不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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集団的自衛権
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
前回
は、国際社会における主権国家の自衛権と国際連合(国連)との関係、それと対比する、国内における一国民と国家機関との関係について、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』から抜粋してご紹介しました。
おさらいとして、国連について簡単にまとめると、次のようなことが言えます。
国連は国際政治上のひとつの場に過ぎず、主権国家である各加盟国は、自分の主権を制限して国連に移譲しようなどという気持ちは、さらさらない。国連は国際社会において、主権国家の上を行く上級の権威ではなく、国連でものをきめるのは、加盟国自身なのだ。
さて、今回は、前回の内容を踏まえて、現在、最もホットな政治的問題である集団的自衛権について、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』から抜粋してご紹介します。
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国連憲章は、四種類の戦争を認めている。
それは、
「個別的自衛権」
及び
「集団的自衛権」
の行使の二つであり、それに第二次世界大戦の敗戦国に対して、国連の原加盟国には、例外的に
「敵国条項」
の発動が許される。さらに、集団としての国連自身には
「強制行動」
が認められている。いずれも、当然に武力行使が想定されるので、まさに戦争そのものである。
国連憲章上、国連加盟国は、「武力行使が発生した場合には」個別的または集団的自衛権を行使するのはかまわないことになっている。
ただし、安全保障理事会が、なんらかの措置をとるまで、という原則上の条件がついている。(第五一条)
(中略)
これには、いくつかの問題がある。
第一に、自衛権というものは、一般国際法上、昔から確立されている固有の権利であるが、国連憲章は、果たしてこれに制限を加えたものであるのか。具対的には、自衛権の行使の認められるのは、武力攻撃を受けたときだけなのか、という問題である。あからさまに武力攻撃はしかけてこないが、陰に陽にあらゆる手段を用いて圧迫を加え、武力行使の威嚇まで受けたとき、どうなるのか。
(中略)
ある者は、それ(武力での対抗)は当然制限されるものと主張した。そうでなければ、国連憲章の精神からして、この条項はあまり意味がなくなるのではないか、というものであった。また、ある者は、「武力攻撃が発生した場合には」の表現は一つの例示であって、古典的な自衛権は制限されていないと主張した。自衛権などという固有の権利は、個人の基本的人権のようなものであって、簡単に取り上げられるはずはないのではないか、との理由であった。
では、各主要国政府の公式の解釈はどうなるのか。
(中略)
後者の説に傾いているにきまっている。
国際法の基本的な大原則の一つに、「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」というのがある。
なるべく、法的拘束から逃げようとするのは当たり前だ。
第二に、集団的自衛権とはいったい何なのか。
(要約:個別的自衛権だって、乱用されたら際限はない。なんでもかんでも自衛戦争という言い訳ができ、実際にそうである。)
その上に、集団的自衛権まで認めたらどうなるか。
集団的自衛権とは、自国に直接関係はないが、友好国に外部から侵略の事態が起こったならば、これを救援に赴いてもよいという権利である。
これは便利だ。これで自衛戦争の範囲が、格段に広がった。
ここで、とくに指摘しておきたいのは、集団安全保障機構の問題である。
たとえば、西側のNATO機構や東側のワルシャワ条約機構がそうである。それだけではない。二国間の安全保障条約も、じつは本質的に同じことなのである。もちろん、日米安全保障条約もその一つだ。
これは何を意味するか。
ひと口に言えば、国連憲章に言う「集団的自衛権」という権利を、別の条約で手当てして、これをそっくりそのまま義務とするものである。いずれも加盟国の一つが武力攻撃を受けた場合は、他の加盟国は武力をもって救援する義務があると書いてある。権利を義務に転換するとは離れ業もいいところだ。
なんのことはない、これでは第二次世界大戦前の
「攻守同盟」
と変わらないではないか。かつて、いたずらの戦争を拡大するから適当でないと道義的非難を受けた
「軍事同盟」
と、どこがちがうのか。
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さすが、小室直樹氏です。
実に明解に解説されています。
安倍首相は、「国民の生命と財産を守る」とか、「国民の生命と平和を守る」という理由で、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認を正当化しようとしていますが、上述の解説によれば、
それらはすべて、個別的自衛権の範囲内で十分に対応できるということになります。
ということは、
集団的自衛権の行使容認の目的は、日米安全保障条約に基づく、米国との軍事同盟の義務を果たそうとするところにあるはずです。
おまけになりますが、安倍首相は、憲法のことを正しく理解していらっしゃらないようです。
同じような知的著名人は、ほかにもいらっしゃるようで、こちらの女史もその一人のようです。
https://www.youtube.com/watch?v=sK6VzrSRe6g
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集団的自衛権
近代国家としての道を踏み外した日本!!
安倍政権は、1日、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更を閣議決定しました。
武力行使は、密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限定するなどと主張していますが、
前に
お伝えしたとおり、これらに該当するケースは、個別的自衛権の範囲で十分に対応できます。
憲法9条の理念をないがしろにして、なぜ、集団的自衛権を持ち出さなければならないのか、その点が、安倍首相の説明には、まったくありません。
そもそも、憲法とは、強大な国家権力の横暴・暴走から、国民を守るために生まれたもので、国家権力を拘束するための命令なのです。それを、国民の理解も得られないまま、政府による解釈変更だけで実質的な中身を変えてしまおうというのですから、安倍政権の暴挙としか言いようがありません。
安全保障政策の大転換、防衛政策の転換などと言われていますが、それどころか、戦後、曲がりなりにも立憲主義に基づく近代国家として歩んできた日本が、この日を境に前近代的国家へと逆戻りをはじめたということになるのです。
「曲りなり」と申し上げたのには、理由があります。
当ブログのテーマと密接なかかわりがある国家賠償を請求する権利は、憲法第17条で保障されています。ところが、この規定がまったく機能していないどころか、最高裁判所自らの不正によって、憲法第17条の権利が完全に踏みにじられているのです。
憲法の番人の不正行為によって、憲法違反が行われているという状況なのです。
この国の憲法は、ほんとに、枯れ葉のように軽~いものなのだということを実感します。
ほかにも、国家権力によって憲法が踏みにじられている例を挙げればキリがないのですが、ほとんどが国内問題についていですので、対外的には、見せ掛けの立憲主義・法治主義をどうにか取り繕ってきたところはあるのですが、憲法9条の解釈変更は対外的な問題になりますので、この閣議決定をもって、
うわべだけの立憲主義・法治国家であることを、国内外に表明したことになります。
最も、法治国家かどうかの疑念は、すでに3年前の東日本大震災による原発事故のときから始まっていると言えます。あれだけ重大な事故を起こしておきながら、未だに、だれひとりとして刑事責任を問われていないのですから。
今回の閣議決定による憲法解釈の変更で、近代国家としての国際的な信用は完全に失われることになるでしょう。
今後、集団的自衛権行使のために、裏付けとなる法整備が行われるということですが、ここでも、また、姑息な手段がとられることが想定されます。
とにかく、平和憲法を謳っている9条の条文はそのままに、細かい法律で武力の行使を認めることになるわけですから、そこには必ず矛盾が生じるはずです。集団的自衛権の行使のための手続きを定め、それに沿って行えば、一見、合法的に見えるのですが、その中身である関連法規を突き詰めていけば、整合性が取れない事態に遭遇するはずです。
ちょうど、当ブログでお伝えしてきた不起訴処分理由告知に関する、刑事訴訟法と事件事務規程(法務省訓令)の関係のようなものです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
実質的な中身に矛盾を内包しながら、手続き上は合法的に見せかけて決定(判断)を推し進めるのが、この国の常套手段です。しかも、実質的な中身の矛盾を追及しようとすると、その追及から逃れるような法律まで準備されているという用意周到さです。
それより、「せっかく特定秘密保護法を成立させたのだから、特定秘密に指定してしまった方が手っ取り早い」なんて政府は考えているのかもしれません。
集団的自衛権
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
安倍政権は、集団的自衛権行使容認を含む安保関連法案の合憲の根拠として砂川事件の最高裁判決をもち出していますが、自民党が考えるような姑息な理論ではなく別な意味で、米軍駐留を合憲とした砂川判決と、集団的自衛権の行使を合憲とする安保関連法案には共通点があります。
ひとつは、米軍駐留と集団的自衛権の行使、それらを合憲とすることは、それぞれ当時においても現在においても、
多くの著名な憲法学者や大多数の法学者に受け入れられていないにもかかわらず、「解釈改憲」によって合法化した(させようとしている)という点
です。
もうひとつは、米軍駐留や集団的自衛権を合憲とする結論づけの論理が、
実質的には日米二国間の軍事(安全保障上の)協定に関することであるにもかかわらず、国際的な平和と安全を維持するための国連憲章に基づくものであるかのように見せかけているという点
です。
前回
ご紹介した「対米従属の正体(末浪靖司)」を読むと、
50年以上前に行われたことが、今、まさに繰り返されようとしていることがわかります。
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憲法第9条第2項が禁止する「戦力」の中には、日本政府に指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないという砂川判決の論拠を考え出したのが、米国国務省きっての理論家で国際法学者だったジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官です。
戦争放棄、戦力不保持を定めた日本国憲法と、そのもとでの米軍の駐留という相反することを両立させるために、彼は実に巧妙な論理を編み出しました。
ハワードは、憲法で非武装になった日本は、侵略者に対する軍事的制裁ができないが、仮に侵略されたらどうするのかという問題を設定します。
その解決法として、侵略者に軍事制裁を加えることを目的として日本に軍事基地をおくことを可能とする方法として、次の3つのことをあげたのです。
① 国連憲章第43条(国連安全保障理事会が憲章第42条により侵略に対する軍事政策を決議した場合に、兵力などの提供について安保理が加盟国と特別協定を結ぶことを定めたものである。)
② 地域的防衛協定(国連憲章第8条が定める「地域的な平和維持の国際組織」である。)
③ アメリカとの二国間防衛協定(以上の①②の国連による集団安全保障とは対立する軍事同盟である。)
ハワードは、国連による集団的安全保障措置と二国間の軍事同盟を並列的に並べることで、米軍の日本駐留と基地の存続があたかも国連憲章のもとづくものであるかのように見せかけたのでした。
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米軍駐留を合憲とした上記の理論は、安倍政権がいう「他国が攻撃されたために自国の存立が脅かされる」というような実際にはあり得ない事態を想定し、国際平和に貢献するかのような集団的自衛権をもちだして、実質的にはアメリカとの安全保障条約を強化しようとする安倍政権の理論と非常によく重なります。
ここでしっかりと認識しておかなければならないことは、集団的自衛権が、友好国に外部から侵略の事態が起こったならば、これを救援に赴いてもよいという「権利」なのに対し、それを二国間の条約に組み込んでしまえば、救援しなければならないという「義務」となってしまう点です。
これについては、過去の記事でも紹介しており、小室直樹氏の「新戦争論」に詳しく記されています。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
砂川判決が導き出された経緯から考察すると、安倍政権の最終目的は、日米安全保障条約の強化による米国との軍事同盟にあると考えられます。
つまり、自衛隊をアメリカの傭兵として差し出すことだと推測されます。
集団的自衛権
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
安倍晋三首相は26日、安全保障関連法案を審議する衆院特別委員会で、「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と述べた。(朝日新聞デジタルより)
安倍首相は、砂川判決がどのようものであるのかをまったく理解していないようですが、問題だらけの砂川判決を根拠に安保法案の合憲性を主張することは、安保法案反対派と最高裁の不正に苦しめられてきた者たちにとっては、願ってもないチャンスなのです。
その砂川事件の最高裁判決、何が問題なのかを一つひとつ検証して見たいと思います。
まずは、砂川判決がどういうものだったのか、簡単におさらいします。
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判決は、日本の安全保障条約については、「統治行為論」を前面に押し出して、「安全保障条約が違憲であるかどうかの判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである」として「司法審査権の範囲外」としたが、米軍駐留については、「違憲無効であることが一見極めて明白であることは、とうてい認められない」として15人の裁判官全員が一致して合憲の判決だった。
その論拠としたのは、憲法第9条第2項が禁止する「戦力」の中には、日本政府に指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないというものであった。
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〈第1の問題点〉 外相や最高裁長官の公正さを欠いた行為。
マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、一審の伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたことが明らかになった。
裁判官が評議の内容を外部に漏らすことは、厳しく禁じられている。しかし、最高裁長官である裁判長が、最高裁内部の評議の内容を、事件の当事者である駐日大使に明かしていたのでは、裁判の公正さが損なわれる。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
〈第2の問題点〉 砂川判決の後に、田中最高裁長官に“ご褒美”が与えられている。
田中耕太郎は、1960年8月19日、最高裁を退くにあたってワシントンの国務省を訪問、パーソンズ国務次官補を訪ね、「自分の長年の裁判官としての経験を役立てたい」と国際司法裁判所判事立候補を表明した。パーソンズは「田中の立候補にあらゆる考慮を払う」と応じ、1060年11月16日、田中は国際司法裁判所判事に当選した。
以上は、下記の本より
〈第3の問題点〉 砂川判決自体が、違憲判決である。
このことについては、法律にお詳しい T_Ohtaguro 様から、コメントをいただいていますので、ご紹介します。
問題となるのが、砂川判決の次の部分です。
「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 」
この問題を考える際にポイントとなるのが、次のことです。
【主権国としてのわが国の存立の基礎〔主権が国民に存すること〕】
【政治〔国政、国務に関する行為〕性】
関連する法律が、次の条文です。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする〔憲法 第十三条 後段〕。
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない〔憲法 第九十八条1項〕。
【違憲であるか否か〔憲法に適合するかしないか〕の法的判断〔決定〕】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である〔憲法 第八十一条〕。
【小活】
「政治」は憲法 第十三条に掲げる「国政」に該当し、第九十八条1項に掲げる「国務に関する行為」に該当する。
「主権国としてのわが国の存立の基礎」は「主権が国民に存すること」であり、国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする〔憲法 第十三条 後段〕。
【結論】
安保条約を締結する行為が憲法 第九十八条1項に掲げる「国務に関する行為」に該当し、憲法 第八十一条による違憲審査の対象に該当すると解するのが妥当でしょう。
つまり、安全保障条約が違憲であるかどうかを判断していない砂川判決は、これ自体が違憲であるということになります。
このように多くの問題点が含まれている砂川判決を根拠に、安保法制の合憲性を主張することは、重大な誤りなのです。
砂川判決は、旧日米安保条約の合憲性が問われたもので、「日本の集団的自衛権が問われた判決ではない」という意見は憲法学者も認める常識的なことですが、最大の問題点は、砂川事件の最高裁判決が出されるまでの背景にあります。
最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに、砂川最高裁判決が下されたということに注目する必要があります。
野党が、安保法案の違憲性を追及するのであれば、この点も含めて追及すべきで、最高裁が主権国家としての威信も尊厳もなく安易に米国の言いなりになる中立性を欠く司法機関であるということを国会の場で明らかにすべきです。
田中角栄氏の暗黒裁判や、不正な国家賠償訴訟に象徴されるように、最高裁は、これまでも政権と協調して、不正判決に加担してきました。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仮に、安保法案が成立し、違憲立法審査が提起された場合、最高裁は、政権の意向に沿って合憲の判断をすることは十分予想されます。
ですから、その前に、過去の最高裁の判断について妥当であったのかどうか、適法な手続きのもとに行われた裁判であったかを十分に検証しておく必要があります。
そのためにも、砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及は、不可欠な要素なのです。
集団的自衛権
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
20日の夕方、安倍首相がフジテレビのニュース番組に出演して集団的自衛権について説明していましたが、まったく説明になっていません。
まるで小学生に説明するかのように隣の家が火事になった場合の模型を持ち出して説明していましたが、それはともかくとして、安倍首相自身が、憲法はもとより集団的自衛権の合憲の根拠とした砂川判決についても、根本的に理解していないのではないでしょうか。
集団的自衛権についてよくわかっていない国民に対し、この程度の説明でよいだろうと高をくくって口から出まかせで説明したのかもしれませんが、結果として、自身の恥をさらしたことになります。
安倍首相の説明の何が問題だったのでしょうか。
検証してみたいと思います。
① 集団的自衛権行使の正当性の根拠として砂川判決を挙げているが、砂川判決自体、正当性のない判決である。
最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに砂川最高裁判決が下されている。また、判決の論拠を考え出したのは、米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官であり、これらのことがアメリカの開示された公文書から明らかになっいる。
要するに、アメリカに買収された最高裁と田中耕太郎最高裁長官によって下された判決であり、砂川判決自体が違法で、無効である可能性が極めて高い。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠
② 集団的自衛権の合憲の根拠として砂川事件の最高裁判決をもち出しているが、砂川判決は、米軍駐留が合憲か違憲かが争われたもので、安倍首相は的外れの説明をしている。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
③ 安倍首相が判例を都合よく解釈している。
最高裁が砂川判決で統治行為論を持ちだして判断を避けたのは日米安全保障条約についてであるにもかかわらず、安倍首相はそれを集団的自衛権と混同して、集団的自衛権の行使の判断まで政府に委ねられているかのように都合よく解釈している。
出演者の津田大介氏に指摘されて言い直しているが、安倍総理自身、頭の中が混乱しているように見受けられる。
④ 国連憲章で認められている集団的自衛権と自国の憲法、どちらが優先されるのか、安倍首相の認識が間違っている。
国連は主権国家の上を行く上級の権威ではなく、
主権国家の憲法のほうが優先される。
※
これについて詳しく知りたい方は、小室直樹氏の『新戦争論(光文社文庫)』を参考にしてください。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
⑤ 集団的自衛権としての権利と、アメリカとの安全保障条約に基づく義務を同じレベルで論じることで、権利を義務に転換している。
集団的自衛権の行使容認の目的は 米国との軍事同盟!!
安倍首相が言うように、「国民の生命と財産を守る」とか、「国民の生命と平和を守る」という理由だけなら個別的自衛権の範囲内で十分に対応できるはずですが、集団的自衛権の行使まで解釈を広げようとする目的は、日米安全保障条約に基づく、実質的な軍事同盟の義務を果たそうとするところにあると考えられます。
それを裏づけるかのように、アメリカの2016年度国防予算が日本の安保法制(集団的自衛権)を前提に組まれていることが判明しました。米陸軍は、予算削減に対応するため兵士4万人を削減するそうで、その補填のために自衛隊が派遣されることになりそうです。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相が、砂川判決を根拠に集団的自衛権の合憲性を説明したところで、まったく説得力がありません。
安倍首相には、「家族だ嫌だといっているのに、その家の主が、隣の家から菓子折りをもらって、自分ちの庭に隣の家のレジャーシートを敷かせてあげる模型」でも作って砂川判決を説明してあげたほうがよさそうです。
でも、マスコミ関係者としょっちゅう飲食を共にしている安倍首相なら、「何が悪いの!いいじゃないの。」っておっしゃるかもしれませんけど。
集団的自衛権
集団的自衛権の違憲決定請求訴訟は 違憲判決!!
法律にお詳しいT_Ohtaguro様から、集団的自衛権の違憲訴訟に関する情報が寄せられましたので、ご紹介します。
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集団的自衛権無効の却下確定=閣議決定めぐり―最高裁
(時事通信)
集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。
訴えを却下した一、二審判決が確定した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150731-00000159-jij-soci
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内容としては、閣議決定は違憲だとして、閣議決定の無効確認を求めた訴訟(違憲決定請求訴訟)。
判決は、「訴えが不適法でその不備を補正することができない」ことを理由として却下した。
このニュースはネットで小さく報道されていますが、本来なら、マスコミが重大なニュースとして大々的に報道し、国民的な議論を喚起しなければならなりません。
NHKをはじめとする既存のマスコミは、政権寄りの偏向報道が目につき、報道機関としての使命をまったく果たしていません。
冒頭の報道から詳しいことはわかりませんが、この判決の基本的な考え方は、1952年に鈴木茂三郎氏(日本社会党委員長)が、警察予備隊の設置は憲法9条の平和主義に反するとして、直接最高裁に訴えた
警察予備隊違憲訴訟の大法廷判決
に基づいていると考えられます。
違憲審査権は、その性格から抽象的審査制と付随的審査制の2つがあるそうで、警察予備隊違憲訴訟では、この2つの性格のうち、どちらであるかが争われましたが、この点については省略します。
詳しく知りたい方は、「憲法をわかりやすく」というHPに図解入りでわかりやすく書かれていますので、そちらををご覧ください。
http://consti.web.fc2.com/16shou4.html
この判例では、違憲審査をするにあたって具体的な争いを前提とし、それに法を適用して争いを解決させることが必要だとしているのですが、判決は、具体的な権利義務や法律関係がないため、裁判所の審査権が及ばないとして却下されました。
最高裁判所大法廷判決ということですが、はたして、この判決が示すように、警察予備隊違憲訴訟には、具体的な権利義務や法律関係がなかったのでしょうか
この判例と極めて類似した冒頭の集団的自衛権無効確認の訴訟について、具体的な権利義務や法律関係があることを、T_Ohtaguro様が証明してくださいました。
詳細に書くと長くなってしまうので、簡単に紹介します。
訴訟を提起できる資格について
「国」の「機関」の「行為」は、憲法 第九十八条1項に掲げる「国務」に関する「行為」に該当し、憲法の条規に反する国務に関する行為の全部又は一部は、その効力を有しないから、「是正を求める」ことができる。
(関係する法規「行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条より)
自己の法律上の利益にかかわらなくても提起することができる。
(社会契約の当事者たる国民に該当すること〔国民主権〕によるものと解される。)
憲法 第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
憲法 第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
よって、憲法 第三十二条により「裁判所〔憲法に適合するかしないを決定することができる権限を有する終審裁判所を含む〕において、裁判〔憲法に適合するかしないかを決定することを含む〕を受ける権利〔司法権の行使〔法令の適用〕から生ずべき福利〕」を奪うことはできない。
詳細を知りたい方は、下記のサイトをご覧ください。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n353121
ということで、最高裁判所及び下級裁判所は、憲法違反かどうかを判断しなければならず、却下あるいは棄却と判断した冒頭の集団的自衛権の行使容認の閣議決定についての違憲決定請求訴訟は、この判決自体が違憲判決ということになります。
集団的自衛権
国会質疑からわかる 傀儡政党の判別法 ~山本太郎氏に拍手喝采!!~
先日、たまたま時間が空いたときに参議院特別委員会での安保法制の質疑を中継していたので視聴しました。
与党の質問なら追及が甘くてつまらないのでやめようかと思いましたが、民主党の議員の質問だったので見てみることにしました。
集団的自衛権が合憲とする論拠として、安倍首相は、相変わらずバカの一つ覚えのように砂川判決を挙げて説明しています。
ところが、衆議院での質疑の段階から、何十回となく同じことを繰り返している答弁ですが、安倍首相は、原稿に目を落としたまま、ひたすら読み上げるだけです。
安倍首相の記憶力云々というよりは、集団的自衛権を合憲とする根拠として砂川判決を持ちだすこと自体、論理に破綻をきたしており、回りくどい表現で巧みに煙に巻こうとするので、細かい言葉のあやまで覚えきれないのではないでしょうか。
砂川判決が不適切でも、かといって合憲の根拠を他に見いだせるわけでもなく、結局のところ砂川判決にしがみつくしかないので、官僚の誤魔化しのテクニックを駆使した作文に頼るしかないのです。
安倍首相が砂川判決を本質的に理解していれば、官僚の作文など一蹴して、安倍首相自身の言葉で説明するはずなのですが、勉強不足の安倍首相はそれも出来ないようです。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
それにしても、十分な反撃のチャンスを与えられていながら、まったくもって腰抜けなのが質問に立っている民主党の議員です。
安倍政権が合憲の根拠とする砂川判決と集団的自衛権の関係について、過去の大臣や内閣法制局長の発言等を引用しながら、民主党の議員が質問攻めをします。論理の矛盾が露呈するように、安倍首相や中谷防衛大臣を誘導していく、そのリードの仕方については趣向を凝らしている様子がうかがえ、称賛に値することなのですが、これらの追及が、根本的に的外れであることは、砂川判決を正当な判決であることを前提として議論の対象としていることです。
砂川判決がアメリカの要求のままに下された不当な判決であることには一言も触れずに、砂川判決と集団的自衛権の関係について議論したところで、まったく無意味です。
当ブログでも、再三、お伝えしていることですが、砂川判決は、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに下されています。
米軍駐留を憲法違反とした一審の伊達判決を覆すために、駐日大使が、伊達判決の翌日、当時の外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、さらに田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたこと、また,米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官によって論拠が考え出された判決であることが明らかになっています。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
このような砂川判決の本質的な問題に触れることなく、判決の無効性、法治国家とは言えない腐りきった司法の実態を追及しない民主党は、自民党と同様、アメリカの傀儡政党であることがうかがえます。
砂川判決の根本的な問題点を前面に打ち出して、安倍政権を追及している政党があります。
それが、「生活の党と山本太郎となかまたち」です。
当ブログで指摘してきた砂川判決の本質的な問題を、臆することなく追及している山本太郎氏のこの動画を、是非、ご覧ください。
ここまで、よく言ってくれた
拍手喝采
こちらも必見です。
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