不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
不正裁判と郵便の関係について、しばらく間が空いてしまいましたが、今回は、もう少し掘り下げて考察してみます。
上告の際の記録到着通知書の封筒の消印がおかしいということから、不正裁判と郵便の関係について、私は、ある仮説を立てていたのですが、それは、丸の内支店などの最高裁の郵便物を扱う郵便局のみがかかわっているというような仮説でした。
ところが、ブログがコピペされた著作権法違反の件に仙台中央郵便局がかかわっていると思われることから、不正裁判にも何らかのかかわりがあるものと考えられ、その仮説を修正する必要が出てきたというところまでは、以前の記事でお伝えしました。
(ここまでのことは、 「日本郵政のタ-ゲットにされた理由」で詳しくお伝えしています。)
そして、その修正の方向性については、 「不正裁判と郵便1」 「不正裁判と郵便2」である程度お伝えしていますが、修正の過程で、裁判の経緯を振り返ってみたところ、ある興味深い事実に気がつきました。
それは、裁判の経緯や事実から気がついたというよりは、その基礎を成す民事訴訟法の欠陥に気がついたといった方がよいかもしれません。
まずは、一審判決から控訴審が開始されるまでの控訴の際の訴訟手続きと、控訴審判決から最高裁の判断が下されるまでの上告の際の訴訟手続きに、ご注目ください。
下記に、私の裁判を例に、比較しやすいように並行して示しました。
(控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き)
a' 一審判決 a 二審判決
↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内
b' 地裁に控訴状を提出 b 高裁に上告受理申立書を提出。
(民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条)
↓ ↓
c' 高裁から訴訟記録の到着の通知 c 高裁から上告受理申立の通知
↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内
d' 高裁に控訴理由書提出(2通)。 d 高裁に上告受理申立理由書提出(8通)。
相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
送達されない。(民事訴訟規則198条)
↓ ↓
e'(口頭弁論) e 最高裁から記録到着通知書が届く。
封筒の消印が不審であった。
↓ ↓ eより約1ヶ月
f' 高裁から判決書 f 最高裁から調書(決定)
↓
g 裁判資料は地裁に戻される。
一審から上告に至る一連の裁判の訴訟手続きで、特に問題となるのが上告に関する部分です。控訴審の場合と比較すると、その違いが明確です。
上記のa~gで最も注目すべきことは、d、d’の部分です。
控訴理由書が、実際に審理が行われる高裁に提出するのに対し、上告受理申立理由書は、その判決を下した原裁判所である高裁に提出します。
ここに、裁判の経験から得られた下記の不審点を重ね合わせると、ある疑惑が浮かび上がってきます。
① 記録到着通知書の封筒の消印が、最高裁判所の集配地域とは無関係の丸の内支店になっている。(詳しくは、 「最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!」)
② 最高裁は、違法性のある二審判決を訂正することなく確定させた。
③ 最高裁から地裁に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、まったく読まれた痕跡がない。
④ 最高裁から届いた調書(決定)は、いわゆる「三行判決」と呼ばれるもので、全く信用できない書面である。
(①~④の詳細については、 「不正裁判と郵便2」をご覧ください。)
上記a~gのような訴訟手続きと、①~④のことを考慮すると、上告が提起された事件の大部分は、高等裁判所が判断をしているのではないかという疑惑が浮かび上がってきます。
私の裁判でさえ、一審と二審で、原告・被告双方から提出された書面と証拠書類は、分厚いファイル2冊分にもなります。
決定が下されるまでの、わずか1ヶ月の間に、最高裁がそれだけの資料を確認したとは思えません。
しっかり確認した上での判断したのであれば、上記の②のようなことはあり得ません。
仮に、上告すべき事件であるのかどうかの判断を高裁がしているとするならば、裁判資料が、実際に最高裁に送られていない可能性があります。
記録到着通知書の封筒の消印が不審であることからも、裁判資料が最高裁には送られず、dの後、e,fが事務的に遂行されたのを見計らって、高裁から一審の地裁に戻されたのではないかと考えているのです。
それで、これらの過程で、郵政が不正裁判を手助けしているのではないかと、私は考えています。
具体的には、上記のe,f,gにあたる部分において、裁判所からの通知の送付や裁判資料の配送に郵政が関与して、不正裁判の一翼を担っているのではないかと推測しています。
最高裁からの記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されました。
上告受理申立通知書は8通も提出しています。そのわずかの期間に、多数の裁判官がかかわって判断されたのでしょうか?
しかも、上告の際の訴訟費用は、一審の2倍です。
それに見合うだけの判断がされているとは、とても思えません。
また、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません。
二審判決書にでたらめが書かれていて、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることもありません。
二審判決は、でたらめを書き易い条件が調って(ととのって)いるのです。

瑕疵のある民事訴訟法というよりは、不正をしやすいように意図的に法律が作られているといったほうが適切かもしれません。




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