法治国家ではないことを証明している不起訴処分理由告知書!
仙台地検特別刑事部は、電話では、テキトーな受け答えをするものの、それを文書で答えて欲しいと要求すると、途端に拒否しました。
再三、文書での通知を要求すると、今度は、それらの上申書を突き返してきました。
2つの事件は不起訴処分にされてはいるものの、不起訴処分の理由が未だに説明されていなかったり、不起訴処分の理由が矛盾しています。
ですから、上申書で犯罪の立証を補足するとともに、それらを指摘し、不起訴処分の理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴するよう要請していました。
合理性のある不起訴処分の理由を説明できなかった検察は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書で、その説明を誤魔化したのです。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」であるのなら不起訴は当然のことであり、これが不起訴処分の理由に当たるというのは、法務省・検察に都合の良い独自の捉え方であり、一般社会では、まったく通用しません。
なぜ嫌疑がないのか、その根拠が明確に示されていなければなりません。
検察が不起訴処分にするということは、被害者が加害者に処罰を求めていることに対して、捜査機関である検察が、公開の裁判にもかけずに無罪を言い渡していることに他ならないのですから、不起訴処分の理由については判決書と同等の十分な説明が尽くされなければなりません。(判決書が正しく書かれているかどうかは、また別問題ですが。)
それを検察が拒否するというのであれば、検察は、被害者つまり告訴人と加害者を引き合わせ、被害者の納得がいくまで、加害者に説明させる必要があります。
私が告訴している事件の加害者つまり被告訴人は、幸いにも裁判官や訟務検事です。法律のプロ中のプロです。
犯罪に該当するかどうかは、本人たちが一番よく知っているはずです。
かねてから考えていたことではありますが、検察が明確な説明もせずに不起訴にするというのであれば、私が、直接、本人に文書を送ったり、出向いたりして、自首を促すなり、こちらの疑問・質問に答えていただくしかありません。
最近、「国が何もしないので、東京都がする。」と発言した知事いますが、やることなすこと、日頃あまり感心できない知事ではありますが、この言葉だけは、妙に納得してしまいました。
捜査機関が捜査機関として機能していないとき、自分の権利を貫くためには、本人がするしかないのです。
国が、被害者に代わって加害者を処罰するという捜査機関・司法機関の本来の機能を果たせないというのであれば、捜査や処罰をする権利を被害者に与えられなければなりません。
検察が理由もなく事件を事件として扱わず犯罪者を放置しているというのであれば、加害者に対する処罰を代行する者が現れる危険性もはらんでおり、法秩序の崩壊を意味します。
こうなっては、もはや法治国家とは言えないのです。

検察に送った質問書を公開します。
仙台地検特別刑事部の対応が、いかに場当たり的な対応をしていたかがお分かりいただけると思いますので、興味のある方はご覧ください。
それに対するお粗末な回答については、順を追ってお伝えします。
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仙台地方検察庁特別刑事部長殿
平成24年5月23日
貴庁より、3月末に「(仙地特刑)第78号」の番号が記載された封書が届きましたが、同封されていた貴庁発行の文書には、不正に発行されたと思われる文書、及び、内容が事実と異なる文書が複数含まれており、さらに、文書の内容がそれまでの貴庁の対応と矛盾するものがありましたので、指摘させていただくと同時に、明確な説明を求めます。



(1) 平成24年3月21日付の2通の不起訴処分理由告知書について


平成24年3月21日付の①大橋弘、②鈴木桂子、③岡田伸太、④那須弘平、⑤藤田宙靖、⑥堀籠幸男、⑦田原睦夫、⑧近藤崇晴に対する不起訴処分理由告知書、及び、同日付の不詳(仙台中央郵便局の職員)に対する不起訴処分理由告知書については、通常なら、右上の日付の上にある「仙地特刑 第○号」などと表記される番号が付けられていません。
他の地方検察庁に確認したところ、この番号は、内部の記録に残しておくために発行された順番に付けられるということですが、この番号が付けられていないということは、これらの不起訴処分理由告知書の発行自体、検察庁の記録に残されていないと受け止められ、不正に発行された文書であること、及び、不正に処理されている事件であることが推測されます。
さらに、それを裏付けるかのように、同日付の2つの不起訴処分理由告知書には、下記の1、2のような不可解な点があるので指摘します。
1 ①大橋弘、②鈴木桂子、③岡田伸太、④那須弘平、⑤藤田宙靖、⑥堀籠幸男、⑦田原睦夫、⑧近藤崇晴に対する不起訴処分理由告知書につ いては、同じ内容で、平成20年8月6日付で「仙地特刑 第163号」として、すでに発行されており、今回の発行で、二重に発行されたことになります。
2 不詳(仙台中央郵便局の職員)に対する不起訴処分理由告知書については、被告訴人に該当する者が、告訴状に記載した被告訴人と異なっています。
被疑者の特定については、GPSによるIPアドレス検索、及び、プロバイダーである富士通を通して、犯行が仙台市内の郵政のパソコンから行われたということについては確証を得ていますが、仙台中央郵便局のパソコンであるかどうかは、捜査員でもない私が確認することはできませんでした。
したがって、告訴状には、「被告訴人A(実行行為者)不詳(被告訴人Bの職員)、被告訴人B 日本郵政株式会社」と記載しており、「不詳(仙台中央郵便局の職員)」のように被告訴人を限定するような書き方はしていません。
(2) 書面の最後に「仙台地方検察庁特別刑事部」と記載されている「仙台地方検察において告訴状を受理した件にのみ説明いたします。」で始まる文書について

1 9行目 2については、前述の(1)2の理由により、記載してある被告訴人が違っています。
2 13行目、「不起訴処分の理由について、上記1記載の大橋弘ほか7名を告訴した件については嫌疑なし、上記2記載の不詳(仙台中央郵便局の職員)を告訴した件については嫌疑不十分になっております。」ということですが、大橋弘ほか2名(告訴状に記載した他の5名の被告訴人については、上申書で告訴を取り下げています。)に対する、「嫌疑なし」の根拠については「嫌疑なし」の判断自体が不当であること、不詳(日本郵政の職員)に対する「嫌疑不十分」の理由については、担当の副検事の説明に矛盾があったことなどから、新たな証拠を示して平成23年10月11日付のそれぞれの上申書で指摘しています。
いずれの事件も、曖昧な根拠のもとに処分が判断されており、これらに関しては、後述の質問で詳しくお尋ねいたします。
3 文書の最後に、検察審査会への審査請求について書かれていますが、検 察審査会が信用できない機関であることは、広く周知されつつある事実であり、そのような機関を利用するつもりはないことを申し上げていきます。
(3)平成24年3月21日付 仙地特刑 第78号 の文書について
12行目「上記上申書等に記載されている内容を拝見しましたが、既に当庁に告訴し、当庁で捜査の結果不起訴処分となっている件と比して、新たな内容はないものと思料されることから、上記上申書はお返しします。」ということですが、この文章については事実無根です。
大橋弘ほか2名に対する上申書については、前述の(2)2でも述べていますが、「嫌疑なし」の判断が不当なものであることを、告訴状とは別の新たな観点から証拠を提示して詳述しており、「嫌疑なし」の判断であるとしても、その根拠については検察自身が説明できていない状況にあることを指摘しています。
日本郵政、及び、その職員に対する告訴状には、犯行が行われたのが日本郵政のパソコンからであることを特定した経緯を中心に記述しており、事情聴取の際にも、告訴状の内容に沿って説明していますが、上申書には、告訴状に記載しなかった、「福島県警と犯人の関係」、及び、「最高裁判所と福島県警とのかかわり」を新たに付け加えています。
また、「処分通知書」には、日本郵政に対する処分が記載されていないことを上申書で指摘しており、前述の(2)2で述べた不起訴処分の理由の矛盾についても指摘しています。
よって、平成24年3月21日付 仙地特刑 第78号 の文書に記載されているように、新たな内容がないなどの理由で、上申書を送り返されるような事情はまったく存在しない上、貴庁の文書には前述で指摘したような多数の不備・矛盾があり、さらに、不起訴処分理由告知書が不正に発行されていると思われることから、すみやかに上申書の内容に沿って再捜査され、厳正な処分をされますよう、送り返します。
第2 貴庁発行の文書 及び 貴庁の対応に対する質問
大橋弘ほか7名に対する上申書、及び、日本郵政株式会社とその職員(不詳)に対する上申書については、昨年2月に貴庁に提出して以来、再三にわたり判断を求めてきましたが、これまでの貴庁の対応と、3月末に届いた「(仙地特刑)第78号」の文書の内容が矛盾しています。
また、冒頭で述べたように、2つの不起訴処分理由告知書が不正に発行されていると思われること、及び、事実と異なる文書が複数発行されていることなどから、貴庁の対応については、不明な点、及び、理解し難い点が多数ありますので、以下の質問にお答えください。
1 大橋弘ほか7名に対する上申書、及び、日本郵政とその職員に対する上申書については、昨年2月に貴庁に提出して以来、再三にわたり、それに対する判断を求めていますが、今年2月に問い合わせた際に、メグロさんという事務官を介して、不起訴処分であることを口頭で伝えられました。その後、その判断については文書を出してほしいと、電話やはがきで再三要請していましたが、今年の3月末になって、その判断を覆すかのように2つの上申書を返戻してきたのはどういうことなのでしょうか。
詳しい説明を求めます。
さらに、上申書に対する仙台地検の判断が滞っていることなどの理由から、上申書を一旦返してもらい、上級庁である最高検察庁に送ったところ、最高検察庁から仙台高検に送るように言われ、仙台高検は、仙台地検が対応すべき問題であるとして、貴庁に回送されているにもかかわらず、貴庁は、それに対応せずに送り返してきたのは、どういうことなのか、釈明を求めます。
2 前述の第1(1)1で述べているように、大橋弘ほか7名に対する不起訴処分告知書が二重に発行されていますが、平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書は、①平成20年1月16日の告訴に対して発行されたものであるのか、あるいは、②平成23年10月11日付の上申書に対して発行されたものであるのか、お尋ねします。
3 2で①と答えた場合、平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書は二重に発行されたことになり、しかも、前述の(1)で指摘しているように、文書の発行自体が内部の記録として残らない「仙地特刑 第○号」などの表記のない形で発行されており、不正に発行されたものと認識されますが、そのような捉え方でよいか、お伺いします。
仮に、不正に発行されたものではないとするならば、番号が付けられていない理由、二重発行された理由について説明を求めます。
4 3の質問で②と答えた場合、あるいは、①と答えても平成23年10月11日付の上申書に目を通した上で、新たに平成24年3月21日付の不起訴処分理由告知書を発行した場合、上申書の内容を完全に無視し、犯人隠避を目的をしていると考えられますが、そのような捉え方でよいか、お伺いします。
尚、前述の第1(3)で述べているように、上申書では、告訴状に記載しなかった新たな観点から、犯罪性の立証を補足しています。
5 大橋弘ほか2名に対する不起訴処分の根拠についてお尋ねします。
大橋弘ほか2名に対する虚偽有印公文書作成に該当するとして指摘している部分は、控訴理由書の中の控訴人である私の主張が要約されている部分です。国家賠償訴訟での主張であるにもかかわらず、行政関与の記述が完全に削除され、私の主張の趣旨とまったく違う要約になっています。
しかも、判決書の中の当事者の主張のところには、私の主張のとおり行政関与の記述が盛り込まれ正しく要約されていますが、判決理由のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、私の主張と違う趣旨の要約になっており、故意に行われたと考えられます。
それにもかかわらず、貴庁が不起訴処分・嫌疑なしと判断されたということは、このような行為を違法性がまったくないと判断していると捉えられますが、貴庁が、違法性はない、あるいは合法的であると判断する法律的根拠についてお答えください。
6 5の質問と同様、虚偽有印公文書作成に該当するとして指摘している部分は、私の主張が要約されている部分です。
オリジナルの文書(控訴理由書)を作成した、その私が、大橋弘ほか2名の裁判官らが要約したものは、趣旨が違うと主張しているにもかかわらず、貴庁が、「嫌疑なし」と断定する根拠についてお答えください。
7 日本は、一応は法治国家の形態をとっています。私が申し上げるまでもないことですが、法治国家においては、公開の法廷において事件の判断がなされるべきです。
貴庁に告訴している2つの事件は、証拠もそろっており、被疑者も特定されていて、法務省刑事局の事件事務規定第72条(17)(18)の不起訴の裁定の要件を満たしていません。
また、裁判官らによる虚偽有印公文書等の事件については、文書の作成者でもある告訴人が、趣旨の違う要約であると主張しているにもかかわらず、捜査機関である検察が、公開の裁判にも持ち込まずに、密室の中で判断している法律的根拠についてお答えください。
8 日本郵政とその職員を被告訴人としている著作権法違反事件については、当初担当だった橋本副検事から、告訴処分理由告知書が必要かどうか聞かれた際に、不起訴処分理由告知書は必要ないが、上申書を提出しますということで了承を得ています。
それにもかかわらず、上申書を返戻し、告訴処分理由告知書を送ってくるというのはどういうことなのか、お答えください。
9 前述の第1(1)2で 指摘しているように、被告訴人を日本郵政とその職員ということで告訴しているにもかかわらず、貴庁が不起訴処分理由告知書等で、被告訴人を仙台中央郵便局の職員としているということは、被疑者が仙台中央郵便局の職員であることを、貴庁がすでに確認していると捉えられます。
それにもかかわらず、貴庁が犯人不詳として、早々に不起訴処分の判断をした理由についてお尋ねします。
また、仙台中央郵便局の職員であることが特定できているのであれば、両罰規定により、法人としての日本郵政も処罰の対象となるはずですが、不起訴処分理由告知書等に郵政の処分について記載されていない理由についてお尋ねします。
以上の1から9までが、質問の部分です。
これまでの貴庁の対応につきましては、前述で指摘しているように、電話で問い合わせた際の対応と、その後に作成された文書の内容に食い違いがありますので、そのようなことがないよう、以上の第2の1から9までの質問については、必ず文書でお答えください。
また、前述で度々指摘していますように、貴庁の文書には、虚偽の内容が多数含まれています。申し上げるまでもないことですが、そのような行為は虚偽公文書作成等に該当しますので、正確にお答えください。
さらに、これまでも、こちらから提出した文書について、長期間放置している事態が、度々見受けられますので、6月8日(必着)までに、文書でご回答ください。
それができない(特に、5,6,7,9の質問に答えられない。)のであれば、上申書に基づいてすみやかに再捜査され、適正な処分をされるよう要請します。



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