このとき読み上げた原稿が、裁判で証拠として提出されたのでした。
実際に、この原稿を見てみると、黒塗りされた部分が何箇所も広範囲にわたって存在しており、監督課長の回答の際には、この部分は読まれませんでした。
ところが、よく見ると、黒塗りしたマジックか何かのインクが薄かったようで、その部分の文字がしっかり読みとれるのです。
しかも、その部分には、私の主張を裏付ける記述が多数含まれていました。
それにしても、こんな書証を提出するのですから、まったく間が抜けていますよね
それとも、こんなことをしたとしても、国が勝訴することを初めからわかっているからでしょうか
この続きは、次回にします。
ところが、この電話の内容を記したとされる乙第6号証には、次のように記載されている。 ← 富岡署の職員Hにより捏造された書証
裁判所に提出された被告第1準備書面では、乙第6号証は、川又監督官が記録したということになっているが、乙第6号証の筆跡が、川又監督官の別の書面の筆跡と異なっており、富岡労働監督署の担当職員Hの是正勧告書の筆跡と一致していたことから不審に思い、口頭弁論の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。
尚、川又監督官が、私の電話の内容を直接聞き取った記録については、裁判の際に提出されなかった。
《まとめ》
もちろん、甲第5号証に記載されていることが、私の話したすべてであり、乙第6号証のようなことは一切伝えていない。
この際、入金の金額、退職予定日については正確な数字を伝えているが、乙第6号証には、大雑把に記載されている。
また、夫の名前は、質問されたので答えたが、私の名前は伝えていないにもかかわらず、乙第6号証には、私の名前が記載されているので、後で(提訴後に)作成されたのは明らかである。 さらに、この乙第6号証の①から⑤までのそれぞれの文、どこか変だと思いませんか?
いずれの文にも主語がありません。
こんな変な文、小学生でも、めったに書かないでしょうね。
職員の資質が疑われます。
判然としないへんちくりんな文の羅列ではありますが、乙第6号証は、担当職員Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえます。
その詳細については、次回、お伝えしましょう。
捏造された証拠についての続きです。
その書証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に、捏造されて乙第6号証として提出されたもので、担当職員Hが、自分の対応を正当化するために捏造したことがうかがえます。
その詳細を、下記にまとめます。
※ 下の乙第6号証の写真の部分をクリックすると拡大しますが、比較しやすいように、捏造された乙第6号証の主要な部分を下記に並べて掲載します。
パソコンに保存していた私の記録(甲第5号証の抜粋)と比較してご覧ください。
電話の内容については、私が次のように記録しておいた。
《まとめ》
上記の二つを比較すると、乙第6号証が、被告Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえる。
詳細を下記にまとめる。
乙第6号証の①について
家族からの相談があったことを会社に伝えたのは職員Hであり、話をすり替えている。
(主語のない判然としない文である。)
乙第6号証の②について
会社から非難されたことは事実であるが、②のように「降格か減給か選ぶ」というようなことは、一切言われてない。
退職の原因が、会社により大きな問題があったように見せかけるため、虚偽の記載をしている。
乙第6号証の③について
私は、「入金の明細が不明である」ことを伝えたのに、「差額」などと、意味不明なことが書かれている。
乙第6号証の④について
私の相談は、長時間労働の相談であったにもかかわらず、富岡労働基準監督署は、時間外の未払い賃金の調査をしたので、私が未払い賃金の相談をしたかのように装い、デタラメを記載している。
再度、私から相談するようなようなことを匂わせ、その後、こちらから富岡署に出向くまで、職員Hから一切連絡がなかったことを正当化しようとしている。
乙第6号証の⑤について
そのようなことは言っておらず、デタラメである。
前回、お伝えしたように、乙第6号証は、被告第1準備書面では、いわき労働基準監督署の川又監督官が作成したということになっていたが、川又監督官の筆跡と異なっており、富岡労働基準監督署の職員Hの筆跡と一致していたことから、裁判の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。 つまり、乙第6号証の作成者はHであり、別の書証(乙第8号証)のHの筆跡と一致していることをご確認ください。
(Hにより捏造された乙第6号証) (Hにより作成された是正勧告書 乙第8号証)