不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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特定秘密保護法
特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・
ブログが、いかがわしいサイトにコピペされた
著作権法違反事件
では、犯行が行われたパソコンのIPアドレスを特定することで、新たな犯行を食い止め、告訴することで問題のサイトはネット上から完全に削除されたという意味では、被害を最小限にとどめることに成功したと言えます。
無料で情報を提供しているブログについての著作権法違反事件ですから、もちろん経済的損失を被ることもなく、実質的な被害は精神的苦痛ぐらいしかありません。
しかし、
その
著作権法違反事件
に、なぜこだわるのかといえば、犯人の目星がついたとき、その現実に驚愕し、この国の構造が、表と裏の二重構造になっていることに気がつくきっかけとなった事件だからです。
見せ掛けの民主国家・法治国家を維持するために、非合法な手段を使ってまで、それを支える組織的な仕組みが存在していることに気がついたのです。
その様な組織を一掃しない限り、国民主権に基づく正当な活動や法律に基づく正義の活動が妨害され、真の民主国家・法治国家に生まれ変わることは出来ないからです。
安倍政権は、特定秘密保護法を成立させようとしていますが、国家自体が犯罪行為をしているとき、それを指摘したり、国民に知らせたりする行動が、テロ活動の防止という名目で、捜査の対象となり得る可能性があります。
特定秘密保護法を成立させるのであれば、何が特定秘密に該当するのかを厳格に定める必要があります。
さらに、このような法律を成立させる前提として、現在、国家による不正が疑われている事件・犯罪は、完全に解決しておく必要があります。
さもなければ、国家による不正は温存され、将来にわたり国民の生活や社会に悪影響を及ぼすからです。
さて、
著作権法違反事件
に話を戻しますが、犯人の目星がついたのは、意外に早い時期で、警察に相談した翌日のことでした。
その時の様子については、当時のブログで紹介しています。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
この事件の告訴状は、当初、警察に提出するつもりでしたので、警察の不審な動向については、ちょっと遠慮して書きませんでしたが、告訴状が仙台地検に受理されるまでの半年ほどの間、警察や検察の間をたらい回しされ、その間に警察の関与を確信しました。
仙台地検に提出する段階で警察の動向を書き加えればよかったのですが、既に犯行に使われたパソコンのIPアドレスも特定していましたし、面倒だったので、そのまま提出しました。
ところが、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴処分、両罰規定による郵政の処分については、未だにされていません。
そこで、不審な警察の動向を詳しく書いて仙台地検に提出したのが、異議申立書です。
犯人を特定できるほどの十分な情報を提供しているにもかかわらず、犯人が特定できずに不起訴というのは、納得がいきません。
国家がかかわるこのような事件を解決せずして、特定秘密保護法の成立は許すべきではありません。
異議申立書をご覧になる際は、「続きを読む」をクリックしてください。
ちょっと長いですが、誰(どの組織の関係者)が犯人か、きっと推測いただけるはずです。
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特定秘密保護法
まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!!
私の国家賠償訴訟においては、二審の仙台高等裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省による不正が行われました。
裁判所ルートの不正については、当初、仙台高裁の裁判官らの裁判官らを虚偽有印公文書作成・同行使、最高裁の裁判官らをそれらの幇助で告訴していました。
一方、被告代理人ルートの不正については、証拠を捏造した労働監督署の職員のみを刑事告訴していました。
ところが、事実が明らかになるにつれ、これら2つのルートの告訴に修正を加え、より真実に近い形での告訴に至っています。
裁判所ルートの不正については、二審の判決書そのものが犯罪の証拠となっており、仙台高裁の裁判官らによる不正については動かしようがない事実ですが、最高裁の裁判官らについては、民事訴訟法を検証したり、郵便や書面等の事実関係から、最高裁の裁判官らは裁判資料を読んでいないという結論に至り、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げています。
もう一方の被告代理人ルートの不正については、当初の労働基準監督署の職員単独による犯行という見立てでしたが、福島地方法務局と厚生労働省の被告代理人を含む、組織的な証拠差し替え事件へと拡大するに至りました。
国の制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局双方による不正が行われたことから、まやかしの国家賠償制度に翻弄され、訴訟費用だけが騙し取られたことが明確となり、仙台高裁、最高裁、国を詐欺罪等で、新たに仙台高検に刑事告訴しています。
このように告訴の対象が変遷していった理由としては、調べていくうちに私の知識が広がったことや、ブログを通じて様々な情報を提供してくださる方がおり、それらが真相究明のヒントになったことは確かですが、
確信をもって告訴の方向性を修正できた背景には、検察や行政内部の協力者の存在が大きかったと思います。
それにより、当初は仮説程度に考えていたことが、確信へと変わり、自信をもって方向修正することができたのです。
もちろん、その協力者たちは、協力しているという認識はないでしょう。思わずポロリと出た本音が、私の仮説を確定的なものにしていったのです。
口が滑ったというものから、確信犯的に私の協力者だったケースまで、状況は様々です。
彼らは、検察や法務局の実態を憂えながらも、組織にがんじがらめにされ、良心にお恥じながらも、やむなく組織の方針に従っている様子が窺えます。
仙台高裁の裁判官らの不正について、このような告訴状を提出したいと事情を話すと、理解を示し受理を快諾してくれた仙台地検の事件受け付けの職員、捏造証拠との差し替えをあっさりと認めてしまった福島地方法務局の職員(
不正を 法務局が認めてしまった!!
)、捏造証拠かどうかの鍵を握る川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官(
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
)、記録到着通知書の消印が最高裁の地域のものではないことを認めた最高裁の職員(
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
)・・・・・。
これらは、私の推測を確信的事実に変えてくれました。
この中の、川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官のケースについては、思わず口が滑ってしまったケースではないかと思われます。
「こちらは、証拠を握っているんだぞ。」と偉そうに言ったつもりが、その前日に、事件担当の芦沢検事が、「有罪にするだけの根拠がない。捏造した、しないで水掛け論になる。」といったことをすっかり忘れていたようです。証拠が存在するのであれば、水掛け論になったりするはずはなく、まさに芦沢検事の嘘がばれた瞬間でした。
今回、なぜこのようなことをお伝えしたかといえば、
仮に特定秘密保護法が成立した場合、真相の究明に貢献してくれた彼らの行為が、処罰の対象となることが危惧されるからです。
(※ 最高裁は行政ではないので対象外です。)
特定秘密の対象が曖昧な状況では、行政が必要以上に警戒するあまり、何か質問したいことがあっても担当者との接触を禁止したりすることも考えられます。
また、
仮に、裁判に証人として呼ばれても、特定秘密保護法との兼ね合いで、真実を証言できない状況も考えられます。
特定秘密を指定するのは、その情報を管理している行政機関ということですから、
行政機関が組織ぐるみで不正をしている場合、その不正に関する事項は恣意的に特定秘密の指定され、将来にわたって不正が温存されることが予想されます。
国家賠償制度は、当然のことですが、国を被告として訴えます。その際、国の代表者には法務大臣を記載します。ところが、その管理下にある法務局が捏造証拠と差し替えて不正を行い、検察がその犯罪を不当に不起訴処分にしているわけですから、まさに法務省による組織ぐるみの不正なのです。
仮に、特定秘密保護法が成立したが場合、まやかしの国家賠償制度は温存されることになりかねません。
国の機関が組織ぐるみで不正をしている状況では、特定秘密保護法の成立は、絶対に阻止しなければなりません。
特定秘密保護法
不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理
このところ、法務省からご愛読いただいているのが、この記事です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
以前、 Ohtaguro 様が、法務省刑事局広報室に確認したところ、「不起訴処分の理由欄には,裁定主文を記載」すれば足る旨の回答を得たのですが、その根拠として、名古屋高等裁判所 昭和58年8月10日 判決〔昭和58年(行コ)第1号〕を挙げています。
この判決理由について、考察を述べた記事です。
法務省が、「この判例を根拠にしたのは、ちょっとまずかったかな。」なんて、反省でもしているのでしょうか
。
この判例が明らかにおかしいということは、上記の記事で述べていますが、今回は、別の観点から検証してみたいと思います。
判決理由についてどうこう言う前に、第一に、法務省刑事局が、不起訴処分理由告知の程度について、裁判所の判例を根拠とすること自体、おかしなことです。
不起訴裁定の要件については、法務省刑事局が事件事務規程(法務省訓令)で規定しており、それにしたがって不起訴処分にするようにと検察官に命じているはずですが、その内部の基準を曖昧にして、裁判所の判断に頼ること自体、法律に基づく統制がとれていないことの現れと受け取れます。
裁判所のお墨付きを得たから正当化されるということなのでしょうが、そもそも、根拠となる判例が示される前は、「不起訴裁定の主文(結論)が、不起訴処分の理由になり得る。」という、一般常識では考えられないようなことが、なぜ、まかり通っていたのかが不思議です。
しかも、この判例では、「理由告知手続は不起訴処分の付随的手続とみられるので、基本となる不起訴処分自体の当否について司法審査の対象にならないと解される以上、付随的な理由告知に関しても司法審査の対象とすべき理由はない。」としており、
不起訴処分に関することが司法審査の対象とならないということを示しているのもかかわらず、なぜか不起訴理由の程度については判示しており、法務省刑事局がこの判例に頼っていること自体、理解に苦しみます。
この判例では、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件については、一切触れられていませんが、そもそも、
事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、検察が恣意的に不起訴処分にしているから、告訴人に不服申立され、不起訴処分の理由を問われているということを、法務省はまったく理解しようとしないのです。
不起訴裁定の要件に基づいて不起訴処分にされているかどうか、検察が客観的事実に基づいて判断すればよいだけのことです。
不起訴処分の判断が正しいのであれば、告訴人からの不服申し立てに対し、検察は合理的説明をできるはずですが、それができないので、論点をすり替え、どの程度の理由を示せば十分かなどと屁理屈をこねているに過ぎません。
検察・裁判所が不正な結論付けをするときの手法は共通しています。
はじめに結論を決め、その結論に至るようにストーリーが作られます。辻褄が合おうが合うまいがお構いなしで、そのストーリーに合う証拠だけが採用されます。証拠が不足しているときは、捏造してまで補います。
まともな不起訴処分の理由を説明できないのも、当然の結果といえます。
事実に基づいて不起訴処分の理由を説明しようとすれば、瑕疵を指摘されボロが出るのは目に見えています。
説明しないようにすることが、検察にとっては得策なのです。
特定秘密保護法も、同じ原理です。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html
より、面白い記事を見つけました。
「秘密保護法」安倍首相が情報を隠したがる本当の理由[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]
特定秘密保護法
特定秘密保護法は 国家による犯罪を温存させる!!
野党や国民の多くが反対する中、安倍政権の暴挙によって、特定秘密保護法案が成立しようとしています。
まさに、民主国家の断末魔です。
誰もが被害者になる可能性がある身近な問題として、最も危惧しなければならないのは、
この法案が成立したあげくには、特定秘密の名のもとに国家による犯罪が隠蔽され、不正行為が糾弾されることなく温存され、将来にわたって被害者を生じさせてしまうということです。
当然のことながら、まやかしの国家賠償制度を利用する原告、上告審の大半を占める上告不受理・却下にされた上告申立人などは、その中に含まれます。
ところで、最近、上告詐欺の根拠を明らかにしている下記の記事が人気のようです。
まだの方は、是非ご覧いただきたいと思います。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
さて、平成25年11月14日付け中国新聞に、特定秘密保護法案と刑事手続きの関係について、
秘密指定が国家の違法な活動を隠蔽するような場合
にも触れて、たいへん分かりやすく解説された甲南大名誉教授 斉藤豊治氏の評論が掲載されていましたので、ご紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中国新聞 平成25年11月14日付 「識者評論」より
罪刑法定主義に反する秘密保護法案と刑事手続き
甲南大名誉教授 斉藤豊治
国会審議中の特定秘密保護法案は、各省庁が「特定秘密」とした情報を、秘密を取り扱う公務員や民間人が漏らす行為を罰する。
秘密だと知りつつ故意に漏らせば10年以下、不注意で漏らせば2年以下の懲役刑が科される。報道関係者ら外部の者が、秘密を取り扱う公務員に対して、情報の提供を求めた場合、方法が行き過ぎと判断されると、10年以下の刑が科される。この法案の刑事手続き上の問題点を指摘する。
第一は、罪刑法定主義の趣旨に反するという点である。刑罰法規には「何が犯罪に当たり、どんな刑罰を科すかは、国会が成立させる法律で決めていなければならない」といううルールがある。これを罪刑法定主義という。
法案では、何が特定秘密かは、国会とは関係なく、行政機関が一方的に指定することになっており、罪刑法定主義の趣旨に反する。
秘密を取り扱う者は、何が特定秘密に指定されているかを知っている。しかし、その秘密指定が国家の違法な活動を隠蔽するものであるような場合、それを明らかにする方法はない。あえて明らかにすると、重い処罰が待っている。
また、報道関係者や一般市民は、具体的に何が秘密か分からない。それでも、公務員らに対して、特定の情報を漏らすよう働き掛けると、秘密漏えいを唆し、あるいは共謀したとして刑事責任を問われ、刑罰は5年以下である。取材が行き過ぎだと判断されると、より重い刑が科される。
第二に、刑事裁判における被告人の人権にも悪影響を与える。被告人は憲法31条などで、適正な手続きに基づく裁判を受ける権利が保障されている。裁判は証拠に基づくものでなければならない。
刑事裁判になれば、この証拠の中に特定秘密が含まれる場合がある。問題となる情報が特定秘密の事項に該当するのか、秘密指定が適正に行われていたかが争点となる可能性がる。弁護人が検察官に証拠開示を請求し、検察官が拒む場合、裁判所は公判前整理手続きで裁定を行い、検察官に証拠提示を命令できる。
その際、裁判所は裁判官室で秘密内容を確認し、被告人・弁護人には内容を知らせないという選択もあり得る。秘密の内容を知った裁判官は守秘義務を負い、それに反して漏らした場合、5年以下の刑を科される可能性があるからだ。
実際には、裁判所は証拠開示を指示することもなく、秘密指定がなされているという外形的な事実、つまり間接証拠から、秘密にする必要性があると推測する方法を選択する可能性が大きい。被告人が、これに反論する証拠を提出することは、事実上不可能である。
結局、秘密指定が適切に行われていないという被告人の主張は、ほとんど認められないことになろう。裁判は、行政機関の長が行った秘密指定を追認する場にすぎなくなる。
法案は、報道・取材への配慮規定と「免責」規程を置いた。しかし、法案は水も漏らさぬ秘密保護を意図しており、秘密の情報は行政の側で「蛇口」を締められ、取材は困難となる。懲役10年を覚悟して、疑問の多い秘密情報をメディアに提供する公務員は、皆無に近いだろう。
斉藤豊治
42年福井市生まれ。東北大教授、大阪商業大教授などを歴任し、弁護士登録。専門は刑事法。著書に「国家秘密法制の研究」「大災害と犯罪」など。
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