不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
仙台地検特別刑事部から平成24年3月21日付で送られてきた2つの不起訴処分理由告知書(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)には、通常の文書にあるような、右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていません。
この番号が記載されていないということは、この文書の発行自体が内部の記録に残されていないと考えられ、不正に発行された文書である可能性があります。
これらの書面と同様に、発行番号が記載されていないなかったのが、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。

文書の発行が内部の記録に残されていないということは、これらの事件が正規の事件として扱われていないのではないかということが危惧されますが、それはないと考えられます。
詳しい理由は省略しますが、事件のことで問い合わせた際に、「その事件は、立件されて捜査が行われています。」ということが、事件の担当者ではない職員によって確認できたことなどが挙げられます。
発行番号のない前述の3つ書面は、いずれも、不起訴処分理由告知書です。
となると、不起訴処分理由告知書には、番号を付けないことになっているのではないかと思われるかもしれませんが、例外がありました。
それが、裁判官らに対して平成20年8月に発行された1度目の(二重発行されていますので)不起訴処分理由告知書です。
番号が付けられている3つの文書と、付けられていない1つの文書、これらには明らかな違いがあります。
番号が付けられている平成20年8月に発行された書面は、私が初めて受け取った不起訴処分理由告知書で、何も知らなかった私は、これに不起訴の理由が詳しく書かれているものと思って素直に受け取ったものです。(不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!)
今年3月に届いた発行番号が記載されていない2つの不起訴処分理由告知書は、検察の不起訴の判断が不当であったり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それを指摘する上申書を提出した後に、発行されたものです。
そして、もう一つの番号が記載されていない福島地検いわき支部から23年1月に発行された不起訴処分理由告知書は、検察の捜査の過程で、検察の不正に気がつき、処分通知と思われる書留を受け取り拒否した後で、事件番号等を知りたくて送ってもらった不起訴処分理由告知書なのです。
つまり、発行番号が記載されていない不起訴処分理由告知書は、いずれも、検察の不起訴の判断が不当であったので、それを指摘した後で発行された書面ということになります。
不起訴処分というのは、どういう事件に対して行われるか、調べてみました。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)に書かれています。
私の告訴している事件に関係のある部分のみ抜粋します。
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(不起訴処分の告知)
第73条 2 検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。
オマケに刑事訴訟法も載せておきます。
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
上記の不起訴の裁定(17)と(18)を読むと驚きます

不起訴処分理由告知書に番号の付けられていない3つの事件は、いずれもこれらの条文に該当しません。
裁判官らに対する告訴は嫌疑なしということですが、証拠は、裁判所の判決書です。
被疑者がその行為者であることは明白ですし、犯罪の成否を認定すべき証拠が存在します。
郵政のパソコンからの著作権法違反事件は、嫌疑不十分ということですが、犯罪の成立を認定すべき証拠は、問題のサイトをコピーして提出していますし、検察自身も実際に確認したうえで告訴状が受理されています。
しかも、検察が仙台中央郵便局のパソコンから行われてことを特定しています。(仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!)
行政職員による証拠捏造事件も、嫌疑不十分にされていますが、犯罪の成立を認定すべき証拠を検察が隠して不起訴処分にしたのですから言語道断です。
以上のように、私が告訴している事件は、不起訴の裁定の条文に、まったく該当しません。
不起訴の裁定を完全に否定するような私の上申書は、検察にとって実に都合が悪いものだったのでしょう。
だから、上申書を送り返してきたのです。
それにしても、上記の第72条 2に、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」ということですが、ということは、この不起訴裁定書にも、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」としか書かれていない可能性が高いのですが、これは、かなり問題があります。
不起訴処分理由告知書にしても、不起訴裁定書にしても、不起訴にする合理的根拠が書かれていなければ、検察にとって都合が悪い事件は、いくらでも握り潰せてしまいます。
不正な不起訴処分理由告知書が発行された3つの事件も、当然のことながら検察は不起訴の合理的な説明をすることができなかったのです。だから、不起訴処分理由告知書を送って誤魔化したのです。
民事訴訟法が、裁判所が不正をしやすくできているということを度々指摘していますが、刑事訴訟法も、また検察が不正をしやすくできているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
ヒラメ性を発揮するには絶好の民事訴訟法!!
不正に不起訴処分理由告知書が発行されたと思われる3つの事件は、いずれも不起訴裁定の要件を満たしていない事件なのです。


この番号が記載されていないということは、この文書の発行自体が内部の記録に残されていないと考えられ、不正に発行された文書である可能性があります。
これらの書面と同様に、発行番号が記載されていないなかったのが、福島地検いわき支部に告訴していた行政職員による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書です。



文書の発行が内部の記録に残されていないということは、これらの事件が正規の事件として扱われていないのではないかということが危惧されますが、それはないと考えられます。
詳しい理由は省略しますが、事件のことで問い合わせた際に、「その事件は、立件されて捜査が行われています。」ということが、事件の担当者ではない職員によって確認できたことなどが挙げられます。
発行番号のない前述の3つ書面は、いずれも、不起訴処分理由告知書です。
となると、不起訴処分理由告知書には、番号を付けないことになっているのではないかと思われるかもしれませんが、例外がありました。
それが、裁判官らに対して平成20年8月に発行された1度目の(二重発行されていますので)不起訴処分理由告知書です。
番号が付けられている3つの文書と、付けられていない1つの文書、これらには明らかな違いがあります。
番号が付けられている平成20年8月に発行された書面は、私が初めて受け取った不起訴処分理由告知書で、何も知らなかった私は、これに不起訴の理由が詳しく書かれているものと思って素直に受け取ったものです。(不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!)
今年3月に届いた発行番号が記載されていない2つの不起訴処分理由告知書は、検察の不起訴の判断が不当であったり、不起訴処分の理由が矛盾していたので、それを指摘する上申書を提出した後に、発行されたものです。
そして、もう一つの番号が記載されていない福島地検いわき支部から23年1月に発行された不起訴処分理由告知書は、検察の捜査の過程で、検察の不正に気がつき、処分通知と思われる書留を受け取り拒否した後で、事件番号等を知りたくて送ってもらった不起訴処分理由告知書なのです。
つまり、発行番号が記載されていない不起訴処分理由告知書は、いずれも、検察の不起訴の判断が不当であったので、それを指摘した後で発行された書面ということになります。
不起訴処分というのは、どういう事件に対して行われるか、調べてみました。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)に書かれています。
私の告訴している事件に関係のある部分のみ抜粋します。
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(不起訴処分の告知)
第73条 2 検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。
オマケに刑事訴訟法も載せておきます。
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
上記の不起訴の裁定(17)と(18)を読むと驚きます


不起訴処分理由告知書に番号の付けられていない3つの事件は、いずれもこれらの条文に該当しません。

被疑者がその行為者であることは明白ですし、犯罪の成否を認定すべき証拠が存在します。

しかも、検察が仙台中央郵便局のパソコンから行われてことを特定しています。(仙台地検特別刑事部が 自ら犯人隠避を暴露!!)

以上のように、私が告訴している事件は、不起訴の裁定の条文に、まったく該当しません。
不起訴の裁定を完全に否定するような私の上申書は、検察にとって実に都合が悪いものだったのでしょう。
だから、上申書を送り返してきたのです。
それにしても、上記の第72条 2に、「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」ということですが、ということは、この不起訴裁定書にも、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」としか書かれていない可能性が高いのですが、これは、かなり問題があります。
不起訴処分理由告知書にしても、不起訴裁定書にしても、不起訴にする合理的根拠が書かれていなければ、検察にとって都合が悪い事件は、いくらでも握り潰せてしまいます。
不正な不起訴処分理由告知書が発行された3つの事件も、当然のことながら検察は不起訴の合理的な説明をすることができなかったのです。だから、不起訴処分理由告知書を送って誤魔化したのです。
民事訴訟法が、裁判所が不正をしやすくできているということを度々指摘していますが、刑事訴訟法も、また検察が不正をしやすくできているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
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