不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている
長時間労働の問題は、十数年前からほとんど改善されることなく現在まで続いているということは前回お伝えした通りですが、その原因は、事業者に対する労働基準監督署による監督や指導が徹底されていないという対外的な問題と、地方の労働局や労働基準監督署などの行政組織内における人材の資質等の内部的なところに問題があると考えられます。
似非法治国家では 行政が機能しなくなる
まずは対外的な問題から見てみましょう。
労働基準関係の実際の実務に当たるのは労働基準監督官ですが、ウィキペディアによれば次のような説明になっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され労働基準関係法令に係る行政事務を行っているが、労働基準関係法令違反事件に対してのみ司法警察員として犯罪の捜査と被疑者の逮捕、送検を行う権限がある。海上保安官や麻薬取締官等と同様、特別司法警察職員の一つである。2015年度(平成27年度)の総員数は3,969人である。所属機関内訳は厚生労働本省が40人、都道府県労働局が710人、労働基準監督署が3,219人となっている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年7月1日現在の国内の民営事業所数は577万9千事業所ということですので、これを労働基準監督署の監督官の総数で割ると、おおよそ一人当たり1800の事業所を担当しなければならないということになります。この資料では民間事業所ということですので、学校や病院など、公的な事業所も含めると、その数はさらに大きくなります。
ちなみに、平成17年度の警察職員の定員は28万5,112人で、そのうち7,501人が警察庁の定員、27万7,611人が都道府県警察の定員であるということですので、日本の総人口1億2700万人(2016年)を都道府県の警察職員の総数で割ると、警察職員一人当たり450人が担当するということになります。
労働基準監督署と警察ではそれぞれの業務の内容も性質も異なりますので単純に比較することはできませんが、事業所の総数に対して労働基準監督官の数が、圧倒的に少ないことがうかがえます。
そのような状況であるから、労働基準監督署が多忙を極めているかと思えば、それには甚だ疑問を感じます。
当ブログのテーマである「不公正な国家賠償訴訟」の発端となった事件も、夫の長時間労働を巡る問題です。
月100時間を超える時間外労働が半年以上の長期間にわたって続いていたので、、労働基準官監督署に電話で相談したところ、それは大変な状況なので、早く何とかしなけでばならなということでした。まずは、どういう対応をしてくれるのか確認したところ、夜遅くに事業所に出向いて、遅くまで残っている者がいれば指導するということでした。その程度なら問題ないと思い、事業所名と担当の部署、役職名を聞かれ答えました。ところが管轄の富岡監督署の監督官、早坂邦彦が事業所の出向いたのは、それからおよそ3か月後、日中の時間帯、しかも時間外手当のことで調べに入ったのが問題の発端でした。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
夜遅くに事業所に出向いて指導するということについては、その後も疑問に思っていたので、この労働基準監督署が夜遅くまで残って職務にあたっている職員がいるのか確認するために、何度か夜の8時ぐらい電話をしてみたことがありましたが、 一度も電話に出たことはありませんでした。
長時間労働の指導をする監督署が、定時かそれに近い時間帯に全員、早々と帰宅している実態を確認できました。
深夜までかかる長時間労働の摘発より、書面をみれば一目瞭然の時間外手当から攻めた方が、監督署にとって楽な業務であったことは確かです。
監督官の絶対数が少ないので杜撰な手抜き業務が常態化しているのか、あるいは、それぞれの監督署によって業務がのレベルに差があるのか、いずれにしても、労働基準監督署自体がいい加減な役所であることは確かです。
さらに、このいい加減さは、その後も次々の露呈することになります。
この続きは次回にします。
さらに、長時間労働の問題は、労働基準監督署の問題だけではなく、人件費を抑え企業の利益が増加するほど、国は法人税などの税金を多く徴収でき、政治家は企業からの多額の献金が期待できるということで、行政全体が労働者より企業を優先する傾向にあり、労働問題については消極的であることも大きく影響していると考えられます。
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労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ②
前回
お伝えした通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、未払いの時間外手当の問題へとすり替わってしまいました。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
勤務先の上司の話によれば、労基署が事業所に調べに入った際、監督官から「家族からの相談があった」と言われ、勤務先では“犯人捜し”が始まったということでした。
労働基準監督署の対応に不信感をもったので、事実関係を確認するため何度か労基署に出向きましたが、担当の早坂邦彦は、度々、同じような言葉を繰り返しました。
「会社に説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴・告発がダメになった。」ということ口にし、早坂邦彦が、是正勧告を出したがっている様子がうかがえました。 是正勧告をたくさん出すことが、自らの業績にプラスになるのかどうかは知りませんが、早坂邦彦が、是正勧告を出すことにかなりのこだわりをもっている様子がうかがえました。
その時点では勤務先に調べが入ったという程度のことしか聞いておらず、詳しいことは知る由もありませんでしたが、是正勧告を出したがっていた早坂邦彦の悪行が明白になったのは、国家賠償訴訟での被告国の提出した証拠書面からでした。
夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告が、わずか3カ月余りの間に二度も出されていたことが判明しました。
下記が、「乙第5号証」「乙第8号証」として提出された2つの是正勧告書です。
尚、乙第5号証は当時の署長である五十嵐健一、乙第8号証は早坂邦彦の名前で出されていますが、特徴的な筆跡は、どちらも早坂邦彦のものです。
二度是正勧告が出された経緯については、後に、勤務先の部長からの説明で知ったことですが、未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけを銀行口座に振り込んだということです。
さらに、二度目の是正勧告で、「不足分については2年前までさかのぼって支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
本来なら当初の是正勧告で2年前までさかのぼって支払いを命じるべきところを、2回に分割して是正勧告を二度出していました。
さらに、この2回目の是正勧告による未払い賃金の不足分については、早坂邦彦が仲介していながら、実質的に示談となる和解金として曖昧な金額が支払われ、早坂邦彦は、明らかに民事不介入の原則を逸脱した行為を行ったことになります。
同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことを分かりやすい例にたとえれば、泥棒が空き巣に入り、10万円盗んだとします。
本来なら10万円盗まれたという1件の事件なのですが、5万円ずつ盗まれたことにし、2つの事件にしたようなものなのです。
これは、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しています。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
それにしても、早坂邦彦の悪行が露見するような2つの是正勧告書を、なぜ、国の訴訟代理人が律儀にも「乙第5号証」「乙第8号証」として提出したのでしょうか。
こちらは詳しいことは知らされていませんし、誤魔化そうと思えば、片方だけ提出して済んだはずです。
それは、原告である私が、告訴状や準備書面で、事実関係を時系列で詳細に記載していましたし、是正勧告が2回出されたことで、夫には、そのことを問いただす内容証明が勤務先から送られており、それを「第1号証」として提出していたので、被告国としても、2回の是正勧告に触れずにはいられなかったからではないかと推測されます。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
この続きは次回にします。
とにかく、裁判については、捏造した証拠を提出し、二転三転する嘘の主張を繰り返していた早坂邦彦の証言が証拠採用されるなどデタラメそのものでしたが、裁判をすることによって、被告の提出した証拠書面等から、真相がかなり明らかになったことは確かです。
労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③
このところ続けてお伝えしてきた通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、不正の摘発が容易な未払いの時間外手当の問題へとすり替えられてしまいました。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。
未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけが夫の銀行口座に振り込まれました。さらに、二度目の是正勧告で、「不足額については2年前まで遡及して支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
これは、近代刑事訴訟法の基本原則である「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に抵触する行為で、憲法第39条にも違反する行為です。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
早坂邦彦によって捏造されたのは、1回目と2回目の是正勧告の間に、私が労働基準監督署に掛けた電話の内容です。
労働基準監督署の対応に不信感を持った私は、当初、夫の長時間労働を相談したいわき労働基準監督署に抗議の電話をしたのですが、そのときの電話の内容が、裁判の際に、被告訴人により捏造されて乙第6号証として提出されました。(下記に掲載。)
実際には、私の電話をいわき労働基準監督署の川又監督官が受け、そのときに話したことが、管轄の富岡労働基準監督署の早坂邦彦に伝言されています。
裁判では、直接、電話を受けた川又監督官の記録は提出されず、早坂邦彦によって捏造された文書(乙第6号証)だけが提出されました。
ところが、国の被告代理人が混乱していたのか、裁判では、当初、早坂邦彦が捏造した文書(乙第6号証)を、川又監督官が作成したものであるとして提出されましたが、川又監督官の別の証拠書類と筆跡がまったく異なっているため指摘したところ、早坂邦彦が作成したものであると訂正されました。
特に注目すべきは、乙第6号証の④の部分です。
←クリックすると拡大します。
④には「2月の退職まではおとなしくしているが退職してから差額にまちがい(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」と書かれているのですが、もちろん、私は、このようなことは一切言っていません。
この文章自体、主語や読点(、)もない、おかしな文章なのですが、言葉を補って、その背景を推測すると次のようになると考えられます。
私が労働基準監督署に抗議の電話をする数日前に、夫の銀行口座に勤務先から入金があったのですが、その金額に不足があれば、再度、私が、労働基準監督署に相談するという内容だと受け取れるのです。
つまり、2回目の是正勧告を多少でも正当化しようと、この文書が捏造されたのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
しかも、この文書が捏造されたものであるということは、このようなプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかるような方法で行われています。それについては次回にします。
このような文書(乙第6号証)を捏造したところで、早坂邦彦の行為が正当化されるはずもないことは、多少の法律的知識のある者なら理解できることですが、少し調べれば、すぐに嘘がばれてしまうような姑息な手を平気で使っているが、早坂邦彦が関与したところに、度々、見受けられました。
当初の労働基準監督署を巡る事件においても、また、裁判の際の主張においても、口先だけの姑息な手を使っており、このような性癖が、私に降りかかった諸悪の根源となっていることは間違いありません。
労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ④
このところニュースもワイドショーも日馬富士問題を永延と繰り返し、みなさん、うんざりしませんか?
たいした進展がないにもかかわらず、よくもまあ飽きもせず同じことばかり話している、正確には話させられているのかと、出演者に同情したくなるほどです。
そのお陰で、報道を免れているのが、モリカケ問題です。地方紙などでは、再び、モリカケ問題が、連日、紙面を賑わしていますが、テレビニュースではほとんど報道しません。報道したとしても、最後の方に申し訳程度に流すくらいです。
それもこれも、すべてはブラック広告代理店である電通の強大な影響力のせいではないかと思わずにはいられません。
「電通 巨大 利権(本間龍 著)」という本を読むと、その実態がよくわかります。
強大化した電通が、第4の権力であるメディアを凌駕し、国民世論をも操作出来るほどの力=権力を持ってしまっているということが、様々な実例とともに述べられています。
大手メディアがいかに電通に忖度しているか、不祥事が多発しても電通にしがみつくしかないスポンサー企業との構図を知ることができます。
政治腐敗や、機能不全に陥っている検察や裁判所、要するに民主国家・法治国家とは言い難い状況になっている日本の本質的な問題を理解するには、電通という企業を抜きには説明できません。
必読の書です。
さて、本題に入ります。
夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、不正の摘発が容易な未払いの時間外手当の問題へとすり替えられてしまいました。
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。
必要のない2度目の是正勧告を多少なりとも正当化する目的で、私の電話の内容が早坂邦彦によって捏造されて「乙第6号証」として、裁判の際に提出されました。
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ②
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③
「乙第6号証」が捏造されたものであるということは、一連のプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかります。
それは、私が電話した時期に富岡労働基準監督署で使用されていた「相談票」の様式とは、まったく異なる様式の用紙に記入されて提出されたからです。
私が電話をした時期とわずか8日しか違わない時期に、早坂邦彦が勤務する富岡労働基準監督署で使われていた「相談票」の用紙が、下記の左の画像、乙第7号証です。
いわき労働基準監督署の川又監督官は、私の抗議の電話の内容を富岡労働基準監督署へ伝えておくということでしたが、担当の早坂邦彦からは一切連絡がなかったので、 8日後の12月22日に、夫と私が富岡労働基準監督署に直接出向きました。早坂邦彦が不在だということで、そのとき対応した簔口監督官が作成したものが乙第7号証です。
文章にだけ注目すると、小学生の作文かなと錯覚しそうになりますが、日付もいい加減です。
実際に富岡署を訪問したのは12月22日ですが、乙第7号証の日付が12月20日となっており、これらからも労基署の杜撰な一面が垣間見えます。
乙第7号証 捏造された乙第6号証
被告国の主張によれば、わずか1週間程度しか違わない時期に富岡労働基準監督署で作成されたことになっている「乙第6号証」と「乙第7号証」ですが、2つの「相談票」の様式がまったく異なっていることが、おわかりいただけると思います。
それが、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした時期とは全く違う時期に、「乙第6号証」が作成された(捏造された)という決定的な証拠なのです。
私が抗議の電話した時期と、訴訟になって、被告国が「乙第6号証」を提出された時期には、5年ほどの開きがあります。
当時、使用されていた用紙が廃棄されてなかったので、別な用紙で作成(捏造)するしかなかったのでしょう。
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
当初、被告国は、「乙第6号証」はいわき労働基準監督署の川又監督官が作成したものであるという主張でしたが、もしかしたら、様式の違う相談票しかなかったために、わざと「乙第6号証」はいわき労働基準監督署が作成し、「乙第7号証」は富岡労働基準監督署が作成したことにしたかったのかもしれません。
ところが、川又監督官が作成した別の証拠書類が提出されていて、それと筆跡が異なっていることを私が指摘したため、結局、「乙第6号証」は富岡労働基準監督署の早坂邦彦が作成したものだと訂正するしかなくなり、捏造が決定づけられたのです。
労働基準監督署の対応が杜撰であったことはこれまで詳しく述べてきましたが、それと同等にずさんだったのが被告代理人です。
事件全体の内容に踏み込んだ被告らの本格的な反論は、雑誌のように分厚い被告第1準備書面でしたが、それには、
● 客観的証拠があるにもかかわらず、事実と異なることが記載されている。
● 書証が、稚拙な手法で捏造されている。
● 主張が、書面内においても整合性がない。
● 訴訟になって初めて知るような内容が含まれている。
など、不審な点が多数ありました。
素人の本人訴訟だと思って高をくくっていたのか、被告代理人も、かなり杜撰な対応であったことがうかがえます。
しかし、本人訴訟だからこそ、事件の詳細をすべて把握しており、隙のない反論が展開できるのです。
被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
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