犯罪政治家が跋扈する国 ~不起訴処分≒無罪放免 ではありません~
秘書のヤクザさながらのたかりで、あっせん利得処罰法違反罪で告発され、しばらくの間、睡眠障害を患っていたようですが、不起訴処分になった途端に治り、人前に姿を現したあの元大臣とかとか、白紙の領収書に同じ筆跡で、3年間で計約260枚、約520万円分も記入しているあの眼鏡がトレードマークの大臣とか。さらに、東京オリンピックを巡る利権追及で勇ましいのは良いのですが、資金管理団体が同じように白紙領収書に勝手に書き込んでいたあの知事とか、逆に政治資金の問題で足をすくわれ、結局のことろ、オリンピックの問題も騒ぎだけで何も変わらず、うやむやに終わってしまうのではないでしょうか。また、どう見ても賄賂性のあるお金を借入金にしてしまって、返却してしまったので不起訴処分になったあの元知事とか、最近テレビでよく見かけますが、このような政治家は挙げたらきりがありません。
甘利氏の口利き事件を 政府からの口利きで潰す法務官僚
稲田防衛相 疑惑の白紙領収書/同じ筆跡 約520万円分/日曜版スクープに反響
着物だけじゃない 小池都知事は報告書の領収書も“真っ白”
徳洲会事件
何を言われようが平然と人前に出てくる厚顔無恥な政治家もおかしいですが、そういう政治家を出演させるマスコミの見識も疑います。
類似した例では、職務において犯罪行為を行った裁判官や検察官なども、責任追及されることなく、その後も平然と職務を続けています。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
前に紹介した平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」には、「『犯罪』とは、単に刑事法規上のことではなく、憲法をはじめ法規の理念に反し、著しく政治の常道や社会正義に反する行為のことである。」と書かれています。
そういう意味では、もちろん、憲法違反の法律を成立させたあの首相も忘れてはなりません。
これらの事実から、日本の中枢は、まったくの無法地帯となっており、犯罪者によって統治されているとといっても過言ではありません。
誰かが刑事告訴すれば検察は捜査を開始するでしょうが、ほとんどは不起訴処分にされ、裁判にかけられることはありません。個人による告訴など、注目されていな事件は、告訴状を受理することすら拒みます。
同じような犯罪であっても、対象人物によって検察が恣意的に判断していることに、多くの国民は不信感を募らせています。
一般には知られていないかもしれませんが、不起訴処分にするかどうかは、法で規定されています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の「不起訴の裁定」には、次のように書かれています。
第75条
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
ちなみに、この条文は、以前は、第72条でしたが、当ブログでこの法律の矛盾を指摘していたところ、いつの間にか、第75条に変更されています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
この規定に倣えば、被疑者が特定され、証拠が存在すれば、起訴しなけれなばならないということになります。
当ブログをはじめ、ネット上では、犯罪の裏づけとなる証拠が多数公開されています。
それにもかかわらず、政府や政治家がかかわる多くの事件が捜査も行われず、仮に告訴・告発されたとしても、そのほとんどが不起訴処分となっているということは、不起訴処分≒無罪放免ではないということの証明でもあります。
また、仮に裁判を経て無罪になったとしても、日本の裁判所が信用できないことは、前回の記事でお伝えした通りです。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
犯罪政治家が跋扈している国、それが日本なのです。



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