民事裁判も捨てたものじゃないね!!
要するに、時間と労力、費用をかけて裁判に訴えたにかかわらず、デタラメに結論づけられ訴訟費用だけが騙し取られるというのが実態です。また、年間どれだけの提訴があり、どれだけの割合の原告(被告)が勝訴しているのかという統計も国家賠償訴訟についてはとられていません。一部公開されている資料によれば、国の完全勝訴率は、およそ98%です。
公正に判断してくれるものと思って提訴したところ、まったく予想外の結論付けをされたというのが多くの事件に共通することです。結論ありきの結論に導くために、作為的な証拠の取捨選択が行われます。国を勝訴させるだけの十分な証拠がそろっていない場合には、行政による証拠の捏造、被告代理人による本来の証拠との差し替えが行われます。判決書では、原告の主張の主旨をねじ曲げたデタラメな要約が行われます。
すべては、国を勝訴させるための常套手段なのです。
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
しかし、つい最近、「民事訴訟も捨てたものじゃない!!」と思うような“出来事”がありました。“出来事”という表現が適切でないかもしれませんが、ある方から、貴重な情報提供がありました。
刑事事件の記録を閲覧・謄写する際に守らなければならない『注意事項』というのがあるそうですが、その情報を提供してくださいました。読んでみると、不可解なことが書かれています。
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① 閲覧・謄写により知り得た内容や事件記録の写しを目的以外の用途に使用してはいけません。
② 事件記録の写しを第三者に渡したり、新聞・広告・ちらし・インターネットのホームページ等に掲載すること、これに類似する行為をしてはいけません。
③ 事件関係人の名誉または生活の平穏を害すること、これに類似する行為をしてはいけません。
④ 犯人の改善及び更生を妨げること、これに類似する行為をしてはいけません。
⑤ 他人に犯罪の手段・方法等の情報を提供するなどして新たな犯罪を誘発・助長するような行為をすること、これに類似する行為をしてはいけません。
⑥ 不要になった事件記録の写しは、細かく裁断(デジタルカメラやパソコン等にデータを取り込んだときは消去)するなどして、その内容等がわからないようにして廃棄してください。
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これらに反する行為をしたときは、法律等により罰せられたり、今後、閲覧・謄写をお断りすることがあると書かれています。
さらに、この注意事項の下には、これらを順守するという誓約書のようなものが添えてあります。
確かに、公正・中立に判断された事件であるならば、上記の③④などは、当然、守らなけれなばならないことですが、他の項目については、果たして本当に必要なのか疑問に思います。
閲覧・謄写を希望する人というのは、その事件の処理に納得が出来ない、あるいは不審点があるなど、なんらかの疑問をもっている人がほとんどだと思うので、内容を確認することが目的のはずです。
公的機関の判断が正しかったのかを検証するためには、そのほかの事項は不要です。
特に国の機関が関与する犯罪は、告訴状が受理されることすら至難の業で、起訴されることは稀です。仮に起訴されたとしても、国家賠償訴訟と同様、公正に判断されるかは極めて疑問です。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正裁判の実態からも、国家機関による不正の手口は、多くの事件に共通しています。
上記⑤の犯罪の手段・方法を公開し、国民に注意喚起することは、公共の利益に資するものです。
刑事事件記録の閲覧・謄写には、上記のような奇妙な注意事項があるようですが、民事裁判では、証拠書類などの原告・被告双方の資料を、当事者が入手できます。
もちろん、名誉棄損に該当しない範囲でのことですが、それをどう利用するかは個人の自由です。
当ブログで、不正裁判の実態を証拠を示して公開できるのも、民事裁判の賜物といえます。
損害賠償を請求するという民事裁判本来の目的からは外れていますが、事件の真相を究明し、裁判での不正も含めて広く一般に人に知ってもらうには、民事裁判は有益な手段です。




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