請求者の個人情報をリスト化し、防衛庁内で閲覧していたことが発覚し、これを受け、リストに記載されていた作家と弁護士が、2002年5月、国家賠償訴訟を起こした。 両訴訟においては、いずれも国側敗訴を認める判決が確定し、20年8月には、これを受けて防衛省が国家賠償法第一条第二項に基づき、賠償額を当該公務員個人に求償し、当該公務員がこれを支払った。 この事案については、組織としての防衛庁の関与が強く疑われたことから、個人に対する求償が妥当であったのかどうかを確認するために提出されたものだ。 提出の背景はさておき、驚くべきことは、その中身です。 分かりやすく、要点のみQ&Aの形にまとめてみました。(漢数字は、読みやすく算用数字に改めました。) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家賠償法第一条二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書 ① Q 過去10年間における、国家賠償法第一条の損害賠償請求訴訟が提起された件数を、各年別、各省庁別に明らかにされたい。 A 訴訟の全件数については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成19年1月から平成20年6月までの間について取り急ぎ調べたところ、平成19年は750件、平成20年1月から6月までの間は600件である。 ② Q ①のうち、国側敗訴判決が確定した件数および賠償額の合計を、各事案の概要(認定された賠償額を含む)と併せて明らかにされたい。 A 国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数及びその賠償額の合計等については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成19年1月から平成20年6月までの間について取り急ぎ調べたところ、平成19年に確定した右件数は18件、認容された賠償額の元本の合計額は一億3606万7518円であり、平成20年1月から6月までの間に確定した右件数は11件、認容された賠償額の元本の合計額は1561万5933円であった。各事案の概要は、以下のりである(括弧内は認容された賠償額である。)。 (1) 平成19年 1 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(2万円) 2 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したとするもの(5万円) 3 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(3万円) 4 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(15万円) 5 旧国立大学総長が情報公開請求について違法な不開示決定等をしたとするもの(40万円) 6 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(20万円) 7 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(44万円) 8 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(150万円) 9 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(70万円) 10 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(3千円) 11 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(55万円) 12 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(196万1039円) 13 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円) 14 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円) 15 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(5万円) 16 国税局職員がした差押え等が違法であったとするもの(31万3479円) 17 旧日本海軍の爆雷の爆発により被害があったとするもの(1億3000万円) 18 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(1万円) (2)平成20年1月から6月まで 1 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円) 2 自動車検査登録事務所の職員に移転登録手続上の過誤があったとするもの(38万9648円) 3 税務署職員が違法な事務処理をしたとするもの(600万円) 4 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(100万円) 5 検察官が接見交通権を違法に侵害したとするもの(550万円) 6 社会保険事務所の公用車が自転車と衝突したとするもの(119万4369円) 7 地方整備局職員が入札に関して違法な指示をしたとするもの(55万円) 8 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(5万円) 9 旧防衛庁の職員が個人情報を開示したとするもの(12万円) 10 入国管理センターの職員が被収容者に暴行したとするもの(58万250円) 11 国税局職員が他人の財物を破損したとするもの(19万1666円) ③ Q ②のうち、国家公務員個人の故意又は重大な過失が認められたものがあればその件数を、故意あるいは重大な過失の別に明示されたい。 A ②についてで述べた29件のうち、判決文において、国家公務員の故意が認められたものは(1)2 及び(2)9 の2件であり、重大な過失が認められたものは(1)5の1件である。 ④ Q ③について、求償権を行使したことがあったか。求償権行使の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。 A ③についてで述べた3件のうち、(1)2 及び(2)9 の2件については、違法があるとされた公務員の行為が故意によるものであることが明らかであるとして求償権を行使した。他方、(1)5 については、現時点において求償権を行使していない。 ⑤ Q ③について、行政処分または刑事処分ないしその両方の処分がなされたか。処分の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。また、その内容及び確定した結果はどのようなものだったか明らかにされたい。 A ③についてで述べた3件のうち、(1)2 及び(2)9 の2件については、職務上の義務違反等を理由として減給処分を行い、(1)5 については、訓告及び厳重注意の措置を執った。また、(1)2 については起訴猶予により不起訴となったが、(1)5 及び(2)9 の2件については公訴提起されたとは承知していない。 ⑥ Q 国家賠償法第一条第二項に基づく求償権の行使について、政府の基本的な考え方を明らかにされたい。 A 国が国家賠償法第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。
-------------------------------------------------------------------------------------------------- この資料から、まず最初に驚かされることは、国が、国家賠償訴訟の統計を作成していないということです。 公務員の職務上の行為が適正に行われているかどうかという動向を知ったり、また、国の組織が正常に機能しているかを知る手掛かりともなるべき国家賠償訴訟の統計資料を作成していないということは、国として恥ずべきことであり、近代国家としては極めて不名誉なことです。 次に驚かされるのは、原告の勝訴率の著しい低さです。 上記の資料を基に、事件数から計算してみると、次のようになります。 【国の敗訴(一部敗訴を含む)率】 平成19年 18件/750件=2,4% (原告の完全敗訴率 97,6%) 平成20年1月~6月 11件/600件≒1,8% (原告の完全敗訴率 98,2%) 前述の1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間の古い資料には、次のように記載されています。 国家賠償訴訟の審理期間及び結果に関する統計資料は作成しておらず,最高裁判所が作成している司法統計年報においても同様であることから,資料提供することができない。ただし,最近に判決のあった国家賠償訴訟の結果について調査したところ,国側が全部勝訴した事件の割合は,おおむね90パーセント程度であった。 10年以上前のデータでは、一割の原告の訴えが認められていたようですのが、新しいデータでは、98%前後の原告が、完全敗訴となっています。 これらの数字から言えることは、国家賠償訴訟は、やるだけ無駄と言わざるを得ない状況にあるということです。 私の裁判において、裁判官が違法行為をしてまで(検察は根拠も無く不起訴処分にしました。)国を勝訴させたことに鑑みても、国が勝訴するように、判決が意図的にコントロールされているのではないかという疑念が強まります。 国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない理由のひとつは、このような形骸化している国家賠償訴訟の実態を国民に悟られないようにするためではないでしょうか。 国形骸化している国家賠償訴訟が、なぜ制度化されているのかといえば、民主国家としての体裁を国内外に示すためのアイテムとして国家賠償訴訟が存在しているに過ぎないと考えるべきでしょう。 ですから、それが適正に機能しているかどうかは、まったく関係ないことなのです。 統計資料が作成されていないもうひとつの理由については、次回にしましょう。
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