厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
前回は、福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替え事件について、不起訴処分がいかに不当であるかを、証拠を挙げて明示しました。
最も象徴的な証拠として、捏造された乙第6号証「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることを挙げましたが、捏造を裏付ける証拠は他にも多数存在します。
事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしていないにもかかわらず、福島地検いわき支部は不起訴処分にしたのです。
なぜ法律を無視してまで、不起訴処分にしなければならなかったのか?
それは、労働基準監督署の職員早坂による単独犯行ではなく、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が首謀したからにほかなりません。
法律に詳しい被告代理人だからこそ、捏造の必要性を強く認識し、捏造をそそのかしたと考えられるのです。
わずか2か月半ほどの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出され、それが、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であることを被告代理人が認識していたからこそ、私の電話の内容を捏造し、あたかも私の要請で二度目の是正勧告を出したかのように装いたかったのです。
捏造された書面に換わる本来の証拠が存在することは、福島地方法務局も、事件を担当した霜山事務官も認めています。
不正を 法務局が認めてしまった!!
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の被告代理人が捏造証拠に差し替えて嘘の陳述をし続けたということは、他の訴訟においても同じようなことが常習的に行われている可能性が高く、国家賠償制度自体が、既に破綻していると捉えられるのです。
訴訟に多くの時間と労力を費やし、訴訟費用まで騙し取られたことを思うと、極めて許しがたい犯罪です。
さらに、その犯行を刑事告訴したところ、検察が、本来の証拠の存在を隠して嘘の説明をして不起訴処分にしたことは、国家賠償訴訟での不正も事件を受理した検察の不正も、これらは、すべて国の機関の共犯による事件と捉えるのが当然です。
仮に不起訴処分にするならば、検察は詳しい説明をする必要があります。
それをしていないのだから、逆にこちらから、一つひとつの事実を法律に照らし合わせて確認させ、不起訴裁定の要件を満たしていないということを認めさせるように仕向けたのが、昨年9月末に仙台高検にした事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てなのです。
全文を公開します。
厚生労働省・福島地方法務局・福島地検いわき支部の被疑者(≧犯罪者)たちを、とくとご覧あれ。
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平成25年9月27日
異議申立書
仙台高等検察庁 御中
異議申立人 ****
次の通り異議申立、及び、不服申立をする。


最も象徴的な証拠として、捏造された乙第6号証「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることを挙げましたが、捏造を裏付ける証拠は他にも多数存在します。
事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしていないにもかかわらず、福島地検いわき支部は不起訴処分にしたのです。
なぜ法律を無視してまで、不起訴処分にしなければならなかったのか?
それは、労働基準監督署の職員早坂による単独犯行ではなく、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が首謀したからにほかなりません。
法律に詳しい被告代理人だからこそ、捏造の必要性を強く認識し、捏造をそそのかしたと考えられるのです。
わずか2か月半ほどの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出され、それが、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であることを被告代理人が認識していたからこそ、私の電話の内容を捏造し、あたかも私の要請で二度目の是正勧告を出したかのように装いたかったのです。
捏造された書面に換わる本来の証拠が存在することは、福島地方法務局も、事件を担当した霜山事務官も認めています。
不正を 法務局が認めてしまった!!
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し

訴訟に多くの時間と労力を費やし、訴訟費用まで騙し取られたことを思うと、極めて許しがたい犯罪です。
さらに、その犯行を刑事告訴したところ、検察が、本来の証拠の存在を隠して嘘の説明をして不起訴処分にしたことは、国家賠償訴訟での不正も事件を受理した検察の不正も、これらは、すべて国の機関の共犯による事件と捉えるのが当然です。
仮に不起訴処分にするならば、検察は詳しい説明をする必要があります。
それをしていないのだから、逆にこちらから、一つひとつの事実を法律に照らし合わせて確認させ、不起訴裁定の要件を満たしていないということを認めさせるように仕向けたのが、昨年9月末に仙台高検にした事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てなのです。
全文を公開します。

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平成25年9月27日
異議申立書
仙台高等検察庁 御中
異議申立人 ****
次の通り異議申立、及び、不服申立をする。



第1 異議申立人の住所・氏名
氏名 ****
住所 〒***
******
TEL *****
第2 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為
異議申立人が平成22年7月1日付で福島地方検察庁いわき支部に告訴していた事件番号 平成22年検第100549号 について、同支部が、平成22年10月26日に異議申立人に対して口頭で通知した不起訴処分についての異議申立(Aとする。)、及び、平成23年9月14日付で福島地方検察庁いわき支部に告訴していた事件番号 平成23年検第100786~100794号について、同支部が、平成24年6月29日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(いわき検第695号)についての異議申立(Bとする。)、平成24年10月15日付で福島地方検察庁いわき支部に告訴していた事件番号 平成24年検第100709~100729号について、同支部が、平成24年12月28日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(いわき検第2404号)についての異議申立(Cとする。)、及び、同事件番号について、同支部が、平成25年1月29日付で異議申立人に対して告知した不起訴処分の理由(Dとする。)についての異議申立 及び 刑事訴訟法第261条の規定による不作為。
第3 異議申立の前置
この異議申立書に記載の事件事務規程(法務省訓令)については、断りがない限り平成24年6月22日施行の条文に基づくものとする。
第2の処分については、事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てとし、御庁に提出する。
第4 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為であることを知った年月日
第2のAについては 平成22年10月26日、第2のBについては 平成24年7月1日、第2のCについては 平成24年12月31日、第2のDについては 平成25年2月2日。
第5 異議申立及び不作為 の 趣旨及び理由
1 第2のAないしCについて
(1) 異議申立の趣旨
異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。
(2) 異議申立の理由
Aについて
被告訴人が裁判での証拠を捏造したことを裏付ける根拠として、平成24年10月15日付け告訴状 第3 告訴に至る経緯 (1)国家賠償訴訟を巡る刑事事件 4ないし14について、改めて次のことを確認せよ。
① 被告訴人早坂邦彦が作成した相談票である乙AないしC第6号証(証拠2)と、異議申立人が、平成17年7月25日に提出している甲第5号証(証拠1 12月14日の項目。甲第5号証より抜粋。)を比較し、それらの内容が著しく異なっていることを同9ないし11に基づき確認せよ。
② 乙AないしC第6号証(証拠2)が、告訴人が電話した平成12年12月の時点で作成されたものであるならば、同時期、富岡労働基準監督署で使用されていた乙AないしC第7号証(証拠3)と同じ書式の用紙に記入されているはずであるが、乙AないしC第6号証(証拠2)は別の書式の用紙に記入されていることを確認せよ。
③ 労働基準法第37条違反の是正勧告が、同じ事業所、同じ労働者に対して、被告訴人早坂邦彦によって、二度に亘って出されていること(乙AないしC第5号証(証拠11)及び乙AないしC第8号証(証拠12))を確認せよ。
これは、近代刑事訴訟法の基本原則である、一事不再理の原則(二重処罰の禁止)に違反していること、及び、憲法第39条の「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」に抵触していることを確認せよ。
時系列で、平成12年11月27日の是正勧告書(乙第5号証)と平成13年2月16日の是正勧告書(乙第8号証)の間に位置する異議申立人の電話の内容が被告訴人早坂邦彦によって、乙AないしC第6号証(証拠2)として書き換えしていることを確認せよ。
違法行為に当たる二度目の平成13年2月16日の是正勧告が、異議申立人の要請によるものであると装う目的で、被告訴人早坂邦彦は乙AないしC第6号証(証拠2)を作成し、平成13年2月16日の是正勧告を正当化しようとしたと考えられ、被告訴人早坂邦彦には、乙AないしC第6号証(証拠2)を捏造すべき十分な動機があったことを確認せよ。
④ ①ないし③より、被告訴人早坂邦彦については、犯罪の成立を認定すべき証拠が十分揃っており、事件事務規程(法務省訓令) 第72条2項(18)嫌疑不十分 の不起訴裁定の要件を満たしておらず、不起訴処分は不当であることを確認せよ。
⑤ ①ないし④の確認について異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)の説明を求める。
B及びCについて
① 福島地方検察庁いわき支部による犯人蔵匿
平成24年10月15日付け告訴状 第3 告訴に至る経緯 (2)福島地方検察庁いわき支部による犯人蔵匿及び最高検察庁による同幇助等 1ないし6を裏付ける証拠として、次のことを確認せよ。
ⅰ 同事件に関する平成22年10月26日付の調書が存在しないことを確認せよ。(同告訴状 第3(2)1を立証。)
ⅱ 同4の霜山事務官が言及している川又監督官の記録の存在を確認せよ。
ⅲ 同4及び同5の事実により、芦沢検事が、犯行を裏付ける証拠を隠匿して不正に不起訴処分とした事件であることが判明したため、異議申立人宛に10月30日に送付された処分通知書と思料される書留は、受け取りを拒否して福島地方検察庁いわき支部に差し戻されているはずであるが、その書面の存在を確認せよ。
ⅳ 平成24年10月15日付け告訴状 第3 告訴に至る経緯 (2)1ないし6で述べているとおり、平成22年7月1日付告訴を担当した芦沢和貴検事の対応については、多数の異常性が際立った。
ア 被告訴人早坂邦彦からは事情聴取を行ったが、被害者である異議申立人からは、一切事情を聴くことなく、事情聴取と称した呼び出しの際に、いきなり不起訴処分であることを告げられ、被告訴人早坂邦彦の一方的な言い分に基づいて不起訴処分が決定された。
イ 異議申立人が、事件の核心部分を話そうとしたところ、芦沢和貴検事は、突然話題を逸らし、話させないようにした。
ウ 芦沢和貴検事は、乙AないしC第6号証(証拠2)が捏造されたものであることを裏付ける証拠の存在を隠して、異議申立人に対して嘘の説明をした。
ⅴ 以上より、平成22年7月1日付告訴を担当した芦沢和貴検事は、
事実、及び、文書等の客観的証拠を無視して、当初から被告訴人早坂邦彦を不起訴処分とするつもりであったと考えられ、不当な処分をし、犯人を隠匿したことを、ⅰないしⅳで示した証拠及び芦沢和貴検事本人から確認せよ。
ⅵ ⅰないしⅴ の確認について異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)の説明を求める。
② 福島地方法務局訟務部門及び厚生労働省の関与について
平成24年10月15日付け告訴状 第3 告訴に至る経緯 (2)4で述べているとおり、霜山事務官の説明から、乙AないしC第6号証(証拠2)が捏造されたものであることを裏付ける川又事務官の記録の存在が明らかになったことは、本件国家賠償訴訟においても、被告代理人である被告訴人 堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島 久、川口 勝宏、佐藤 了、黒部 恭志らが、意図的に、本来証拠となるべき川又監督官の記録を、被告訴人早坂邦彦が捏造した乙A第6号証に差し替えて、虚偽の準備書面(証拠7及び証拠9)を作成し、虚偽の陳述をしていたことが裏付けられる。
尚、異議申立人は、平成23年9月14日付告訴を担当した橋本典明検事の説明(本件事件の核心を握る、異議申立人の電話を仲介した川又監督官(被告訴人外)の記憶が曖昧であるという説明。)を確かめるため、川又監督官の勤務先である福島労働局監督課に再三問い合わせを試みたが、居留守を使って話すことはできなかった。告訴人が川又監督官への問い合わせを試みるたび、異議申立人が管理するブログ「不公正な国家賠償訴訟」に、「ローズマリー(ブログでの異議申立人のニックネーム)、労働基準監督官国家賠償」の検索キーワードで厚生労働省から複数のアクセスがあることから、厚生労働省の指示のもとに、川又監督官は、異議申立人との接触を避けていることが窺え、被告代理人である福島地方法務局訟務部門と厚生労働省による組織的な関与が確認できた。(詳細は、平成24年10月15日付け告訴状 第3 告訴に至る経緯 (2)13,14。)
従って、被告訴人 早坂邦彦、五十嵐健一、及び、被告代理人である被告訴人 堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島 久、川口 勝宏、佐藤 了、黒部 恭志 について、本件で告訴しているすべての虚偽有印公文書作成及び同行使において、共犯関係にあるとみるのが相当である。
③ 事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号の規程の違反について
異議申立人が、平成24年10月15日付けで告訴した事件について、 刑事訴訟法第261条及び事件事務規程(法務省訓令)第73条2項 に基づく平成25年1月29日付 不起訴処分理由告知書において、「嫌疑なし」と記載されているが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、当該事件は、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件に該当せず、不起訴処分には該当しない。
よって、次の点について確認せよ。
ⅰ 証拠方法について、刑法第156条に掲げる「文書」である相談票 乙AないしC第6号証(証拠2)、乙AないしC第1準備書面(証拠9)、AないしC第2準備書面(証拠7)、陳述書(乙A第15号証)(証拠4)の存在を確認せよ。
ⅱ 乙AないしC第6号証(証拠2)の作成に関与した者が、早坂邦彦、同行使に関与した者が、早坂邦彦、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、 であることを確認せよ。
ⅲ 乙AないしC第1準備書面(証拠9)及び乙AないしC第2準備書面(証拠7)の作成に関与した者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、同行使に関与した者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島久、川口勝宏、佐藤了、黒部恭志 であることを確認せよ。
ⅳ 陳述書(乙A第15号証)(証拠4)の作成及び同行使に関与した者が、早坂邦彦であることを確認せよ。
ⅴ ⅱないしⅳの文書の作成者について、刑法第156条に掲げる「公務員」に該当することを確認せよ。
ⅵ ⅱないしⅳの文書について、「公務員」の「職務」に関することを確認せよ。
ⅶ ⅱないしⅳより、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、 松田信太郎、鈴木寿信、同行使に関与した者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島久、川口勝宏、佐藤了、黒部恭志 が、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「行為者」であることを確認せよ。
ⅷ 事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「犯罪の 成否を確認すべき証拠」が、ⅱないしⅳに示す文書であることを確認せよ。
ⅸ ⅰないしⅷより、異議申立人が、平成24年10月15日付けで告訴した事件について、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すことができないことを確認せよ。
④ 時効の不成立について
②の事実より、早坂邦彦、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島 久、川口 勝宏、佐藤 了、黒部 恭志 を本件で告訴しているすべての虚偽有印公文書作成及び同行使について、共犯関係にあるとみるのが相当である。
また、本件犯行には、国が制定している国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、被告代理人を務める国の機関である福島地方法務局訟務部門及び厚生労働省が組織的に関与していることから、国の機関である検察庁に所属する芦沢和貴検事及び橋本典明検事らも、不正な国家賠償制度を維持するための共犯とみるのが相当であることから、刑事訴訟法 第253条2項に基づき、本件告訴にかかわるすべての犯罪行為について、時効は成立しないものと思料する。
2 第2のDの不作為について
① 事件事務規程第72条2項17号に掲げる「嫌疑なし」は、同条2項より、1号から20号に掲げる区分の中の一選択肢にすぎず、それが不起訴裁定の主文になっていることを確認する。
② 主文は結論であって、理由にはなり得ないことを確認する。
③ 事件事務規程第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑 なし」を導き出すのであれば、第72条2項17号に掲げているように、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」に該当することを説明しなければならないことを確認する。
④ 不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」と記載されていることを確認する。
⑤ 事件事務規程第73条には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人、告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には、不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と規定されていることを確認せよ。
⑥ 右の①ないし⑤より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないことを確認する。
⑦ 右の①ないし⑥より、事件事務規程第72条2項と同73条が矛盾していることを確認する。
⑧ 右の①ないし⑦より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないことを確認する。
第6 結論
以上より、異議申立人が前述の 第2 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為について、同支部が、平成22年10月26日に異議申立人に対して口頭で通知した不起訴処分については、担当検察官の対応が異常であったこと、及び、担当検察官が犯行を裏づける証拠を隠匿して不当に不起訴処分としていること、更には、同検察官の不正も含めて告訴している平成24年6月29日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(いわき検第695号)、及び、平成24年12月28日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(いわき検第2404号)についても、事件事務規程(法務省訓令)に基づく不起訴裁定の主文「嫌疑不十分」及び「嫌疑なし」を導き出すための要件がすべて欠落していること、及び、平成25年1月29日付で異議申立人に対して告知した不起訴処分理由告知書には、刑事訴訟法第261条に掲げる公訴を提起しない処分をした場合の理由についての説明が一切されておらず不当な処分であることから、すみやかに異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。



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