刑事告訴

速報!告訴状 正式に受理されました!

昨夜、9時過ぎ、福島地検いわき支部から、捏造証拠に関する告訴状を正式に受理するということで連絡がありました。
やっと、ホッとしました。


夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したことが原因で、勤務先からの退職を余儀なくされたことに対しては、会社が悪いのか、労働基準監督署の対応に問題があったのか、当初は全く事情がわかりませんでした。
労働基準監督署に相談するという根本的原因を作ったという点においては、自分のせいだと思い、強い自責の念にかられました。
労働基準監督署の対応について、福島労働局に問い合わせてもいい加減な対応をするばかりで、全く埒が明きませんでした。
ですから、国家賠償訴訟は、事件の真相を究明するための手段でもあったのです。


ところが、事件の核とも言うべき、私が直接かかわっている部分において、私に原因があったかのようなデタラメな証拠が捏造されて提出され、しかも、一審の福島地裁いわき支部判決(高原章裁判長)では、その捏造証拠を提出し、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた労働基準監督署の職員の証言が判決理由として採用されたわけですから、判決書を読んで愕然としました。

 裁判をすることで、私自身としては、被告から提出された多数の証拠書類を目にすることができ、事件の真相をほぼ究明することができましたが、訴訟としては、真相究明どころか、真実をねじ曲げられただけの、とんでもない判決となったのです。

 だからこそ、証拠を捏造した労働基準監督署の職員の刑事責任を追及することは、私の名誉を挽回することと共に、一審判決が如何にいい加減であったかということを証明することにつながるのです。

そういう意味においては、告訴状が受理されたことは、私にとっては重大な意義があり、雪辱を果たすためのスタートラインに着いたといえます。

告訴状の一部を公開します。
告訴事実のとおり、被告訴人からは証拠を捏造されたり、虚偽の陳述をされた経緯がありますので、事件の詳細を記した「告訴に至る経緯」については悪用されることも懸念され、非公開とします。



告訴状

平成22年7月1日
福島地方検察庁いわき支部御中

〒 ***
福島県 ****
告訴人 ***                         
電話  ***

住所不明(就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地  宮城労働局 
被告訴人 早坂邦彦 
電話  022-299-8833

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、刑法第169条(偽証罪)、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実
被告訴人は、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の被告らのひとりであり、管轄の労働基準監督署の担当者であった。
1 被告訴人は、平成17年7月末、被告訴人に訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
告訴人は、同日の口頭弁論、及び、その後の裁判において、乙C(乙A)第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人は、同書証を取り下げることなく、捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の主張をし、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
2 被告訴人は、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人は、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人が作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人は、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
 
第3 告訴に至る経緯
ーーーー(省略)ーーーーーー

第4 立証方法
1 告訴人が記録していた電話の内容(甲第5号証の抜粋)
2 被告訴人が捏造した書証(乙C第6号証)
3 乙C第6号証の日付と同時期・富岡労働基準監督署で使用されていた相談票(乙C第7号証)
4 被告訴人が作成した陳述書(乙A第15号証)
5 被告訴人の証人尋問調書、宣誓書、及び別紙反訳書

第5 添付資料
前記証拠


 ゆうパックで配達の遅れが生じているようですが、先週末あたりから、「ゆうパック 賠償」などのキーワードでの検索によるアクセスが急増しています。
本ブログは、配達遅れとは直接関係ありませんので、必要な情報を得られないとは思いますが、ついでに郵便関連の記事も見てくださる方もいらっしゃるようで、郵便の実情を知っていただくには、またとないチャンスになっているようです。


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11コメント

荒野鷹虎

ろーずまりーさんへ!!

告訴状受理の、報告心よりオメデトウございます。!国家賠償法という難しい壁に立ち向かった、気概に感服いたします。!

 地検いわき支部も、まりーさんの綿密な証拠に、一定の心証を得たのだと思います。詳しくは分かないのですが、行制法のみならず、刑法も絡んでいますので、「起訴』か不起訴かが今後の問題なのでしょうか?!一部の起訴ということも考えられますが、長い地検の検討期間を考慮すれば、全面起訴と想像されます。!
ろーずまりーさんの「正義の執念」が一人の、人間の地位保全という権利を実現する
憲法上の当然の勝利の、スタートに着いたと感激いたしました。弱い人間が泣き寝入りすることを許してはならないと痛感いたします。!今後、大変な労力を必要すると思いますが、先ずは、心より共に祝福と、応援のエールを送らせて頂きます。!!頑張れ!ろーずまりーさん!

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Re:荒野鷹虎さん

告訴状受理ということで、ほんの入り口に立っただけですが、祝福していただき、とても、うれしいです。
このような応援のコメントをいただくと、ブログをやっていて、ホントによかったって思います。

おっしゃるように、受理までの長い期間を考慮すれば、起訴への期待も高まりますが・・・・

告訴状の提出とか、ブログの更新とか、何か行動を起こすたび、お役所関係からと思われるアクセスが増えます。
今回のことも、ブログでの情報発信が、多少は影響しているのでしょうか。
今後も、経緯をお伝えしてまいりますので、権力の横暴を許さないためにも、是非、監視と応援よろしくお願いいたします。

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ミセスまるこ

おめでとうございます!!

目指すゴールまでの、一里塚に到達したのですね。
ホッと腰を下ろし、汗を拭き、冷たい水飲み・・・また、歩き始める。この繰り返しだと思いますが、一つの結果が出たことで、歩く意欲も違って来ますよね。

あとは、検察が思うように動いてくれればですがー。
私は、この被告訴人を逮捕して、取り調べるべきだと思うのですが・・・。

今後の成り行きに注目させて戴きます。

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Re: ミセスまるこ様

まずは、第一関門通過といったところですが、応援していただき、うれしく思います。

刑事告訴している部分というのは、私が直接かかわっている部分で、しかも証拠がしっかり揃っているところなのですが、告訴しているところ以外にも、虚偽の部分というのは、たくさんあります。
そのような者が担当者であったから、全てにおいて最悪の結果に至ったともいえ、逮捕・起訴され、処罰されることを強く望んでいます。

まるこさんが、いつもおっしゃっている書き続けることが大切であるということ、改めて痛感しています。
今後も、よろしくお願いいたします。

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荒野鷹虎

ろーずまりーさんへ!!

素人の私の、コメントでも喜んでいただき感激です。人権、個人情報という現代の社会問題でブロガーさんの関心も深まってきたと思います。まことに結構なことだと感銘しています。実は多くの人が、告訴までしなくとも、同じような問題を抱えている人が沢山います。理不尽な事が横行しているのですが、泣き寝入りの傾向が強いのです。この裁判が、是非弱者への啓蒙になられることを期待します。!

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Re: 荒野鷹虎さん

あまり関心のない人からは、そんなことに、いつまでこだわっているのって言われるかもしれませんが、「弱者への啓蒙に」などと、おっしゃっていただきますと、頑張ってきた甲斐があります。

本人訴訟であったからこそ、裁判のデタラメさを、しっかりと認識できたと思いますし、多くの時間と労力と費用をかけて行なった裁判が、こんないい加減であってはならないという思いが強いのだと思います。
裁判で理不尽な目にあっている方の参考になっていただければ、うれしいです。

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公文書偽造での追及は難しいのでは?

拝見しました。ざっと検討してみましたが、公文書偽造というのは公文書を作成する権限を持たないものが、公文書と信じさせ行使する目的を以って、印章や署名等を用いて当該書面を作成する行為をいうので、内容が虚偽であっても、権限あるものが作成した場合、公文書偽造にはあたらない可能性があると思います。行政機関の公定力の問題もありますし。他の理由で追及した方がいいのでは?(なにで追及するかは調べないとわかりませんが、職務上の瑕疵ではないかと思います。)

>虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。

こちらは法廷で宣誓のうえ虚偽を証言しているようなので、偽証罪にあたる可能性はあるんじゃないかと思います。偽証罪で告訴した方が良かったのでは?

あまり自信があるわけじゃないので、参考程度に考えて下さい。

Edit

Re: 公文書偽造での追及は難しいのでは?

コメント、ありがとうございます。

おっしゃるように、「偽造」は、他人の名前で勝手に(=その名義で作成する権限がないのに)文書を作ることを意味するので、私のケースは、公文書偽造等罪(155条)には該当しません。

「虚偽作成」(虚偽文書の作成)は,自分(または権限を与えられた他人)の名前で、真実に反する内容の文書を作成することをいい、つまり,名義は正しいが(=その名義で文章を作成する権限はあるが)、「内容」を偽る場合を意味しており、私のケースは、こちらに該当し、虚偽公文書作成等罪(156条)に該当すると思われます。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/0.html参照。)

政権交代したら、ちょっとは司法もまともに機能するかと思い,のんびり構えていたところ、虚偽公文書作成・行使(無印)の時効が問題になりそうですが、幸いにも、陳述書の虚偽有印公文書作成・行使と、証人尋問の際の偽証罪のほうは、罪も重く時効までの期間が長いようなので、問題はないと思うのです。

ご指摘で、改めて勉強になりました。
また、何か、お気づきの際は、よろしくお願いします。

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ミラクルヤン

あっなるほど、よく見ると偽造ではなく、虚偽作成になってますね。早とちりで失礼しました。

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Re: ミラクルヤンさん

どういたしまして。
早とちりは、私も得意ですよ。

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