上告詐欺! 国家賠償詐欺!
世の中には様々な詐欺が横行していますが、「上告詐欺」ってご存知でしょうか?
きっと、みなさん聞いたことがないと思います。
それもそのはず、私が命名し、今、このブログでお披露目したばかりだからです。
どんな詐欺かというと、読んで字の如く、控訴審判決に不服のある人に対し、最高裁判所が最終的な判断をして差し上げますよといって、一審の2倍ものバカ高い訴訟費用を納めさせておきながら、実際には最高裁で審理がされていないということです。
もちろん、それぞれの小法廷や、事件によっては大法廷でしっかり審理される事件もあります。
しかし、それはごく一部で、上告され、却下あるいは上告不受理となるケースの大部分は、「上告詐欺」に該当する可能性があります。
私の二審判決では、「告訴棄却」判決の趣旨に合致するように、私の主張とは違うことを判決理由に書かれました。
さらに、もうひとつの判決理由も、論理上、完全に矛盾しています。
ですから、控訴棄却にする理由がまったく見当たらないのです。
その辺のところの指摘と判例違反を主張して上告したのですが、結果は上告不受理でした。
それで、二審の仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)を、虚偽有印公文書作成及び同行使、デタラメの二審判決を確定させた最高裁の裁判官らを同扶助で仙台地検に刑事告訴しました。
ところが、仙台地検は、何の理由も示さずに不起訴処分としました。
どう考えても不起訴はおかしいのです。
虚偽公文書作成を指摘している箇所は、控訴理由書の私の主張を要約してある部分なのですが、私の主張の趣旨と違うことが書かれているのです。
しかも、判決書の中の、裁判でどのような主張が交わされたかという「事案の概要」のところには、私の主張の通り書かれているのですが、当裁判所の判断(判決理由)のところには、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように私の主張をねじ曲げて、本来の趣旨とは違うことが書かれているのです。
ですから、このへんのことを補足して、不起訴にする合理的・明確な理由を検察が説明できないのであれば、すみやかに起訴するよう求める上申書を2月下旬に仙台地検に提出しました。
また、最高裁の判断を不審に思った私は、あれこれ調べていくうちに、結局、最高裁は、提出した上告受理申立理由書を読んでいないという結論に至りました。
それで、仙台高裁の裁判官らについてはその犯罪性を補強する一方で、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げるということで、次のような上申書を提出しました。
一部を掲載します。
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上申書
平成23年2月24日
仙台地方検察庁 御中
〒***
福島県****
****
仙台地方検察庁に告訴していた仙台地方検察庁検平成20年検第100358,
100359,100360,100361,100362,100363,100364,100365号については、すでに不起訴処分にされていますが、第100358,100359,100360号については、当事者及び関係者を調べるまでもなく、すでに証拠として提出してある控訴理由書及び二審判決書を比較すれば、犯罪性が明らかな事件であること、及び、担当検事自身が違法性を十分認識している様子であったことから、不起訴処分にする理由は存在せず、検察が、不起訴にする合理的かつ明確な理由を説明できないのであれば、すみやかに起訴されるべきで、改めて、再度の捜査を要請します。
尚、第100361,100362,100363,100364,100365号については、すでに不起訴処分になっている事件ではありますが、後述のような理由により、告訴を取り下げます。
第1 第100361,100362,100363,100364,100365号の告訴取り下げについて
当該事件は、判決の趣旨に合致するように、控訴人である私の主張をねじ曲げたものを判決理由として記載した二審判決を確定させたとして、最高裁判所の裁判官らを、虚偽有印公文書作成幇助及び虚偽有印公文書行使幇助で告訴した事件であるが、次のような理由により、最高裁判所が、本件訴訟の裁判資料を読んでいないと推断されることから、告訴を取り下げます。
① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
尚、最高裁判所が、判決書を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いについては、別件での告訴を検討しています。
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大震災に見舞われ、その影響も多少あるかもしれませんが、仙台地検からは未だに何の音沙汰もありません。
刑事告訴している部分は、控訴理由書に書いた私の主張が、判決書の中で正しく要約されているかどうかの問題なのです。
せいぜい中学生程度の国語力があれば容易に判断できる事件であるにもかかわらず、かなり時間がかかっています。
最高裁が、「上告不受理」あるいは「却下」にしておきながら、訴訟費用を申立人に返還しないということは、消費者契約法の判例違反に該当します。
(詳しくは 「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」 )
上告受理申立理由書が読まれていないとすれば、詐欺に該当します。
折りしも、政府や電力会社が、これまで「安全だ!」「安全だ!」と言って国民を騙して国策で推進してきた原発で、取り返しのつかない重大事故が発生し、国のデタラメが暴露されたばかりです。
平和ボケした国民が、何の疑いもなく信用していたものが、実はデタラメだったということは、まだまだ、たくさんあるのです。
私は本人訴訟を行ったからこそ、裁判のデタラメ、特に国家賠償訴訟のデタラメに気がつきました。
「上告詐欺」の被害にあわれている方は、私以外にも、たくさんいるはずです。
上告したことがある方は、もう一度、資料を確かめてみてはいかがでしょうか。
“上告詐欺”
この言葉が市民権を得て、多くの人たちに関心をもっていただきたいのです。
さらに、国家賠償訴訟という制度そのものも、裁判所と国の代理人である法務省双方によって仕組まれた「詐欺」である可能性が高いです。
( 「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」 をご参考に)
ちなみに、私のケースでは、被告公務員による証拠の捏造を代理人である法務局が容認し、裁判では判決書にデタラメを書くという姑息な手段をとってまでも、国を勝訴さています。
最高裁が、審理をすることなく、申立人から多額の訴訟費用を徴収しているとしたら重大な問題です。
上記のような上申書を検察に提出していますので、検察に良心と正義のかけらがあるならば、被害者からの告訴を受けるまでもなく捜査するはずです。




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