不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
前回
は、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「ニッポンに裁判」から、結論づけの手法として「あざむきのレトリック・からくり」をご紹介しました。
この手法が使われるのは、主に行政関与の裁判ということになろうかと思いますが、その目的は、初めに結論ありきの判決に導くためで、証拠や論理の脆弱性を誤魔化すためにこれらのレトリックが施されます。
当然のことながら、訴訟当事者である原告は、そのことを知らずに公正な裁判が行われることを想定して訴訟費用を納付したうえで裁判に臨むわけですから、明らかに訴訟詐欺なのです。
訴訟詐欺には二つの形態があり、冒頭の例のように、レトリックを用いて証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退けるタイプの(国家賠償)訴訟詐欺と、最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」があります。
いずれも裁判を巡る金銭上の問題ということになるのですが、この二つのほかに、さらに別のタイプの金銭問題が存在するようです。
それが、裁判の際の法外な鑑定費用です。
以前にもご紹介したコードネーム村雨さんのケースです。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
「二審では、3年の期間を費やして提出した原告の準備書面の内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視し、相手被告○○市、建設屋の捏造した証拠、虚偽の証言を反証したにも関わらず、被告○○市と○○建設の準備書面を証拠として採用し、原告敗訴の結果ありきから判決文を組み立てました」
と、ご本人が表現しているように、裁判自体がかなり偏った判断であることには違いないのですが、とりわけ驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
まずは、次の見積書をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料
(
1)~5)
)
×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※
6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
調査にかかった日数は1日で、一級建築士が女性事務員をともなって朝の8時30分から17時30分まで、昼の休憩1時間をとって行われたということです。
鑑定のための調査は、バカチョンカメラと懐中電灯、白板、差指棒を持参しての調査で、特に高度で精密な調査をしたわけではないようですが、調査費に187500円(技術料込)、図面作成費は村雨氏が裁判で提出した図面のコピーに表記を入れただけのものに225000円(技術料込)を計上し、これらを含む鑑定費用の合計が、1,400,000円という法外な金額になっています。
見積書とはいいましても、他の数社(人)の鑑定士からも見積りをとって比較したうえで選任したわけではなく、そのままの金額が請求されたということです。
また、この鑑定には問題があって、現状は明らかな亀裂があるそうですが、前に白板を置いて隠し、問題が無いかのように装っており、この様な細工が至る所にしてあるということです。
村雨さんは、判決を左右するという点で鑑定資料が最重要ですが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭であり、鑑定人としての能力、技能においても信頼できないとおっしゃいます。また、裁判所が仲立ちすることもなく、この程度の調査に1.400.000円という高額な鑑定書作成請求金額を書記官が黙認・了承しているのには、疑問と疑惑が浮上してきて納得がいかないということです。
第三者の私が聞いても腹立たしい限りです。
行政寄りの偏った鑑定をしてもらうために、本来の金額に上乗せでもしているのでしょうか。それとも・・・・
ついつい勘ぐりたくなります。
※
尚、個別の訴訟等については、どこまで公開するかなどプライバシーにかかわる微妙な問題ですので、基本的には第三者の事件を詳細にお伝えすることはありませんが、ご本人様からの要望がありましたので、承諾を得た上で公開しました。
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鑑定人
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
2月9日の記事
で、コードネーム村雨さんの裁判についてご紹介しました。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
もう一度、見積り書を掲載します。
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1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料 (1)~5))×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※ 6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
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皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。また、村雨さんが依頼した一級建築士の補修費用見積金は332万8500円です。上記見積書を作成した裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。
この鑑定費用がべらぼうに高額なだけではなく、この鑑定書の内容にも様々な問題があります。
それを今回は、詳細に検証してみたいと思います。
まずは、上記3)の図面作成費です。
3)の図面作成150,000円に6)の技術料75,000円を加算した、計225,000円が図面作成費として計上されています。
これだけ高額なのだから、鑑定人が家屋を計測して図面を作成したものかと思ってしまいそうですが、実際には、村雨さんが提出した家屋の見取り図に、鑑定位置の番号を表記しただけのものだそうです。
また、他の認定書においても、村雨さんが提出した書面や他の文献を転記したものが、数多く含まれているということです。
さらに、鑑定の方法・内容にも問題があるようです。
裁判の際に、被告代理人から「あなた(鑑定人)の鑑定資料は、要するに工事前、工事直後の写真若しくはデータから比較して、それでみていったと・・・」という問いに対し、鑑定人は「はいそうです」と答え、被告代理人の「それ以上の何かを調査とかはなさっていますか」の問いに、「それ以外は出来ませんので、今回は、物理的に。」と証言しており、ほとんどが写真撮影だけの現地調査だったということです。
それにもかかわらず、鑑定人は、上記2)の現地調査費125,000円と6)技術料62,500円、 計187,500円を調査費として計上しています。
ほとんどの調査が写真撮影であったと鑑定人が認めているように、鑑定結果や所見が書かれているのは、鑑定書のほんの数ページで、あとは現場検証箇所の一覧表と家屋図面、補修工事の見積書等で、そのほかの鑑定書の大部分を写真が占めています。
ところが、鑑定の根拠ともいえるその写真が、かなりお粗末です。
ピンボケ、露出不足、白とび現象、撮影位置不適当による誤認等があるということで、写真撮影の知識に乏し鑑定人が撮影した写真の問題点を、村雨さんは指摘しています。
それにもかかわらず、自ら撮影した写真から所見を書いているというのです。
特に悪質性を感じるのは、村雨さんが指摘している次のことです。
基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている。
実際の写真をご覧ください。
上段が、鑑定人が撮影したもので、下段が、同じ場所を村雨さんが撮影したものです。
※
画像をクリックすると拡大します。
また、鑑定人は、工事前に撮影した写真が存在しないにもかかわらず、自身で撮った写真を張り付けて、工事前写真と比較したかのように装って「写真検証では工事前後の変化は確認できません」との所見を書いていると、村雨さんは指摘しています。
このようなお粗末極まりない鑑定に、これだけ高額な費用を請求することは、許されることではありません。
村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「司法、行政の御先棒をかつぎ、訴訟の場で原告を食い物にして糧を得る○○鑑定人を許す訳にはいきません。
司法は使い勝手の良い鑑定人を選出して行政寄りの鑑定書を作成させる。その見返りに言い値を承諾する構造を公にすることで、原告が法外な鑑定費用金額請求の被害者になるのをを未然に防ぎ、不条理な敗訴で泣くことのないように、この様な事は私で終わりにしないといけないと切に願っています。」
このような国民の裁判を受ける権利を妨げるような法外な鑑定費用を、裁判所は、なぜ、承認しているのでしょうか。
はたして、この鑑定費用すべてが鑑定人の懐に入っているのでしょうか?
まさか、裁判所に還流されているなんてことはないでしょうね。
さて、この鑑定人が作成した鑑定書を、裁判所はどのように判断したのか、続きは次回にします。
鑑定人
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
前回の続きです。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんが、行政と工事業者を訴えた裁判です。
この事件の経緯を簡単に示すと、次のようになります。
① 河川工事による被害の発生を予見した村雨さんは、そのことを○○市に訴えると、○○市は、工事前・工事後の家屋調査を業者Aに依頼した。
② 工事終了後、村雨さんは、○○市から、業者Aの作成した家屋事前事後報告書を受け取るが、被害が発生しているにもかかわらず、被害がないという所見であった。
③ 村雨さんは、○○市に家屋事前事後報告書の説明を求めるが、埒が明かないので、裁判に訴えた。
④ 一審は、鑑定人Bによる鑑定書の被害箇所の賠償を命じた判決であったが、明確な被害箇所を否定する所見が多数あったため、村雨さんは控訴した。
⑤ ○○市は、控訴理由書の中で、画像鑑定の必要性を主張して認められる。
⑥ 二審では、○○市依頼の画像鑑定人Cが、業者Aの写真の差異は異なるカメラを使用した結果であるとして、鑑定人Bの鑑定書の被害発生部分を否定した所見を書き、全面敗訴となった。
⑦ 現在、上告中。
これらの裁判を、村雨さんは、「被害が発生しているにも関わらず、すべてが幻、夢であるかのような、裁判マジックではないでしょうか。」と表現しています。
村雨さんは、裁判を弁護士に依頼して行ったということですが、準備書面等は、村雨さんが草案を書いて、弁護士はそれを転記して、法律解釈と用語等を付け加えて作成していたということです。
また、裁判所が選任した鑑定人Bについては、弁護士が村雨さんに相談することなく裁判所に鑑定を申請し、村雨さんは事後承諾だったということです。
村雨さんは、鑑定書の矛盾点、不正個所を、証拠を示して指摘しており、それを準備書面の草案に盛り込んだということですが、弁護士は、鑑定の問題点を指摘した箇所を全て削除して書面を作成し、結局は鑑定人の間違った評価が独り歩きをしてしまい、軸足が曲がったままでの論争だったと、ふり返っています。
また、鑑定書の偽装写真は、弁護士に提出を依頼をしたにもかかわらず、最後まで提出しなかったということです。
村雨さんは、これについて、次のように述べています。
「裁判所の選任した鑑定人の作成した鑑定書は絶対的な不動のものであり、鑑定結果に対しては従う、異議を申したてない、批判をしない、させないとの、裁判官、弁護士間の暗黙の了解があるのではないのかと思いました。」
この一連の裁判の経緯を拝見すると、
行政と業者、裁判所、さらには鑑定人までもが一体となって原告敗訴に誘導しており、行政と被告代理人、裁判所が一体となって原告敗訴に誘導した私の裁判との類似性を強く感じました。
まさに、行政が相手の裁判の特徴ともいえます。
一方、この事件には、裁判所も弁護士も、鑑定人に頼らざるを得ない特殊な事情があると考えています。
本来なら、「公共事業に係る 工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」「工損調査等標準仕様書」に則り、工事前と後とを詳細に計測すれば不具合箇所の有無が確認できるそうです。写真撮影は、調査実施あるいは調査状況の確認手段に過ぎないということです。
裁判資料の一部を拝見させていただきましたが、工事で使用した重機の種類や性能、工事で生じる振動加速度レベルの測定数値、精密な写真撮影に関する知識など、裁判での主張を組み立てたり、結論づける際には、ある程度の知識が必要であると見受けられます。
村雨さんは優秀な方で、それらについて調べ、十分な知識を得た上で、裁判での主張を組み立てています。
弁護士や裁判官は、法律については専門家でも、それ以外の分野については素人です。ほかにも多くの事件を抱えている都合上、泥縄式で村雨さんの裁判に関する知識を得ようとしたところで限界があります。
弁護士も裁判所も、専門家による鑑定に頼るほうが安易で得策だと考えたのではないでしょうか。
ところが、頼りの鑑定書は、画像の悪い(意図的に不鮮明に撮影された)写真を比較するだけの、実に原始的な方法だったのです。しかも、その杜撰な鑑定に、140万円という法外な鑑定費用を請求しています。
高裁は鑑定書が信頼に値しないことを認識しておきながら、結論ありきの判決を維持するために、鑑定書には一切触れずに、客観的証拠を無視して、○○市、○○建設の捏造した証拠、虚偽の証言を証拠として採用して、論理的に矛盾した判決文で結論付けたと、村雨さんはおっしゃっています。
鑑定に頼らざるを得ない裁判所と、仕事を得るために行政に有利な(裁判所の望み通りの)鑑定をする鑑定人、双方の利害が一致し、結果として原告が被害を被る構図が出来上がっているのではないかと私は考えます。
訴訟になる事件は、裁判官のみで判断できる事件と、高度な専門性を要するため鑑定人に頼らざるを得ない事件に分類されると思いますが、裁判所が、あらゆる分野の事件を受け入れている以上、裁判官の知識・能力を補うための鑑定については、その費用を裁判所が負担するのが筋だと考えます。
次回は、鑑定費用に関する法律について考えてみたいと思います。
鑑定人
裁判所は法外な鑑定費用を認めた根拠について 説明する必要があります
コードネーム村雨さんのケースでは、不鮮明な写真を比較しただけの専門性のカケラも感じられない鑑定に、140万円という法外な鑑定料が請求され、裁判所によって認められています。
建築関係の裁判では、特に専門知識を必要とするケースが多いようで、大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/kentiku/02_04_kantei/index.html
より
第2 建築関係訴訟
4. 建築関係訴訟と鑑定
鑑定は,訴訟手続において,専門家に知識や意見を報告してもらう証拠調手続です。専門的な(複雑かつ高度の)知見を要する建築関係訴訟においては,従来から,鑑定が利用されています。なお,鑑定には相応の費用がかかります。
鑑定の手続は,次のようになります。
当事者が鑑定の申立てをし,鑑定によって専門的な知見を得る必要性が認められたときは,裁判所が鑑定を採用します。鑑定人は,裁判所が指定します。指定された鑑定人には,鑑定に先立ち,宣誓をしてもらいます。
裁判所や当事者で協議する期日には,鑑定人も同席して,鑑定事項(鑑定する内容)を細かく決めたり,鑑定に必要な準備を打ち合わせます。
そして,鑑定実施後,その結果が鑑定書として,裁判所に提出されます。
鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。
これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書を読む限りは、実にていねいなステップを踏んで鑑定が行われることになっているようですが、実際にそのように行われているのかは、かなり疑わしいです。
村雨さんによれば、建前だけは形を整えているように思うが、特に二審の判決は、原告敗訴の結論ありきから文章が組み立てられていると考察でき、審議の過程が片寄っていたということです。
上記のホームページには、「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」と記されていますが、前回お伝えしたとおり、村雨さんは、鑑定書の矛盾点、不正個所を、証拠を示して指摘しており、それを準備書面の草案に盛り込んだということですが、弁護士は、鑑定の問題点を指摘した箇所を全て削除して、補修等の抜けている箇所を指摘するのみに終始した書面を作成したそうで、鑑定に対する疑問点・問題点の指摘は、闇に葬られています。
裁判所も弁護士も、鑑定書に対する問題点の指摘を、異常なまでに避けているように感じます。
下手に指摘をして、専門用語でまくし立てられたら太刀打ちできないなんて思っているのでしょうか?
さらに、鑑定費用に関する法律に関しても、疑問を感じるところがあります。
「民事訴訟費用等に関する法律」に、次のような規程があります。
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第20条1項 民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を
支給する
。
条文の最後に、「報酬及び必要な費用を
支給する
。」とあり、「
支給
」という言葉が使われていますが、これが引っ掛かります。
類義語例会辞典には、次のように書かれています。
「交付」「給付」「支給」・・・(共通する意味) 国、地方公共団体、会社などが金や品物を渡すこと。
つまり、「支給する」のは裁判所で、裁判所から鑑定費用が渡されると受けとめられます。
裁判所が、あらゆる分野の事件を受け入れている以上、裁判官の知識・能力を補うための鑑定については、その費用を裁判所が負担するのが筋だと考えると、当然の規程であると考えられます。
ところが、同じ「民事訴訟費用等に関する法律」の第11条1項には、つぎのような規定があります。
(納付義務)
第11条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な
次章
に定める
給付
その他の
給付
に相当する金額
※
次章
に、(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)として鑑定費用が含まれています。
実際には、当事者が支払った鑑定料が、裁判所を経由して鑑定人に渡されるわけですから、裁判所が鑑定料を負担しているかのような「支給」という表現には著しい違和感を感じます。
さらに、民事訴訟費用等に関する法律には、つぎのような規定があります。
(鑑定料の額等)
第26条 第18条第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により
支給すべき
鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、
裁判所が相当と認めるところによる。
村雨さんは、鑑定人からの請求金額については、裁判所が何をもって妥当と判断したのか疑問に感じるとおっしゃっています。
裁判所が必要と認めた鑑定でありながら、信頼に値しない鑑定書であったため、二審判決では、この鑑定書に一切触れていないということで、この鑑定が必要であったかは、甚だ疑問です。
専門性からかけ離れた不必要な鑑定に、これだけ高額な鑑定費用を認めた根拠を、裁判所はしっかり説明する必要があります。
鑑定人
不誠実な裁判所の対応
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんが行政と工事業者を訴えた裁判、この裁判で最も驚かされるのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
鑑定書は、一見、建前と形だけは整っていますが、調査内容はバカチョンカメラで撮影した不鮮明な画像を比較するだけの信頼に値しない鑑定で、その鑑定に140万円もの法外な費用を請求されています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
こちらが、弁護士を介して鑑定人に支払われた鑑定費用の領収書です。
この鑑定費用に納得できない村雨さんは、鑑定人の選任の仕方、鑑定費用の算出基準を知るために、当該裁判所はもちろんのこと、全国の裁判所を相手に精力的に活動されています。
その活動について、今回はお伝えします。
村雨さんが行ったことは、北は北海道から南は沖縄までの裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
村雨さんが送った文書の一部が下記のようなものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準はどのように
・・・・・・(略)・・・・・
判決を左右する鑑定資料が最重要でありますが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭では原告、被告共に不利益を被るのは明らかであります。
上記損害賠償請求控訴事件では通常であれば数社(数人)から鑑定費用の積算金額をとる。あるいは鑑定作成標準費用が明示されるべきでありますが、裁判所選任の鑑定人○○○○氏の鑑定費用は○○鑑定人の言い値1.400.000円で作成費用を請求されましたが余りにも高額・・・・・
(中略)
△△地方裁判所以外の裁判所においても鑑定費用は鑑定人の言い値を採用しているのか、他の方法で依頼しているのか確認したいので御所に質問の手紙をお送りいたしました。
葉書を同封しておきましたので返信して下さいますようにお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、この結果はどうかといいますと、
50通郵送したうち、48通の返信があったということですが、最高裁判所事務総局秘書課長 中村愼氏と、最高裁判所長官 寺田逸郎氏の2名からは返信がなかったということです。
また、返信の内容については、「個別の事件について、鑑定人の請求により裁判所が相当と認める額を支払うことになりますので、(民事訴訟費用等に関する法律第20条1項、同第26条)鑑定書作成費用の基準作成報酬価格表といった基準は有りません」という趣旨の比較的良心的な回答があったのは、(福岡地裁を除く)九州地方エリアの4通だけで、他の返信はすべて「当裁判所は答えられません」ということでした。
村雨さんは、裁判所書記官が、高額な鑑定書作成費用を、なぜ黙認・了承しているのか、疑問と疑惑が浮上てくるといいます。
その事を指摘して、6月初め、村雨さんは前回同様に全国の裁判所に文書を送っています。
この続きについては、次回、お伝えします。
私の裁判でも、村雨さんと類似した事例があります。
私の国家賠償訴訟では、一審から上告に至るまで、どの段階においても不公正さと不審さがつきまといましたが、、その中でも、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の犯罪を明確に立証できるのが二審の仙台高裁判決です。
この件については、虚偽有印公文書作成等で仙台地検に立件されていますし、事件の性質上、立件された時点で犯罪が確定したも同然の事件なのです。
仙台高裁に対しては、2年前の7月、犯罪事実を確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景を説明するよう求め、それができないのであれば、訴訟費用等を返還するよう求めた不服申立書を送ったのですが、仙台高裁からは、書面を受理したとも、受理できないとも連絡さえなく、何度か電話で問い合わせてみたのですが、「すでに確定している判決については何も言うことがない。」「判決に不服があるなら、法律に従って(再審の手続きで)行うように。」いとう趣旨のことを繰り返すばかりです。
昨年5月、仙台高裁を訪れ、直接、問い質したのですが、同じようなことを繰り返すばかりです。
まずは、裁判所が、犯罪発生の背景を明らかにして、説明責任を果たすことが最優先されなければなりません。そのようなことが解明されないまま、漫然と裁判制度を利用したところで、また同じようなことが繰り返される可能性は極めて高いといえます。
あらゆる事件・事故、トラブルを法律に基づいて判断することを職務としている裁判所が、自らの事件について判断できないはずがありません。
村雨さんのケースでも、私のケースでも、事件の当該裁判所や管理的立場の責任者こそが明確に説明する必要があります。
検察・裁判所の不正 根本的原因を追及するのが先です!
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
鑑定人
不誠実な裁判所の対応 2 ~鑑定人と書記官のただならぬ関係~
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんの裁判では、裁判所が選任した鑑定士から法外な鑑定費用が請求されており、村雨さんは納得できません。
鑑定人を選任した裁判所書記官に対しては、再三にわたり、鑑定人の資格、選出方法、鑑定費用の算出基準等について内容証明郵便で回答を求め、また、鑑定人に対しては、鑑定書所見と原告提出の証拠との相違点について、封書と電話で説明を求めていますが、双方ともいまだに無視を続け、とりあってくれないということです。
書記官宛の内容証明郵便です。
鑑定人と、それを選任する書記官の間には、何かただならぬ関係が存在するのでしょうか。
それを思わせるようなエピソードを、村雨さんは披露しています。
「鑑定人は、原告(村雨さん)から(鑑定内容について)抗議の電話があったと虚偽の連絡を書記官に注進したそうで、このとこで、(村雨さんの)弁護士は、書記官からから抗議の電話と呼び出しを受けました。その後に、弁護士が原告(村雨さん)に送ってきたのが、「(弁護士の)辞任通知書」です。現在は誤解を解き引き続き代理人を引き受けてもらっていますが、正当な説明責任を(鑑定人に)求めたにもかかわらず、書記官が鑑定人を、何故、擁護しなければならないのか、疑問と疑惑が残ります。」
と村雨さんはおっしゃっています。
鑑定費用に納得できない村雨さんが行ったことは、他の裁判所ではどうなのかと、全国の裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
その結果については、最高裁の二名を除くすべての裁判所からから回答があったということで、
前々回
お伝えした通りです。
大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されており、これを踏まえて、6月初め、村雨さんは再び全国の裁判所に文書を送っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2 建築関係訴訟 4. 建築関係訴訟と鑑定
「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。 これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」
(大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページ より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
村雨さんが文書とともに同封した返信のはがきの裏面です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
御所が鑑定人選出、鑑定費用の根拠の説明を求められたら、どのように対処しますか。下記より当てはまる方に○をつけてください。
○ 説明する
○ 説明する必要はない
ご意見があればお書きください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
シンプルな質問と二者択一のシンプルな回答方法であるにもかかわらず、それに対する裁判所の返信は、「当庁は回答できない」という趣旨のものがほとんどです。
まったく呆れてしまいます。
まさに、「ぼったくり鑑定」と言われても、当然の状況です。
村雨さんは、「書記官、鑑定人は後ろに司法が付いていると高をくくっている。大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページは何ら意味を持たない単なるお題目にすぎないものでした。」とおっしゃっています。
最高裁の最高責任者といえる二人から回答がないことからも、組織的に詐欺まがいの鑑定が行われている考えられます。
さて、安保法案が法制化される見通しが強まり、違憲立法審査が提起されると思われますが、最高裁は、政権の意向に沿って合憲の判断をするか、あるいは、統治行為論を持ち出した砂川判決のように判断を避ける可能性が極めて高いと予想されます。
この法案を廃案にするためにも、その前に、最高裁がそのような判断をするに値しない組織であるということを証明しておく必要があります。
村雨さんのケースは、その証明のためのひとつのファクターになることは間違いありません。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠
鑑定人
法外な鑑定費用を搾取された村雨さんがブログをはじめました
前回は、報道が必ずしも真実を伝えていないということ、そればかりか、政府や行政、裁判所が関与する犯罪は、ほとんど報道されることはなく隠蔽されるということをお伝えしました。
司法の理不尽な判断については、たまに週刊紙等で取り上げられることはあっても、中途半端な内容で問題の本質を深く追及することはありません。
そこには、政府に餌をばらまかれれば、しっぽを振って言いなりになる情けないマスコミの姿があります。
そんなマスコミには期待できないと、多くの方が、ネットで真実の情報を発信しています。当ブログのメインテーマである不正裁判についての情報発信も、例外ではありません。
自身が経験した裁判で、どれだけ酷い結論付けが行われたのか、事実を公表したいという強い思いから、ブログを始める人が増えています。
当ブログで何度か紹介してきた、裁判所選任の鑑定人から法外な鑑定費用を搾取された村雨さんも、最近、ブログを始めたひとりです。最高裁こそは正しい判断をしてくれるはずと、一縷の望みをかけて行った上告でしたが、今月初め、上告不受理の決定書が届き、不正裁判の実態を公表する決意を固めたようです。
村雨さんからは、今年初めごろから、ご自身の裁判について、是非、当ブログで取り上げて欲しいという依頼があり、客観的な証拠がそろっており、誰もが明らかにおかしいと思う法外な鑑定費用についてのみ紹介させていただくことにしました。
その後も、裁判所のデタラメな結論づけについて、是非、証明して欲しいという依頼を受けましたが、自分の裁判でしたら一部始終、頭の中に入っているので書きやすいのですが、他人様の裁判となると、膨大な裁判資料を読みこまなければならず、たいへんな労力を要します。結論ありきの判決を書くヒラメ裁判官のように、結論に合う事実や証拠だけをピックアップしてストーリーをデッチアゲルというのであれば簡単でしょうが、それは私の性分が許しません。ネットで公表する以上、事実や証拠を多角的に検証して、真実と確信できることのみを公表する必要があります。
当然のことながら、それだけ多くの時間をかける余裕は私にはありませんので、是非、事件についてもっともよく理解されている村雨さんご自身でブログをはじめられたらどうかということを提案させていただきました。
それで、今月、ついにブログ開設に至りました。
タイトルは、
「不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達」
です。
ご本人が、直接、事件や裁判の様子を多くの画像等を交えながら説明なさるということですので、より具体的にご理解していただけると思います。かなリの部分で、事件に関与した関係者が特定できる表現になっています。
不正裁判の被害者ひとり一人が真実を公表することで、社会に周知させ、不正に関与した者に対しては社会的な制裁を与えることになると考えます。
不正裁判の被害を、まだ公表せず心の中に留めていらっしゃる方は、是非、勇気をもってネットで公表されてはいかがでしょうか。
鑑定人
公共工事による被害の二の舞は避けられるのでしょうか?
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張する市側と、工事方法に問題があったとして工事業者の双方を訴えた村雨さんのケースについて、当ブログで以前に紹介していますが、覚えていらっしゃいますでしょうか。
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
現地調査が行われたのはたったの1日、ほとんどが精度の劣る写真撮影だけの調査であり、図面作成費として高額を計上していますが、中身は村雨さんが提出した家屋の見取り図に鑑定位置の番号を表記しただけのもので、実にお粗末極まりない鑑定だったようです。
その鑑定費用の総額は140万円です。原告が敗訴した場合には、その費用も負担しなければならず、裁判に訴えることを躊躇する人も出てくるはずです。
裁判所が法外な鑑定費用を承認しているということは、裁判所が国民の裁判を受ける権利妨げているといえます。
鑑定で特に悪質性を感じるのは、基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている点だと、村雨さんは指摘しています。
専門分野においては鑑定に頼らざるを得ない裁判所と、仕事を得るために三権癒着構造の中で行政に有利な(裁判所の望み通りの)鑑定をする鑑定人、双方の利害が一致し、結果として原告が被害を被る構図が出来上がっているといえます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所による訴訟詐欺には二つの形態があり、レトリックを用いて証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退けるタイプの訴訟詐欺と、最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」があります。
前者は、国家賠償訴訟などのような主に行政が関与する裁判で行われており、後者は上告する大半の裁判で行われています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定も、別のタイプの訴訟詐欺といえます。
公共工事によって自宅建物に明らかな被害が発生したにもかかわらず、裁判では敗訴となってしまった村雨さんですが、お気の毒なことに、先月、市から突然の道路工事の通知があり、近く、再び自宅近くで市の発注による工事が行われようとしています。
前回の公共工事による被害については、いまだに納得していないうえに、新たな工事によって更なる工事の被害が加わることだけは避けたい、前回の二の舞にはなりたくないと、村雨さんは日々奔走されています。
工事の差し止め請求の訴訟も検討されているようです。
世間の注目が集まることで、結果によい影響を与えることも予想されます。
これまでの経緯、今後の推移については村雨さんのブログで詳細に公表されていますので、ご覧になってください。
http://murasame83.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
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