“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
この「上告詐欺」を行い易くしているのが、民事訴訟法315条です。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
ここが、控訴と上告の際の手続きで大きく異なるところです。
(詳しくは 「不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥」)
前回お伝えしたように、私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
ここで、素朴な疑問が生じます。
高裁の段階で、すでに上告されずに「却下」あるいは「不受理」が決まっている事件について、裁判資料をわざわざ最高裁へ送るのかどうかということです。
私の事件でさえ、分厚いファイル2冊分になりました。
最高裁で読まれもしない資料が最高裁へ送られるのかどうかは、はなはだ疑問でしたので、仙台高裁に問い合わせてみたことがありました。
そのときのやり取りです。
「本人訴訟をしているので、わからないところがあるのですが・・・」と言うと、警戒せずに教えてくれます。
私 「上告する際に予納郵便を納めますが、これは当事者に送る郵便物に
使われるのですよね。」
高裁 「はい、そうです。」
私 「高裁から最高裁に裁判資料を送る際の送料は、お支払いしなくてよいのですか。」
高裁 「はい、必要ありません。」
私 「最高裁で不受理や却下になった裁判資料も、全部最高裁に送られるの
ですか?」
高裁 「いいえ、全部送られるわけではありません。」
と、ここまでは、ごく普通に淀みのない会話だったのですが・・・・
高裁 「いいえ、あの~・・・・。ちょっとお待ちください。」
と、突然、待たされてしまったのです。
それも、けっこう長い間。
この中断を境に、どうも会話の流れが変わってしまったのです。
高裁 「お待たせしました。高裁で上告できるものかを判断した上で
送られます。」
私 「どれくらいの割合で(裁判資料が最高裁に)送られるのですか?」
高裁 「どれくらいと言われましても、ケースによりますので・・・」
私 「・・・・?」
私 「上告の要件を満たしていなものは(裁判資料を最高裁に)送られない
のはわかりますが、不受理や却下でも裁判資料が送られるのですか?」
高裁 「はい、送られます。」
私 「じゃあ、全部送られるのですね。」
高裁 「はい、そうです。」
横やりが入ったのか、途中から話が変わってしまいました。
とても不自然な対応であることが、おわかりいただけると思います。
(詳しくは「不正裁判と郵便 2」 )
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うはずですが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所ではないところから発送されている疑いがあったので、これについても、以前、最高裁に問い合わせてみたことがあります。
私 「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私 「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」
しばらく待たされて、
職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私 「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」
その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんで。
(詳しくは 「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」)
こちらは、職員を問い詰めるとシドロモドロ。
これらのことからも、「上告詐欺」をますます確信することになりました。
「上告不受理」「却下」のケースでは、最高裁で実質的な審理が行われないため、これらの事件の訴訟費用のほぼ全額は、最高裁(国)が不当に得た利益となります。
民営化前は、東京中央郵便局が最高裁から発送される郵便物を取り扱っており、東京中央郵便局の分室として財務省内分室がありました。
民営化するまでの移行期は、一時的に、それぞれ別々の郵便局に移管されたのですが、民営化後は、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室となり、2008年5月7日以降は、銀座支店がこの地域の集配業務を行うようになりました。
(詳しくは 「最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?」 「裏金として処理するための巧妙なシステムかも!」)
これらのことから、ある仮説が考えられます。
高等裁判所の判断で、最高裁で審理しないことが事前にきまっている事件についても、最高裁で判断されたように見せかけるため、その記録到着通知書が最高裁から差し出されているように装ってはいるのではないかということです。
そのことにより、最高裁(国)には、上告費用を不正に得られるという財政上のメリットがあります。
推論ですが、記録到着通知書は財務省内分室から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないかと推測しています。
財務省内郵便局がかかわっているのかではないかと考える理由は、
訴訟費用は財務省が発行し、郵便局で購入できる収入印紙で納めます。
訴訟費用を不正に得ていることを外部に気づかれないようにするためには、訴訟費用を扱う財務省内分室が、記録到着通知書の扱いも含め、一括して管理する必要があるからではないかと推測しています。

高裁が、自分のところで下した判決を自分で判断するわけですから、判決のデタラメを指摘している上告理由書などは、最高裁に送られずはずもなく、二審判決にデタラメなことを書いても見つかりにくい仕組みになっていることです。
ですから、私のケースのように、二審の裁判官が刑事告訴される事態が生じるのです。




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