仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
国が制定している国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局によるダブル不正のもとに事実がねじ曲げられ、原告である私は意図的に敗訴にされ、訴訟費用だけが騙し取らたというのが、私の経験した国家賠償訴訟の実態です。
不正は、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省によって行われ、それぞれ仙台地裁と福島地裁いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
仙台地検に対する行政不服審査法による異議申立等については、最近のブログでもお伝えしていますが、今回、事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。
これらの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。
それぞれの異議申立書は、誤魔化しが効かないように、個々の事実関係を一つひとつ確認させる形をとっています。これらにまともに答えられないのであれば、必然的に詐欺罪を認めるしかなく、告訴状を受理せざるを得ない状況を演出したのです。
起訴されたとしても、裁判を行うのは裁判所ですから、利益相反で公平性には疑問を感じます。冒頭で述べているとおり、民事裁判の部類に含まれる国家賠償訴訟が、裁判所も関与する国家ぐるみの不正のもとに行われていますし、いずれにしても法治国家の体をなしていないのが現状です。
しかしながら、裁判のほとんどが書面の交換で済んでしまう民事裁判とは違い、刑事裁判では文書をいちいち読み上げるようですので、公開の裁判に訴える意義は大きいのではないかと思います。
公開の裁判を行うことで、都合の悪い事実が露わになってしまうことを恐れる検察は、裁判にかけずに密室の中で裁判所まがいの判断をします。それを助長しているのが、矛盾する内容の事件事務規程(法務省訓令)です。
その矛盾についても、異議申立書では追及しています。
裁判所ルートの不正については、最近のブログで詳しくお伝えしていますので、今回、初めて異議申立した法務局・厚生労働省ルートの不正について簡単にお伝えします。
これについては、私の電話の内容を捏造した、富岡労働基準監督署の職員早坂に対する告訴が、当初の告訴でした。
ところが、事件を受理した福島地検いわき支部の失態(?)で、事件は拡大し、福島地方法務局、更には、厚生労働省に及ぶ事件へと発展し、それぞれ3度の告訴と不当な不起訴処分を経ており、それらに対する異議申立が、今回の申立てなのです。
被告訴人である早坂が、労働基準法第37条違反についての是正勧告を二度出しており、これは、「一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為です。
不正行為にあたる二度目の是正勧告を正当化するために、裁判の際に、私の電話の内容が、早坂によって捏造されて提出されたのです。
この事件を刑事告訴したのが、1回目の告訴です。
ところが、担当した芦沢和貴検事は、事実に関係なく当初から不起訴処分にするつもりであったことが、ありありと見て取れ、その異常さが際立ちました。
さらに、捏造を裏付ける証拠を隠して嘘の説明をしたことが判明しました。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
捏造を裏づける証拠の存在が確認されたということは、裁判の際にもその証拠があったことを示しており、本来の証拠と捏造されたものが差し替えられたことが判明しました。
それで、被告代理人の福島地方法務局を加えて告訴したのが、2回目の告訴です。
これも不起訴処分とされたわけですが、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だというのが、不起訴処分の理由だったようです。
この件については、以前、川又監督官と直接話す機会があったのですが、この電話のことについては、川又監督官のほうから言及するほど鮮明に記憶されていたので、記憶が曖昧だとする検察官の説明は信用できませんでした。
そこで、川又監督官に確認しようと、勤務先を突き止め、再三、連絡をとろうとするのですが、居留守を使って出ることはありませんでした。
ところが、連絡をとろうとするたび、当ブログに、「ローズマリー(ブログでのニックネーム)、労働基準監督官国家賠償」の検索キーワードで厚生労働省から複数のアクセスがあることから、川又監督官が厚生労働省に相談していることが窺い知ることができ、厚生労働省の事件への関与を確認できたのです。
まさに、飛んで火にいる夏の虫といったところでしょうか!!
それで、厚生労働省の被告代理人を被告訴人として加えたのが、3度目の告訴です。
つまり、捏造した本人である早坂のほか、福島地方法務局、厚生労働省が共犯関係にあり、刑事訴訟法 第253条2項に基づいて、告訴しているすべての犯罪行為について、時効は成立しないというのが、大まかな内容です。
これら、不正な国家システムを陰で支えていると考えられるのが、最高裁とかかわりのある陰の組織の存在で、それらが関与していると思われるのが、不正裁判の実態を公開している当ブログが被害にあった著作権法違反事件です。
これについては、行政不服審査法による不服申立なのか、事件事務規程による不服申立なのか書かれていないという理由だけで、異議申立書が仙台地検から送り返されていましたが、行政不服審査法による不作為ということで、同日、仙台地検に送り返しました。
仙台地検は、不起訴処分の理由告知は、不起訴処分の付随的なものという理由で、裁判官らに対する不起訴処分について、理由を告知しないことに対する不作為の異議申立てを却下していますが、この著作権法違反事件の不作為については、被告訴人である日本郵政株式会社に対する処分そのものが、未だにされていません。
同様の理由で逃げることはできません。
原発事故で、国家賠償訴訟を検討されている方も多数いらっしゃると思いますが、更なる被害者を出さないためにも、まやかしの制度、国家賠償訴訟の闇を徹底的に暴いておく必要があります。



不正は、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省によって行われ、それぞれ仙台地裁と福島地裁いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
仙台地検に対する行政不服審査法による異議申立等については、最近のブログでもお伝えしていますが、今回、事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。
これらの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。
それぞれの異議申立書は、誤魔化しが効かないように、個々の事実関係を一つひとつ確認させる形をとっています。これらにまともに答えられないのであれば、必然的に詐欺罪を認めるしかなく、告訴状を受理せざるを得ない状況を演出したのです。
起訴されたとしても、裁判を行うのは裁判所ですから、利益相反で公平性には疑問を感じます。冒頭で述べているとおり、民事裁判の部類に含まれる国家賠償訴訟が、裁判所も関与する国家ぐるみの不正のもとに行われていますし、いずれにしても法治国家の体をなしていないのが現状です。
しかしながら、裁判のほとんどが書面の交換で済んでしまう民事裁判とは違い、刑事裁判では文書をいちいち読み上げるようですので、公開の裁判に訴える意義は大きいのではないかと思います。
公開の裁判を行うことで、都合の悪い事実が露わになってしまうことを恐れる検察は、裁判にかけずに密室の中で裁判所まがいの判断をします。それを助長しているのが、矛盾する内容の事件事務規程(法務省訓令)です。
その矛盾についても、異議申立書では追及しています。
裁判所ルートの不正については、最近のブログで詳しくお伝えしていますので、今回、初めて異議申立した法務局・厚生労働省ルートの不正について簡単にお伝えします。
これについては、私の電話の内容を捏造した、富岡労働基準監督署の職員早坂に対する告訴が、当初の告訴でした。
ところが、事件を受理した福島地検いわき支部の失態(?)で、事件は拡大し、福島地方法務局、更には、厚生労働省に及ぶ事件へと発展し、それぞれ3度の告訴と不当な不起訴処分を経ており、それらに対する異議申立が、今回の申立てなのです。
被告訴人である早坂が、労働基準法第37条違反についての是正勧告を二度出しており、これは、「一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為です。
不正行為にあたる二度目の是正勧告を正当化するために、裁判の際に、私の電話の内容が、早坂によって捏造されて提出されたのです。
この事件を刑事告訴したのが、1回目の告訴です。
ところが、担当した芦沢和貴検事は、事実に関係なく当初から不起訴処分にするつもりであったことが、ありありと見て取れ、その異常さが際立ちました。
さらに、捏造を裏付ける証拠を隠して嘘の説明をしたことが判明しました。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
捏造を裏づける証拠の存在が確認されたということは、裁判の際にもその証拠があったことを示しており、本来の証拠と捏造されたものが差し替えられたことが判明しました。
それで、被告代理人の福島地方法務局を加えて告訴したのが、2回目の告訴です。
これも不起訴処分とされたわけですが、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だというのが、不起訴処分の理由だったようです。
この件については、以前、川又監督官と直接話す機会があったのですが、この電話のことについては、川又監督官のほうから言及するほど鮮明に記憶されていたので、記憶が曖昧だとする検察官の説明は信用できませんでした。
そこで、川又監督官に確認しようと、勤務先を突き止め、再三、連絡をとろうとするのですが、居留守を使って出ることはありませんでした。
ところが、連絡をとろうとするたび、当ブログに、「ローズマリー(ブログでのニックネーム)、労働基準監督官国家賠償」の検索キーワードで厚生労働省から複数のアクセスがあることから、川又監督官が厚生労働省に相談していることが窺い知ることができ、厚生労働省の事件への関与を確認できたのです。
まさに、飛んで火にいる夏の虫といったところでしょうか!!
それで、厚生労働省の被告代理人を被告訴人として加えたのが、3度目の告訴です。
つまり、捏造した本人である早坂のほか、福島地方法務局、厚生労働省が共犯関係にあり、刑事訴訟法 第253条2項に基づいて、告訴しているすべての犯罪行為について、時効は成立しないというのが、大まかな内容です。
これら、不正な国家システムを陰で支えていると考えられるのが、最高裁とかかわりのある陰の組織の存在で、それらが関与していると思われるのが、不正裁判の実態を公開している当ブログが被害にあった著作権法違反事件です。
これについては、行政不服審査法による不服申立なのか、事件事務規程による不服申立なのか書かれていないという理由だけで、異議申立書が仙台地検から送り返されていましたが、行政不服審査法による不作為ということで、同日、仙台地検に送り返しました。
仙台地検は、不起訴処分の理由告知は、不起訴処分の付随的なものという理由で、裁判官らに対する不起訴処分について、理由を告知しないことに対する不作為の異議申立てを却下していますが、この著作権法違反事件の不作為については、被告訴人である日本郵政株式会社に対する処分そのものが、未だにされていません。
同様の理由で逃げることはできません。




- 関連記事
スポンサーサイト