国家賠償訴訟

証拠採用の妥当性  ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~ 

いきなり問題です。
このブログをご覧のあなたも考えてみてください。
(考えるまでもなく、即座に答えが出ると思いますが・・・・・)


《問題》
あなたが裁判員に選ばれたとします。
あなたは、次のXさんYさん、どちらの証言を信用しますか?


相手の反論などにより、主張がコロコロ変わり、矛盾の多い主張をしているXさん
メモや記録に基づいて、終始一貫した主張をしているYさん


良識のあるみなさんでしたら、当然,Yさんの証言を信用しますよね。
小学生や幼稚園の子どもでも、Yさんの言うことを信じるでしょう。
ところが、(刑事裁判ではありませんが)、Yさんにあたる私の主張は全く無視し、Xさんにあたる国の証人の証言を証拠として採用したのが、私の国家賠償訴訟の一審の福島地方裁判所いわき支部判決だったのです。

控訴理由書で、一審の証拠採用の誤りを、客観的根拠を示して主張したところ(下記の『控訴理由書の抜粋』参照)、さすがに、二審では、この証拠は全く採用されませんでしたが・・・・・

一審判決の証拠採用に関する、控訴理由書での私の反論は、次のとおりです。

(控訴理由書より)
『2 事実誤認による証拠の採用
  (省略)
尚、控訴人は、原審において、控訴人書証および被控訴人書証等に基づいて、首尾一貫した矛盾のない主張を展開してきた。一方、被控訴人に関しては、特に富岡署の職員Aが直接係った部分については、①主張が二転三転していること、②論理的に矛盾している部分が多数存在すること(原審、原告準備書面(第4回)求釈明、(第5回)、(第15回))、③Aは控訴人らに対しても虚偽の説明をし、また被控訴人の原審書証等からも被控訴人内部においても虚偽の報告をしていたものと思われること(原審、原告準備書面(第5回))などを明らかにしてきた。また、被控訴人書証においても、特にAが作成した原審乙A第6号証については、①控訴人の記憶と全く異なること、②控訴人と夫が作成していた記録(原審、甲第5号証)と異なること、③同時期富岡署で使用されていた用紙(乙A第7号証)と書式が異なるものが使用されていることなどから捏造されたものであると推定されること(原審、原告準備書面(第4回)求釈明)、及び、その他の書証に関しても、控訴人が確かに伝えた内容(示談に関すること等)が記載されていないなど不審な点が存在することは、すでに原審において明らかにしてきた(原審、原告第5準備書面(第5回))。
しかしながら、原判決は、客観的な書証等に基づく控訴人の主張よりも、前述の乙A第15号証(証人A)、乙A第16号証(証人C)などの記憶に基づく極めて曖昧な証言を重視していることは、証拠に基づかない事実認定といわざるを得ない。



国の二転三転し、矛盾している主張の例と、一審判決の証拠採用に関する記述の抜粋を以下にに示します。

 一審判決の証拠採用が、いかに不自然なものであったか、おわかりいただけると思います。

一審で、国の答弁書、第1準備書面、第2準備書面に対する反論として、私は、22ページに及ぶ第5準備書面で主張しているように、国の二転三転している主張、矛盾している主張の例を挙げたらキリがありません。
そこで、ここでは、一審判決の「原告が主張する事実関係等」に記載されている主要なふたつのことがらについて、例を挙げたいと思います。

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国家賠償訴訟

仕組まれた? 証人尋問

証拠採用の妥当性と並んで、一審の福島地裁いわき支部での裁判で、どうしても納得できないことのひとつに証人尋問があります。

一審では、5回の口頭弁論と3回の弁論準備手続きの後、証人尋問が行われました。
(弁論準備手続きは、合議体の3人の裁判官のうち、裁判長と担当裁判官が行いました。)


《裁判での形勢》
素人の私が言うのも変かも知れませんが・・・・
労働基準監督署への電話相談から、それを受けての労働基準監督署の対応、その対応を巡っての福島労働局等への不服の申し立てと、一連の事実関係をしっかりと把握している私本人であるからこそ自信を持って言えることですが、国の主張は二転三転し、極めて矛盾が多かったので、私自身、満足のいく主張ができたときには内心痛快でもあり、相手を完全に論破しているという思いでおりました。
担当の裁判官もそのような事実関係を正確に捉えていようで、裁判も終盤に差し掛かった弁論準備手続きの際には、担当裁判官が、私に釈明をさせ、裁判長に「おわかりいただけましたでしょうか。」と同意を求めたり、また、上申書を出させていただきたいという国の代理人に対し「あとは、原告適格の問題だけですね。」と言うほどであり、私自身、“私の方が優勢かな”という感触を得ていました。


《証人尋問前の確認》
証人尋問直前の弁論準備手続きの際、裁判長の話によれば、証人尋問は、午後の1時過ぎに始まり、夕方までかかるということした。
そして、当日のことについて、私が「国に対する質問を考えておかなくてもいいのですか。」と尋ねたところ、裁判長は、「こちらでしますから、いいです。」ということでした。
素人であるので、裁判官がしてくれるのかなあと思い、大船に乗ったような気分で、私は陳述書を提出し、国側からも陳述書が提出され、私は特別な準備を全くすることもなく、証人尋問当日を迎えました。


《証人尋問》
国側は、二人の証人が嘘をもっともらしいストーリーに作り上げ、よく暗記したせりふをとうとうと述べているという感じでした。
私は、国の証人尋問の後に、裁判長から「何か質問がありますか。」と尋ねられましたが、事前に全く準備していなかった私は、とっさに事件の核心についての質問をすることができず、国の証言をメモしていた中から、いくつか質問するのが精一杯した。
ただ、国の証言には、反論したいことがたくさんありましたので反論しようとしたところ、「ここは質問する場で、反論する場ではありません。」と裁判長から制止され、私は言いたいことも言えず、聞きたかったことも聞けませんでした。
また、弁論準備手続きの際の当初の裁判長の説明と異なり、裁判官からの被告証人に対する尋問もほとんどされることなく、証拠調べは、わずか30分ほどで終了し、そのまま結審となってしまいました。

 


それでも私は、それまでの口頭弁論などで、国の主張には矛盾が多いこと、また、国の書証が捏造されたものであることなどを客観的な根拠に基づいて十分に立証を尽くしてきたつもりでいましたので、裁判官もこれ以上国の証人に尋問しても、嘘を言い通すだけなので質問しなかったのかなあと勝手な想像をし、楽観的な思いでいました。

夫と私の損害賠償を求めていたわけですが、夫の請求に関しては原告適格の問題がありましたので、判断は微妙かなとは思っておりましたが、少なくとも私の損害賠償については、ある程度認められるものと私自身、確信していました。

ところが、それからおよそ2ヵ月後、私の予想に全く反して、二点三転する嘘の主張を繰り返してきた国の証人の証言が証拠として採用され、首尾一貫した私の主張・提出した書証は全く無視され、私は敗訴してしまいました。


76 一審判決後に、証拠採用の妥当性や証人尋問の際の経緯等、一審の裁判について 総合的に考察してみると、仕組まれた証人尋問だったという思いはあります。


31 納得できなかった証人尋問
① 裁判長の当初の説明と異なり、裁判官から国の証人への尋問は、 ほとんど行われませんでした。
② 私は、裁判長の指示に従い、国に対する質問を全く準備せずに 証人尋問に臨んだため、とっさに質問を求められても、事件の核心についいて触れることもできず、肝心な部分の究明ができません でした。
③ 約30分の証人尋問のほとんどの時間は、国の代理人が、国の証人(国家賠償訴訟の場合、証人とは名ばかりで、実質的には本人)に質問し、証人が“作り上げられたストーリー”を陳述している だけでした。


 形式的に証人尋問を行ったというだけで、全く無意味な証人尋問でした。

国家賠償訴訟

私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点

訴訟を行う上で、最初に裁判所に提出する書類は訴状です。その後も、口頭弁論が開かれるたびに提出しなければならない準備書面や、証拠説明書、上申書、陳述書・・・・・・
とにかく、たくさんの書類を裁判所に提出しなければなりません。

まるで、実験とレポート書きに追われた学生時代に戻ったような状態でした。

裁判に素人である私は、こんな書き方でいいんだろうかと、とても不安で、はじめのうちは、下書きを書記官にチェックしていただいてから、正式な書面を提出していました。
でも、書き方に堅苦しい決まりはないようですし、何を言いたいのか文章として通じていればそれでよいみたいで、ほとんど注意も受けなかったので、途中からは事前のチェックなしに提出しておりました。
それでも、控訴理由書とか、上告受理申立理由書とか、初めてのタイプの書類を書くときには、どのような書き方をすればよいのかと、ネット上に公開されている文書などを参考にしました。

専門家の書いた文書でも、簡潔にわかり易く書いてあるもの、やたらと難解な言葉の連続だったり、回りくどい表現の長ったらしい文章で、結局何を言いたいのかわかりづらいもの、的確な見出しで文章の構成が一目でわかるもの、厳しい非難を連発しているもの・・・・それぞれなのだと思いました。

ですから、私の書いた文書でも、それほど通常の範囲から外れているとは思いませんでした


ところが、上告受理申立理由書をほぼ書き上げた後で、もう一度ネット上に公開されている書面と比べてみたところ、私のは、どうしても他の書面と決定的に違うところがあることに気がつきました。

それは、公開されている他の訴訟の場合には、控訴人とか被控訴人である当事者の主張に対して、裁判所が認定した事実などに誤りがあるのかどうかとか、法律の適用が合っているのかどうかということを論じているのであって、根底には、必ず当事者の主張がありました。
ところが、私の場合は、そのような部分も一部ありましたが、大部分は、ベースに当事者の主張がないのに、直接、裁判所の判決文そのものを批判していることでした。


それも、そのはずです。
『告訴状』でも述べているとおり、二審の判決書では、相手である国ですら主張していないようなことを、いきなり新たな理由付けとして、裁判所自身が作り上げて持ち出しているのですから。


このことを、わかりやすい例を挙げて説明してみたいと思います。


被控訴人である国と、控訴人である私は、テニスのシングルスの試合をしています。高等裁判所はネット脇の審判台の上から審判をしています。

強大なプレーヤーである国は、私のコートに何度となく強打を打ち込みますが、弱そうな相手である私にうまく打ち返されてしまい、苦戦しています。
それもそのはず、私は、別の強敵と戦うために、日頃からトレーニングを積み重ねてきたのですから。
結果的には、そのことが、この試合でも生かされています。
(つまり、当初は会社の対応に憤りを感じていた夫と私が、何かあったときのためにと思い、事件の経緯を記録したりと証拠を残しておいたので、それが国家賠償訴訟でも役立ったということです。)

心の中で国を応援していた高等裁判所は、このままでは、国は、私を負かすことができないと判断します。
そして、裁判所は、突然、審判台から駆け下り、ラケットを握り、国のコートの中に入り、国に替わってプレーをします。
高等裁判所は、強力なサーブ、ボレー、スマッシュで、私をコテンパンに負かしてゲームオーバーとします。

ですから、私は、「これは、反則じゃないの。」と言って、刑事告訴したわけです。



 いかに、私の国家賠償訴訟が特殊なケースであったのか、おわかりいただけると思います。


国家賠償訴訟

第3小法廷の担当でラッキーと思ったのもつかの間

本人訴訟をする上で必要な本
本人訴訟による国家賠償訴訟を行う上で、読んでおいてよかったと思える本がいくつかあります。
自分で裁判をするわけですから、まずは、裁判のやり方について書かれている本(How to本)、それから、民事訴訟法の本、そして、ワンランク上の理論を展開するためには、行政法の本にも目を通しておいたほうがよいと思いますし、実際に様々な場面で役立ちました。
難しい専門家向けの本は、消化不良になったり、途中で挫折してしまいますので、まずは初心者向けの本から読み始めるのがよいと思いました。


私が絶賛する“行政法”の本
行政法の本でおすすめなのが、『行政法入門』(藤田宙靖著 有斐閣)です。
高校を卒業したばかりの人々や理科系の道に進んでいる人達にも、行政法学の世界を垣間見てもらいたいという著者の想いで書かれており、平易な文章で、しかも、具体的な例をたくさん織り交ぜて書かれてあるので、素人の私にも理解しやすい内容でした。それでいて、行政法のエッセンスがぎゅっと詰まっている感じがし、私は、この本を読んで、行政法の一を聞いて十を知ったような気分にさえなりました。
実際に、私の主張の正当性を裏付けるために、この本の中の判例をいくつか利用させていただき、とても重宝しました。
そして、私が、この本の中で、特に気に入ったのは、たびたび登場する「法律による行政の原理」についての記述です。国民の権利や自由を保護することを狙いとしている「法律による行政の原理」は、正に、私の強力な味方のように感じました。

さらに、この本を読んだことによる最大の収穫は、“信義則”についての知識を得ることができたことです。
私が、国家賠償訴訟を提起するに至った事件の発端というのは、一言で言えば、行政に対し、「初めの約束と違うじゃないの。」と私が文句を言ったことに尽きるわけですから・・・・
ですから、信義則のことを知ったときには、正に、私の探し求めていたピッタリのものに出会ったという思いがありました。

そして、これらの本で得た行政法の知識を、裁判での私の主張の中で利用し、証拠に基づいた事実関係の主張に加え、法律論的な裏づけもバッチリかもと、多少なりとも自負しておりました。


司法に対する失望
ところが、一審、二審と全く予想外の結果、しかも、判決は、いずれも司法に対する不信感が募るような信じられない内容、理由付けの連続でした。
ですから、二審判決の後には、司法に対する私の信頼はほとんど崩れ、司法に失望しながらも、最後のわずかな望みに期待し、上告受理申し立てをしました。


ラッキーと思ったのもつかの間
上告受理申立理由書を提出してからおよそ1ヵ月後、記録到着通知書が、最高裁判所第3小法廷から届きました。
第3小法廷には、どのような裁判官がいるのか、さっそく最高裁のホームページで調べてみました。
すると、なんとまあ、私の絶賛する「「行政法入門」の著者である藤田宙靖氏がいらっしゃるではありませんか。
こんなラッキーなことはありません。
“この方なら、きっと私の主張をわかってくださる”と確信していました。

ところが、それから1ヶ月ちょっと、最高裁から、上告不受理の決定が届き、私の淡い期待は粉々に打ち砕かれてしまいました。

わずか一ヵ月ぐらいの間に、最高裁が、本当に私の裁判資料を読んだのかどうかについては 『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの?』 でお話したとおりです。
それとも、理論と現実では、違うのでしょうか?



 ちなみに、裁判長は、藤田氏ではなかったことをお知らせしておきます。


国家賠償訴訟

超大作の上告受理申立理由書  ~ 原告適格と信義則 ~

ふたつの判例違反
訴状に始まった裁判所へ提出する文書も、私の場合、上告受理申立理由書が最終となりました。
一審の初めのころに比べて、この種の文書の書き方にもだいぶ慣れました。
上告審は法律審ですので、私は、次の二つのテーマについて判例違反を主張することにしました。


ひとつ目は
私が、夫の損害賠償請求をすることに関して、原告適格を有するかどうかということについての判例違反です。

ふたつ目は
一審、二審と主張し続けてきたにもかかわらず、私がそのような主張をしていることすら判決書に記載されなかった信義則について( 『事件の経緯と裁判の最大の疑問点  ~記載されなかった信義則の主張~』 )、私の事件のケースと、事実関係が極めて類似している判例を示して、判例違反を再々主張することです。

しかし、これらについての判例違反を主張する前に、その前提として、二審判決の誤り、不備、矛盾等について、明確に主張しておく必要がありました。

侮られた私の判決
判決を言い渡した裁判官らが、私の刑事告訴により立件され、現在、取調べ中であることからも、二審判決が、どのようなものであったか、ある程度、察していただけるかと思いますが・・・・・

事件についての事実関係や、一審・二審における私の主張を全く知らない第三者が、確定された仙台高裁判決を読んだなら、それらの人々は、ほぼ全員、私のことを、
「こんなことを理由に国家賠償訴訟を起こすなんて、ほんとバカじゃないの! 損害賠償請求が認められないのは、当然よ。」 
と思うでしょうね。

第三者が、このように考える根拠には、告訴状でも一部述べておりますが、二審判決には下記のような問題点があるからです。


 一審・二審に共通して言えることですが、証拠に基づく事実関係の検証がほとんどされて
   おらず、明確な根拠を示すことなく、安易に、私の電話相談と損害との因果関係を
   否定している。

 控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した部分の記述を完全に削除して、
   私の主張の趣旨をねじ曲げたものを、私の主張であるとして判決理由に記載 している。 
 裁判所が、行政よりの偏った判断をするあまり、判決理由に論理の矛盾が生じている。
 一審・二審と信義則についての主張をしているにもかかわらず、そのような主張をしている
   ことすら判決書に記載されなかった。

 
これらのことは、本当に許しがたいことです。
二審判決に対する怒りと悔しさが、超大作の 『上告受理申立理由書』 を、私に作成させる原動力となりました。


上告受理申立理由書は、左下の[READ MORE]をクリックしてください。
プライバシーにかかわる部分を除いて、ほぼ全文を掲載しました。
長いですが、赤字の部分は、是非、読んでいただきたいと思います。


私の事件のケースと、最高裁判例のケースでは、いったいどこが異なるのでしょうか?
特に、信義側の判例については、私のケースと事実関係が極めて類似しています。


 行政法学者の方、研究者の方、もちろん一般の方でもかまいません。判例のケースとどこが違うのか教えてください。
国家賠償訴訟

国家賠償訴訟での私の主張、やっぱり、あれでよかったの?  ~初めての評価~

8月6日、私は、裁判官の不起訴処分の理由を聞くために、仙台地検に行ってきました。

仙台市内は、前夜の花火大会に続き、七夕初日となったこの日、私は、喧騒の街を通り抜け、仙台地検が入っている庁舎に着きました。

約束の時間になると、事務官から、担当検事の部屋に案内されました。
持ち物など、特に言われなかった私は、運転免許証などの身分証明書を持ち合わせておらず、住所等を聞かれ、本人確認をされました。


検事 「今、何か、ほかに訴訟をしていますか?」 
   (いきなり、予想外の質問に、何でこんなことを聞くのだろうと不思議に思いました。
    私のことを、訴訟マニアか何かだと思ったのでしょうか?)


私  「いいえ、していません。」

検事 「裁判は、弁護士に相談しながらしたのですか?(おおよそ、このような趣旨でした。)」

私  「いいえ、自分でしました。
    はじめの頃、何人かの弁護士に相談したのですが、いわきは、弁護士の数が
    少ないこともあり、行政相手だと、勝ち目がないせいか、ほとんど相手にされず、
    ダメだったんです。
    それでも、私は、行政がおかしいと思っておりましたので、これは自分でやるしかないと
    思いました。」


検事 「文章の書き方など内容が、弁護士が書いたようにできていましたので・・・・」

私  「何度も書いているうちに、だんだん上達したのかも知れませんし、インターネットで
    調べると、いくらでも例が見れますので・・・・」



私の国家賠償訴訟は、原告適格の問題など、難しい内容を含んでいるにもかかわらず、弁護士のアドバイスを受けたりすることも一切なく、すべて自分でしました。

私が、事件の事実関係を記録していたことや、一時期、法律の勉強にはまっていたこともあり、訴訟に関する法律的な知識も、ある程度は得ることができましたので、 “私の主張、けっこういけるかも” “もしかしたら、バッチリかな”と、自分では、ちょっぴり自信を持っていた一方で、法律に関しては、全くの素人である私は、 “こんな主張でよいのだろうか” “見当違いの独りよがりの主張ではないだろうか”という不安も、常に隣り合わせでした。

ですから、今回、検察庁に呼ばれたあげく、 “あなたの主張は、めちゃくちゃです。” なんて、頭ごなしに批判されたりしたらどうしようなどという一抹の不安もありましたが、その不安は、取り除かれました。

国家賠償訴訟の提訴から、すでに3年が過ぎ、裁判での私の主張が正しかったのかどうかということは、私自身、ずっと気になっていたことではありましたが、私の主張に関しての評価を聞いたのは、この日が初めてでした。
しかも、法律の専門家である検事から評価されたことで、私の主張の方向性が正しかったのだということを、初めて認識することができました。


でも、私の主張が評価されたところで、それが結果に反映されなければ、ちっともうれしくはないのです。
むしろ、余計悔しさが増すばかりです。


 この続きは、次回に・・・・


国家賠償訴訟

二審のインチキ判決のわけ、実は、仲間(一審の裁判官)思いの“お情け”だったの?

10日ほど前の新聞に、法科大学院(ロースクール)修了者を対象とした新司法試験の結果について掲載されていました。
こういう類の記事には、合格者を増やすことによる法曹の質の低下が懸念されるというようなことが、必ずどこかに書いてあります。


では、そうであるならば、超難関の試験に合格し、すでに法曹として活躍されていらっしゃる方々は、みなさん質が高いのでしょうか?

これについては、私は、大きなクエスチョンマークをつけなければなりません。

大多数の方々は、優秀でいらっしゃることを信じたいとは思いますが、少なくとも、私の二審判決をお書きになった方々は、クエスチョンマークの該当者になってしまいます。

根拠を挙げるならば、
私の二審判決では、事件を一方向から検証しただけで安易に結論付けているのですが、それは、一見正しそうな理屈に思われるのですが、別の角度から検証したときには矛盾だらけなのです。
どうも、物事を多面的に捉え、あらゆる方向から矛盾がないように論理的に結論を導き出すことが苦手なようですね。


また、以前お話したように、接続詞の使い方がおかしかったり、前後の文脈と論旨が合っていない部分があったり・・・・
これらは、ほんの些細なことなので、もしかしたら、判決を書いた裁判官のケアレスミスだったのかもしれませんが、合議体のほかの裁判官の誰も、そのことに気がつかなかったということは、いったいどういうことなのでしょう。


このような私の批判に対し、仙台高裁の裁判官が、
「何をおっしゃるの。
私たちは、判決理由が矛盾していることも、接続詞の使い方がおかしいことも、ちゃんとわかっていましたよ。
でも、私たちの将来のために、国を勝たせたかったから仕方がなかったのよ。」

なんて、心の中で思っているとすれば、裁判官としての資質が問われる前に、人間としての資質が疑われますよね。
何たって、自分たちの出世のためなら、“他人の裁判なんてどうでもよい。” “被害者の生活や人生なんてどうでもよい。”ということになり、エゴむき出しということになるわけですから。

いずれにしても、裁判官としての資質には、?がつきますね。

ただ、同情するところ(裁判の用語では、“酌量の余地”なんて言いますよね。)があるとすれば、仲間(一審の裁判官)思いの温情あふれる裁判官ということにでもなりますでしょうか?

たとえば、仙台高裁の裁判官が、福島地裁いわき支部の裁判官に対して、
「一審判決の証拠採用や判決理由のことですが、ずいぶんと無理を通されて頑張りましたね。
きっと、ご自身の将来のことを考え、そうされたんでしょうね。そのお気持ち、よくわかりますよ。
でも、控訴人が、具体的な根拠を挙げて反論していますので、あなた方が一審で採用された証拠や判決理由は、二審では、ほとんど使い物になりません。
それで、もし、私たちが、一審判決を覆したとしたなら、、あなた方の頑張りも水の泡ですし、お立場もなくなりますよね。おまけに、私たちの将来にも影響を及ぼしかねませんし・・・・
それで、この際、あなた方のために、一肌脱ぎましょう。
ラッキーなことに、控訴人は素人の本人訴訟ですし、私たちに任せてください。」

などという気持ちを抱き、例のインチキ判決を書くに至ったんじゃないかなんて、私は、ついつい思いを巡らせてしてしまいますが・・・・


国家賠償訴訟

国家賠償訴訟の形骸化の事実を証明します!

前回に引き続き、なぜ最高裁判所は違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまったのか、その原因として考えられるふたつ目の可能性について考えてみたいと思います。

ふたつ目の可能性というのは、次のことです。

最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたが、最高裁もまた行政寄りの偏った判断を支持し、仙台高裁判決の見直しをしなかった。

(1) 国家賠償訴訟の形骸化の証明
裁判の進行の方向性からいえば、違法な手法で結論付けられた仙台高裁判決に、最高裁が追従したという形になりますが、最高裁が国(行政)寄りの判決を下すようなヒラメ裁判官を養成してきたという歴史的背景から考えれば、仙台高裁の裁判官が、最高裁の意向を察し、それに従ったと解釈するのが自然な流れだと思います。

私のブログを読んでいただいてる方の中には、“ヒラメ裁判官”って、いったい、どんな裁判官のことだろうって疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
その意味を知らないと、これから私が申し上げることを理解していただけませんので、ここで、ちょっと説明をつけ加えておきたいと思います。


ウィキペディアの「裁判官」の一節には、

『日本の裁判官の人事は最高裁判所によって行われ、その評価は裁判所内で完結している。ユーザーの企業に対する評価のようなチェック機能が働いておらず、出世したいがために国や権力者に都合のよい判決ばかり出している裁判官が目立つという批判がある。そのような上ばかり見ている裁判官は「ヒラメ」のようだと「ヒラメ裁判官」と揶揄されることがある。また、裁判官は独立して判決を下すことが法に定められているものの、最高裁の意向に逆らう判決を下すと、差別的処遇を受けることなどが指摘されている。検察庁と裁判所の癒着を指摘する意見もある。』

と記述されています。

町田前最高裁判所長官が、2004年の新任裁判官の辞令交付式で、“ヒラメ裁判官を歓迎しない”と訓示したことは(朝日新聞に掲載)、有名なエピソードのようで、それほどヒラメ裁判官の存在は、社会的に認められていることだと思うのです。
ということは、最高裁判所を頂点とする裁判所の上層部は、国(行政)に有利な判決になるように、下級裁判所が裁判を導くことを期待しており、形式的に裁判を行っているだけなんじゃないかということは、明らかな事実として認識されます。
つまり、はじめから結論が決められているような国家賠償訴訟自体が形骸化していると考えるべきではないでしょうか?
すなわち、“ヒラメ裁判官”の語源を踏まえれば、ヒラメ裁判官の存在は、国家賠償訴訟の形骸化を証明していることになるのです。


何か、数学の証明問題みたいになってしまいましたが・・・・
余談ですが、裁判の立証と数学の証明問題、筋道を立てて結論付けるという意味では、この両者には極めて共通性があります。
このことについては、そのうち詳しくお話したいと思います。



(2) 最高裁判所の憲法違反
ブログの冒頭で述べた最高裁が違法な手法のよって結論付けられた仙台高裁判決を確定させたふたつ目の原因として考えられることは、最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたということが前提になるわけですが、その判決を確定させたということは、つまり、最高裁が、仙台高裁の裁判官の違法行為を黙認したということになります。
それと同時に、最も法律に厳格であるべき最高裁が、なぜ仙台高裁の裁判官の違法行為を見逃してしまったのかという疑問が生じます。
ということは、最高裁自らが、憲法14条の法の下の平等を犯していることになりませんか?



上記の(1)(2)のことからも、違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまった原因として考えられるふたつ目の可能性についても、最高裁が責任を取るべき問題と考えられるのです。

国家賠償訴訟

二審の裁判長が依願退官!刑事告訴との因果関係は? 

西松建設の違法献金事件では、マスコミの偏向報道が批判され、新聞等で報道されていることが必ずしも信頼できる情報でないということの認識が、国民の間にも広がりつつあるようです。
それでも、新聞には、紙面を広げるだけで一度にたくさんの情報に触れられるよさもあり、その中で見つけたのが次の記事です。


3月末の新聞の隅に、最高裁人事が掲載されていました。
それによると、仙台高裁の裁判長(裁判官が作り上げたデタラメな控訴人の主張を根拠に、判決(確定)を結論づけた。)が依願退官されたようです。
もちろん、私の刑事告訴との因果関係については知る由もありませんが、私としては、とても複雑な心境です。


以前にもお伝えしたとおり、私の裁判の担当だった裁判官がニュースや新聞記事に出てくると、とても嫌な気分になります。
それは、犯罪行為を行った裁判官が、いまだに誰かを平然と裁いていることに強い憤りと不快感を覚えますし、また、テレビや新聞で報道され世間から注目されるような裁判のみが厳正に裁かれているとしたら、余計怒りと悔しさがこみ上げてくるからです。
しかし、 これからは、少なくとも高裁判決に関しては、そのようなことで心が動揺することもなくなるかと思うと安堵感を感じます。
また、多くの時間や労力や費用を費やして裁判を行ったにもかかわらず、デタラメ判決を下され、現状では、それが修正されるめどもつかず、私は著しい精神的苦痛を感じているというのに、本来なら、起訴され、断罪されるべき裁判官が、何事もなかったように円満に退職することに対して強い憤りを感じます。
さらに、一審の福島地裁いわき支部判決では、客観的証拠を無視したいいかげんな事実認定をしており、その延長線上に二審判決があり、その一審判決の巻き添えを食ったとも考えられ、ある意味、被害者であるということに対しては気の毒に思いますし・・・・・
様々なことが、私の心の中で交錯しています。


裁判は合議体で行われましたので、裁判官個人の責任にしてしまうことには問題があると思います。
しかし、3人のうちの誰一人として、判決理由の矛盾やデタラメに気がつかないというのは、理解しがたいことですし、ある裁判官が、判決の矛盾やデタラメに気がつき指摘したとしても、控訴人は素人だし気がつかないだろうなどと考えて、訂正せずにそのまま押し切ってしまおうと示し合わせたのであれば、常識的に考えて、トップの責任は重大であると思います。


私の刑事告訴が、裁判官の退官に影響を及ぼしたかどうかは、私も気になるところであり、何かヒントにでもなればと思い、裁判官の経歴を調べてみました
過去10年ぐらいの経歴がネット上のあるサイトで公開されていました。
最高裁判所調査官をはじめ、大きな裁判所ばかり渡り歩く、エリート裁判官だったようです。


 ここで気になることがあるのですが、最高裁判所調査官の経験があり、最高裁の内部事情を知っている裁判官が、二審でデタラメ判決を下したということは、最高裁では、裁判資料がろくに読まれていないということをご存知だったからじゃないかって、つい考えてしまうのですが・・・・・

最高裁が仙台高裁判決の違法性を認識していながら、ひたすら隠し通そうとしているようでなりません。
[ それは、ストーカー判事の事件のように、裁判官個人の責任で済むような問題ではなく、三審制の司法の問題点、最高裁の欺瞞を自らさらけ出すことになり、これまでの司法の信頼を根底から覆すことになりかねないからではないでしょうか。

国家賠償訴訟

素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)

一審での裁判の経緯について、何回かに分けてお伝えしていきます。
ときどき別なテーマが入ることもあると思いますが、その際はご了承ください。


当然のことながら、裁判は原告の訴状の提出からスタートします。
提訴したのが、2005年7月上旬のことでしたので、その2か月ほど前、ちょうどゴールデンウィークのあたりから訴訟関連の本を購入したり、図書館で借りて読み始めました。(いずれも初心者向けの本です。)

中でも、 『訴訟は本人で出来る(石原豊昭、石原輝、平井二郎著、自由国民社)』 は、本人訴訟をする上ではバイブルともいえる本です。裁判所に提出する書面の書き方はもちろんのこと、法廷での席や心構え、戦術・・・・、素人が知りたいと思うようなことが軽妙な語り口で書かれており、普通の法律書のような堅苦しさがなく、読んでいても楽しく、一人でも裁判がやれそうな気分になります。
それから、ネット上で公開されている多くの訴状も参考になりました。


事件は、労働基準監督署への私の電話相談に端を発し、会社や夫、労働局等の行政がかかわり合った複雑なケースであると思いますが、事件の経緯をパソコンに記録していたこともあり、それに従って事実関係を書き並べたので、訴状の作成自体はそれほどたいへんな作業ではありませんでした。

6月中旬、裁判所に出向き、書記官に訴状の下書きをチェックしていただきました。
書き方がちょっと(けっこう?)大雑把だったので、かなり時間をかけて丁寧に不備を指摘していただきました。
終わって時計を見たら、すでに1時間半ぐらい経っていたのにはビックリでした!


その後、指摘されたところを中心に、内容を吟味しながら手直しを開始。
そして、7月上旬、ついに訴状を提出。
厳密なチェックの後、受理していただきました。大仕事が終了し、やっと肩の荷を下ろした気分でした。


ところが、ホッとしたのもつかの間。
訴状提出の翌々日、書記官から電話があり、裁判官に見せたところ、何点か手直ししていただくところがあるということでした。
「エーッ、またっ!」って感じでしたが、直接話を聞いたほうがよいと思い裁判所へ。

“素人さんなので、しっかり準備をしてから始めましょう” ということで、
『夫の損害賠償請求をできるとする根拠を明らかにする(原告適格の問題)。被告公務員の不法行為の具体的な内容の特定、その故意または過失の内容を明らかにする。・・・・・』
大きく分けて5項目ぐらいありましたが、これらについて、準備書面と必要に応じて書証を提出するようにということでした。
たくさんの宿題を出され、またもや難題に直面。
しかし、これらの与えられた“課題”をこなすことが、その後の裁判の方向性を私に気づかせてくれたと言えます。
つまり、とりあえず訴状提出には至ったものの、それから先、何をどう進めていけばよいのか、まったく検討がついていなかった私に、釈明すべきことがらを指示し、方向性を示してくれました。
ですから、この宿題を出してくださった裁判官には、本当に感謝しています。


日頃、ブログでは裁判批判を繰り返している私ですが、
素人であることに配慮してくださった裁判官や親切でていねいに対応してくださった書記官の方々がいらっしゃったことをお伝えしておきます。
特に、一審では、たびたびの問い合わせにもかかわらず、担当の書記官がいつも快く応じてくださいました。
 このような方々のお陰で、最後までひとりで裁判を続けることができたと思っております。


この続きは次回にいたします。
国家賠償訴訟

裁判所内に本人訴訟のための図書室でもあればよいのに・・・・ (一審・2)

前回の続きです。
訴状を提出し、ホッとしたのもつかの間、裁判官からたくさんの宿題を出されてしまいました。


何といいましても宿題の最大のテーマは、私が夫の分まで請求できるとする根拠、つまり、原告適格の問題です。
その点に関しては、提訴前にもだいぶ文献を調べて検討を重ね、行けそうかもと判断したので提訴したわけですが、訴状には事実関係を書き連ねただけで、そのような原告適格の説明などまったく記載していませんでしたので、納得できるような十分な根拠を示さなければならなかったのです。


“裁判官は法律の専門家なのだから、わざわざ私が証明(説明)しなくても、事実関係から勝手に判断してくれるはず” などという考えは、大きな間違いのようです。
それは、裁判が 『弁論主義』 といって、 「訴訟には、当事者が主張したことだけに基づいて勝ち負けを決めるというルールがあって、当事者の『主張(訴状、答弁書、準備書面で述べたこと)』していないことを、裁判官が勝手に取り上げて判断してはならない。」 という制度をとっているからなのです。
被告が、原告適格を否定するような主張をし、私が書面で反論できなければ、事件の内容に入る前に門前払い同然にされてしまうわけですから、その点を裁判官が配慮してくれたのだと思います。


 ちなみに、この弁論主義を無視して、原告の私も、被告の国もまったく主張していないことを勝手に取り上げ(意図的に作り上げ)判決理由にしてしまったのが、二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長) (『私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点』 参照) なのです。

裁判所へ出向いたその足で、宿題をするための文献を探しに書店と図書館へ行きました。
原告適格の問題は、初心者向けの本にはほとんど載っておらず、専門的な本が必要でした。
ところが、図書館は、借金とか、交通事故とか、離婚問題など、どこにでもありそうな事件についての初心者向けや一般向けの本ばかり。
市内で一、二番の規模の書店も、専門書はあったものの、肝心な部分が詳しく書かれているような、これといった本がなくてガッカリ。
最後に、ダメもとでBOOK・OFFに行ってみたところ、偶然にも、「民事訴訟法、上田徹一郎著、法学書院」を見つけました。手に取って見たところ、「当事者適格」のところに、「任意的訴訟担当 第三の訴訟担当」という項目があり、 「あった。これだっ。 」 と、さっそく購入。(確か、定価の半額ぐらいだったような・・・)


それから、毎日深夜までパソコンに向かい準備書面の作成に取り組みました。
何冊もの文献を調べ、その中からエッセンスを読み取り、要領よくもっともらしく結論づけるというテクニックは、レポート作成に追われた学生のときに培ったもので、あの頃からだいぶ経った今になって不思議と役立ってしまいました。
ただ、法学の場合は、証明すべきことがらが日本語として筋が通っていればよいようで、自然科学のように数字で示されるデータや数式、現象などにピタリと当てはまらなくてはいけないというようなシビアさはありませんので、そのような意味においては、ちょっと気楽かもしれません。


無期限の宿題でしたが、2週間ほどかかって、かなりのページ数の書面が完成。
我ながらよくやったと思うほどでした。


書記官にチェックしていただき、準備書面に書証を添付して提出。
やっと、裁判を行う準備が整いました。


87 それにしても、日本は基本的には本人訴訟主義を採用していますので、素人が裁判をするために必要な文献や判例集などを備えた図書室のようなものが、裁判所内にあってもよいと思うのですが・・・・ 
それも、初心者向けから上級者向けまで幅広いレベルや様々なケースについての幅広い分野の文献を備えていて欲しいですね。
何しろ、街の図書館や書店の本にもたくさんありそうな一般的な事件については、弁護士が引き受けてくれますが、訴訟の手間ひまがかかり勝算もはっきりしない事件は、引き受けたがらず、結局、面倒な事件ほど本人訴訟をしなければならないわけですから。


続きは、次回に・・・




国家賠償訴訟

公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)

国や行政を訴えるときに考えなければならないのは、組織としての国や行政に対して損害賠償請求をするのか、あるいは、公務員個人に対して請求するのかという問題です。

残念ながら、判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。

違法行為をして損害を与えた公務員が、損害賠償責任を負わないのはおかしいのではないかと思うかもしれまが、それは次のふたつの(政策的な)考え方によります。
 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)


しかし、私の国家賠償訴訟においては、単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、加害公務員が訴訟に参加しないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになると考え、あえて、2人の公務員を被告に加え、国と、具体的には富岡労働基準監督署の署長と担当職員の三者を被告としました。

公務員個人を被告とすることについて、もう少し付け加えますと、
公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあるようです。

国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためにも、加害公務員を必要以上に保護する必要性はまったくないのです。
行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一 http://homepage2.nifty.com/and-/text/8.htm 参照。)

 法律を作成するのは、公務員である官僚たちで、それを裁くのも公務員である裁判官であるわけですから、当然、自分たち(公務員)に都合がよく国家賠償法が作成、解釈、適用されているわけで、国民主権からは、かけ離れた国家賠償法になっているのです。

ということで、裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と2名の労働基準監督署の職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
本に書いてあったような予想通りの内容の答弁書でした。
しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。(このことに関しては、次回にでも詳しくお伝えします。)
尚、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、上述した公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。


被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。

 それにしても、国の答弁書には、国指定の代理人として、訟務官をはじめ、厚生労働省、福島地方法務局、福島労働局などの職員の合計10名もが名前を連ねていたのには驚きましたね
でも、それで怖じ気(おじけ)づいたりはしていません。“何人いようが、私が正しいのよ。負けないぞーっ。” と闘志満々ではありましたが・・・・


この続きは、次回に。





国家賠償訴訟

『国家戦略局』のほかに『司法監視局』なんてのは、どうかしら?

民主党の歴史的圧勝から3日。まもなく鳩山政権が誕生します。
国民の選択は賢明であったということを、改めて感じております。


2001年に、国民の圧倒的支持を受けてスタートした小泉政権でしたが、その後は、経済や雇用問題の深刻化、さらには年金問題や天下り、官僚の無駄遣いなど、今日に至るまで官僚主導による政治の弊害が、次々と白日の下にさらされてきました。
これまで自民党を支持してきた保守系の国民も、一向によくならない社会の状況に、さすがに愛想を尽かしたようです。


私事ではありますが、これらと並行するように進行してきたのが、夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したことに端を発した一連の事件、それに対する国家賠償訴訟、さらには不公正なデタラメ裁判に対する司法への不信感です。
ですから、私は、一般の国民のみなさんが認識しているような官僚主導の政治に対する不満のほかに、無責任な行政の対応と、民主国家とは到底いい難い偏った司法判断についても痛感する羽目になったのです。


これらの経験から、新政権に、是非、期待することがあります。
それは、公正・中立な裁判を実現するために、真の司法制度改革を実現していただくことです。
官僚主導の政治を終わらせ真の民主国家を樹立するためには、霞ヶ関にメスを入れるだけでは不十分です。確実に成し遂げるためには、特に国家賠償訴訟や行政訴訟の公正な判断が不可欠なのです。
つまり、ほとんど形骸化している国家賠償訴訟や行政訴訟の現状を、変える必要があるのです。


なぜ、私がそのように考えるようになったのか?
それは、国家賠償訴訟の根拠となった労働基準監督署をめぐる一連の事件での行政の対応にあります。


不公正な国家賠償訴訟を経験した後だからこそ確信できたことですが、
行政の対応に過失や違法性があったとしても、その責任を問われることがないこと(たとえ訴訟に発展したとしても結果は判っており、国が敗訴して責任を負わされる可能性がほとんどないこと)を熟知している行政は、自らの過失や違法性を指摘され、行政自身もそれらを認識しているにもかかわらず、決して非を認めようとはしませんでした。
そればかりか、裁判においても、虚偽の主張を繰り返したり、自分たちに都合のよい証拠を捏造して提出をするなど、違法な手段を用いてまで、行政の正当性を主張し続けるというようなことを平気でしました。
それに対し、原告の私が、客観的な証拠を提示して反論したり、行政の主張の矛盾を多数指摘したとしても、裁判所は一切無視し、国に有利な判断を下しました。

 お断りですが、すべての裁判官がそのような判断をしたわけではありません。
一審では、裁判長と担当の裁判官(2名)の判断が分かれていたことが、明らかに感じ取れました。


 このような形骸化した国家賠償訴訟がもたらすものは、いったい何だと思いますか

みなさんは、もうお気づきだと思いますが、それは、行政の機能不全です。
形骸化された不公正な国家賠償訴訟は、国民に対する行政の恣意的な対応や犯罪行為を助長し、法治国家としての行政本来の機能が期待できません。

 ですから、官僚政治を終わらせ真の民主国家を樹立するためには、霞ヶ関の官僚機構を改革するのと同時に、公正・中立な裁判が受けられるような司法制度の構築が必要なのです。

根本的に司法制度を改革するには、相当な準備と時間を要すると思いますので、まずは、判決や決定の妥当性をチェックするための中立的な監視機関のようなものを設置してはどうでしょうか

 “鳩山さん、『国家戦略局』のほかに『司法監視局』なんてのは、どうかしら

国家賠償訴訟

中断していた一審の裁判のおさらいです(一審・4)

5月中旬ごろから3回にわたり一審の裁判の経緯についてお伝えしていましたが、その後しばらく郵便の不正や政権交代の話題が入り中断してしまいました。
そちらの話題が一段落しましたので、また一審の裁判の続きを再開します。


まず今回は、過去に3回お伝えした一審の裁判のおさらいをします。
ということで、新たな問題点の指摘に神経を尖らせている方々も、今回はご安心なされたことと思います。
おおよその内容は、次のとおりです。


提訴する2か月ほど前から裁判の準備を始めた私は、その後何度か裁判所に足を運び、書記官に訴状の下書きのチェックを入念にしていただいた後、ついに2005年7月上旬、訴状を提出しました。
厳密なチェックの後、訴状は受理されました。


ところが、大仕事が終わりホッとしたのもつかの間、訴状提出の翌々日、担当の書記官から電話があり、裁判官に見せたところ、何点か手直ししていただくところがあるということでした。
裁判所へ出向くと、 “素人さんなので、しっかり準備をしてから始めましょう” ということで、
『夫の損害賠償請求をできるとする根拠を明らかにする(原告適格の問題)。被告公務員の不法行為の具体的な内容の特定、その故意または過失の内容を明らかにする。・・・・・』
5項目ぐらいについて、準備書面と必要に応じて書証を提出するようにということで、たくさんの宿題を出されてしまいました。

またもや難題に直面。
 しかし、これらの与えられた“課題”は、それから先、何をどう進めていけばよいのか、まったく検討がついていなかった私に、釈明すべきことがらを指示し、その後の裁判の方向性を私に気づかせてくれました。
ですから、この宿題を出してくださり、素人であることに配慮してくださった裁判官には、本当に感謝しています。


 何といいましても宿題の最大のテーマは、私が夫の分まで請求できるとする根拠、つまり、原告適格の問題です。
“裁判官は法律の専門家なのだから、わざわざ私が証明(説明)しなくても、事実関係から勝手に判断してくれるはず” などという考えは、大きな間違いのようです。
それは、裁判が 『弁論主義』 という制度をとっているからで、被告が、原告適格を否定するような主張をし、私が書面で反論できなければ、事件の内容に入る前に門前払い同然にされてしまうわけですから、その点を裁判官が配慮してくれたのだと思います。


無期限の宿題でしたが、2週間ほどかかって、かなりのページ数の準備書面が完成、書記官にチェックしていただき、書証を添付して提出、やっと、裁判を行う準備が整いました。

 国や行政を訴えるときに考えなければならないのは、組織としての国や行政に対して損害賠償請求をするのか、あるいは、公務員個人に対して請求するのかという問題です。
 残念ながら、判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
しかし、私の国家賠償訴訟においては、単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、加害公務員が訴訟に参加しないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになると考え、あえて、2人の公務員を被告に加え、国と、具体的には富岡労働基準監督署の署長と担当職員の三者を被告としました。

 ということで、裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と2名の労働基準監督署の職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。
尚 、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、上述した公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。


被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。

概要を述べましたが、詳しくは下記をご覧ください。

「素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)」
「裁判所内に本人訴訟のための図書室でもあればよいのに・・・・ (一審・2)」
「公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)」

 形勢がジェットコースターのようにめまぐるしく変化した私の一審は、ここからスタートしたのでした。

国家賠償訴訟

プライバシーが安心の民事裁判では、公正な裁判は保証されないね!(一審・5)

《第1回口頭弁論》 2005年9月
裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と当時の富岡労働基準監督署の署長と担当職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前等の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。

尚 、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。
被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。


 それまで裁判を傍聴したことすらなかった私は、法廷に入るのは、この日が初めてです。 
多少緊張気味ではありましたが、書面をバッチリ作成したという安心感から、比較的落ち着いていました。
入ってみると、意外にこぢんまりした法廷で、裁判官の席がけっこう高い位置にあるのが印象的でした。
裁判官に向かって、左側が原告の席、右側が被告の席になります。
書記官が案内してくれますので、席を間違えたらどうしようなどという心配は無用です。


相手は、被告公務員2名を含んだ5名が被告席へ。こちらは1名。
傍聴席には、労働局の関係者と思われるファイルを持った男性が2名。
そして、素人であることに配慮し、たくさんの宿題を出してくれた裁判官は、女性の裁判官でした。
裁判官と原告が女性、被告と傍聴者が全員男性というのも、テレビで見るような法廷風景とは雰囲気が異なるものでした。


まず最初は、裁判官が、すでに提出した書面の陳述の確認をしました。
陳述といいましても、書面を読み上げたりするわけではありません。
「訴状のとおり陳述しますか。」という趣旨のことを聞かれ、「そのとおりです。」という趣旨のことを答えればよいのです。
本には、裁判官に発言するときは起立して言うようにということが書いてありましたので、そのようにしたところ、裁判官から「立たなくていいです。」と言われてしまいました。
ちなみに、被告の訟務官は、着席したままうなずく程度でした。


次は、裁判官が私の方に向き、 「“じゅけん”されているということですね。」 と確認しました。
「じゅけん」 と聞いて、とっさに 「受験」 しか思い浮かばなかった私は、トンチンカン(?)な質問に一瞬焦り、「受験といいますと・・・・」と言いかけたのですが、次の瞬間 「授権」(夫から損害賠償請求を委任されていること)のことだとわかり、「はい、そうです。」と答えたのでした。


そのほかに、私から、どうしても発言したいことがありました。
それは、前述しているように、三者の答弁書が、どういうわけか、被告本人の名前や就業場所が違うだけで、内容が、一字一句同じなことでした。
たとえば、福島労働局の対応に関する記述の部分には、富岡労働基準監督署の職員がかかわっていないので、本来なら「不知」と答えるべきところ、労基署の職員の答弁書には、「認める」 「否認」 「争う」などと記述されており、実情に即して答弁されていないのです。
国の答弁書を、そのまま模写しただけなので、そうなるわけですが・・・・
そのことを陳述したところ、裁判官から書面にして提出するように言われました。


その後、被告の準備書面の提出期限と次回の開廷日を決め、わずか10分ほどで終了しました。
第1回口頭弁論は、意気込んでいた割には、あっけない幕切れとなりました。


《ちょっと一言》
訴訟は「口頭主義」をとっており(民事訴訟法87条、173条)、主張のあいまいなところを裁判官や相手方が聞き出せるようになっているのですが、主張や証拠の内容を明確にし、記録に残すために、陳述しようとすることは予め書面で申し立てることが基本です。
といいましても、民事裁判では、訴状や準備書面をいちいち読み上げたりはしませんし、テレビや新聞で報道されるような事件でなければ関係者以外の傍聴者もほとんどいませんので、たとえ公開の法廷で行われたとしても、プライバシーがあからさまになることは、ほとんどありません。

ですから、プライバシーが明らかになることを心配して、裁判を躊躇されている方もいらっしゃるかもしれませんが、その点は、ほとんど心配なさそうです。
 ただ、これはプライバシーの観点からはメリットとなるのですが、裁判の公正さの保証の観点からはデメリットとなり得るのです。

一審の初めの裁判官が担当の時には、裁判が適正に行われましたので、不信感を抱くようなことがありませんでしたが、それ以降の裁判では、そのことを痛感しました。
 つまり、裁判の内容を理解し、中立な立場で、裁判の一連の流れを監視していてくれる人がいないということは、おかしな訴訟指揮や途中で裁判の流れが急激に変化するようなおかしな判断が生じたとしても、証明してくれるたり、批判する人がいないために闇に葬り去られてしまい、不公正な裁判が行われる可能性が高くなるのです。
 特に、国家賠償訴訟などでは、法廷の、原告と被告側の構成人数からも、そのような傾向が強まります。

国家賠償訴訟

証拠説明書を巡るカルチャーショック! (一審・6)

第1回口頭弁論のときに、証拠説明書を提出するよう裁判官から指示されましたので、それを作成することになりました。
民事訴訟法の本を見ると書式例がたくさん載っていますので、どんなことを書けばよいのかはわかるのですが、細かいことが不明なのです。
たとえば、A4の用紙を縦に使用して一覧表を作成すると、かなり字が細かくなってしまうので、用紙を横にして作成してもよいのかとか・・・・
(ちなみに、これは、字が細かくても用紙を縦にして書くそうです。)


裁判官から、“わからないことは聞いてください” と言われていましたので、私は遠慮なく問い合わせ、書記官から教えていただきました。

いろいろ質問し教えていただくと、それまでの自分の常識とは違う思いがけないことに何度か遭遇しました。

参考文献には、著者名、出版社名を記載するとか、労働局の説明を録音した証拠のテープは、裁判所と被告三者の4者にダビングし、反訳(音声を文字に起こしたもの)を添付するとか、証拠説明書の作成者の欄には反訳者を記載するとか・・・・
この辺のことは、私にとっても、おおよそ常識的な範囲内だったのですが・・・・・


ところが、証拠の録音テープをMDにダビングしたことを伝えると、書記官が、「なに~!」なんて、非常にビックリした様子でした。
何ごとかと思いましたら、どうやら裁判所にはMDの再生機がないそうなのです。
4者分とも、すでにダビングを終えていたのですが、仕方なく裁判所の分だけカセットテープにダビングしなおすことにしました。
今は、大容量でコンパクトなipodやウォークマンが主流ですが、そのちょっと前はMDが一般的でしたのに・・・・
しばらく使用していなかったカセットテープへのダビング機能、うまく作動するか不安でしたが、無事録音できました。


それと、もうひとつ、私の考えとズレていたものがあります。
証拠説明書の中には、「原本」であるか「写し」であるかを記載しなければなりません。
ダビングしたMDは、「写し」なのかどうか尋ねたところ、コピーであっても原本が存在するものは「原本」と記載するそうなのです。
そうすると、書証なども原本は自分で保管しており、コピーしたものを提出するわけですから、私がほとんど「写し」と記載するつもりだったものは、ほとんどが「原本」ということになります。
細かく分類すると、書籍をコピーしたものは「原本」ですが、最新の学説など、ネット上の情報をコピーしたものは「写し」になるそうです。

他に、会社が作成した一部の文書のコピーは「写し」ですが、私の提出した書証の大部分は「原本」ということになります。

これと対称的なのが、後に提出された被告らの証拠説明書でした。
証人尋問の際の陳述書以外は、すべて「写し」でした。

 「写し」ということは、原本が存在しないということになりますが、裁判の際に被告が提出した資料には、過去の資料をコピーしたものが多数含まれていましたので、訴訟が提起され、証拠のコピーをとった後に、それらの原本が廃棄されたか、あるいは、裁判で原本の確認を逃れるために、敢えて「写し」と記載したのかということになるかと思います。

 そういえば、被告の証拠には、富岡労働基準監督署の担当職員により文書丸ごと捏造されたものが1通ありましたし、部分的に私の記憶と違うものが多数存在しました。(このことに関しては、別の機会に詳しくお伝えします。)

 「写し」の証拠では、原本が改ざんされていたとしても、裁判では確認不可能ということになります。
ですから、裁判所は、「原本」なのか、「写し」なのかを考慮し、証拠の信憑性を十分に検証する必要があるのです。


国家賠償訴訟

福島労働局が提出した間抜けな証拠 (一審・7)

一審の裁判の続きです。
第一回口頭弁論の前に届いた被告らの答弁書は、原告適格と被告適格の反論以外は、訴状に対する簡単な認否だけでしたので、事件の内容に踏み込んだ本格的な反論は、第二回口頭弁論の3~5日前に、被告それぞれから届いた第一準備書面に記載されていました。
書証を含めた書類は、厚手の雑誌ほどもあり、それが三者分ということになりますから、その書類の量に、正直うんざりでした。


第二回口頭弁論までは、数日しかありませんので、書面で反論することは無理です。
とりあえずは、すべての書面に目を通したのですが、書面上の内容に整合性がなかったり(矛盾している)、日付が違っていたり、不審な点がたくさんありました。
極めつけは、二つのおかしな書証でした。
ひとつは、前回、ちょっと触れておいた富岡労基署の職員によって捏造された文書。
そして、もうひとつは、黒塗りされた部分がしっかり読み取れる福島労働局が提出した文書です。
今回は、後者にスポットを当ててみます。


そもそも、この書面は、労働基準監督署を巡る一連の事件の根幹にかかわる書面でもあるのです。

当時、夫は、毎月100時間を越える時間外労働を慢性的にしており、労働基準監督署へ相談する直前のころは、週の3日ぐらいは早朝4時か5時ごろ帰宅し、それ以外の日でも深夜0時ごろ帰宅し、朝7時半には、また出勤するという状況だった。
この状況を何とかしなければならないと思い、とりあえずは労基署に相談してみようと電話したのが、事件の発端であった。
応対したいわき労基署の女性職員は、その状況に、「早く何とかしなければならないので、是非、会社名を教えてくれ。」と積極的に情報を伝えるよう促した。
対処法を確認したところ、「夜の8時ぐらいに会社を訪れ、遅くまで残っている者がいれば指導する。」ということであった。
その程度のことなら問題ないと思い会社名を伝えた。
見当違いのところを調べ、対応が遅れては困ると思い、部署や役職など、本人が特定できるような質問にも答えた。


ところが、その情報は、管轄の富岡労基署に伝えられ、会社に調べが入ったのは、それから、およそ3ヵ月も後。昼間の時間帯に、しかも時間外手当ての調査であった。
また、時間外手当を支給されていない管理職は、夫以外にも該当者が多数いたが、夫についてだけ是正勧告が出された。

それで、結果的に、夫が会社から非難され、退職を余儀なくされた。


 当初の電話相談での確認内容とは全く異なる富岡労働基準監督署の対応に、いったい、どういうことなのかと、福島労働局に説明を求めたが、何度聞いても、「ケース バイ ケース。」 「やるだけは、やった。」の繰り返しであった。
埒が明かないので、厚生労働省に質問書を送り、回答を求めた。
それで、厚生労働省からの指導で、福島労働局が回答することになったが、文書での回答を固く拒み、口頭で回答することになった。
(この辺のところも、すんなりとはいかず大変でしたが、今回は省略し、別の機会にお伝えします。)
ところが、福島労働局の当時の監督課長 芝田正人は、口頭での回答をしたが、ほとんど原稿の棒読みであった。
しかも、肝心な質問に対しては、「答える立場にない。」などと繰り返し、回答を拒否した。

このとき読み上げた原稿が、裁判で証拠として提出されたのでした。
実際に、この原稿を見てみると、黒塗りされた部分が何箇所も広範囲にわたって存在しており、監督課長の回答の際には、この部分は読まれませんでした。
ところが、よく見ると、黒塗りしたマジックか何かのインクが薄かったようで、その部分の文字がしっかり読みとれるのです。
しかも、その部分には、私の主張を裏付ける記述が多数含まれていました。


 それにしても、こんな書証を提出するのですから、まったく間が抜けていますよね
 それとも、こんなことをしたとしても、国が勝訴することを初めからわかっているからでしょうか


 この続きは、次回にします。


国家賠償訴訟

被告国のボロが噴出し始めた第2回口頭弁論(一審・8)

第2回口頭弁論の3~5日前に、被告それぞれから届いた第1準備書面と書証には、書面上の内容に整合性がなかったり(矛盾している)、日付が違っていたり、捏造された証拠など不審な点がたくさんありました。
第二回口頭弁論までに、書面で反論することは時間的に無理でしたので、指摘する事項をノートに書き出しておきました。
また、裁判の際に、書類の指摘する箇所がすぐに開けるよう、目印にポスト・イットを貼って、万全の準備をして裁判に臨みました。


 ところが、この第二回口頭弁論は、裁判らしからぬ光景から始まったのです。

この数日前に、被告の国と富岡労働基準監督署の署長から届いた第1準備書面には、乙第1号証から乙第14号証までの書証が添付されていたのですが、被告の富岡労働基準監督署の担当職員の準備書面には、どういうわけか書証が添付されていなかったのです。

※ 原告から提出される証拠には「甲第1号証、甲第2号証、・・・・」、被告から提出される証拠には「乙第1号証、乙第2号証、・・・・」のように番号がふられます。

それで、このことを裁判官から指摘された担当職員が、裁判の冒頭で、裁判官と原告の私に証拠書類を提出する一幕があったのですが・・・・
職員は、無言で立ち上がり提出する書類を捜すのですが、たくさんの書類がゴチャゴチャしていて、なかなか見つからず焦っている様子でした。
隣に座っていた被告の署長も手伝い、どうにか見つかり、それを受け取った書記官が、一部を私に手渡し、もう一部は、私がサインをした後、裁判官に手渡しました。
ところが、その手渡された証拠書類は、かなりの枚数であるにもかかわらず、ホチキスやクリップで留められておらず、バラバラの状態だったのですから、こちらも驚きました。


 考えてみれば、その証拠書類には、その担当職員によって捏造された書証が含まれていましたので、良心がとがめたのか、あるいは告発をおそれていたのかはわかりませんが、担当職員が提出を躊躇していたからではないでしょうか。

前回と同様、裁判官から、原告・被告双方の準備書面の陳述を確認され、今後の予定を聞かれた私は、反論の準備書面と証拠書類を提出することを伝えました。
さらに、被告の準備書面や書証には、たくさんの質問があるということを伝え、簡単な質問には、その場で答えてもらいましたが、面倒な質問については、書面にして提出するよう言われました。

 もちろん、乙第6号証が捏造されたものであることも主張しました。

ある質問で、前回お伝えした黒塗りの書証のこと に触れたとき、裁判官がいきなり、 「これ(黒塗りの部分)読めますね。」 と言ったのでした。
私は、思わず立ち上がり、 「そうなんです。これを、私の主張を立証するための証拠として利用させていただいてもよろしいでしょうか?」 と質問しました。
すると、裁判官は、 「○○さん(私)が受け取ったものなので、証拠にするのは自由ですよ。」 という趣旨のことを言いました。


 後から思えば、こんな質問、いかにも素人らしいと、プロの方からは笑われるかもしれませんが、被告の提出した証拠が、原告の主張を立証してくれるということ自体、通常の裁判ではありえないことなのではないでしょうか。
 きっと、国や行政が、本人訴訟による国家賠償訴訟を侮っていたからこそ、あり得ることだったのでしょうね。

国家賠償訴訟

労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9)

一審の続きです。

被告らの第1準備書面と証拠書類には、事実誤認している部分、判然としない部分、書面内においても整合性のない部分など、多数の不審点や疑問点がありましたので、質問書を提出することになりました。
質問書ということで、私としては軽く考えていたのですが、念のため書記官に確認したところ、正式な準備書面(求釈明)として、それまでの書面と同様に4通提出するということでした。

準備書面(求釈明)を公開したところで部分的な情報であるため、何のことを述べているのかよくわからないかも知れませんが、とにかく被告第1準備書面がメチャクチャであったということは、おわかりいただけると思いますので、私の第4準備書面(求釈明)を差しさわりのない範囲で公開します。

質問事項は、大きく分けて9項目、4ページに及びますが、質問の大部分は、次の二つに関することに大別できます。

 夫の長時間労働をいわき労働基準監督署に相談し、職員から緊急に対処する必要があり、情報を提供するように積極的に促され、労働基準監督署の対応を確認した上で会社名、役職等の個人が特定できるほどの情報を伝えたにもかかわらず、管轄の富岡労働基準監督署の担当職員(Hとする)が、会社に調べが入ったのは、それから、およそ3ヵ月も後、昼間の時間帯に、しかも時間外手当ての調査であった。
このように、富岡労働基準監督署の対応が、当初の電話相談の際の確認内容とは全く異なってしまったことに関する部分。
結果的に、それが原因で夫が退職する羽目になり、いわき労働基準監督署に抗議した際の私の電話の内容が、富岡労働基準監督署の対応に沿うように、裁判開始後(と思われる時期)に、被告職員Hによって捏造されたこと(乙第6号証)。

(原告第4準備書面(求釈明)の1,2(1)(3),6,7,8)
 
 被告の担当職員Hが、会社側と夫の間の、刑事上、民事上の示談を仲介し、夫に不利な条件で処理してしまったこと。
富岡労働基準監督署で行われた示談交渉の合意の場に、実際には担当職員Hが同席していたが、被告は同席していたことを否定している。
労働基準監督署は、未払い賃金等に関する是正等は職務として行うが、刑事上、民事上の和解を仲介をすることは裁量権の逸脱であって、このことに関する部分。

(原告第4準備書面(求釈明)の2(2),4,8,9)

 これら二つに関することは、富岡労働基準監督署のずさんで恣意的な対応が顕著に表れている部分で、事件の重要なポイントでもあり、被告の担当職員Hが直接かかわっている部分です。
 つまり、被告の担当職員Hが、自身の恣意的でずさんな対応の事実を隠蔽する目的で、裁判の書面を作成する立場の被告代理人、あるいはその補佐役に、書証を捏造し嘘の説明をしたものの、細部の詰めが甘かったために、書面上で、矛盾したり、二転三転している様子が露見したと考えられます。

 その後、一審の裁判の形勢は紆余曲折を経ますが、富岡労働基準監督署の恣意的でずさんな対応に関する部分で、しかも、裁判での二転三転する嘘の主張や矛盾した主張が多数露見している部分に、直接かかわっているのが被告Hであるにもかかわらず、最終的には、書証等の客観的な証拠を無視して、この裁判の証拠として最もふさわしくない被告Hの証言を証拠採用して国を勝訴させた福島地裁いわき支部のデタラメな判断(高原章裁判長)にも、是非、ご注目ください。

平成17年(ワ)第***号 慰謝料等請求事件
原告 
被告 H ほか2名

準備書面(第4回)求釈明

平成17年10月31日
福島地方裁判所いわき支部 御中
原告 


 被告らの第1準備書面および書証には、事実誤認および判然としない部分等多数含まれているため下記の事項について釈明を求める。なお、下記に述べるページや行は、被告国の第1準備書面によるものとする。

1 乙第6号証の作成経緯について
 乙第6号証の内容は、原告が平成12年12月14日、いわき署の川又監督官に伝えた内容とかなり相違がある。この件に関することは、甲第5号証の平成12年12月14日のところに詳細に記録しており、乙第6号証の内容はほとんどでたらめである。甲第5号証 平成12年10月30日および同11月21日の記録にもあるように、原告らは、(会社)から・・・・(省略)・・・・・・ということは何度か言われたが、乙第6号証に記載されているような・・・・(省略)・・・・などとは言われてない。
また、・・・・(省略)・・・・・が不明であるということは伝えたが、乙第6号証の④に記載のようなことは全く言っていない。またこのとき、原告は、平成12年10月の査察の際、監督署の職員が、家族の相談があったということを言ってしまったらしく、それがもとで夫が特定されてしまい、結局退職に至るという状況になってしまったが、それは本当であるかということを疑問点として伝えている。

 よって、乙6号証をもとに作成されたと思われる被告第1準備書面5ページ6行目から14行目、および14ページ7行目から15行目もでたらめである。
 乙第6号証は捏造されたものと思われるので、平成12年12月14日のいわき署の川又監督官から被告Hへの連絡方法、乙第6号証作成の時期、経緯について説明せよ。


 なお、甲第5号証について説明する。
 甲第5号証は、原告らが、・・・・(省略)・・・・、訴訟等いざというときのために、平成12年10月から平成13年3月にかけて原告と夫が、主立った事柄をパソコンに入力して記録しておいたものである。よって、原告らと会社関係者間のことは、かなり詳細に記録しているが、原告らと労働基準監督署間の主立った事柄についても要所ごとに記録してある。また、社長から(夫)宛に内容証明郵便が送付され、原告らが弁護士に相談するにあたり、平成12年10月以前の状況も書き加えてある。
 なお、甲第5号証は、本来、他人に見せることを目的として作成したものではないため、主観にかかわる部分、誤字等が多く含まれているが、あえて今回訂正などせず、当時作成した状況のままでプリントアウトし、証拠として提出したものである。
 よって、原告は、(会社)との示談に至るまでの経緯については、甲第5号証の記録をもとに、原告の訴状、準備書面等で首尾一貫した主張を展開している。


2 被告らの主張が二転三転していることについて
 下記に述べる2点については被告らの主張が二転三転しており一貫性がないので、作成経緯および釈明をもとめる。 

(1) 平成12年10月18日、被告Hが(会社)を訪問した件について
 被告第1準備書面 第1原告第1準備書面に対する認否(2ページ下から5行目)では、同日、調査を行ったことを認めておきながら、同第2 原告第2準備書面に対する認否(11ページ4行目)では否認し、第3 被告国の主張(6)(13ページ)では、訪問し調査したことが記載されている。
また、被告答弁書では、第3 訴状の請求の原因に対する認否 5では、『「同年10月18日」は「10月10日」が、「臨検」は「呼び出し監督」が、それぞれ正しい。』と原告の主張を指摘しており、被告らの主張には一貫性がない。


(2) 平成13年3月27日、富岡署においての示談交渉に被告Hが立ち会った件について
被告第1準備書面 第1 原告第1準備書面に対する認否 5(8ページ4行目)では、『「被告H立会いのもと」は否認し』とあるが、被告Hの第1準備書面では、その文の後に「労基法違反の是正確認のため同席はしていたが、示談を主導的に進めるための立ち会いはしていない。」という一文が付け加えられており、きわめて矛盾している
さらに、被告第1準備書面 第3 被告国の主張(24)(16ページ)では、「話合いが終わった後、被告Hは(会社)の提示した内容に(夫)が合意したことを知った。」と、その場に“同席”または“立会い”していなかったかのような表現になっている。なお、被告答弁書 第3 訴状の請求の原因に対する認否 では認めており、被告らの主張はきわめて一貫性がない。


国家賠償訴訟

国の主張の矛盾を原告の不正解のせいにした被告国のふざけた主張(一審・10)

一審の続きです。
前回詳しくお伝えしましたが、私の第4準備書面(求釈明)で指摘した内容の大部分は、次のふたつに関することです。


 富岡労働基準監督署の対応が、当初の私の電話相談の際の確認内容と全く異なってしまったこと。
これに関連して、いわき労働基準監督署に抗議した際の私の電話の内容が、裁判開始後(と思われる時期)に、担当職員の被告Hによって捏造されたこと(乙第6号証)。

 担当職員の被告Hが、会社側と夫の間の、刑事上、民事上の示談を仲介し、夫に不利な条件で処理してしまったこと。

上記の二つに関することは、富岡労働基準監督署のずさんで恣意的な対応が顕著に表れていて事件の重要なポイントになる部分であり、担当職員の被告Hが直接かかわっている部分です。
これら、事件の核心部分について、●被告第1書面内において、主張に整合性がないこと、被告の書証が捏造されていること、事実と異なる部分があることなどから、その詳しい状況や、書面作成の時期や経緯について具体的な説明を求めたのです。
これに対し、被告国がどのような返答をしてくるのか、私自身、興味津々でいたわけですが、予定より少し遅れて届いた(求釈明に対する)返答としての被告第2準備書面は、期待したような内容ではありませんでした。

はっきり言えば、いいかげんな答えでごまかしているのです。
こちらが求釈明に要した6ページの書面に対して、被告国は実質2ページの釈明であったことからも、お察しいただけると思います。
私の質問事項9項目に対して、国は項目ごとに答えてはいるのですが、大まかに次の3パターンに分類されます。


 富岡労働基準監督署の職員被告Hのずさんで恣意的な対応に関して釈明を求めた部分では、労働基準監督官の調査手法を開示する結果になり、今後の監督業務に支障が生じるということで釈明を拒んだ。
 被告Hによる書証の捏造や示談の仲介については、前回被告が提出した第1準備書面の同じところを指し示し、「参照されたい」とするだけで、私が求めるような具体的な説明や、書面の作成時期や作成経緯についても、一切述べられていない。
 被告第1準備書面内においても、被告の主張に整合性がないことについては、
「原告は、被告国の主張に一貫性がないとしているが、被告国の主張を原告が正解していないだけにすぎず、この点について被告国が釈明すべきことはない。」
と答えており、被告国は、“素人の勘違いにして片付けてしまおう”という魂胆だったかも知れないが、同じことがらに対し、一方では「認める。」と答え、他方では「否認する。」と答えているわけであるから、誰が読んでも矛盾していることは一目瞭然なのである。

仮に、いいかげんな裁判官であれば、原告、被告それぞれの主張を精査せず、ヒラメ性を発揮し、国の主張を鵜呑みにするかもしれませんが、このとき担当だった裁判官は、原告、被告の応酬をしっかりと見極め、公正に判断している様子でした。
といいますのも、書面を届けに裁判所を訪れた際だったかと思いますが、私が書記官に何か質問したところ、裁判所のファイルを出してきて確認してくれたのですが、そのとき私の提出した準備書面の一文一文に鉛筆で○がついていることに気がつきました。それで、裁判官が一文一文しっかり確認している様子がうかがえたのです。


 結局のところ、被告国は、私の第4準備書面(求釈明)に対する具体的な説明や反論をほとんどせずに、私の指摘を軽視し、被告国の矛盾した主張のままで無理やり押し切ろうという心積もりだったようです。
 ということで、いよいよ私の反撃を開始する準備が整ったのです。

 この続きは次回にします。

国家賠償訴訟

被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)

提訴からおよそ半年、判決の1年3か月も前ではありましたが、実質的な最終決戦となる私の第5準備書面の提出で、訴訟は最大の山場を迎えます。
ここまでの裁判の流れを簡単にまとめておきます。


富岡労働基準監督署の不適切な対応について、福島労働局等に説明を求めたわけですが、埒が明かず、平成17年7月、国と富岡労働基準監督署の署長と担当職員を相手に、ついに国家賠償訴訟に踏み切りました。
裁判をするのが初めての私は、とりあえず訴状提出にはこぎ着けたものの、その後はどういうふうに裁判が進行していくのか、まったく五里霧中の状態でした。
その私に、裁判の方向性を示してくれたのは、裁判官から出されたたくさんの宿題でした。
原告適格の問題、公務員の違法行為、故意または過失の特定・・・・
なるほど、こういうことに重点を置いて主張すればよいのかということが、わかってきました。


私の訴状と第1準備書面が被告らに送達され、その後、被告らから届いた答弁書には、訴状に対する簡単な認否のほかに、原告は原告適格と被告適格を誤っているという指摘がありました。
原告適格や被告適格の問題を調べるにあたっては、民事訴訟法や行政法の本も何冊か読みましたので、その過程で、私の損害賠償請求には極めて重要な法原則である信義則やその判例についても知ることができました。
ですから、訴訟の進行とともに法律を勉強する必要性に迫られ、私の法律知識も広がっていったのでした。
もちろん、私の裁判に関連する分野だけですが・・・・・


事件全体の内容に踏み込んだ被告らの本格的な反論は、雑誌のように分厚い被告第1準備書面でした。
ところが、被告第1書面は、●事実と異なることが記載されている、●書証が捏造されている、●書面内においても整合性がない、●訴訟になって初めて知るような内容が含まれているなど、不審な点が多数ありました。
それで、私の第4準備書面(求釈明)を提出し、事実関係や書面の作成経緯等の説明を求めたわけですが、被告から届いた返答としての被告第2準備書面は、あいまいな内容でごまかしているだけで、具体的な反論はありませんでした。


いよいよ私の反撃の時です。被告第1準備書面に対する反論としての第5準備書面の作成に全力を注ぎました。
被告第1準備書面の主張の矛盾や瑕疵を、客観的証拠に基づいて、徹底的に指摘しました。
特に、被告の主張の矛盾については、多面的に検証し、二重にも三重にも、その不当性を立証しました。相手に付け入る隙を与えないように、あらゆる角度から細心の注意を払いました。

事件に対する私の憤りが、完璧で強力な主張を成し遂げようとさせたのです。
分厚い被告第1準備書面に対する反論の書面ですので、私の第5準備書面も、かなりのページ数の大作になりました。

 一審の裁判は、実質的には、この第5準備書面の提出が最終決戦となり、この書面が被告の二転三転している主張にとどめを刺す結果となったのです。

ここまでの裁判の流れに関連し、私が、一審判決に強い憤りと不快感を感じ、不審の念を抱いている背景には、次のようなことが挙げられます。

 最初の担当の裁判官が、平成18年3月末に転任になり、新年度からは3人の裁判官による合議体で行われることになります。
不思議なことに、原告と被告の実質的な主張の応酬となったのは、平成17年12月の第5準備書面の提出までであり、その後、被告からは具体的な主張や反論がほとんどされないにもかかわらず、一審の裁判は平成19年3月の判決までに、さらに1年3か月もの年月を要することになるのです。
そして、一審判決では、私の第5準備書面提出までに原告と被告の間で交わされた主張の応酬をまったく無視し、二転三転している主張の問題部分に直接かかわっている担当職員被告Hの(証拠として最もふさわしくない)証言を根拠に結論付けられてしまうのです
さらには、私の損害賠償請求には極めて重要な法原則である信義則の主張については、そのような主張をしていることすら、一切判決書に盛り込まれませんでした(事件の経緯と裁判の最大の疑問点  ~記載されなかった信義則の主張~)。


 一審の裁判の更なる不審点や、被告にとどめを刺す結果となった私の第5準備書面の詳細については、次回以降もお伝えします

国家賠償訴訟

これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)

これまでも何度かお伝えしていますように、一審では、被告から捏造された証拠書類が提出されました。
その書証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に、捏造されて提出されたものです。
私の記憶と違うことは確かですが、客観的根拠に基づいて、その証拠が捏造されたものであるということを、数回に分けて詳しくお伝えします。


問題の証拠は、富岡労働基準監督署の担当職員Hの対応を正当化するために、H本人によって捏造されたものです。
事件の経緯と捏造証拠の内容にご注目ください。


《事件の経緯》
夫の長時間労働について、私がいわき労働基準監督署に電話相談し、その状況を話したところ、緊急に対処する必要があり、情報を提供するように職員から積極的に促された。
職員に労働基準監督署の対処法について確認したところ、夜間(8時ぐらい)に会社を訪れ、遅くまで残っている者がいれば指導するということであった。
その程度なら問題ないと思い、匿名ではあったが、会社名、役職等の個人が特定できるほどの情報を伝えた。
ところが、管轄の富岡労働基準監督署の担当職員Hが、会社に調べが入ったのは、それから、およそ3ヵ月も後、昼間の時間帯に、しかも時間外手当ての調査であった。
結果的に、そのような富岡労働基準監督署の対応が原因で、夫は会社から非難され、退職を余儀なくされた。


《捏造された書証》
いわき労働基準監督署への電話相談の際に、私は対処法を確認し、問題がないと判断した上で、詳細な情報を提供したにもかかわらず、夫が退職を余儀なくされる状況となった。
夫が会社で聞いた話によれば、富岡労働基準監督署の職員が、日中、会社に調査に入った際、家族からの相談があったことを言ってしまったらしいということであった。
そのほかの詳しい状況については不明であったが、なぜそのような状況になったのか、私は、平成12年12月14日にいわき労働基準監督署に抗議の電話をした。
応対した川又監督官が調べたところ、管轄が富岡労働基準監督署なので、そちらに回してあるということだった。今回も、いわき労働基準監督署から富岡労働基準監督署に伝えておくということで、いくつか質問され答えた。
この時の電話の内容を記録したとされるものが、一審の裁判の際に、富岡労働基準監督署の担当職員Hによって捏造されて提出された(乙第6号証)。


事件の経緯については、パソコンに入力しており、このときの電話の内容については、私が、次のようにパソコンに保存しておいた(甲第5号証)。

216  12月14日 
**(私)が、いわき労働基準監督署に電話、夫の長時間残業のことで7月に監督署に相談したが、結局それが原因で退職することになったことを伝える。
職員が調べると、富岡労働基準監督署の管轄ということでそちらにまわしてあるということだが、今回も伝えておくということでこれまでの状況を話す。
また、疑問点二点についても伝えておく。10月の査察の際、監督署の職員が家族の相談があったということを言ったらしく、それがもとで夫だと特定されてしまい,結局このような状況になってしまったがそれは本当であるか。12月7日の入金の明細が不明。
夫の氏名,電話番号、退職予定日を問われ答えた。

その後富岡の監督署から連絡が来るのかと思っていたがなし。

ところが、この電話の内容を記したとされる乙第6号証には、次のように記載されている。    
乙6縮小 ← 富岡署の職員Hにより捏造された書証

裁判所に提出された被告第1準備書面では、乙第6号証は、川又監督官が記録したということになっているが、乙第6号証の筆跡が、川又監督官の別の書面の筆跡と異なっており、富岡労働監督署の担当職員Hの是正勧告書の筆跡と一致していたことから不審に思い、口頭弁論の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。
尚、川又監督官が、私の電話の内容を直接聞き取った記録については、裁判の際に提出されなかった。


《まとめ》
もちろん、甲第5号証に記載されていることが、私の話したすべてであり、乙第6号証のようなことは一切伝えていない。
この際、入金の金額、退職予定日については正確な数字を伝えているが、乙第6号証には、大雑把に記載されている。
また、夫の名前は、質問されたので答えたが、私の名前は伝えていないにもかかわらず、乙第6号証には、私の名前が記載されているので、後で(提訴後に)作成されたのは明らかである。


 さらに、この乙第6号証の①から⑤までのそれぞれの文、どこか変だと思いませんか?
いずれの文にも主語がありません。
こんな変な文、小学生でも、めったに書かないでしょうね。
職員の資質が疑われます。


 判然としないへんちくりんな文の羅列ではありますが、乙第6号証は、担当職員Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえます。
 その詳細については、次回、お伝えしましょう。

国家賠償訴訟

労働基準監督署の職員Hの姑息な主張と証拠 (捏造された証拠②)

捏造された証拠についての続きです。
その書証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に、捏造されて乙第6号証として提出されたもので、担当職員Hが、自分の対応を正当化するために捏造したことがうかがえます。
その詳細を、下記にまとめます。

※ 下の乙第6号証の写真の部分をクリックすると拡大しますが、比較しやすいように、捏造された乙第6号証の主要な部分を下記に並べて掲載します。
パソコンに保存していた私の記録(甲第5号証の抜粋)と比較してご覧ください。


電話の内容については、私が次のように記録しておいた。


甲第5号証の抜粋(私が事件の経緯をに記録しておいたもの。)
216 12月14日 
**(私)が、いわき労働基準監督署に電話、夫の長時間残業のことで7月に監督署に相談したが、結局それが原因で退職することになったことを伝える。
職員が調べると、富岡労働基準監督署の管轄ということでそちらにまわしてあるということだが、今回も伝えておくということでこれまでの状況を話す。
また、疑問点二点についても伝えておく。10月の査察の際、監督署の職員が家族の相談があったということを言ったらしく、それがもとで夫だと特定されてしまい,結局このような状況になってしまったがそれは本当であるか。12月7日の入金の明細が不明。
夫の氏名,電話番号、退職予定日を問われ答えた。

その後富岡の監督署から連絡が来るのかと思っていたがなし。

  この電話の内容が、裁判の際に、下記のように被告Hにより捏造された。

乙第6号証 (富岡労働基準監督署の職員Hにより捏造された書証。)
① 当署で監督をした後、会社から追及され、いわき署に相談電話したことを話してしまった。
② 会社側から「降格か減給か選ぶよう言われ、2月で退職することになった。
③ 差額40万は振り込まれた。
④ 2月の退職まではおとなしくしているが、退職してから差額に間違い(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。
⑤ 今日TELしたことは会社に言わないで欲しい。


《まとめ》
上記の二つを比較すると、乙第6号証が、被告Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえる。
詳細を下記にまとめる。

乙第6号証の①について
家族からの相談があったことを会社に伝えたのは職員Hであり、話をすり替えている。
(主語のない判然としない文である。)


乙第6号証の②について
会社から非難されたことは事実であるが、②のように「降格か減給か選ぶ」というようなことは、一切言われてない。
退職の原因が、会社により大きな問題があったように見せかけるため、虚偽の記載をしている。

乙第6号証の③について
私は、「入金の明細が不明である」ことを伝えたのに、「差額」などと、意味不明なことが書かれている。

乙第6号証の④について
私の相談は、長時間労働の相談であったにもかかわらず、富岡労働基準監督署は、時間外の未払い賃金の調査をしたので、私が未払い賃金の相談をしたかのように装い、デタラメを記載している。
再度、私から相談するようなようなことを匂わせ、その後、こちらから富岡署に出向くまで、職員Hから一切連絡がなかったことを正当化しようとしている。
 

乙第6号証の⑤について
そのようなことは言っておらず、デタラメである。

前回、お伝えしたように、乙第6号証は、被告第1準備書面では、いわき労働基準監督署の川又監督官が作成したということになっていたが、川又監督官の筆跡と異なっており、富岡労働基準監督署の職員Hの筆跡と一致していたことから、裁判の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。
28 つまり、乙第6号証の作成者はHであり、別の書証(乙第8号証)のHの筆跡と一致していることをご確認ください。
 

   (Hにより捏造された乙第6号証)   (Hにより作成された是正勧告書 乙第8号証)

              乙6縮小                                   乙8縮小

 実際には、私の電話の内容を、川又監督官が記録した文書が存在するが、行政が裁判の書面作成する際に、担当職員Hが、捏造した文書(乙第6号証)と差し替えた可能性が高いと考えられる。

 このほかにも、担当職員Hが直接かかわっている部分には、ちょっと気をつけて見たり、ちょっと調べてみれば、すぐにデタラメだってわかるような記述がたくさんあるのです。
次回も、その一例をお伝えしましょう。


国家賠償訴訟

捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)

捏造された書証についての3回目です。
乙第6号証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に捏造されて提出されたものですが、私の記憶と全く違うことは確かですが、捏造されたものであると主張するからには、第三者にも明らかなように、客観的根拠に基づいていなければなりません。


その根拠のひとつが、前回、前々回にお伝えしたように、私がパソコンに保存しておいた記録(甲第5号証)と違うことです。
ちなみに、甲第5号証は、捏造された乙第6号証の提出より前に提出していますので、乙第6号証の内容に合わせて私が書き換えたりしていないことは明らかです。


二つ目は、乙第6号証は、筆跡に不審な点があったので、被告を追及したところ、私がいわき労働基準監督署の川又監督官に伝えた電話の内容を、連絡を受けた富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということです。
ここで、私の伝えた電話の内容は、川又監督官と担当者Hの二人を経由して、乙第6号証が作成されたことになりますが、私の電話の内容を書き替えたのは、いったいどちらの人物なのかということも考慮しなければなりません。
実は、行政相談のイベントがあった時に、労働基準監督署のブースで対応したのが、偶然にも川又監督官で、その時に私が伝えた内容については、川又監督官が忠実に書面に書いていましたので(乙第10号証)、捏造したのは、富岡労働基準監督署の担当者Hではないかと推測されます。
それに、川又監督官は、労働局、労働基準監督署の職員の中では誠実に対応してくれた数少ない職員の一人でありますし、仮に川又監督官が、文書を捏造したとしても何の得にもなりませんので。


そして、もうひとつ、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした時期とは全く違う時期に、担当者Hが乙第6号証を捏造したとする決定的な証拠が、次の証拠(乙第7号証)です。

平成12年12月14日、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした際、川又監督官は、富岡労働基準監督署へは、こちらから伝えておくということでしたので、富岡労働基準監督署からの連絡を待っていたのですが、8日後の12月22日に、夫と私が富岡労働基準監督署に直接出向くまで、担当者Hからの連絡は一切がありませんでした。
当日、富岡労働基準監督署の場所を電話で確認してから出向いたにもかかわらず、到着してみると、担当者Hは不在だということで、簔口監督官が応対しました。
その時のやり取りを簔口監督官が記録したのが、下記の左の画像、乙第7号証です。

実際に、富岡署を訪問したのは12月22日ですので、乙第7号証の日付が12月20日となっており、日付を改ざんしたのか、ずさんであるのかは不明ですが、右の画像乙第6号証の日付と、わずか6日しか違っておらず、いずれにしても、被告の主張によれば、これら二つの相談票は、ほぼ同時期に富岡労働基準監督署において作成されたものであるはずなのです。

 ところが、よくご覧ください。
 文章の部分だけ注目し、“小学生の作文かも”などと錯覚しないでください。
書式に注目し、右の乙第6号証と比較してみてください。


 明らかに、これら二つの用紙のフォームが違うのです。
ですから、乙第6号証は、私が抗議の電話をしたのとは全く別な時期に、担当者Hによって捏造されたものであることは明らかなのです。


乙第6号証が提出された平成17年10月当時、担当者Hは、気仙沼労働基準監督署に勤務しており、そこで使用していた相談票でも利用したのでしょか?
 すぐに見破られるようなデタラメを平気でするまったく許し難いことです


    乙第7号証         捏造された乙第6号証
    乙7縮小         乙6縮小



 《お願い》
10月中旬ごろから、私のブログの記事が、いかがわしいサイトにコピーされる事態が起きております。
新しく更新した記事のほとんどがコピーされており、悪質であることから、警察に相談したところ、調べてくださっているようです。
心当たりの方は、転写したブログの記事やタイトル、及びそのサイトの削除を、直ちにお願いいたしますとともに、警察からの問い合わせ等ありました際には、ご協力よろしくお願いいたします。


国家賠償訴訟

虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~

昨年のちょうど今頃、二審の大橋弘裁判長が依願退官したことをお伝えしました。
もちろん、刑事告訴されたことが原因で退官されたのかどうかはわかりませんが、新聞の片隅に載っていた最高裁人事でそのことを知った私は、軽い衝撃とともに複雑な心境でした。(詳しくは 「二審の裁判官が依願退官!刑事告訴との因果関係は?」 をご覧ください。)
そして今年、県内版に載っていた最高裁人事で、一審の高原章裁判長の依願退官を知りました。このときは不思議と心の動揺がなく、すんなりと受け入れることができました。


一審の高原章裁判長に対しては刑事告訴をしていません。
それは、どんなにおかしい事実認定であっても、また、どんなにおかしい証拠採用であっても自由心証主義の下に違法性を問うことができないからです。
しかし、二審の大橋弘裁判長と同等以上に、一審の高原章裁判長を罪深く感じるのは、それまで私が抱いていた司法に対する信頼を根底から覆す核ともいうべき存在であるからです。
言い換えれば、日本は国民主権の法治国家であり、裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと信じていたからこそ、国家賠償訴訟を提訴したわけでありますが、その私を完全に失望させ、裁判のデタラメ振りを思う存分思い知らせた張本人が一審の高原章裁判長だったのです。


とにかく、私の一審は特異な経緯を辿りました。
といいましても、後にも先にも私が裁判にかかわったのはこの事件のみですし、他人の裁判を傍聴したこともありませんので、他と比較してどうだというわけではありませんが、誰が見ても明らかにおかしかったのです。


当初は単独の裁判官で行われ、被告の主張がとにかく二転三転していましたので( 「労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9)」 を参照。)、第3回口頭弁論で第5準備書面を陳述した以降は、被告からは反論らしい反論はありませんでした( 「被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)」 を参照。)。
被告からの反論がないことを確認した裁判官は、被告の訟務検事の方に向かって、「決まりましたね。」というような感じのことを伝えました。
その瞬間、それまで険しい表情をしていた訟務検事は、こちらを見て微笑みました。


そもそも不安な気持ちで始めた本人訴訟でしたが、実際に始まってみれば、不謹慎かも知れませんが、ある種の知的ゲームという感じで、被告の主張の矛盾を突くのがけっこう痛快でしたし、予想以上に早い決着に、ちょっと拍子抜けしたほどでした。
真相糾明のために、国のほかに2人の公務員も被告に加えていたので、その後の裁判は、その三者の賠償比率を次回まで検討しておくというところで年度末になり、それまでの裁判官は転勤になりました。

ほぼ決まりかけた判決だったのですが、新年度からは、3人の裁判官の合議体(高原章裁判長)で行われ、判決までに、さらに1年もかかってしまうのです。

結局のところ、一審には1年9か月もかかったにもかかわらず、そのほとんどの期間を費やして審理された内容には一切触れられず、書証などの客観的証拠を完全に無視し、それまで二転三転する主張を繰り返し、捏造した証拠まで提出した労働基準監督署職員の虚偽の証言を証拠として採用し、私の請求を退けたのです。

結果に納得できないだけではなく、そこに至る経緯においても不信感をもちました。
その辺のところは、そのうち詳しくお伝えしようとは思いますが・・・・
たとえば、私が事前に提出した準備書面で詳しく書いていたにもかかわらず、そこに書かれているようなことを高原章裁判長から質問され、本当に私の書面を読んでくれたのだろうかと疑問を持ったこともありました。
また、高原章裁判長と担当裁判官の意見の相違があって、担当裁判官が私に釈明させ、高原章裁判長の理解を求めることも何度かありました。
結局、最終的には高原章裁判長の意見が押し通されたようです。


本人訴訟でしたし、たとえ請求が棄却されたとしても、それなりに納得のいく判決理由でしたら控訴はしないつもりでいました。
ところが、判決書を見て愕然としました。
前述のように、1年9か月も費やした審理が全くの無駄になり、しかも、証拠として最もふさわしくない証拠が採用されていることに、まったく驚きましたし、著しい憤りを感じました。


二審(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)こそは正しい判断をしてくれるのではないかと期待しての控訴でしたが、虚偽のことを判決書に書かれ、さらに、判決理由が矛盾しており、このことが、デタラメ裁判の実態についての認識を決定付けました。
公正・中立であるべき裁判がデタラメであるということは、日本は虚構の法治国家なのです。
そのことに気がつく原点となったのが一審判決だったのです。

裁判が公正に行われているかどうかを、中立的な立場の第三者がチェックする制度は、今のところありません。
権力を盾にデタラメがまかり通っているのです。
体験者が情報発信することが、せめてもの抵抗です。

 事実を客観的に伝えることで、多くの人に裁判の現状を知っていただき、また、関係者には反省を促し、デタラメ判決をけん制することにも繋がります。
   結果的に、裁判官が淘汰されることは、今後、裁判所を利用する人にとってはプラスに働くはずです。


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国家賠償訴訟

不正を 法務局が認めてしまった!!

お役所に、何か苦情を伝える文書や質問書を送っても、無視されたり、どうなっているのか問い合わせてみても、資料が見当たらないなどと適当にあしらわれることが、よくあります。
そこで、意外と有効な手段となるのが、電話での奇襲攻撃です。
警戒していない職員が、思わず本音をポロリと漏らしたりします。
裁判での証拠捏造事件で、捏造を決定づける文書の存在が明らかになったのも、福島地検いわき支部に問い合わせた際の電話でした。


その教訓が、またひとつ証明されました。

これまで何度もお伝えしていますが、証拠捏造事件での核心部分となる私の電話の内容は次のように伝達されました。
 ご存知の方は、飛ばして読んでください。

  いわき労働基準監督署の川又監督官  富岡労働基準監督署のH
    川又監督官の記録は、裁判では      (捏造された乙第6号証
     提出されなかった。)

裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると、被告の主張が訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたので、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
裁判では、乙第6号証が捏造されたものであることを、再三、主張したが、被告は、それを否定するでもなく、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると言う主張を繰り返すのみだった。


ところが、刑事告訴による検察の捜査で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
ということは、裁判の際にも、この川又監督官の記録があったはずで、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判で国側に有利になるように、敢えて捏造した証拠を提出して虚偽の主張・陳述をしていたことになる。


国家賠償訴訟では、被告が国で、その代表者が法務大臣になります。
実際の訴訟は、法務局法務部門の訟務官(検事)が担当します。
ということは、被告代理人とはいえ、公正・中立であるべき国の公務員であるわけなのです。
しかも、民主国家における裁判であるからには、国民の基本的人権が、絶大な国家権力から守られなければなりません。
いかなる事情があっても、国が、正当な証拠を提出することは、最低限のルールです。

その最低限のルールが、私の裁判では守られなかったことになります。


 国の被告代理人が、裁判で意図的に不正な証拠を提出したということは、国がはじめから公正・中立な裁判をするつもりがないのに、受理された訴状に基づきデタラメな裁判をして私を欺いていたことになります。

このことを知った以上、黙っているわけにはいきません。
とりあえずは、被告答弁書に書かれていた福島地方法務局訟務部門に電話してみました。
Sさんという方が対応されたのですが、「国に有利な判決になるように、意図的に、正当な証拠を隠して、捏造した証拠に基づく虚偽の主張をしていたのではないか。」という私の指摘については、「その証拠(本来の証拠)は、あったのでしょう。」と否定はしませんでした。
それでいて謝罪するわけでもなく、このような重大な事態に驚くわけでもなく、「だからといって(法務局は)何かすることはありませんが、承ります。」ですって
なに、これっ
この対応には、まったく驚きました。
当然のことのように言われ、そのような不正を日常的に行っているという印象を強く受けました。
さらに驚くべきは、「国家賠償訴訟をされてはどうですか?」ということでした。

 ということは、法務局が、裁判で不正を行っていたということを認めてしまったことになりますよね

 国家賠償訴訟が信用できない制度であるということを十分にわかっていますので、同じ失敗を繰り返すつもりはありません。


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国家賠償訴訟

上告詐欺! 国家賠償詐欺!

振り込め詐欺(おれおれ詐欺)、保険金詐欺、投資詐欺、オークション詐欺・・・・
世の中には様々な詐欺が横行していますが、「上告詐欺」ってご存知でしょうか?
きっと、みなさん聞いたことがないと思います。
それもそのはず、私が命名し、今、このブログでお披露目したばかりだからです。


どんな詐欺かというと、読んで字の如く、控訴審判決に不服のある人に対し、最高裁判所が最終的な判断をして差し上げますよといって、一審の2倍ものバカ高い訴訟費用を納めさせておきながら、実際には最高裁で審理がされていないということです。
もちろん、それぞれの小法廷や、事件によっては大法廷でしっかり審理される事件もあります。
しかし、それはごく一部で、上告され、却下あるいは上告不受理となるケースの大部分は、「上告詐欺」に該当する可能性があります。

私の二審判決では、「告訴棄却」判決の趣旨に合致するように、私の主張とは違うことを判決理由に書かれました。
さらに、もうひとつの判決理由も、論理上、完全に矛盾しています。
ですから、控訴棄却にする理由がまったく見当たらないのです。
その辺のところの指摘と判例違反を主張して上告したのですが、結果は上告不受理でした。


それで、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)を、虚偽有印公文書作成及び同行使、デタラメの二審判決を確定させた最高裁の裁判官らを同扶助で仙台地検に刑事告訴しました。
ところが、仙台地検は、何の理由も示さずに不起訴処分としました。


どう考えても不起訴はおかしいのです。
虚偽公文書作成を指摘している箇所は、控訴理由書の私の主張を要約してある部分なのですが、私の主張の趣旨と違うことが書かれているのです。
しかも、判決書の中の、裁判でどのような主張が交わされたかという「事案の概要」のところには、私の主張の通り書かれているのですが、当裁判所の判断(判決理由)のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように私の主張をねじ曲げて、本来の趣旨とは違うことが書かれているのです。


ですから、このへんのことを補足して、不起訴にする合理的・明確な理由を検察が説明できないのであれば、すみやかに起訴するよう求める上申書を2月下旬に仙台地検に提出しました。
また、最高裁の判断を不審に思った私は、あれこれ調べていくうちに、結局、最高裁は、提出した上告受理申立理由書を読んでいないという結論に至りました。
それで、仙台高裁の裁判官らについてはその犯罪性を補強する一方で、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げるということで、次のような上申書を提出しました。
一部を掲載します。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上申書

平成23年2月24日
仙台地方検察庁 御中
〒***
福島県****
****


仙台地方検察庁に告訴していた仙台地方検察庁検平成20年検第100358,
100359,100360,100361,100362,100363,100364,100365号については、すでに不起訴処分にされていますが、第100358,100359,100360号については、当事者及び関係者を調べるまでもなく、すでに証拠として提出してある控訴理由書及び二審判決書を比較すれば、犯罪性が明らかな事件であること、及び、担当検事自身が違法性を十分認識している様子であったことから、不起訴処分にする理由は存在せず、検察が、不起訴にする合理的かつ明確な理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴されるべきで、改めて、再度の捜査を要請します。
尚、第100361,100362,100363,100364,100365号については、すでに不起訴処分になっている事件ではありますが、後述のような理由により、告訴を取り下げます。


第1 第100361,100362,100363,100364,100365号の告訴取り下げについて
当該事件は、判決の趣旨に合致するように、控訴人である私の主張をねじ曲げたものを判決理由として記載した二審判決を確定させたとして、最高裁判所の裁判官らを、虚偽有印公文書作成幇助及び虚偽有印公文書行使幇助で告訴した事件であるが、次のような理由により、最高裁判所が、本件訴訟の裁判資料を読んでいないと推断されることから、告訴を取り下げます。


① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。


尚、最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いについては、別件での告訴を検討しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大震災に見舞われ、その影響も多少あるかもしれませんが、仙台地検からは未だに何の音沙汰もありません。
刑事告訴している部分は、控訴理由書に書いた私の主張が、判決書の中で正しく要約されているかどうかの問題なのです。
せいぜい中学生程度の国語力があれば容易に判断できる事件であるにもかかわらず、かなり時間がかかっています。


最高裁が、「上告不受理」あるいは「却下」にしておきながら、訴訟費用を申立人に返還しないということは、消費者契約法の判例違反に該当します
(詳しくは 「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」 )
上告受理申立理由書が読まれていないとすれば、詐欺に該当します。

折りしも、政府や電力会社が、これまで「安全だ!」「安全だ!」と言って国民を騙して国策で推進してきた原発で、取り返しのつかない重大事故が発生し、国のデタラメが暴露されたばかりです。
平和ボケした国民が、何の疑いもなく信用していたものが、実はデタラメだったということは、まだまだ、たくさんあるのです。
私は本人訴訟を行ったからこそ、裁判のデタラメ、特に国家賠償訴訟のデタラメに気がつきました。
「上告詐欺」の被害にあわれている方は、私以外にも、たくさんいるはずです。
上告したことがある方は、もう一度、資料を確かめてみてはいかがでしょうか。


“上告詐欺”
この言葉が市民権を得て、多くの人たちに関心をもっていただきたいのです。

らに、国家賠償訴訟という制度そのものも、裁判所と国の代理人である法務省双方によって仕組まれた「詐欺」である可能性が高いです。
( 「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」 をご参考に)

ちなみに、私のケースでは、被告公務員による証拠の捏造を代理人である法務局が容認し、裁判では判決書にデタラメを書くという姑息な手段をとってまでも、国を勝訴さています。

最高裁が、審理をすることなく、申立人から多額の訴訟費用を徴収しているとしたら重大な問題です。
上記のような上申書を検察に提出していますので、検察に良心と正義のかけらがあるならば、被害者からの告訴を受けるまでもなく捜査するはずです。


 今後の成り行きに、是非、ご注目ください。

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国家賠償訴訟

“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!

控訴審判決に不服のある人に対し、最高裁判所が最終的な判断をして差し上げますよといって、一審の2倍ものバカ高い訴訟費用を納めさせておきながら、「却下」あるいは「上告不受理」になるケースの大部分は最高裁で審理がされていない可能性があり、そのことを「上告詐欺」と命名しました。
この「上告詐欺」を行い易くしているのが、民事訴訟法315条です。


一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
ここが、控訴と上告の際の手続きで大きく異なるところです。
(詳しくは 「不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥」


前回お伝えしたように、私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。


ここで、素朴な疑問が生じます。
高裁の段階で、すでに上告されずに「却下」あるいは「不受理」が決まっている事件について、裁判資料をわざわざ最高裁へ送るのかどうかということです。
私の事件でさえ、分厚いファイル2冊分になりました。
最高裁で読まれもしない資料が最高裁へ送られるのかどうかは、はなはだ疑問でしたので、仙台高裁に問い合わせてみたことがありました。
そのときのやり取りです。


「本人訴訟をしているので、わからないところがあるのですが・・・」と言うと、警戒せずに教えてくれます。

私  「上告する際に予納郵便を納めますが、これは当事者に送る郵便物に
   使われるのですよね。」

高裁 「はい、そうです。」
私  「高裁から最高裁に裁判資料を送る際の送料は、お支払いしなくてよいのですか。」
高裁 「はい、必要ありません。」
私  「最高裁で不受理や却下になった裁判資料も、全部最高裁に送られるの
   ですか?」

高裁 「いいえ、全部送られるわけではありません。」

と、ここまでは、ごく普通に淀みのない会話だったのですが・・・・

高裁 「いいえ、あの~・・・・。ちょっとお待ちください。」

と、突然、待たされてしまったのです。
それも、けっこう長い間。
この中断を境に、どうも会話の流れが変わってしまったのです。


高裁 「お待たせしました。高裁で上告できるものかを判断した上で 
   送られます。」

私  「どれくらいの割合で(裁判資料が最高裁に)送られるのですか?」
高裁 「どれくらいと言われましても、ケースによりますので・・・」
私  「・・・・?」
私  「上告の要件を満たしていなものは(裁判資料を最高裁に)送られない
   のはわかりますが、不受理や却下でも裁判資料が送られるのですか?」

高裁 「はい、送られます。」
私  「じゃあ、全部送られるのですね。」
高裁 「はい、そうです。」

横やりが入ったのか、途中から話が変わってしまいました。
とても不自然な対応であることが、おわかりいただけると思います。

(詳しくは「不正裁判と郵便 2」 )

最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うはずですが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所ではないところから発送されている疑いがあったので、これについても、以前、最高裁に問い合わせてみたことがあります。

私  「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私  「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」

しばらく待たされて、

職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私  「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」

その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんで。
(詳しくは 「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」

こちらは、職員を問い詰めるとシドロモドロ。
これらのことからも、「上告詐欺」をますます確信することになりました。


「上告不受理」「却下」のケースでは、最高裁で実質的な審理が行われないため、これらの事件の訴訟費用のほぼ全額は、最高裁(国)が不当に得た利益となります。

民営化前は、東京中央郵便局が最高裁から発送される郵便物を取り扱っており、東京中央郵便局の分室として財務省内分室がありました。
民営化するまでの移行期は、一時的に、それぞれ別々の郵便局に移管されたのですが、民営化後は、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室となり、2008年5月7日以降は、銀座支店がこの地域の集配業務を行うようになりました。
(詳しくは 「最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?」 「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」


これらのことから、ある仮説が考えられます。

高等裁判所の判断で、最高裁で審理しないことが事前にきまっている事件についても、最高裁で判断されたように見せかけるため、その記録到着通知書が最高裁から差し出されているように装ってはいるのではないかということです。
そのことにより、最高裁(国)には、上告費用を不正に得られるという財政上のメリットがあります。

推論ですが、記録到着通知書は財務省内分室から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないかと推測しています。
財務省内郵便局がかかわっているのかではないかと考える理由は、
訴訟費用は財務省が発行し、郵便局で購入できる収入印紙で納めます。
訴訟費用を不正に得ていることを外部に気づかれないようにするためには、訴訟費用を扱う財務省内分室が、記録到着通知書の扱いも含め、一括して管理する必要があるからではないかと推測しています。


 高裁で判断しておきながら、上告費用を搾取していること自体、重大な問題ですが、そのほかにも、重大な問題があります。
高裁が、自分のところで下した判決を自分で判断するわけですから、判決のデタラメを指摘している上告理由書などは、最高裁に送られずはずもなく、二審判決にデタラメなことを書いても見つかりにくい仕組みになっていることです。

ですから、私のケースのように、二審の裁判官が刑事告訴される事態が生じるのです。

 これまでの記事と重複するところもありますが、わかり易く、ひとまとめにしてみました。

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