裁判の不思議

裁判の不思議   ~はじめに~

このコーナーでは、法律・裁判に関して全く素人の私が、国家賠償訴訟を体験して感じた素朴な疑問・感想について、思いつくままにお話していきたいと思います。

※ 第1回目のテーマは、『最高裁判所は、本当に裁判資料を読んでいるの?』です。

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5コメント

lave7171

年間数千件ある上告、抗告等に目を通すことは物理的に不可能

司法統計などによると、最高裁判所が上告、抗告等で受け付ける事件は、年間数千件あるといわれています。実質14人の最高裁判事が全ての事件に目を通すのは不可能と思われます。門前払いを行うのは、高等裁判所判事、書面形式審査、続いて、最高裁判所調査官(東京地裁所属のエリートキャリア裁判官34人)の書面審査と、最高裁判事への答申。結果としては95パーセント以上が棄却されている現実から考えると・・高裁の段階で、実質裁判は、終わっていると思われます。

Edit
M Minerva

これって、詐欺じゃないですか!

コメント、ありがとうございます。
そうですよね。どう考えても、最高裁は、上告される事件のほんの数%しか読んでいませんよね。というよりも、読むことができませんよね。大部分は、読まれずに不受理になってしまうのでしょうね。

そこで、疑問が生じるのですが・・・・
裁判資料はろくに読んでいないのに、訴訟費用だけはしっかり取るというのは、どこかおかしいと思いませんか?それも、一審のときのほぼ2倍もの費用を・・・・・
これって詐欺じゃないですか?

2,3年前に、大学への入学辞退者が、入学金や授業料の返還を求めた訴訟があり、その最高裁の判例に基づいて、その後は、授業料の納付期限が、国公立大の合格発表後になったり、いったん納付した後でも、入学を辞退した場合には、期日までに手続きをすれば返還されるようになりましたよね。
それにならえば、上告不受理になった訴訟費用が戻ってこないのは、おかしいと思いませんか。
これまで、なぜ問題にならなかったのか不思議なくらいです。

Edit
さばかん

そこはちょっと違うと思います

>訴訟費用詐欺
詐欺というのは、**だとされているのに、**だったと勘違いさせられたというものですよね。訴訟費用の納付は法定されていて、その返還がない旨も法定されているのですから、勘違いしていたとしても、裁判所に帰責されるものではないわけです。
受験費用の返還は、消費者保護の観点から、サービスの解約があったときの不当に高い違約金あつかいがされたので、認められているものです。
授業料相当額と、違約金相当額は返還されますが、入学金として相当な額は返還されません。
上告がおっしゃるとおりとても多いわけで、その審理にかかる手続き費用として相当な額は返還されないのは仕方ないと思いますが、いかがでしょうか。
(不当に高いと考えるのであれば、消費者契約法をつかって返還請求訴訟ですか・・・無理筋な気がします。)
また、損害額ではなく、責任の有無で争いになっているのですから、一部請求にして、請求額を落とせば、訴訟費用も安くなりますよね。それで認められたら高くして請求しなおせばいいわけですから、まったくおかしい制度でもないようにおもうのですが・・・。

>「ほとんど読んでいない」について
上告についての高等裁判所での審査は、単純な形式審査のみです。
ですから、上のコメントは、高等裁判書が上告をブロックしているかのようなミスリードを誘うものだと思います。
また、特に藤田先生は、調査官任せにせず、ご自分で資料を読んだり起案をされる方ですので、少なくとも第三小法廷にかぎれば調査官任せで全く読んでいないということはないと思いますよ。
というか、最高裁判所の判事になる方はみなさん事務処理能力が高いので、
年5000件程度>日2~300件程度でしたら、それなりに読む事ができるとおもいます。
ぱっと見てわかるくらい上告理由になっていない事件が最低でも半分あると思われますし、最高裁判所の判事になる前の職でも常に十数件の事件を抱えていたはずなわけですから・・・。
最高裁判所は法律審ですから、事実認定のみにしか争いがないものは受理しませんし、法解釈の争いでも判例・憲法違反以外は受理しませんから、受理すべき事件自体がとても限られているのです。

Edit

確かに、妥当なご意見ですね。

訴訟費用詐欺についてですが・・・
確かに、訴訟費用の納付や、その返還がないことは法で決まっていますので、訴訟費用が、実際にかかる事務手数料などと比較してかなり高額であるとしても、詐欺には当たらないというのは、私も当然だと思います。

だたし、それは、二審判決の段階までに、事実関係が十分審理され、合法的に判決がなされた場合のことですが・・・・

私の訴訟のケースのように、二審判決の段階で、いきなり私の主張がねじ曲げられ(虚偽有印公文書作成等で刑事告訴している部分でありますが)、それが判決理由にされ、上告の際に、その訂正をかなりのスペースを割いた求めたにもかかわらず不受理となり、デタラメな二審判決が確定されたような場合には、最高裁は裁判資料をしっかり読んでいるのかという疑問が当然出てきますし、私にしてみれば、裁判所が、公正な裁判をしてくれると信頼して訴訟をしたのに、いったいどういうことなのってことになりますが・・・・・

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さばかん

なるほどー・・・難しいですね。
虚偽公文書作成については、ちょっと不勉強なのですが、たぶん構成要件に該当していないような気がするのですが、事実認定がきちんとされていないとしたら、それはとても問題です。

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