なぜ凶悪事件に裁判員制度なの? ~私の推論ですが~
多くのみなさんが、司法に対して何らかの不信感をお持ちになっていることは確かなようです。
そして、それは、私のブログに限らず、ネット上に、司法批判ととれる同じようなサイトが氾濫していることからもうかがえます。
ネットが、広く一般社会や家庭に普及し、個人が自由に情報発信できるネット社会の到来により、そのことに最も危機感を抱いているのは司法、とりわけ裁判所ではないでしょうか。
特に、裁判所が、次のふたつのことを危惧しているのではないかと、私は考えます。
ひとつ目は、上で述べたような司法に関する批判や問題がネット上で広がり、これまで司法に無関心であった人たちの間にまでそれらの情報が共有され、社会全体において司法に対する信頼が失われてしまうことと、また、国際的にも、日本の司法に対する信用が失われてしまうことだと思います。
ふたつ目は、一般の人が、ネットを駆使して、司法に関する専門的な知識や情報を容易に入手できることだと思います。
一般の人が、専門書や文献など所有していなくても、ネットを使えば、判例、最新の学説、論文・・・など必要な情報が容易に調べられます。たとえ必要な情報がネット上で直接見つからなかったとしても、どのような本を読めばよいのかとか、あるいは、どこへ問い合わせたらよいのかというような情報を得ることができるのです。
つまり、ネットを駆使することによって、素人であっても専門家に劣らない専門知識や情報を得ることが可能なのです。
そして、そのことが裁判所にとって脅威となるのは、専門的な知識や情報を得た人々が、裁判の矛盾や問題点に気がつくことだと思うのです。
実際のところ、私の裁判に関していえば・・・・・
信義則の判例を調べたところ、私のケースと事実関係が極めて類似した最高裁判例を見つけることができました。
ところが、私人と企業間のその判例では、信義則の主張を認めているにもかかわらず、私の国家賠償訴訟では、信義則の主張が妥当かどうかの判断はおろか、信義則の主張をしていることすら判決書に記載されませんでした。(詳しくは、 『超大作の上告受理申立理由書 ~原告適格と信義則~』 をご覧ください。)
ホントに「この国の裁判は、いったい、どうなってんのか?」って思ってしまいますよ。
そうすると、これらのことから、裁判員制度を、なぜ凶悪事件にのみ導入するのかっていうことが見えてきませんか

あくまでも私の推論ではありますが、次の3つのことが考えられます。
① 凶悪事件にのみ導入するということは、裁判員がより厳しい判断をしそうな公務員の職務上の犯罪等が含まれないこと。
② 裁判員の中には探究心旺盛な人も含まれる可能性もあり、そのような人が、担当の事件に関し、独自に判例や学説を調べたりした場合、これまでの裁判の矛盾や問題点などに気がつく可能性があるのです。
それで、とりわけ、国家賠償訴訟を含む民事裁判などは、(私の国家賠償訴訟の例をとってもわかるように)問題解決の一手段であるにすぎず、そのため、これまでずさんな手法によって判決が導き出された可能性が高く、そのような矛盾や問題点が露見しやすい民事裁判を,あえて避けたのではないかと思われること。
③ ②の裏の味方になりますが・・・・
凶悪事件の場合、死刑か無期懲役かということで、つまり、被告人の生命がかかっているわけですから、これまでの裁判においても慎重に検証を重ねて判断されてきたものと思われ、そのような事件に裁判員制度を導入したとしても問題が生じる可能性が低いため。
これが、デタラメ裁判を経験してきた私の率直な見解ですが、みなさんは、どのようにお考えですか


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