不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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憲法
不毛な憲法第9条論争!! その理由は・・・・
3日は憲法記念日だったということもあり、今回は憲法についてお伝えしたいと思います。
憲法第9条の解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する意向を安倍首相が示していますが、憲法とは、そもそも強大な国家権力の横暴・暴走から国民を守るために生まれたもので、国家権力を拘束するための命令なのです。
それを国民の賛否も問わずに解釈を変更してしまおうというのですから、安倍首相は憲法について正しく理解されていないのではないかと疑いたくなります。
政権による解釈の変更は言語道断だとしても、平和憲法の象徴でもある憲法第9条を変更すべきかどうか、その答えに道筋をつけてくれるかのように、憲法第9条に関して実に的確にわかりやすく論じている本があります。
それが小室直樹氏の
「日本国憲法の問題点」
です。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
この本の中から、第9条に関することについて、要約してお伝えします。
憲法第9条について論じる際に、ポイントとなることは、
“憲法で最も重要な条文はどれか?”
ってことです。
たいていの人は第9条と思うかもしれませんが、実はそうではなく、
最も重要な条文は、民主主義のエッセンスが詰まった憲法第13条であるというのです。
憲法第13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
そのことに留意しながら、第9条について論じられています。
まずは、次の抜粋をご覧ください。
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憲法といえば、第九条。第九条こそが日本の誇り。
そのように語られてきて、すでに半世紀以上が経つ。
戦後の憲法論議といえば、ことごとく、これ第九条を巡る問題であったと断じてもけっして過言ではあるまい。
だが、その「第九条論争」は、はたして有意義なものであったか。日本人の憲法意識はそれによって深まったであろうか。
(中略)
平和絶対主義と現実主義の果てしもない平行線、さらには些末な条文解釈論争・・・・一般の国民には何が何やらちっともわからない。
(中略)
なぜ、これほどまでに「第九条論争」は不毛になったのか。
その理由は結局のところ、あくまでも条文解釈によって答えを出そうとしているからに他ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下は要約になります。
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日本国憲法、憲法第9条はアメリカ占領軍(SCAP)によって原案が作られ、これを押し付けた意味は、日本による対米報復戦を封じるためのものであった。
しかし、憲法が制定された時代と今日ではあまりに事情が違いすぎる。
現在、日本にとって最も可能性のある「戦争」は、海外からのテロ攻撃、ゲリラ攻撃であり、「日本の戦争」は対米報復戦から、他国が攻めてきたときの自衛戦争に意味が変化した。
憲法9条を巡る「事情」は完全に変更されたが、13条の精神だけはデモクラシーである限り不滅である。
9条の精神を徹底的に尊重すると言った場合、果たして13条をどうするか。
不戦の誓いを貫くために、国民がテロやゲリラ攻撃を受けてもそれを甘受すべきだなどいう人がいれば、お目にかかりたい。
そこで、自衛隊を「憲法第13条の軍隊」、即ち「国民の基本的人権を守るための軍隊」とすればどうか。自衛隊に対する見方も変わり尊敬されたのではないか。
憲法をあまりに知らなすぎるために、戦後の「憲法第9条論争」が不毛な議論に終始した。
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この本は今から10年以上前に書かれた本なのですが、その頃から全く変わっていない今の状況をも正確に表現しているのです。
それにしましても、いくら憲法について議論され、崇高で立派な憲法が制定されたとしても、国家権力がそれを守らなければ、まったく意味がありません。
国家賠償詐欺・上告詐欺のことは、これまで度々お伝えしていますが、憲法の番人・法の番人といわれる最高裁、高裁自らが憲法違反をして国民の権利を踏みにじっているのですから、日本の民主主義は惨憺たるありさまなのです。
上記の「日本国憲法の問題点」のほかに、もう一冊、憲法を理解するためにはお勧めの本をご紹介します。
それが、「痛快!憲法学」です。
どちらも、特に安倍首相には、是非、読んでいただきたい本です。
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憲法
憲法学者は健在だった!!
裁判所や被告代理人が不正をしてまで国を勝訴させる国家賠償訴訟、不正をした裁判官や被告代理人を刑事告訴しても法律を無視して不起訴処分とした検察、それら一連の事件に関係する法律を調べていくうちに、この国の法律にはある特徴があることに気がつきました。
恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しています。
また、憲法や刑事訴訟法などのメジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
ですから、国家権力による不正を、手続上は合法的に出来てしまうのです。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法律の二重基準については、細かい法律の条文までていねいに読ん込まなければ気がつくことはなく、これまで、こっそりと既存の法律の中に組み込まれてきたのですが、今回、公の場で堂々と行われるようになったのが、新たな二重基準の法律の制定となる安全保障関連法案をめぐる国会審議です。
先日、その国会審議の一部を見ていたのですが、不可解な二重基準の法律が出来上がるプロセスの一端を見ているようでした。
とにかく、法案自体が一種の“言葉の遊び”のような表現になっており、どうにでも解釈できるような曖昧な言い回しが、法案のいたるところに散りばめられています。野党が法律の矛盾を突いて質問しようものなら、与党は論点をすり替えて正面からの答えようとしません。特に安倍首相の答弁は、前置ばかりがやたらと長く、肝心なところは曖昧に誤魔化して、結局のところ何を言いたいのかよくわかりません。また、大臣が答弁に窮すると、後ろから紙切れが手渡され、それを読み上げるだけです。大臣自身が、法律をよく理解していないのではないかと思わざるを得ません。
一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。
その国家権力が守らなければならない最も重要な法律といえば、憲法です。
以前、「この国の法律学者はいったい何をしているのでしょうか?矛盾だらけ、欠陥だらけの法律を、なぜ批判することなく、見て見ぬふりをしているのでしょうか。」ということを記事にしたことがありましたが、最近、「この国の法律学者は、まだ健在だったのではないか」ということを思わせるような出来事がありました
● 4日、憲法学の専門家を招いて行われた衆院憲法審査会の参考人質疑で、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案について、3人の参考人全員が「憲法違反」との認識を表明しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000538-san-pol
● 安全保障関連法案について、憲法学者171人が憲法に違反し、重大な問題をはらんでいるとして国会に対し、拙速に採決を行わないよう求める声明を発表しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150603/k10010101861000.html
下記の動画でも指摘されていますが、憲法について一番わかっていないのは、どうやら安倍政権のようです。
憲法とはどういうものであるか、わかりやすく説明されていますので、興味のある方は、是非、ご覧ください。
「憲法を知らぬ保守を叱る!」 by小林よしのり
憲法が誕生した歴史的背景から知りたい方には、小室直樹氏の下記の本がお奨めです。
憲法
安倍政治の暴挙こそが 民主国家としての存立危機
昨日の衆議院特別委員会の中継を見ていましたが、何が何だかさっぱりわからないうちに憲法違反の安保法案が可決されてしまいました。
鴻池委員長に対する不信任動議が否決された後、再び鴻池委員長が議長席に着席した途端、大勢の議員が委員長を取り囲み、中にはその人だかりにのし上がる者も現れ、怒号が飛び交う中、自民党の佐藤正久議員が、片方の手を委員長席の人だかりに突っ込んだまま、もう一方の手のひらを上に向けたまま大きく上下させ、与党の議員に起立を促す動作をしているうちに可決されてしまったようです。
その騒ぎに初めから起立していた与党や野党の議員も多数いましたし、もちろん委員長から起立している議員の様子など見えるはずもありません。
これで可決されたと言うのなら、日本の議会制民主主義は完全に死んでしまったというほかありません。
与党の議員たちは、議論は尽くされたと口をそろえて言いますが、政府は質問に対する回答をはぐらかし、肝心なことには何一つまともに答えていません。それにもかかわらず、採決の前の質疑もすっとばし、暴力的に採決をしました。
安倍首長がこの騒ぎの最中、早々と席を外したのは、このような野蛮な採決の仕方からの責任逃れだったのでしょうか。
それにしても、その前に行われた、鴻池院長に対する不信任動議に賛成する議員からの演説は、いったい何のために行われたのでしょうか。憲法を守ることの重要性と、安保法案成立による将来の影響、国民と自衛隊員の生命について切々と説いた民主党の大塚耕平議員や社民党の福島瑞穂議員、時間稼ぎを狙ったのか冗長でしたが、今の自民党政治の本質的な問題点を突いた山本太郎議員など、それぞれが素晴らしい演説でした。
しかし、与党の議員に何を言っても無駄でした。結論は始めから決まっており、国会なんて茶番なんだということを痛感しました。
同じような感覚を味わったことが、過去にもありました。
私の国家賠償訴訟の一審判決書(高原章裁判長)を読み終えた瞬間でした。
一審には1年9か月もかかったにもかかわらず、そのほとんどの期間を費やして審理された内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視して、一審の最後の証人尋問での、それまで二転三転する主張を繰り返し、捏造した証拠まで提出した労働基準監督署職員の虚偽の証言を証拠として採用して、私の請求を退けたのです。
1年9か月も費やした審理が全くの無駄になり、しかも、証拠として最もふさわしくない証拠が採用されていることに、まったく驚きましたし、著しい憤りを感じました。
それまで私が抱いていた司法に対する信頼を根底から覆す原点ともいえる判決だったのです。それが、今まで当ブログを7年半続いてる原動力となっています。
裁判でも、国会でも、すべては初めに結論ありきで、裁判や国会は茶番でありセレモニーでしかないというのがこの国の現実なんだと、昨日の中継を見て再認識しました。
しかし、ここで落胆していてはいけません。
この政府の暴挙に対する怒りを、この日本に変革をもたらすエネルギーに変換しなければなりません。
山本太郎議員が常々言及している
第三次アーミテージ・ナイレポート
、安保法案を含む安倍政治は、なぜそれを履行するように進められるのか、その点を追及しなければ本質的な解決にはなりません。
憲法とは強大な国家権力の横暴・暴走から国民を守るために生まれたもので、国家権力を拘束するための命令なのです。それを、主権者国民の大多数が反対しているにもかかわらず、為政者が勝手に憲法の解釈を変更してしまい、国民の生命・自由を危険にさらすことになる戦争のできる国にしてしまおうというのですから、暴挙としか言いようがありません。
国会では「私が総理大臣なんですから」「私が最高責任者ですから」という文言を繰り返し、独裁者ぶりを発揮してきた安倍晋三という一人の政治家によって、曲がりなりにも、これまで民主主義国家として通ってきたこの国の統治の基本秩序が破壊されることになるのですから、この人物こそが、民主国家としての日本の存立を危機に陥れていると言えます。
刑法第77条に次のような条文があります。
(内乱)
刑法 第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
まさに、これに該当するように思いますが、いかがでしょうか
憲法
高市発言の行きつく先は 法律の矛盾
日本の法律はかなりの部分でダブルスタンダードになっており、目立たないマイナーな法律の中に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているということを、これまで度々指摘してきましたが、前回少しだけ触れた高市早苗総務大臣の発言も、結局のところ、この問題に行き着きます。
高市大臣は、テレビ局などが放送法4条1項の違反を繰り返した場合、電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性がるということ言及したわけですが、その条文は次のようなものです。
放送法 第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
電波法 第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
これらの法律を論じる前に、放送法第1条2項には、憲法第21条で保障されている「表現の自由」が、しっかりと盛り込まれています。
放送法 第1条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法が、国の最高法規であることは、これも憲法で保障されています。
憲法 第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
ということは、「表現の自由」が放送法や電波法よりも最も優越的に扱われなければならないということになります。
ところで、ここでいう「表現の自由」とは、具体的にどういうことなのかのでしょうか?
下記のサイトにわかりやすく書かれています。
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http://www.xn--vcs02wdldnpbczo.biz/kenpou/kokumin/s_21.html
より
「表現の自由」を含む自由権というものは、「国家からの自由」を意味しています。つまり国に邪魔されないということです。
「表現の自由」が重要な権利として保障される理由の一つは、国民が自由に言論を交わすことで政治的意思決定に関与するという重要な価値(自己統治の価値)を持つことなのです。このことからその内容に関わらず「表現の自由」を保障することが必要となるのです。
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「表現の自由」が「国家からの自由」を意味しているのであれば、行政府の総務大臣の判断で「表現の自由」が制限される電波法第76条は憲法違反の法律ということになります。
為政者の価値観で表現の自由を制限されたのでは、それに相反する意見は排除されてしまい、民主主義が機能しなくなってしまいます。
ところで、高市発言問題を民法各社は報道していますが、NHKは放送していないそうです。
これはビックリポンです!!
http://webronza.asahi.com/national/articles/2016021800001.html/?ref=fb
NHKは総務省が管轄している公共放送です。
NHKには憲法を尊重しようなどという姿勢がないとしか思えません。
似非法治国家である理由の一つに、憲法に違反する法律、互いに矛盾する法律が法律体系の中に組み込まれており、国家権力によって恣意的に適用されていることが挙げられます。
高市発言問題も、結局のところ安保法制と同様、憲法違反・法律の矛盾の問題に行き着くことになります。
法律の矛盾・問題点を指摘している過去の記事です。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
憲法
資質に欠ける権力者が日本をダメにする!!
高市大臣は、テレビ局などが放送法4条1項の違反を繰り返した場合、電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性がるということ言及したわけですが、この問題も、結局のところ、憲法違反・法律の矛盾の問題に行き着くことになりますということを前にお伝えしていますが、これらの矛盾する法律が制定された背景について、2月13日付け中国新聞「識者評論」に書かれていましたので、ご紹介します。
高市発言の行きつく先は 法律の矛盾
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総務相停波発言
「放送の自由」守る立場 自覚を
専修大教授 山田健太
(※ 記事の途中からの紹介となります。)
最初に電波法と放送法の関係を確認するため、歴史を1950年までさかのぼる、当時、放送に自由をうたった放送法と無線事業を定めた電波法のほか、放送行政をつかさどる電波監理委員会設置法が制定された。
同委員会は独立組織として放送免許の交付等が予定されていたが、政府はわずか2年、実質的な仕事が始まる前につぶし、郵政省(現総務省)による直轄行政方式に変更した。電波法に放送法の条文を準用した条項があるのは、こうした委員会の存在が前提であり、これは「電波3法」時代の残滓(ざんし)といえよう。
本来ならば、委員会設置法の廃止時にこうした乗り入れ部分もなくし、行政権により恣意的利用や解釈ができないように、すっきりと別モノにする必要があった。
そもそも電波法76条で放送法に基づく命令・処分に違反した場合に停波できる、とあるのは構造的欠陥ともいえる。放送事業に対する行政権の監督手段として二つの法律が結び付いていることは、放送の自由確保という面からは大きな危険性がはらむからだ。
それでも今日までこの条項が生きながらえてきたのは、放送法は「悪用しない」ことを前提とした、いわば紳士法だからだ。公権力は控えめに運用する「謙抑制」が求められ、90年代までは政府も同じ姿勢を示していた。
それが、テレビ朝日の報道局長が非自民党政権誕生に寄与するよう指示した「椿発言」問題があった93年を境に、政府が一義的に放送違反かどうかを判断しうるとし、その10年余りたった2004年以降、相次いで放送法違反を根拠とした行政指導をして運用強化に努めてきた。
さらに10年後の昨今、政府はメディア戦略に磨きをかけ、より明確に放送に対する行政権の事実上の拡大を図っている。
※ この続きについては「追記」をご覧ください。★(→★★へ)
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さて、2004年以降、放送法違反を根拠とした行政指導の件数が増加しているということなので、もしやと思い調べてみたところ、やはり、あの人がかかわっていたようです。
下記のサイトに詳しく書かれていました。
http://lite-ra.com/2015/04/post-1027_3.html
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──2004年から指導件数が上昇しているのはなぜなんでしょう?
「2004年は安倍さんの時代なんですよ。厳密には小泉第三次政権ですけど、この期間に行政指導が急増したのは、安倍さん(自民党幹事長を経て2005~06年まで内閣官房長官、2006~07年まで内閣総理大臣)が主導していたからです。第一次安倍内閣のときには、総務大臣が菅さんだった。安倍&菅コンビで行政指導を多発させて、放送局をいじめ抜いたんです。今起こっているのはその再来。彼らの存在は、放送局にしてみると恐怖なんですよ。菅さんはこうしたことを全部わかった上で発言をしているから、放送局もこれに従わざるを得ないという状況が生まれているんです。
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安倍首相を筆頭とする安倍政権の大臣たちは、憲法もよく理解されていないと思っていたら、放送法についても理解不足だったようです。
冒頭の山田健太氏も、次のような指摘をしています。
「こうした答弁(高市発言)には、法の基本的理解に欠ける面がある。しかも誤った解釈が繰り返されることで既成事実化し、これまでの法解釈の蓄積が水泡と帰することは大きな問題だ。」
ところで、先週18日(金曜日)の「報道ステーション」をご覧になりましたでしょうか。
自民党の憲法改正草案に含まれている「緊急事態条項」と、ヒトラーが独裁のために悪用したワイマール憲法の「国家緊急権」の類似性について特集していました。
まだ、ご覧になっていない方は、下記のサイトで視聴できますので、是非、ご覧ください。
http://www.dailymotion.com/video/x3z09qj_%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%81%B0%E3%81%9C-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%8B%E3%82%89-%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%B8_news
http://www.dailymotion.com/video/x3ym0kc
資質に欠ける権力者が安易に選挙で選ばれ、“気がついたときには取り返しがつかない事態になっていた”ということにならないよう、国民にも、しっかりとした知識と洞察力が求められます。
憲法
国民はもっと政治に関心をもち賢くならなければ・・・・
昨日の参院選の結果、自民・公明などの憲法改正に賛同する勢力が3分の2を上回りました。これで、衆参両院で憲法改正の発議が可能になりました。
とにかく、自民党は汚いやり方で勝利したというしかありません。
前回の記事
でもお伝えしましたが、選挙期間中、憲法改正にはほとんど触れずに、争点化しないことで、国民の関心を憲法改正から背けたさせた上での投票となりました。
偏向NHKの世論調査でさえ、憲法9条の改悪を望んでいる人は、改悪を望まない人の半分程度です。
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160506_1.pdf
選挙の際に、自民党がこの点を明確に打ち出して闘ったなら、また別の結果が得られたはずです。
もちろん、ネットから情報を得ている方は、安倍政権の本質的な狙いは何なのか、しっかり理解されています。
高齢者人口の割合が高いのに加え、高齢者ほど投票率が高いようで、「シルバーデモクラシー」などと言われているそうですが、新聞やテレビを主な情報源としている高齢者が、今回も既存のメディアの戦略の餌食になったと考えられます。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/
それでも、悲観することばかりではありません。
福島選挙区の岩城光英法相と沖縄選挙区の島尻安伊子沖縄・北方担当相の2人の現職閣僚が落選したことは、県民の政治に対する強い思いが反映された結果だと考えられます。
原発事故処理が遅々として進まず理不尽な生活を強いられている福島と、基地問題で長年苦しめられている沖縄は、国の政策に対する不満が強いといえます。
逆にいえば、
平和ボケしている国民ほど政治に無関心で、目の前に迫っている危機を予測できていない
ということになります。
国会で憲法改正の発議が行われ、国民投票が行われるとしても、それはもう少し先のことです。
それまでに、
国民に対する啓発活動を広げ、政権の代弁者のような既存メディアに騙されないような正しい知識と考えを国民一人一人が身につけなければなりません。
こちらの動画を、是非、ご覧ください。
憲法改悪が行われたら、とんでもないことになります。
「国民主権、基本的人権、平和主義を削除しよう!」
「尖閣諸島軍事利用しよう!」
ですって
時代錯誤のおバカな面々と、ビックリ仰天の発言、これが安倍自民党の目指す憲法改正の正体でしょう。
安倍首相は、すでに失敗しているアベノミクスについて「アベノミクスは『道なかば』」ということを盛んに言っていますが、
「道なかば」を反対にすると「ばかな道」
だそうです。
「ばかな道」を選択しないよう、国民はもっと政治に関心をもって賢くならなければなりません。
憲法
一種独特の憲法観の「一群の人々」
最近読んだ本で、かねてから不思議に思っていた謎が解けました。
いつも知的で上品な語り口、正論を語っているように聞えるのですが、なぜか憲法論になるとトンチンカン!!
元キャスターをしていただけあって、話の盛り上げ方、まとめ方も上手ですが、憲法についての基本的知識が欠落しているのではないかというアンバランスさ。そこが何とも不思議でならなかったのですが、菅野完氏の「日本会議の研究」(扶桑社)の冒頭部分を読んで納得しました。
この方、当ブログでも時々、紹介させていただいている櫻井よし子氏ですが、「日本会議」の別働部隊、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の共同代表だそうです。
https://kenpou1000.org/
最近、ネットや週刊誌でよく目にする「日本会議」、この組織について知らない方は、“それがどうしたの”という感じでしょうが、さらに読み進めて行くと、「あの方も!!」と驚かされます。
昨年6月の安保法制の質疑で、管義偉官房長官は、当初、「集団的自衛権を合憲とする憲法学者はたくさんいる」と繰り返していましたが、具体的に挙げたのは、長尾一紘中央大学名誉教授、百地章日本大教授、西修駒沢大教授たったの3名だけでした。
この3名もまた、日本会議のフロント団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」と「二十一世紀の日本と憲法」の役員ということです。
特定秘密保護法の採択、集団的自衛権に関する閣議決定、安保法制の強行採決と傍若無人な振る舞いが目につく安倍政権ですが、第三次安倍内閣の全閣僚のうち、公明と以外のほぼ全員に当たる約8割が「日本会議国会議員懇談会」の所属です。
閣僚以外でも、
前回の記事の動画
に登場するビックリ仰天の発言をする自民党のメンバーもこの組織の関係者であることから、
日本会議は一種独特の憲法観の持ち主の集まりと言えます。
彼らの話しを聞くと、一体、いつの時代の教育を受けた人たちなのか、過去からタイムスリップしてきた人たちではないかと錯覚しそうになります。
それもそのはず、彼らの目指すところは明治憲法の復元だそうです。
また、司法批判の当ブログとしては、是非、お伝えしておきたいことですが、三好達元最高裁長官が、2001年から2015年6月まで日本会議会長、退任後は名誉会長に就任しているということですから、最高裁の現憲法を軽視する姿勢にもうなずけます。
それにしても、日本会議の事務局「日本青年協議会」が取り組んだ運動のほぼすべてが、立法化あるいは政令化され現実のものになっているというのですから驚かされます。同じように彼らが手がけてきた憲法改正も、照準どおり2016年の参院選挙で、憲法改正の発議に必要な3分の2を実現し、それを実証していますから、この組織の運営と行動力には脱帽します。
さらに驚くことがあります。
冒頭で触れた「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が2015年11月10日行った「今こそ憲法改正を!武道館一万人大会」の開会の辞で、櫻井よし子氏は、改憲項目として(ヒトラーが独裁のために悪用したワイマール憲法の「国家緊急権」との類似性が指摘されている)「緊急事態条項」に言及しています。これと同日の衆議院予算委員会で、安倍首相は、改憲の具体的項目として同じ「緊急事態条項」を挙げており、これらが偶然とは思えません。
「緊急事態条項」を他の改憲項目よりも最も重視する姿勢は安倍政権の政策シンクタンク「日本政策研究センタ-」の改憲プランそのもので、この団体もまた、日本会議と深い関係にあります。
日本会議の関連団体の歴史をたどっていくと、すべては70年代初頭の右翼系新興宗教団体「生長の家」の学生活動家に行き着きます。著者が「一群の人々」と表現するごくごく一握りの人々が長年続けてきた「市民運動が結実」し、安倍政権に取りつき、曲りなりにも近代民主主義国家としての体裁を保ってきた日本を破壊しようとしていることが理解できます。
この本は、一般のサラリーマンだった方がたくさんの文献を調べ、多くの関係者を取材して書かれており、事実と証拠に基づいたその客観性にも驚かされます。
暴走を続ける安倍政権、何がそのエネルギー源になっているのか、この本を読んで知ることができます。
「この本を読まずして、安倍政権は語れない。」そんな印象を受けました。
憲法
憲法に対する正しい理解と 深い洞察が求められます
まずは、ニュースサイトの記事からです。
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衆参両院の憲法審査会が相次いで実質審議を再開した。
憲法審査会は憲法改正原案が提出された場合、これを審査し、採決する場となる。過半数が原案に賛成すれば可決され、本会議に提出される。
(中略)
安倍晋三首相は、歴代の総理の中でもとりわけ改憲に熱心で、「任期中に実現したい」という意向を明らかにしてきた。だが、その進め方は策略的な印象が強い。
当初は、改正手続きを定めた96条の改正を主張した。裏口入学だと各方面から批判を浴びるとこれを引っ込め、緊急事態条項を前面に掲げるようになった。
さらに最近では、参院選の「合区」を憲法改正によって解消するという考えが急浮上している。
ほんとうは何を変えたいのか。本音を隠しているのか、とにかく変えたいのか。
民進党は「安保法を放置しての改憲論議は絶対許されない」(白真勲氏)と述べ、安保法制の議論を優先すべきだと主張する。
「合区」についても「選挙制度はあくまで法律事項」と主張する公明党との隔たりは大きい。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/71944
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なりふりかまわず、とにかく憲法を改正(改悪)したいという安倍首相の異常性を感じます。
これも、憲法改正を成し遂げられなかったおじいさんである岸信介首相の呪縛なのでしょうか。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161116/k10010771611000.html
憲法審査会のメンバーについては、両院とも過半数を超えるメンバーが自民党の議員になっています。
その自民党が提案する(第二次)憲法草案というのが、憲法といえないような代物です。
どこがどうおかしいのか、「しま様」から、憲法についてわかりやすく解説している動画を紹介していただきました。
まがい物の(第二次)憲法草案と本来あるべき憲法の形態との違い、また、現行の憲法と(第二次)憲法草案との大きく異なる点について、小林よしのり氏が指摘しています。
要点をまとめ、一部補足しています。
(1) 国民に憲法尊重義務を課している。
まず第一に勘違いしてはならないことは、憲法は強大な力をもつ国家権力を縛るものであるということです。
現行の憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあります。
ですから、憲法を尊重し擁護しなければならないのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員であって、国民には、その義務がないということです。
ところが、自民党の改憲草案の第102条1項には、「
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
」とあります。
憲法によって国家権力を縛るのが立憲主義であるが、自民党の改憲草案では、国民に憲法尊重の義務を課しており、憲法をまったく分かっていない人が作ったとしか思えません。
(2) 緊急事態条項の存在。
最も危険な条項とされているのが、自民党の改憲草案の第98条の「緊急事態の宣言」です。所謂、「
全権委任法
」で、ヒトラー率いるナチス・ドイツはこの法律によりワイマール憲法を死文化させて、独裁の法的根拠になった法律です。
(3) 天皇は、日本国の象徴ではなく「元首」になっている。
現行の憲法第1条では、「天皇は、
日本国の象徴
であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」となっていますが、自民党草案第1条では、「天皇は、
日本国の元首
であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」となっています。
(4) 憲法を尊重擁護義務者から天皇を削除している。
(1)で触れた憲法尊重擁護義務については、さらにおかしいことがあり、現行憲法第99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となっているところを、自民党の憲法草案第102条 2項では、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。」と
天皇を削除
しています。
これらの憲法改悪が目論むものは、いったい何か
ある方向性が見えてきますが、「まさに、これだ!!」と思うものが、社民党のHPに掲載されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/106teruya.htm
より
自民党の改憲派国会議員は、天皇に憲法尊重擁護義務を課すのは、畏(おそ)れ多い、天皇は元首として憲法の上位にある存在、憲法を超越する存在だと考えているようだ。要するに、元首たる天皇の神格化であり、その権威を高めて、天皇の政治利用を促進する狙いである事は間違いなかろう。私は、根拠もなく、大袈裟に言っているのではない。自民党「日本国憲法改正草案」前文は、「日本国は、天皇を戴く国家である」と規定しているのが、何よりの証左である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
曲がりなりにも、戦後、近代国家として歩んできた日本ですが、仮に自民党の憲法草案のようなものが制定され、施行されるとしたら、時代錯誤の前近代的国家に逆戻りすることになるでしょう。
憲法違反をしたとしても、国家権力が処罰を受けることはありません。
だからこそ、国民やマスコミには国家権力を監視する義務があります。
強行に制定した憲法違反の安保法制など、これ以上の自民党の横暴を阻止するためにも、憲法に対する正しい理解と、自民党の真の目的を見抜く深い洞察が求められます。
ネットをご覧になる皆様は、ネトウヨには、くれぐれもご注意です。
憲法
衆議院議員選挙の前に 是非 読んでおきたい本
一昨日、図書館に行ったら、目立つところに
「お笑い自民党改憲案」
という本が置いてあったので、思わず手に取ってみると、ファッション評論家のピーコさんと、評論家の佐高信さん、全日本おばちゃん党代表代行の谷口真由美さんによる鼎談の本でした。
なぜ、この3人なのかというデコボコなメンバーなのですが、中身は、毒舌政治鼎談といったところです。
まともな本にこんなこと書いていいのというような週刊誌ネタにも近い話題もあちこちに見受けられ、とにかく面白いのですが、自民党改憲案の本質的な問題をしっかりと突いています。
お堅い本はどうも苦手という方も、面白く、そして楽しく、憲法について学ぶことができます。末尾には、日本国憲法と自民党憲法改正草案 の対照表が掲載されていますので、条文の内容を忘れても、すぐに確認することができます。
帯には、
「自民党支持者の必読書!?」
と書かれています。
ただ何となく自民党を支持しているという人は、衆議院議員選挙の前にこの本を読んで、安倍政権の正体を知っていただきたいと思います。
その帯にはこんなことが書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この改憲の中身って・・・・
家庭をもたない人は みんなマイノリティになっちゃう。(ピーコ)
自民党がやりたい放題のことを書いている。
ギャングの掟みたいな話。(佐高信)
平和憲法に関する知識が足りない人たちが作ったアホみたいな改憲案。(谷口真由美)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民党の憲法草案は、とにかく突っ込みどころ満載なのですが、特に留意しておきたいを点を、いくつか拾ってみました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
愛国心を高めるために天皇を利用
自民党草案では、天皇は元首であるのに、「天皇はこの憲法に定める告示に定める行為を行い、国政に関する機能を有しない」と書いてあり、元首でありながら政治的なことは何もさせない。
さらに、「天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う」と書かれてあり、内閣が天皇に「これやってくれ」ということになる。
現政権は、愛国心を高めるための道具として皇室を利用しようとしている。
独裁国家を継続するために必要な緊急事態条項
自民党改憲草案で、もっとも問題とされているのが緊急事態条項だ。
緊急事態の宣言は、事前または事後に国会の承認を得て、閣議にかけて発せられることになっているが、与党なら国家の承認は容易にとれる。
100日を超えるごとに国会の承認を得なければならないことになっているが、99条4項に「その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとする」と書かれており、この間、ずっと国会議員を続けられ、任期の定めが事実上なくなる。
つまり、政権は、「戦争ごっこ」「軍人ごっこ」「震災の復興の道半ば」とか理由をつけて、ずっと緊急事態に置きたい。
この緊急事態条項と安保と秘密保護法がセットになった時には独裁者のできあがり。
国家権力を縛るためにあるのが憲法なのに 国民が守らなければならない!?
日本国憲法では、99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、つまり、権力者を縛るために憲法があり、これが立憲主義である。
ところが、自民党改憲草案は102条で、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書かれており、国民が守らなければならないことになっている。
そもそも、憲法は国家権力から国民を守るためのものだから、櫻井よし子センセイをはじめとする、今の憲法を変えたがっている連中は、そういう憲法の「いろは」の「い」も知らない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先日、
「Showbin の日刊 写楽」
さんのブログで知ったのですが、ジョージ・オーウェルの「1984年」という本があります。
この中では、「ビッグ・ブラザー」率いる党が支配する全体主義的近未来が描かれています。
歴史は改竄され、政府に都合の悪い事実は消され、国民には嘘の情報が伝えられる。体制を維持するために無意味は戦争は繰り返され、反政府的な発言をし難くさせるために言語は単純化される。人々の言動は「テレスクリーン」であらゆるところで監視され、思考までもが完全な屈従を強いられます。
森友・加計問題では政府に都合が悪い書類は廃棄され、政府に不都合な人物は尾行してまで弱みをつかもうとしていたことは、周知の事実です。
北朝鮮によるミサイル発射では、政府の過剰な反応で、無駄に国民の不安や敵対心を煽り、「戦争ごっこ」さながらです。
第二次安倍政権になってから、既に半分そのような状況になりつつありますが、さらに進んで、自民党が目指す憲法が制定されたあかつきには、完全に「1984年」のような世の中が待ち受けているかもしれません。
来月、衆議院議員選挙が行われることになりましたが、後悔しないためにも、現自民党の正体をしっかりと把握したうえで、賢明な投票をされることを願っています。
<br />
<br />
憲法
憲法改正を議論する前に 憲法が順守されているのかを検証すべきでは?
昨日は憲法記念日でした。
なぜか憲法記念日になると憲法を改正すべきか否かの議論が毎年のように繰り返されますが、どんなに素晴らしい憲法であっても権力者が憲法を順守しなければ何の意味もありません。
現行の憲法が権力者によって、しっかりと守られてきたのか、憲法の枠を超えて行き過ぎた権力の行使はなかったのか、まずは、そちらを検証することの方が先ではないかと思います。
権力者と憲法の関係について、面白い例えをしているサイトを見つけました。
https://kokocara.pal-system.co.jp/2019/04/15/lion-in-a-cage/
権力をもった者(ライオン)はそれを濫用したがります。ですからライオンに任せていたのでは好き勝手に暴走して、国民に襲いかかってくるかもしれません。そうならないために、ライオンをしばっておく「檻」が必要になります。その檻が憲法だというのです。
小学生でも理解できる、たいへん分かりやすい例えです。
憲法改正の発議に必要な国会議員の「3分の2」という要件を、「過半数」に変えようという、2013年に浮上した憲法96条の改正論をきっかけに、憲法を広める活動を始めた弁護士の楾大樹(はんどう たいき)氏の著書での例えです。
「いま、一番わかりやすい!」と話題の憲法の入門書です。
96条の改正については、檻を次のように表現しています。
もともと憲法には、改正のためのハードルが高く設定されています。ライオンの力で簡単に壊したり広げたりできないように、檻を硬く作っているんです。ところが、96条の改正は、ライオンが、自らをしばる檻を軟らかい檻と取り換えようとするものだった。
憲法を巡る危機はほかにもありました。
憲法21条で保障されている国民の「知る権利」を脅かしかねない、2013年12月成立の「特定秘密保護法」です。
これについては、次のように説明しています。
ライオンが檻にカーテンをつけて、檻の中を隠そうとするようなものです。もしライオンが、自分にとって都合の悪いことを隠してしまったら、私たちは、ライオンの行動の是非や選挙でどのライオンを選ぶのかを判断することが難しくなります。
本来、私たちがライオンをコントロールしなければいけないのに、私たちの目に触れる情報を制限することで、逆に、ライオンが私たちをコントロールしかねない。これでは民主主義は成り立ちませんと指摘しています。
2015年9月に成立した「安全保障関連法(以下、安保関連法)」が「違憲では」ということについては次のように解説してします。
日本が武力攻撃されたときに、やむにやまれず最低限の武力行使で自国を守る「個別的自衛権」だけは、「交戦権にはあたらず、そのための組織である自衛隊も戦力にあたらない」と解釈されてきました。
ところが、集団的自衛権は、「自国を守るため」という要件から外れ、外国が攻められたときにその国を守るために日本が戦争に加わるということであって、「交戦権」の行使にあたります。
ところが、安保関連法では、「集団的自衛権も交戦権にはあたらない」と、憲法の解釈を変更してしまったのです。
檻とライオンでいえば、ライオンが檻の外にあるものに手を伸ばすためには、ライオンが自分で檻を壊して外に出てしまったということになります。
最近ではロシアによるウクライナ侵攻に乗じて「敵基地攻撃能力」ということも言われています。なし崩し的に憲法が骨抜きにされているように思います。
特に憲法9条にかかわることについては、日本独自の判断というよりは宗主国アメリカの意向が大きく働いていると考えられます。
権力より上に位置する「最高法規」が憲法ですが、日本の主権を蔑ろにして、さらに憲法の上にあるのが日米地位協定だからです。
興味のある方は、この本をご覧ください。
憲法96条の改正の議論、特定秘密保護法、安全保障関連法の成立、これらはすべて安倍政権の下で行われてきたことです。
安倍前首相による数々の不正行為が問題にされながらも司直の手が入ることなく、今なお政治家を続けているということは、アメリカに重宝がられているということなのでしょうかね。
まさに憲法14条の「法の下の平等」が脅かされている状況です。
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